クローズ就労のまま障害者控除を受ける年末調整の方法

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「障害者手帳を持っているが、職場には伝えていない」

「障害者控除で税金が安くなると聞いたけれど、職場にバレずに受けられるのか」

「年末調整で書類を出すと、人事に知られてしまうのではないか」

「クローズのまま、税制優遇を受ける方法はないか」

と気になる方は多いものです。

障害者控除は、所得税、住民税の負担を軽減する、重要な税制優遇です。

クローズ就労を続けながら、適切な方法で控除を受けることが可能です。

ただし、申告の方法、書類の取り扱いに、注意が必要です。

本記事では、障害者控除の基本、クローズで受ける方法、注意点について整理します。

障害者控除の基本

障害者控除について理解しておきましょう。

障害者控除は、所得税、住民税の所得控除制度です。

障害者本人、または扶養している障害者がいる家族が、対象となります。

控除額は、区分によって異なります。

一般障害者の場合、所得税で27万円、住民税で26万円が、所得から控除されます。

特別障害者の場合、所得税で40万円、住民税で30万円が、所得から控除されます。

同居特別障害者の場合、所得税で75万円、住民税で53万円が、所得から控除されます。

これは、家族が同居する特別障害者を扶養している場合の控除です。

控除額の効果は、所得税率によって変わります。

年収300万円程度の方の場合、所得税の控除27万円により、約2万7000円から5万4000円程度の税金軽減効果があります。

住民税の控除26万円により、約2万6000円程度の税金軽減効果があります。

合計で、年間約5万円から8万円程度の負担軽減となります。

特別障害者の場合、控除額が大きいため、税金軽減効果はさらに大きくなります。

長期にわたって受けることで、累計の効果は大きなものとなります。

一般障害者と特別障害者の区分

一般障害者と特別障害者の区分を整理します。

身体障害者手帳の場合、1級、2級が特別障害者、3級から6級が一般障害者となります。

精神障害者保健福祉手帳の場合、1級が特別障害者、2級、3級が一般障害者となります。

療育手帳の場合、A、いわゆる重度が特別障害者、B、いわゆる中軽度が一般障害者となります。

自治体によって区分の名称、基準が異なります。

戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者健康手帳、精神病で常時介護が必要な方、寝たきりの方なども、特別障害者の対象となる場合があります。

具体的な区分は、各自治体の障害福祉課、税務署で確認できます。

クローズで受ける年末調整の方法

クローズで障害者控除を年末調整で受ける方法を整理します。

年末調整で控除を受けるには、給与所得者の扶養控除等申告書、または基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書に、障害者の情報を記載します。

ただし、これらの書類を職場に提出すると、人事担当者が確認することになります。

クローズで働いている場合、これは大きな問題となります。

クローズで受ける方法として、以下のような選択肢があります。

選択肢1、年末調整では申告せず、確定申告で控除を受ける。

これが、クローズで控除を受ける最も確実な方法です。

職場には、障害者に関する書類を一切提出せず、自分で確定申告を行うことで、控除を受けます。

選択肢2、年末調整で申告するが、職場の理解を求める。

クローズの状態を維持しながら、年末調整で控除を受けるのは、現実的に難しいものです。

人事担当者に書類が見られることが、避けられないからです。

選択肢3、扶養している家族に、控除を受けてもらう。

自分が家族の扶養に入っている場合、家族の年末調整、または確定申告で控除を受けられます。

自分が控除を受ける必要がない場合の選択肢です。

最も現実的なのは、選択肢1、いわゆる確定申告で控除を受ける方法です。

確定申告で障害者控除を受ける手順

確定申告で障害者控除を受ける手順を整理します。

手順1、年末調整では、障害者に関する情報を申告しません。

給与所得者の扶養控除等申告書には、障害者の欄を空欄にします。

人事担当者は、自分が障害者であるという情報を、得られません。

手順2、確定申告の準備をします。

確定申告は、毎年2月16日から3月15日に行います。

源泉徴収票、いわゆる年末調整の結果が記載された書類を、職場から受け取ります。

障害者手帳のコピーを、用意します。

手順3、確定申告書を作成します。

国税庁のホームページから、確定申告書作成コーナーを利用できます。

オンラインで、自宅から申告書を作成し、e-Taxで提出することが可能です。

手順4、所得控除の欄で、障害者控除を申告します。

一般障害者、または特別障害者、または同居特別障害者の区分を選び、控除を受けます。

手順5、源泉徴収票の数字を、確定申告書に転記します。

給与収入、給与所得控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、年末調整で反映された情報を、確定申告書に転記します。

手順6、確定申告書を提出します。

オンラインのe-Tax、税務署への持参、郵送のいずれかで提出できます。

手順7、税金の還付を受けます。

申告から1か月から2か月程度で、銀行口座に税金の還付が振り込まれます。

これにより、年末調整で受けられなかった障害者控除を、確定申告で受けられます。

確定申告の注意点

確定申告の注意点を整理します。

書類は、慎重に管理します。

障害者手帳のコピー、確定申告書の控えなどは、職場に持っていかないようにします。

自宅で、家族にも見られない場所に保管します。

確定申告のオンライン手続きは、自宅のパソコン、スマートフォンから行います。

職場のパソコンで確定申告のサイトを開くと、履歴が残る可能性があります。

確定申告書の郵送、税務署への持参も、職場の同僚に見られないよう注意します。

還付金の振込口座は、職場が把握していない口座を選びます。

給与振込口座と異なる口座を、還付金専用に設定することで、職場との関連を切り離せます。

ただし、必須ではなく、給与振込口座でも問題ありません。

医療費控除と、合わせて申告するのも、効率的です。

自立支援医療を利用している場合、医療費の窓口負担、薬代などを、医療費控除として申告できます。

家族の医療費も、生計を一にしている場合は、合算して申告できます。

各種控除の組み合わせで、税金軽減効果が大きくなります。

住民税への影響

住民税への影響を整理します。

障害者控除は、住民税にも適用されます。

確定申告で障害者控除を申告すると、自動的に住民税にも反映されます。

住民税は、所得税と異なり、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きされます。

ただし、注意すべき点があります。

住民税は、各自治体から、職場に「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

この通知書には、控除の内容が記載される場合があります。

「障害者控除」の欄に金額が記載されると、職場の人事担当者が確認した時に、障害者であることが知られる可能性があります。

これを避けるための方法を、整理します。

方法1、住民税を、特別徴収ではなく、普通徴収に切り替える。

確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、「自分で納付」を選択することで、住民税を給与天引きではなく、自分で納付する形に切り替えられます。

ただし、副業の収入がある場合に限り、普通徴収が認められる自治体が多いものです。

主な収入が給与所得の場合、特別徴収が原則となります。

自治体に、相談する必要があります。

方法2、特別徴収のままで、職場で確認されないことを願う。

「特別徴収税額決定通知書」は、職場の経理担当者、給与計算担当者が確認する書類で、人事担当者が直接見るとは限りません。

「障害者控除」の欄も、必ずしも詳細が記載されるわけではなく、合計の控除額のみ記載される自治体もあります。

実際には、特別徴収のままでも、障害者であることが職場に知られないケースが多いものです。

方法3、税理士に相談して、最適な方法を見つける。

税理士は、個別の状況に応じた、専門的なアドバイスをしてくれます。

方法4、自治体の税務課に、確認する。

「特別徴収税額決定通知書」に、どのような情報が記載されるかを、事前に自治体に確認することで、リスクを把握できます。

自治体への確認

自治体への確認方法を整理します。

居住する自治体の税務課、または市民税課に、電話、または窓口で相談します。

「障害者控除を確定申告で受けたいが、職場に知られたくない」と、率直に伝えます。

自治体ごとに、住民税の通知書の様式、記載内容が異なるため、確認が必要です。

「特別徴収税額決定通知書に、どの情報が記載されるか」を、確認します。

普通徴収への切り替えが可能かを、確認します。

副業の収入がない場合でも、状況によっては普通徴収が認められる場合があります。

自治体の対応は、年々変わっているため、最新の情報を確認します。

近年は、プライバシー保護の観点から、住民税通知書の記載内容を簡略化する自治体が増えています。

障害者手帳の取得タイミング

障害者手帳の取得タイミングを整理します。

障害者控除を受けるためには、年末時点で障害者手帳を持っていることが、原則です。

ただし、申請中で取得が確定している場合、医師の診断書による証明で控除を受けられる場合もあります。

詳細は、税務署、自治体の税務課に確認します。

手帳を取得していない方が、今後取得を検討する場合、主治医、自治体の障害福祉課に相談します。

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳など、自分が対象となる手帳の取得を進めます。

手帳の取得は、年末調整、確定申告だけでなく、各種優遇制度の利用、医療費の負担軽減、就労支援などに役立ちます。

副業の収入がある場合

副業の収入がある場合の対応を整理します。

副業がある場合、確定申告は必須です。

副業の収入を申告しないと、脱税となる可能性があります。

副業の収入を申告することで、副業の住民税を、普通徴収に切り替えやすくなります。

「副業の住民税分は、普通徴収にしたい」と申告書に記載することで、副業の収入が職場に知られにくくなります。

副業の収入と、本業の収入を切り分けて、確定申告で総合的に処理できます。

これは、税理士に相談しながら進めると、確実です。

家族の障害者控除の活用

家族の障害者控除の活用も、選択肢です。

自分が、家族の扶養に入っている場合、家族の年末調整、または確定申告で、自分の障害者控除を受けられます。

これは、家族の所得から、自分の控除分が引かれる形です。

自分の所得が少なく、所得税を支払っていない場合、自分で控除を受ける効果がありません。

そんな場合は、家族に控除を受けてもらう方が、家族全体の税金が軽減されます。

家族が同居の特別障害者の方を扶養している場合、同居特別障害者控除として、所得税で75万円、住民税で53万円が控除されます。

これは、税金軽減効果が極めて大きい控除です。

家族と相談しながら、最適な税金対策を考えます。

専門家への相談

専門家への相談方法を整理します。

税理士に相談することが、最も確実な方法です。

確定申告、障害者控除、住民税の取り扱いなど、専門的なアドバイスを受けられます。

税理士の相談料は、初回相談が無料の事務所、1時間で5000円から1万円程度の事務所など、料金体系が異なります。

複数の税理士に相談して、自分に合う税理士を見つけます。

社会保険労務士は、社会保険、年金、各種手当などの専門家です。

障害年金、傷病手当金、各種税制優遇との関係を、相談できます。

ファイナンシャル・プランナーは、税金、保険、運用などを総合的にアドバイスしてくれます。

家計全体の最適化を、相談できます。

無料相談の機会も、活用できます。

税務署では、確定申告期間中、無料で相談に応じてくれます。

ただし、職場との関係、プライバシー保護などの深い相談は、個別の税理士に依頼する方が、丁寧なサポートを受けられます。

自治体の税務課、社会福祉協議会、商工会議所などでも、無料の税金相談を行っている場合があります。

法テラスを通じて、収入が一定以下の方は無料法律相談を利用できます。

ただし、法テラスは法律問題が中心で、税金の専門的な相談は税理士が適切です。

注意点

クローズで障害者控除を受ける際の注意点を整理します。

書類の管理を、徹底します。

障害者手帳のコピー、確定申告書、確定申告書の控え、医療費の領収書、源泉徴収票などは、職場に持っていかないよう、自宅で慎重に保管します。

確定申告期間に、職場の同僚、上司に、税金関係の話題を持ちかけないようにします。

「確定申告でこんな控除を受けた」「税金が戻ってきた」などの話は、避けます。

オンラインでの手続きは、職場のパソコン、または職場のWi-Fiでは行わないようにします。

履歴、または通信記録が残る可能性があります。

家族にも、慎重に話します。

家族からの口頭の漏れで、職場に知られるリスクは、低くありません。

特に、職場の人と接点のある家族には、慎重に伝えます。

確定申告の期限を守ります。

毎年2月16日から3月15日が、確定申告の期間です。

期限を過ぎても、5年以内であれば、還付申告ができます。

ただし、毎年定期的に申告する方が、確実です。

過去の年分も、5年以内であれば、還付申告で控除を受けられます。

「3年前から手帳を持っていたが、控除を受けていなかった」という場合、過去3年分を、まとめて還付申告できます。

心のケアも忘れずに

クローズで税金対策を進めることは、心理的な負担も伴います。

「隠していることへの罪悪感」「もしバレたらどうしよう」という不安が、生じることがあります。

主治医、カウンセラーへの相談を続けます。

家族、信頼できる人との対話も、心の支えとなります。

長期的には、オープン就労への切り替え、または転職を視野に入れる選択もあります。

「いつかオープンにできる職場で働きたい」という希望を、心に灯します。

無理をしないことが、最も大切です。

クローズの維持に、心が疲弊している場合は、職場の見直しも検討します。

まとめ

クローズ就労のまま障害者控除を受ける方法として、確定申告で控除を受けるのが、最も確実な選択肢です。

年末調整では障害者に関する情報を申告せず、確定申告で別途控除を受けます。

確定申告は、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーから、オンラインで自宅から行えます。

源泉徴収票、障害者手帳のコピーを準備し、所得控除の欄で障害者控除を申告します。

控除額は、一般障害者で所得税27万円、住民税26万円、特別障害者で所得税40万円、住民税30万円、同居特別障害者で所得税75万円、住民税53万円です。

住民税の特別徴収税額決定通知書に、控除の内容が記載される場合があるため、自治体への確認、または普通徴収への切り替えを検討します。

書類の管理、職場での話題の回避、オンライン手続きの場所、家族との情報共有などに、注意します。

副業がある場合の対応、家族の障害者控除の活用、税理士への相談など、選択肢を組み合わせて、最適な税金対策を進めます。

主治医、カウンセラー、家族、当事者会などのサポートで、心のケアも続けます。

dodaチャレンジ、アットジーピー、サーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOワークス、Manaby Worksなどの障害者専門エージェント、税理士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家に相談しながら、自分に合った方法を見つけます。

法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は無料法律相談を受けられます。

明るい未来は、必ずあなたの前に開かれています。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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