訪問看護の医療DX関連加算の仕組みと2026年度改定のポイント

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訪問看護においても医療DXの推進が求められる中で、2026年度の診療報酬改定によりDX関連の加算体系が大きく変わり、システム導入から活用実績への評価に移行しています。

この記事では訪問看護の医療DX関連加算の仕組みと2026年度改定のポイントを解説します。

2026年度改定で何が変わったのか

変わった内容を、把握しておきましょう。

2026年度の診療報酬改定における大きな変更点は、DX関連加算の評価軸が「準備」から「活用」へとシフトしたことです。

これまで運用されてきた医療DX推進体制整備加算は、評価体系の抜本的な見直しにより、体制(システム導入)への加点から実績(活用)への加点へと変わりました。

つまり、単にオンライン資格確認システムを導入しているだけでは加算が取れなくなり、ICTを使って実際に何をしたかが問われるようになっています。

訪問看護ステーションにおいても従来の加算体系が再編され、今後はシステムを活用して何をしたかが評価の対象となります。

2026年度改定で新設された主な加算

新設された加算を、見ていきましょう。

第一の新設加算は、訪問看護医療情報連携加算です。

月1回に限り1000円を所定額に加算できます。医療保険での算定となります。

訪問看護管理療養費を算定する利用者が対象で、看護師等(准看護師は除く)が算定できます。

算定のための具体的な手順として、通院が困難な利用者に対しICTを活用した連携について同意を得ること、連携する保険医や歯科医師や薬剤師やケアマネジャーなどがICTに記録した診療情報等を確認すること、それらの情報を踏まえて訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことが求められます。

単にICTツールを導入しているだけでは算定できません。

第二の新設加算は、訪問看護遠隔診療補助料です。

医師がオンライン診療を行う際に看護師が同行して診療補助を行うことを評価する加算で、1日あたり2650円が新設されました。

訪問看護医療情報連携加算の施設基準

施設基準を、見ていきましょう。

地方厚生局長等への届け出が必要です。

利用者の診療情報をICTを用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していることが求められます。

連携体制を構築している旨をステーション内の見えやすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載する必要があります。

ウェブサイトへの掲載義務化については2026年9月30日までの経過措置が設けられており、それまでの間はウェブサイトに掲載していなくても基準を満たしていると見なされます。

活用できるICTツールの例

ツールの例を、見ていきましょう。

ICT活用ツールとしてはLINE WORKS、Chatwork、MCSなど、法人管理のもとで多職種が診療情報を共有や活用できるシステムが挙げられます。

訪問看護専用の記録システムとして、カナミック、iBow、カイポケ訪問看護なども多職種連携機能を備えています。

導入にあたっては、連携先の医療機関やケアマネジャーが同じツールを使用しているか、または情報共有が可能な仕組みがあるかを確認することが重要です。

算定時の注意点

注意点を、見ていきましょう。

在宅患者連携指導加算または在宅医療情報連携加算を算定している場合、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。

すでに在宅医療情報連携加算等を算定しているケースでは実質的な増収につながらない可能性があるため、自ステーションの算定状況を確認した上で導入を検討する必要があります。

最新の算定要件や施設基準の詳細は、厚生労働省の正式な通知を必ず確認することが推奨されます。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

まとめ

2026年度の診療報酬改定により訪問看護の医療DX関連加算はシステム導入の評価から活用実績の評価へと移行し、新設された訪問看護医療情報連携加算(月1000円)はICTを用いた多職種との情報共有と計画的管理が算定要件となり、訪問看護遠隔診療補助料(1日2650円)も新設されたため、LINE WORKSやMCSなどのICTツールの導入と連携体制の構築を進めながら、厚生労働省の最新通知を確認して適切な算定を行っていきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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