訪問看護の費用は医療費控除の対象になるかの判断基準と確定申告の方法

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訪問看護にかかる費用が医療費控除の対象になるかを正しく理解することで、確定申告で税負担を軽減し手取りの実質的な増加につなげられます。

この記事では訪問看護の費用は医療費控除の対象になるかの判断基準と確定申告の方法を解説します。

医療費控除の基本的な仕組み

基本的な仕組みを、把握しておきましょう。

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得から控除できる制度です。

控除額は、支払った医療費の合計額から保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5パーセント)を差し引いた金額です。

控除の上限は200万円です。

本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。

訪問看護で医療費控除の対象になるもの

対象になるものを、見ていきましょう。

第一の対象は、医療保険で利用した訪問看護の自己負担分です。

医療保険が適用される訪問看護の1割から3割の自己負担分は、医療費控除の対象となります。

精神科訪問看護の自己負担分も同様に対象です。

自立支援医療制度を利用して1割負担となっている場合は、その1割の自己負担分が控除対象です。

第二の対象は、介護保険で利用した訪問看護の自己負担分です。

介護保険が適用される訪問看護の自己負担分も、医療費控除の対象となります。

ただし介護保険サービスの中で医療費控除の対象となるものとならないものがあるため、注意が必要です。

訪問看護は医療系サービスに分類されるため、自己負担分の全額が控除対象です。

第三の対象は、訪問看護と併せて利用した医療系の介護サービスです。

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)なども医療費控除の対象となります。

第四の対象は、通院にかかる交通費です。

訪問看護は自宅でサービスを受けるため通院交通費は発生しませんが、主治医への通院にかかる公共交通機関の運賃は医療費控除の対象です。

タクシー代は、やむを得ない事情がある場合に限り対象となります。

医療費控除の対象にならないもの

対象にならないものを、見ていきましょう。

訪問看護事業所が別途請求する日用品や消耗品の実費は、医療費控除の対象外です。

おむつ代は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象となります。

2年目以降は市区町村が発行する確認書で代替できる場合があります。

差額ベッド代や文書料は原則として対象外です。

介護保険サービスのうち、訪問介護の生活援助(掃除、洗濯、買い物など)は単独では医療費控除の対象外ですが、医療系サービスと併せて利用している場合は対象となります。

確定申告の方法と必要書類

方法と書類を、見ていきましょう。

確定申告で医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を作成して税務署に提出します。

明細書には、医療を受けた人の氏名、支払先(訪問看護事業所名、医療機関名)、支払った金額を記載します。

領収書の添付は不要ですが、5年間の保管が求められます。

訪問看護事業所から毎回発行される領収書は必ず保管しておきます。

医療保険の場合は「医療費通知(医療費のお知らせ)」が届く場合があり、これを明細書の代わりに使用できます。

介護保険の場合は、介護保険の領収書に「医療費控除対象額」が記載されている場合があるため、金額を確認します。

確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に行います。

国税庁の確定申告書等作成コーナーからオンラインで申告できます。

税金の判断が難しい場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談することが推奨されます。

ほけんの窓口や保険見直し本舗で保険全般の無料相談もできます。

障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

まとめ

訪問看護の医療保険と介護保険の自己負担分はいずれも医療費控除の対象となり、自立支援医療制度利用時の1割負担分も対象で、訪問看護事業所の領収書を保管して確定申告で「医療費控除の明細書」を提出することで税負担を軽減でき、判断が難しい場合は税理士、ほけんの窓口、社会保険労務士、よりそいホットラインなどの支援を活用して適切に申告を行いましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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