生活保護を受給中で精神疾患がある方が週1回から就労支援を始められるかの実態

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生活保護を受給しながら精神疾患の治療中の方が就労支援を利用したいと思った時に、いきなり毎日通うのは難しいと感じることは自然であり、週1回から始められる支援の仕組みを知ることで無理なく一歩を踏み出せます。

この記事では生活保護を受給中で精神疾患がある方が週1回から就労支援を始められるかの実態を解説します。

週1回から就労支援を始められるかの結論

結論を、把握しておきましょう。

第一の結論として、就労移行支援事業所では週1回からの通所が可能な場合があります。

多くの就労移行支援事業所では、利用者の体調に合わせて通所日数を柔軟に設定しています。

「最初は週1回から始めて、体調が安定してきたら徐々に日数を増やす」という段階的な利用は一般的な方法です。

第二の結論として、すべての事業所が週1回からの利用を受け入れているわけではありません。

事業所によっては「最低週3回以上の通所」を条件としている場合があるため、事前に確認が必要です。

見学時に「週1回からの通所は可能ですか」と直接聞くことが大切です。

第三の結論として、生活保護を受給していることは利用の妨げにはなりません。

就労移行支援の利用料は生活保護受給者は無料です。

担当ケースワーカーに「就労移行支援の利用を検討したい」と伝えることで手続きが進みます。

週1回からの通所が推奨されるケース

推奨されるケースを、見ていきましょう。

第一のケースは、長期間の療養から社会復帰を目指す段階です。

数か月から数年の療養期間を経た後、いきなり週5日の通所は身体的にも精神的にも大きな負担となります。

まず週1回の通所で「決まった時間に外出する」「他者と関わる」という基本的な活動から始めることが推奨されます。

第二のケースは、症状が不安定で日によって波がある場合です。

調子の良い日だけ通所し、悪い日は休むという柔軟な利用ができれば、無理なく続けられます。

第三のケースは、通院やカウンセリングと両立する場合です。

週に複数回の通院がある方は、通院日以外の日に通所するスケジュールを組みます。

第四のケースは、対人関係への不安が強い場合です。

人が集まる場所に長時間いることが困難な方は、短時間の通所から始めて徐々に滞在時間と日数を増やしていきます。

週1回から始めて段階的に増やすモデルケース

モデルケースを、見ていきましょう。

第一段階として、最初の1か月から2か月は週1回の午前中のみ通所します。

事業所の雰囲気に慣れる、スタッフと顔見知りになる、生活リズムの基盤を作ることが目標です。

第二段階として、3か月目から4か月目に週2回に増やします。

軽い作業やプログラムに参加し始め、体力と集中力を徐々に高めます。

第三段階として、5か月目以降に週3回から4回に増やしていきます。

就職に向けたプログラム(PC訓練、ビジネスマナー、模擬面接など)に本格的に参加します。

第四段階として、安定した通所ができるようになったら就職活動を開始します。

このペースはあくまで目安であり、個人の体調に合わせて柔軟に調整します。

通所日数を増やすタイミングは、主治医と事業所のスタッフと相談しながら判断します。

無理に日数を増やして体調を崩すよりも、ゆっくり着実に進める方が結果的に就職への近道です。

就労移行支援以外の週1回から利用できる支援

他の支援を、見ていきましょう。

生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業は、障害者手帳がなくても利用でき、週1回程度の参加から始められるプログラムが多くあります。

市区町村の自立相談支援機関に相談することで利用できます。

地域活動支援センターは、通所日数の制限がなく、自分のペースで通える居場所として活用できます。

デイケアやデイナイトケアは、精神科の治療プログラムとして週1回から通えます。

医療保険が適用され、自立支援医療制度を利用すれば自己負担を軽減できます。

就労継続支援B型事業所は、雇用契約なしで自分のペースで作業に参加でき、工賃を受け取りながら働く練習ができます。

活用できる支援制度と相談先

支援制度を、見ていきましょう。

就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどが週1回からの通所に対応している場合があります。

利用料は生活保護受給者は無料です。

障害者雇用エージェントとして、ディーディーケアレント、アットジーピー、ウェブサーナ、アビリティスタッフィング、パーソルダイバースなどに将来的に就職相談ができます。

ハローワークの障害者窓口や地域障害者職業センターでも相談可能です。

障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン(0120-279-338)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

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まとめ

生活保護受給中で精神疾患がある方は就労移行支援事業所に週1回から通所できる場合があり、体調に合わせて段階的に日数を増やしていく方法が一般的で、就労準備支援事業や地域活動支援センターやデイケアや就労継続支援B型も週1回から利用でき、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所、ハローワーク、地域障害者職業センター、担当ケースワーカー、社会保険労務士、よりそいホットラインなどの支援を活用しながら自分のペースで就労に向けた準備を進めていきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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