訪問看護を利用しながら生活保護を申請する時の手続きと活用の視点

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訪問看護を利用している方、または利用を検討している方が生活保護を申請する際の手続き、訪問看護との関係、活用できる制度、専門の相談先の活用を理解することは、ご自身の長期的な暮らしと心身の安心を支える基盤となります。

生活保護と訪問看護の基本

生活保護を受給しながら訪問看護を利用できます。

生活保護を受給している方も、訪問看護を利用することができ、医療扶助を通じた訪問看護の自己負担をなくすことができます。

訪問看護を利用中に生活保護を申請することもできます。

現在訪問看護を利用している方が、経済的に困窮した場合、生活保護の申請を行うことができます。

生活保護を申請してから訪問看護を開始することもできます。

生活保護の受給が決定した後に、訪問看護の利用を開始することもできます。

生活保護を受けることは権利です。

生活保護を受けることは、憲法第25条の生存権に基づく権利であり、恥ずかしいことではありません。

ご自身を責めないようにしましょう。

生活保護、訪問看護、経済的な困窮への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。

生活保護の申請の主な手続き

福祉事務所に相談に行きましょう。

お住まいの地域の福祉事務所(市区町村の福祉担当窓口)に相談に行くことが最初の一歩です。

相談の段階で申請の意思を伝えましょう。

福祉事務所の窓口で、生活保護を申請したいという意思を明確に伝えることが大切です。

申請書を提出しましょう。

生活保護の申請書を福祉事務所に提出する手続きを行います。

申請は口頭でも可能です。

生活保護の申請は、口頭でも可能な場合がありますが、申請書の提出が確実です。

申請を拒否されることは原則として認められません。

福祉事務所が生活保護の申請を受け付けないこと、申請を拒否することは、原則として認められません。

水際作戦に注意しましょう。

福祉事務所の窓口で、まだ働ける、家族に頼れないか、もう少し頑張ってなどの理由で申請を受け付けてもらえない場合(水際作戦と呼ばれる)は、申請する権利があることを伝え、申請書の提出を求めることが大切です。

申請に必要な主な書類

申請書が必要です。

生活保護の申請書を福祉事務所の窓口で受け取り、記入、提出する手続きが必要です。

本人確認書類が必要です。

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの本人確認書類が必要です。

収入、資産の申告が必要です。

給与、年金、障害年金、預貯金、不動産の収入、資産の申告が必要です。

家賃の契約書、領収書があると有効です。

住まいの賃貸契約書、家賃の領収書などの書類があると手続きがスムーズになります。

障害者手帳、年金証書があれば持参しましょう。

障害者手帳、年金証書、お薬手帳、診断書などの書類があれば、持参しましょう。

すべての書類が揃っていなくても申請はできます。

書類が揃っていないことを理由に申請を受け付けないことは、原則として認められません。

また、後日書類を提出することもできます。

申請後の主な流れ

調査が行われます。

申請後、福祉事務所のケースワーカーが、訪問調査(家庭訪問)、資産調査、扶養照会の調査を行います。

訪問調査があります。

ケースワーカーがご自宅を訪問し、生活状況、住まいの状態などの確認を行います。

資産調査もあります。

預貯金、不動産、自動車、生命保険などの資産の調査が行われます。

扶養照会もあります。

親族に対して、扶養の可否を確認する扶養照会が行われますが、DV、虐待などの事情がある場合は、扶養照会を行わない場合もあります。

原則14日以内に決定されます。

生活保護の申請から、原則14日以内(最長30日以内)に、保護の開始、却下の決定が行われます。

保護の開始が決定されると保護費が支給されます。

保護の開始が決定されると、生活扶助、住宅扶助、医療扶助などの保護費が支給されます。

訪問看護と医療扶助

医療扶助で訪問看護を利用できます。

生活保護の医療扶助を通じて、訪問看護の自己負担がなく利用できます。

医療券、または介護券が必要となります。

生活保護を受給している方が訪問看護を利用する場合、医療券(医療保険の場合)、介護券(介護保険の場合)が必要となります。

医療券は福祉事務所から発行されます。

医療券は、福祉事務所から発行され、訪問看護ステーション、医療機関での提示が必要です。

指定医療機関、指定訪問看護ステーションを利用する必要があります。

生活保護の医療扶助で訪問看護を利用する場合、生活保護法の指定を受けた訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)を利用する必要があります。

ほとんどの訪問看護ステーションは指定を受けています。

ほとんどの訪問看護ステーションは、生活保護法の指定を受けている傾向があり、利用に問題がない場合が多いです。

自己負担はありません。

生活保護の医療扶助で訪問看護を利用する場合、自己負担はありません。

訪問看護を利用中に生活保護を申請する場合

現在利用中の訪問看護は継続できます。

生活保護の申請中、決定後も、現在利用中の訪問看護は継続できます。

申請中は訪問看護の自己負担があります。

生活保護の申請中は、まだ医療扶助が適用されないため、従来の医療保険、介護保険での自己負担が発生しますが、保護の開始が決定された場合、申請日に遡って医療扶助が適用され、自己負担分が返還されます。

ケースワーカーに訪問看護の利用を伝えましょう。

生活保護の申請時に、現在訪問看護を利用していること、主治医の情報、訪問看護ステーションの情報をケースワーカーに伝えることが大切です。

主治医への報告も進めましょう。

生活保護の申請を行ったことを主治医に報告をしましょう。

訪問看護ステーションへの報告も進めましょう。

生活保護の受給が決定した場合、訪問看護ステーションに報告、医療券の提示をしましょう。

生活保護受給後に訪問看護を開始する場合

主治医に訪問看護の利用を相談しましょう。

生活保護受給後に訪問看護の利用を開始する場合、主治医に訪問看護の利用の希望、訪問看護指示書の発行を相談することが最初の一歩です。

ケースワーカーに訪問看護の利用を伝えましょう。

訪問看護の利用を開始する旨を、担当のケースワーカーに伝え、医療券の発行などの手続きを進めましょう。

訪問看護ステーションの選択を進めましょう。

生活保護法の指定を受けた訪問看護ステーション、お住まいの地域の訪問看護ステーションを選択しましょう。

医療券の申請を進めましょう。

福祉事務所から医療券の発行を受け、訪問看護ステーションに提示する必要があります。

介護保険の場合の申請もあります。

65歳以上の方、40歳以上65歳未満で特定疾病の方は、介護保険での訪問看護の利用となる場合があり、介護券の申請、ケアマネジャーとの連携が必要です。

生活保護で利用できる主な扶助

生活扶助があります。

食費、光熱水費、日用品費などの日常生活に必要な費用が支給されます。

住宅扶助もあります。

家賃の実費が、地域に応じた上限額の範囲内で支給されます。

医療扶助もあります。

医療費の自己負担がない整え方で、通院、入院、薬、訪問看護を受けることができます。

介護扶助もあります。

介護保険サービスの自己負担がない整え方で、訪問介護、デイサービス、福祉用具などの介護サービスを受けることができます。

生業扶助もあります。

就職に必要な技能習得費、就職支度費が支給される場合があります。

教育扶助、出産扶助、葬祭扶助もあります。

訪問看護に関連する医療扶助

訪問看護の費用が全額カバーされます。

医療扶助を通じて、訪問看護の費用が全額カバーされ、自己負担をなくすことができます。

訪問診療の費用もカバーされます。

主治医の訪問診療の費用も、医療扶助を通じてカバーされます。

薬代もカバーされます。

処方された薬の費用も、医療扶助を通じてカバーされます。

入院の費用もカバーされます。

入院が必要になった場合の費用も、医療扶助を通じてカバーされます。

指定医療機関があります。

医療扶助で医療を受ける場合、生活保護法の指定を受けた医療機関(指定医療機関)を利用する必要がありますが、ほとんどの医療機関は指定を受けています。

介護保険サービスとの関係

介護扶助で介護サービスを利用できます。

65歳以上の方、40歳以上65歳未満で特定疾病の方は、介護保険の被保険者として、介護扶助を通じた介護サービスの利用ができます。

訪問看護が介護保険の場合は自己負担をなくせます。

要支援、要介護認定を受けている方で、訪問看護が介護保険で提供される場合、介護扶助を通じた自己負担をなくすとができます。

ケアマネジャーとの連携が大切です。

介護保険サービスの利用、ケアプランの作成、訪問看護との連携について、ケアマネジャーとの連携が大切です。

介護保険料は生活保護から支払われます。

65歳以上の方の介護保険料は、生活保護から支払われます。

40歳以上65歳未満の方で生活保護受給者の場合、国民健康保険に加入しないため、介護保険の第2号被保険者とならない場合がありますが、医療扶助、介護扶助を通じたサービスの利用は可能です。

精神科の訪問看護と生活保護

精神科の訪問看護も医療扶助で利用できます。

精神科の訪問看護も、生活保護の医療扶助を通じて自己負担なく利用できます。

精神科訪問看護指示書の発行が必要です。

精神科の訪問看護を利用する場合、精神科の主治医が発行する精神科訪問看護指示書が必要となります。

自立支援医療の自己負担もありません。

生活保護を受給している方は、自立支援医療の申請を別途行わなくても、医療扶助を通じて医療費の自己負担をなくすことができます。

ただし、生活保護を脱却する可能性がある場合は、自立支援医療の申請を併せて行っておきましょう。

障害福祉サービスとの併用

障害福祉サービスと訪問看護の併用ができます。

生活保護を受給しながら、訪問看護と障害福祉サービス(居宅介護、就労支援)を併用することができます。

障害福祉サービスの利用料は自己負担がありません。

生活保護を受給している方は、障害福祉サービスの利用料が自己負担なし(無料)となります。

相談支援専門員との連携が大切です。

障害福祉サービスの利用、サービス等利用計画の作成、訪問看護との併用について、相談支援専門員との連携が大切です。

申請が却下された場合の主な対処法

却下の理由を確認しましょう。

生活保護の申請が却下された場合、却下の理由、根拠、長期的な暮らしの整え方への配慮を福祉事務所に確認することが大切です。

審査請求をすることができます。

却下の決定に不服がある場合、都道府県知事に対する審査請求をすることができます。

審査請求の期限は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内になります。

法テラス、弁護士への相談を進めましょう。

却下された場合、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)、弁護士、生活保護の支援団体への相談を速やかに進めることが大切です。

再度申請することもできます。

却下された場合でも、状況が変わった場合、新たな事情がある場合は、再度申請することができます。

扶養照会への主な対応

扶養照会は必須ではない場合があります。

厚生労働省の通知により、扶養照会は生活保護の申請の要件ではなく、扶養が期待できない場合、DV、虐待などの事情がある場合は、扶養照会を行わない場合があります。

扶養照会を行わないでほしい旨を伝えましょう。

扶養照会を行わないでほしい場合、その旨をケースワーカーに伝え、理由(DV、虐待、疎遠、)を説明しましょう。

扶養照会が行われても保護の決定に影響しない場合があります。

扶養照会が行われても、親族が扶養できないと回答した場合、扶養の可否は保護の決定に影響しない場合があります。

申請を支援してもらう

支援団体に同行してもらうことができます。

生活保護の申請に不安がある場合、生活保護の支援団体、NPOのスタッフに福祉事務所への同行を依頼することができます。

弁護士に同行してもらうこともできます。

法テラス、弁護士、専門家に福祉事務所への同行を依頼することができます。

医療ソーシャルワーカーに支援してもらうこともできます。

入院中の方は、病院の医療ソーシャルワーカーに、生活保護の申請の支援を依頼することができます。

相談支援専門員に支援してもらうこともできます。

障害のある方は、相談支援専門員に、生活保護の申請の支援を依頼することができます。

訪問看護のスタッフに相談することもできます。

訪問看護のスタッフに、生活保護の申請について相談し、医療ソーシャルワーカーとの連携を進めてもらうことができます。

体調管理

服薬の管理を継続しましょう。

処方された薬の服用、服薬の管理が心身の安定の基盤です。

定期通院を継続しましょう。

定期通院を継続することが大切です。

生活保護を受給すれば医療費の自己負担がなくなります。

生活保護を受給することで、通院、訪問看護、薬などの医療費の自己負担がなくなり、経済的な理由で通院を控える必要がなくなります。

生活リズムの整え方を意識しましょう。

無理のないペースを意識しましょう。

主な相談先

福祉事務所(市区町村の福祉担当窓口)への相談ができます。

生活保護の申請、手続き、医療扶助、訪問看護について、福祉事務所への相談ができます。

主治医、医療機関への相談もできます。

訪問看護の利用、訪問看護指示書の発行、体調管理について、主治医、医療機関への相談を進めることができます。

訪問看護ステーションへの相談もできます。

訪問看護の利用、医療券について、訪問看護ステーションに相談することができます。

医療機関の医療ソーシャルワーカーへの相談もできます。

生活保護の申請の支援、公的な制度の活用について、医療ソーシャルワーカーのサポートを受けることができます。

法テラスへの相談もできます。

法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)を通じて、生活保護の申請の支援、審査請求、無料の法律相談を受けることができます。

弁護士への相談もできます。

生活保護の申請の支援、却下された場合の審査請求について、弁護士への相談ができます。

生活保護の支援団体への相談もできます。

生活保護の利用者を支援するNPO、支援団体への相談、福祉事務所への同行の依頼ができます。

相談支援専門員への相談もできます。

障害福祉サービスの利用、訪問看護との併用について、相談支援専門員への相談ができます。

ケアマネジャーへの相談もできます。

介護保険の場合、ケアマネジャーに、訪問看護の利用、介護扶助を相談することができます。

地域包括支援センターへの相談もできます。

高齢者の方は、地域包括支援センターに、生活保護、訪問看護、介護サービスを相談することができます。

精神保健福祉センターへの相談もできます。

保健所、保健センターへの相談もできます。

市区町村の障害福祉担当窓口への相談もできます。

社会保険労務士への相談もできます。

消費者ホットライン(188)への相談もできます。

家族会、ピアサポートのサポートも視野に入れましょう。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間フリーダイヤル)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、いのちSOS(0120-061-338)など、24時間対応の窓口に相談してください。

心と体を守る視点

主治医とのつながりを継続しましょう。

定期通院、服薬、相談などを欠かさないことが、心身の安定の基盤です。

生活保護を受けることは権利です。

生活保護を受けることは、憲法第25条の生存権に基づく権利であり、恥ずかしいことではありません。

訪問看護のスタッフとの信頼関係を大切にしましょう。

ひとりで抱え込まないようにしましょう。

申請に不安がある場合は支援者の同行を依頼しましょう。

家族や信頼できる人とのつながりを大切にしましょう。

休息と楽しみの時間を確保しましょう。

無理のないペースを保ちましょう。

ご自身を責めないようにしましょう。

生活保護、訪問看護、経済的な困窮への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。

まとめ

生活保護を受給しながら訪問看護を利用する場合は医療扶助により自己負担がなくなり、申請は福祉事務所で行い原則14日以内に決定されます。 申請を拒否されることは原則として認められず、不安な場合は支援団体や弁護士に同行を依頼できます。

つらい気持ちが強くなったときは24時間対応の窓口に相談してください。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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