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訪問看護を夜間や早朝に利用する場合は通常の料金に加算がかかる仕組みになっており、加算の種類と金額を事前に知ることで費用面の不安なく必要な時間帯にケアを受けられます。
この記事では訪問看護の夜間料金と加算の仕組みを分かりやすく解説します。
夜間や早朝の訪問で発生する加算の種類
加算の種類を、把握しておきましょう。
医療保険の場合、時間帯により以下の加算が発生します。
早朝加算は午前6時から午前8時の訪問に対して1回あたり2100円が加算されます。
夜間加算は午後6時から午後10時の訪問に対して1回あたり2100円が加算されます。
深夜加算は午後10時から午前6時の訪問に対して1回あたり4200円が加算されます。
自己負担は3割負担の場合、早朝と夜間で約630円、深夜で約1260円となります。
自立支援医療制度を利用している場合は1割負担となり、早朝と夜間で約210円、深夜で約420円が目安です。
介護保険の場合も同様の時間区分で加算があります。
早朝(午前6時から午前8時)と夜間(午後6時から午後10時)は所定単位数の25パーセント増し、深夜(午後10時から午前6時)は50パーセント増しとなります。
夜間加算以外に知っておくべき関連加算
関連加算を、見ていきましょう。
第一の関連加算は、24時間対応体制加算です。
営業時間外の電話相談と緊急訪問に対応する体制への加算で、医療保険では月額約6400円、介護保険では月額約6100円です。
夜間に連絡や訪問を受けるための前提となる加算です。
第二の関連加算は、緊急訪問看護加算です。
利用者や家族からの緊急の求めに応じて訪問した場合に、医療保険では1回あたり2650円が加算されます。
計画外の緊急訪問が夜間に行われた場合は、緊急訪問看護加算と夜間加算の両方が発生します。
第三の関連加算は、長時間訪問看護加算です。
特別な管理が必要な方に対して90分を超える訪問を行った場合に加算されます。
夜間の訪問看護の費用を抑える方法
費用を抑える方法を、見ていきましょう。
自立支援医療制度を活用すれば、自己負担を1割に軽減でき、低所得者は月額の上限額も設定されます。
高額療養費制度により、月の自己負担額が上限を超えた場合に払い戻しを受けられます。
介護保険の場合は高額介護サービス費で同様の払い戻しがあります。
夜間の訪問回数を減らすために、日中の訪問で十分な管理を行い、夜間は電話相談で対応する方法も有効です。
主治医やケアマネジャーと相談して、必要最小限の夜間訪問で安全を確保できるプランを組みます。
障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。
保険の見直しは、ほけんの窓口や保険見直し本舗で無料相談ができます。
引受基準緩和型保険として、オリックス生命のキュアサポートプラス、都道府県民共済、ぜんち共済なども選択肢です。
つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。
まとめ
訪問看護の夜間料金は医療保険で早朝と夜間が1回2100円加算、深夜が4200円加算、介護保険で早朝と夜間が25パーセント増し、深夜が50パーセント増しとなり、自立支援医療制度や高額療養費制度で自己負担を軽減でき、主治医、ケアマネジャー、訪問看護事業所、社会保険労務士、ほけんの窓口、よりそいホットラインなどの支援を活用しながら必要な時間帯のケアを安心して受けていきましょう。

