2026年から始まる週10時間雇用が障害者の転職にもたらすメリット

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2024年4月から、障害者雇用の制度に大きな変化がありました。

これまで法定雇用率に算定できなかった週10時間以上20時間未満の短時間労働が、特定の障害者については雇用率にカウントできるようになったのです。

この制度は2024年4月に開始され、現在も継続しており、2026年現在も活発に活用されています。

「自分の体調では長時間働くのは難しい」「短時間でも働ける場所があれば挑戦したい」「家事や育児との両立が課題」「通院の時間を確保したい」など、さまざまな事情で短時間労働を望む障害者の方々にとって、この制度は新しい働き方の選択肢を広げる重要な変化です。

特に、精神障害、重度の身体障害、重度の知的障害のある方々にとって、長時間労働は心身に大きな負担となり、就労を諦めざるを得ないケースも少なくありませんでした。

週10時間という短時間からでも雇用関係を結べることで、これまで働く機会を得られなかった方々に、新しい道が開かれています。

ただし、この制度には対象となる障害種別の限定があり、すべての障害者が利用できるわけではありません。

また、企業側にとってもメリットだけでなく、活用のための工夫が必要です。

本記事では、週10時間雇用制度の基本的な仕組み、対象となる障害者、転職や就職を考える方にとってのメリット、活用する際の注意点、企業選びの視点、長く続けるための工夫について整理していきます。

なお、本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、最新の制度内容や個別具体的な状況については、ハローワーク、地域障害者職業センター、専門の支援機関などにご確認ください。

週10時間雇用制度の基本

まず、週10時間雇用制度の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

正式には、特定短時間労働者と呼ばれる雇用形態に関する制度です。

2024年4月から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者について、特定の障害者であれば、法定雇用率の算定に含めることができるようになりました。

これまで、障害者雇用率の算定対象は、原則として週20時間以上の労働者でした。

短時間労働者の場合、週20時間以上30時間未満であれば0.5人分としてカウントされていました。

新しい制度では、週10時間以上20時間未満の労働も、対象となる障害者の場合、0.5人分としてカウントされます。

つまり、企業が週10時間からの障害者を雇用しても、法定雇用率の達成に貢献できる仕組みとなっています。

これにより、企業は短時間労働の選択肢を増やしやすくなり、障害者にとっても短時間からの就労機会が広がります。

対象となる障害者は、特定の3つの区分に限定されています。

精神障害者、重度の身体障害者、重度の知的障害者の3つです。

精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳を所持している方が対象です。

うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、発達障害、てんかんなど、精神障害者保健福祉手帳を取得できる症状のある方が含まれます。

発達障害のある方も、精神障害者保健福祉手帳を取得していれば、この制度の対象となります。

重度の身体障害者は、身体障害者手帳の1級または2級を所持している方が対象です。

下肢障害、上肢障害、視覚障害、聴覚障害、内部障害など、重度の身体障害がある方が含まれます。

重度の知的障害者は、療育手帳でAまたは1度、2度と判定されている方が対象です。

中等度や軽度の知的障害のある方は、原則として対象とはなりません。

これらの障害種別に該当しない方の場合、週10時間からの雇用率算定の対象とはなりません。

ただし、雇用率の対象にならなくても、実際に週10時間からの雇用契約を結ぶことは可能です。

企業の判断や、本人の希望に応じて、柔軟な働き方を選べる余地は広がっています。

この制度は、障害者の多様な働き方を支援し、社会参加を促進するための重要な施策として位置づけられています。

週10時間雇用が広がる背景

この制度が導入された背景には、いくつかの社会的な要因があります。

障害者の就労機会の拡大という政策的な目的が、最も大きな要因です。

法定雇用率の引き上げに伴い、企業の障害者雇用への取り組みが強化される中で、より多様な働き方を認める必要性が高まっていました。

特に、精神障害者の雇用が増えている現状を踏まえた制度設計でもあります。

精神障害者の就労には、体調の波、通院の必要性、ストレスへの脆弱さなど、特有の課題があります。

長時間労働を継続することが難しい方も多く、短時間からの就労機会を増やすことが、本人の自立と社会参加を支援するために重要とされてきました。

重度の身体障害者についても、長時間の通勤や勤務が困難な方が少なくありません。

短時間労働を認めることで、これまで就労を諦めていた重度の身体障害者にも、雇用機会を提供できるようになりました。

重度の知的障害者についても、長時間の集中力維持や複雑な業務遂行が難しい場合があります。

短時間からの就労が認められることで、本人の能力に応じた働き方が可能となります。

企業側のニーズへの対応も、制度導入の背景にあります。

法定雇用率の達成に苦慮する企業にとって、短時間労働者を雇用率にカウントできることは、雇用率達成の手段が広がるという意味があります。

特に、業務量の関係でフルタイムでの雇用が難しい中小企業にとっては、短時間からの雇用は現実的な選択肢となります。

働き方改革の流れも、制度導入を後押ししました。

社会全体で多様な働き方を認める動きが広がる中で、障害者雇用においても、画一的なフルタイム勤務ではなく、本人の状況に応じた柔軟な働き方が求められるようになりました。

テレワークの普及も、関連する変化です。

新型コロナウイルス感染症の流行以降、テレワークが広く普及し、短時間労働や在宅勤務が一般化しました。

この社会的な変化が、障害者雇用における短時間労働の受け入れにも影響しています。

国際的な動向への対応も、制度導入の背景にあります。

障害者権利条約に基づき、障害者の働く権利を保障し、合理的配慮を提供することが国際的に求められています。

短時間労働も含めた多様な働き方の保障は、国際的な基準に沿った政策と言えます。

これらの背景から、週10時間雇用制度は、社会の変化と障害者のニーズに応える重要な施策として導入されました。

障害者本人にとってのメリット

週10時間雇用制度は、障害者本人にとってさまざまなメリットをもたらします。

最も大きなメリットは、就労機会の拡大です。

これまでフルタイム勤務が難しいために就労を諦めていた方々が、短時間からでも雇用契約を結べるようになりました。

「働きたいけれど、毎日8時間は無理」「週5日のフルタイムは体調的に難しい」と感じていた方々にとって、新しい選択肢が生まれました。

体調管理がしやすくなることも、重要なメリットです。

精神障害や重度の身体障害のある方は、長時間の労働が症状の悪化につながることがあります。

短時間労働であれば、心身への負担を軽減しながら、無理のないペースで働けます。

通院や治療との両立も、しやすくなります。

定期的な通院、リハビリテーション、カウンセリングなど、医療的な対応が必要な方にとって、短時間勤務は通院の時間を確保しやすい働き方です。

午前中だけ働いて午後は通院する、特定の曜日だけ働くなど、自分のペースで医療と仕事を両立できます。

家庭との両立も実現しやすくなります。

家事、育児、介護などとの両立を考えている方にとって、短時間労働は家庭での役割と仕事を両立できる選択肢です。

特に、女性の障害者や、ひとり親家庭の障害者にとって、短時間からの就労は現実的な選択肢として歓迎されています。

社会参加の機会を得られることも、大きな価値です。

働くことは、収入を得るだけでなく、社会の一員として活動する機会、人とのつながりを持つ機会、自己実現の機会でもあります。

短時間でも雇用関係を結ぶことで、家にこもりがちな状態から脱却し、社会との接点を持てます。

自己肯定感の向上にもつながります。

「働くことができる」「企業に必要とされている」「自分の力で収入を得ている」という実感は、自己肯定感を高めます。

これまで就労機会を得られなかった方が、短時間からでも働き始めることで、自分の可能性を再発見できます。

スキルアップとキャリア形成の機会も得られます。

職場で業務を経験することで、ビジネスマナー、コミュニケーション能力、専門知識など、さまざまなスキルを身につけられます。

将来的に、より長時間の勤務にステップアップしていく道も開かれます。

経済的な自立の第一歩となります。

完全な経済的自立は難しくても、自分で収入を得ることは、生活の質を向上させ、家族や福祉への依存度を減らすことにつながります。

障害年金や生活保護と組み合わせながら、生活の安定を図ることができます。

職場での人間関係を築く機会も得られます。

同僚との交流、上司との関係、顧客との関わりなど、職場での人間関係は、生活を豊かにする要素です。

短時間でも職場に通うことで、新しい人間関係が生まれます。

自分のペースで成長できる環境を持てます。

無理せず、自分の体調や能力に応じて、少しずつスキルや経験を積み重ねていけます。

「もう少し働けそう」と感じたら、勤務時間を延ばすことも検討できます。

ステップアップへの道筋も見えやすくなります。

週10時間から始めて、徐々に時間を延ばしていく、または別の職場でより長時間の勤務に挑戦するなど、段階的なキャリア形成が可能です。

これらのメリットは、障害者一人ひとりの状況によって、その大きさが異なります。

しかし、選択肢が増えること自体が、本人の人生に大きな価値をもたらします。

企業にとってのメリット

週10時間雇用制度は、企業にとってもさまざまなメリットがあります。

法定雇用率の達成手段が増えることが、最も直接的なメリットです。

短時間労働者を雇用率にカウントできることで、企業は雇用率達成の選択肢が広がります。

中小企業にとって、特に意義のある変化です。

業務量に応じた柔軟な雇用が可能になります。

「フルタイムの業務量はないけれど、短時間なら任せられる仕事がある」という状況の企業にとって、短時間雇用は現実的な選択肢となります。

部分的な業務、補助的な業務、特定の時期に集中する業務など、短時間で完結する仕事を切り出せる企業では、効果的に活用できます。

優秀な人材を確保しやすくなります。

これまでフルタイム勤務が難しいために就労を諦めていた優秀な障害者が、短時間からなら働けるようになります。

スキルや経験のある人材を、短時間からでも雇用できることは、企業にとって大きな利点です。

多様な人材を職場に迎えることで、組織が活性化することもメリットです。

障害のある社員を迎えることで、職場の多様性が高まり、新しい視点や価値観が組織にもたらされます。

合理的配慮のノウハウが蓄積されることで、企業全体の社員への配慮も改善されます。

雇用に伴うコストの調整がしやすくなることもあります。

フルタイムの雇用と比較して、短時間雇用は人件費の負担が軽くなります。

業務量に見合った人件費で雇用できることは、企業の経営にとっても意義があります。

ただし、これは人件費を削減するためだけに短時間雇用を活用するのではなく、本人と企業の双方にとって最適な働き方を実現するための仕組みとして捉えるべきです。

助成金の活用も可能です。

特定求職者雇用開発助成金など、障害者雇用に関連する助成金は、短時間労働者にも適用される場合があります。

詳細はハローワークに確認することで、利用できる制度を把握できます。

社会的責任を果たすという観点でもメリットがあります。

障害者の多様な働き方を支援することは、企業の社会的責任を果たす行為として評価されます。

CSR、SDGs、ESG投資などが重視される現代において、障害者雇用への積極的な取り組みは、企業のブランド価値を高めます。

長期的な雇用継続が期待できることも、メリットです。

無理のない働き方で雇用された障害者は、長期的に活躍できる可能性が高くなります。

ミスマッチによる早期離職を防ぎ、職場に定着しやすくなります。

将来的なステップアップへの道筋も作れます。

短時間からスタートした社員が、徐々に勤務時間を延ばしていく、責任のある業務を担当するようになるなど、段階的な成長を支援できます。

これにより、長期的な視点での人材育成が可能になります。

業務の見直しのきっかけにもなります。

短時間労働者を受け入れるために、業務を切り出し、効率化し、明確化する作業が必要となります。

このプロセスを通じて、業務全体の見直しが行われ、組織全体の生産性が向上することもあります。

職場の障害理解が深まることも、長期的な財産となります。

障害のある社員と一緒に働く経験を通じて、社員全員の障害理解が深まります。

これは、今後の障害者雇用や、多様な人材活用の基盤となります。

これらのメリットを実現するためには、企業側の真摯な取り組みが必要です。

単に雇用率達成の数合わせとして活用するのではなく、本人と企業の双方にとって意義のある雇用関係を築く姿勢が大切です。

利用できる障害者と利用できない障害者

週10時間雇用制度の雇用率算定の対象となる障害者は、限定されています。

利用できる障害者と、利用できない障害者を、正確に理解しておきましょう。

利用できる障害者は、精神障害者、重度の身体障害者、重度の知的障害者の3区分です。

精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳の等級に関係なく、手帳を所持していれば対象となります。

1級、2級、3級のいずれの等級でも、週10時間からの雇用率算定が可能です。

うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、適応障害、PTSD、強迫性障害、摂食障害など、さまざまな精神疾患のある方が含まれます。

発達障害のある方も、精神障害者保健福祉手帳を取得していれば対象となります。

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、学習障害など、発達障害のある方の多くは、精神障害者保健福祉手帳を取得して障害者雇用枠で働いています。

てんかんのある方も、精神障害者保健福祉手帳を取得していれば対象となります。

高次脳機能障害のある方も、精神障害者保健福祉手帳を通じて対象となる場合があります。

重度の身体障害者については、身体障害者手帳の1級または2級が条件です。

下肢障害、上肢障害、視覚障害、聴覚障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、肝臓機能障害、HIVなどの内部障害、その他の身体障害について、1級または2級と判定されている方が対象です。

身体障害者手帳の3級以下の方は、原則としてこの制度の雇用率算定の対象にはなりません。

重度の知的障害者については、療育手帳でA、1度、2度などと判定されている方が対象です。

療育手帳の判定区分は自治体によって異なりますが、重度と判定されている方が対象となります。

中等度の知的障害、軽度の知的障害のある方は、原則としてこの制度の雇用率算定の対象にはなりません。

ただし、雇用率の対象にならない障害者でも、実際に週10時間からの雇用契約を結ぶことは可能です。

企業の判断や、本人の希望に応じて、柔軟な働き方を選べる余地は広がっています。

身体障害者手帳の3級以下の方、軽度や中等度の知的障害のある方、障害者手帳を持っていない方なども、企業との合意があれば短時間雇用で働けます。

ただし、その場合は雇用率に算定されないため、企業側のメリットは少なくなります。

そのため、現実的には、雇用率算定の対象となる障害者の方が、短時間雇用での就労機会が多くなる傾向があります。

自分が対象となるかどうかが分からない場合は、ハローワークの障害者専門窓口や、地域障害者職業センターに相談することで、確認できます。

障害者手帳の取得を検討している方は、主治医に相談しながら、自治体の障害福祉課で申請手続きを進めることもできます。

転職活動での活用方法

週10時間雇用制度を、転職活動でどう活用すればよいかを考えてみましょう。

まず、自分の状況を正確に把握することが第一歩です。

自分の障害種別、手帳の等級、現在の体調、希望する勤務時間、必要な配慮などを整理します。

「週10時間から始めたい」「徐々に勤務時間を増やしたい」「長期的にはフルタイムを目指したい」など、自分の希望を明確にしましょう。

ハローワークの障害者専門窓口に相談しましょう。

週10時間からの求人があるか、自分の希望に合う企業があるか、専門の相談員に相談することができます。

ハローワークでは、短時間雇用を希望する障害者向けの求人情報を、徐々に整備しています。

「週10時間から働きたい」と明確に伝えることで、適切な求人を紹介してもらえます。

地域障害者職業センターも、活用できる支援機関です。

職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる支援など、短時間雇用にも対応した支援を受けられます。

自分の障害特性と、希望する働き方の整合性を、専門家と一緒に検討できます。

障害者専門の転職エージェントも、選択肢の一つです。

民間の人材紹介会社の中には、短時間雇用の求人を扱っているところがあります。

複数のエージェントに登録することで、より多くの選択肢を得られます。

求人を選ぶ際は、いくつかのポイントを意識しましょう。

業務内容が明確に示されているかを確認します。

「週10時間でどんな仕事をするのか」「業務量と勤務時間のバランスは取れているか」「成長の機会はあるか」など、具体的に確認することが大切です。

合理的配慮の体制を確認しましょう。

短時間雇用であっても、合理的配慮は重要です。

休憩の取り方、業務の調整、コミュニケーション方法、通院への配慮など、自分が必要とする配慮について、率直に話し合えるかを確認します。

ステップアップの可能性も、確認すべきポイントです。

「将来的に勤務時間を延ばすことは可能か」「業務範囲を広げる機会はあるか」「キャリアアップの道はあるか」など、長期的な視点で確認します。

職場見学や業務体験の機会があれば、積極的に活用しましょう。

実際の職場を見学する、業務を体験する、現役の社員と話すなど、入社前に職場を知る機会は貴重です。

短時間労働の実態、職場の雰囲気、上司や同僚との相性などを、直接確認できます。

応募書類では、短時間勤務を希望する理由を明確に伝えましょう。

「体調管理のため」「通院との両立のため」「家庭との両立のため」など、自分の事情を率直に説明します。

長時間勤務が難しい理由を、ネガティブな表現ではなく、自己理解に基づく前向きな表現で伝えることが大切です。

面接では、自分のできることと、必要な配慮の両方を、バランスよく伝えましょう。

「これくらいの業務量なら、責任を持って取り組めます」「こういう配慮があれば、力を発揮できます」と、具体的に伝えることで、入社後のミスマッチを防げます。

トライアル雇用制度の活用も検討できます。

3か月間の試用期間を経てから本採用を決定する仕組みで、企業と本人がお互いを見極められます。

短時間雇用に不安がある場合、試用期間を活用することで、リスクを減らせます。

複数の企業を並行して受けることも、有効な方法です。

短時間雇用を募集する企業は、まだ多くありません。

複数の企業を比較検討することで、自分に最も合った職場を見つけられます。

業務内容を理解する

週10時間雇用で働く場合、どんな業務内容が想定されるかを理解しておくことが大切です。

短時間でも完結する業務が、主な対象となります。

データ入力、書類整理、清掃、軽作業、メール対応、電話対応、特定の補助業務など、短時間で区切りやすい業務が選ばれることが多いものです。

特定の専門業務に集中する形もあります。

経理の特定業務、人事の補助、デザインの一部、翻訳、ライティングなど、専門スキルを活かした業務を短時間で行うパターンです。

これは、専門的なスキルを持つ障害者が、自分の得意分野で働ける形態です。

在宅勤務やテレワークとの組み合わせも、増えています。

通勤の負担を減らし、自分のペースで作業できる環境を活用することで、短時間雇用がより実現しやすくなります。

特に、精神障害や重度の身体障害のある方にとって、テレワークは大きな可能性を開きます。

業務時間の組み方も、柔軟性があります。

毎日2時間、週に2日5時間、特定の曜日に集中など、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選べる場合があります。

通院日や体調の波を考慮した、無理のないスケジュールを組めます。

業務の指示と確認の仕組みも、短時間雇用では重要です。

短い勤務時間の中で、効率的に業務を進めるためには、明確な指示と、適切な確認のタイミングが必要です。

業務マニュアルが整備されている、業務の優先順位が明確、進捗確認の機会があるなど、業務遂行を支える仕組みがある職場が望ましいでしょう。

成果物の明確化も、短時間雇用での働き方には重要です。

「この時間で何をどこまで進めるか」が明確になっていることで、本人も達成感を得られ、上司も評価しやすくなります。

業務の質と量の両方が、適切に評価される仕組みが必要です。

業務範囲の柔軟性も、活用方法によります。

固定的に同じ業務を繰り返す形態もあれば、複数の業務を組み合わせる形態もあります。

自分の興味や能力に応じて、業務範囲を選べる職場であれば、より満足度の高い働き方ができます。

スキルアップの機会も、短時間雇用に組み込まれることがあります。

業務の中で新しいスキルを学ぶ機会、研修への参加、資格取得の支援など、成長を支える仕組みがある企業もあります。

これらの業務内容は、企業によって大きく異なります。

求人情報や面接で、具体的な業務内容を確認することが大切です。

給与と社会保険

週10時間雇用での給与水準や社会保険の取り扱いについても、理解しておきましょう。

給与は、時給制が一般的です。

最低賃金以上の時給で計算され、勤務時間に応じて支給されます。

時給は、地域、業務内容、本人のスキルや経験によって異なります。

事務的な業務であれば1000円から1500円程度、専門的な業務であればさらに高い時給となる場合があります。

賞与の有無は、企業によって異なります。

短時間雇用の場合、賞与が支給されない、または通常社員より少額の支給となることが多いものです。

ただし、貢献度に応じて賞与を支給する企業もあります。

社会保険の加入については、勤務時間や勤務日数によって判断されます。

健康保険と厚生年金保険は、原則として週20時間以上の勤務、月収8万8千円以上、雇用期間2か月超、学生でないことなどの要件を満たす場合に加入対象となります。

週10時間の勤務では、これらの要件を満たさないことが多いため、社会保険には加入できない場合があります。

その場合、国民健康保険と国民年金に自分で加入することになります。

雇用保険は、週20時間以上の勤務で加入対象となります。

週10時間の勤務では、雇用保険にも加入できない場合があります。

労災保険は、勤務時間に関係なく、雇用関係があれば全員が対象となります。

業務中のケガや病気については、労災保険でカバーされます。

これらの社会保険の状況は、本人の生活設計に影響します。

医療費の自己負担、年金の積み立て、失業時の保障など、社会保険のカバー範囲を理解した上で、生活設計を考える必要があります。

障害年金との併用も、考慮すべきポイントです。

障害基礎年金や障害厚生年金を受給している方は、就労による収入が年金額に影響する場合があります。

特に、障害基礎年金は所得制限がないため影響しないことが多いですが、障害厚生年金は所得状況によって調整される場合があります。

詳細は、年金事務所や社会保険労務士に相談することで、自分の状況に応じた最適な選択を考えられます。

生活保護との関係も、重要な要素です。

生活保護を受給しながら短時間雇用で働く場合、就労収入は申告する必要があり、保護費が調整されます。

ただし、就労収入には基礎控除や勤労控除があるため、すべての収入が差し引かれるわけではありません。

ケースワーカーに事前に相談しながら、就労を進めることが大切です。

家族の扶養に入っている場合の影響もあります。

夫の扶養や、両親の扶養に入っている方は、就労による収入が扶養の範囲を超えないかを確認する必要があります。

税法上の扶養と、社会保険上の扶養では基準が異なるため、それぞれを確認することが大切です。

各種の手当や制度との併用も考えましょう。

特別障害者手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当など、本人や家族が受給している手当があれば、就労による収入の影響を確認します。

これらの経済面の検討は、複雑な部分もあるため、専門家のサポートを受けながら進めることが理想的です。

長く続けるための工夫

週10時間雇用で就職した後、長く続けるための工夫を知っておきましょう。

体調管理を最優先にしましょう。

短時間勤務であっても、体調を崩しては続けられません。

通院、服薬、休息、栄養、運動など、健康を守る習慣を継続することが、長期就労の基盤です。

無理せず、自分のペースで働くことを心がけます。

主治医との連携も、継続的に大切です。

定期的な通院、就労状況の報告、症状の変化への対応など、医師との関係を維持することで、安心して働けます。

何か体調の変化があれば、早めに相談することが大切です。

職場との円滑なコミュニケーションを心がけます。

短時間勤務であっても、職場の一員として、丁寧な挨拶、報告、相談を行います。

業務の進捗、困っていること、必要な配慮など、上司や同僚に適切に伝えることで、信頼関係が築けます。

合理的配慮の調整は、入社後も継続的に行います。

入社前に取り決めた配慮が、実際の業務でうまく機能しているかを定期的に確認し、必要に応じて調整します。

「もう少し休憩が欲しい」「この業務は負担が大きい」など、率直に伝える勇気を持ちましょう。

業務の質を高める姿勢も大切です。

短時間勤務であっても、与えられた業務に責任を持って取り組むことで、職場での評価が高まります。

「短時間だから」と手を抜くのではなく、「短時間だからこそ集中して取り組む」という姿勢が、長期就労につながります。

スキルアップを継続することも、長く続けるための鍵です。

業務に関連するスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション能力など、学び続ける姿勢を持ちましょう。

研修への参加、自己学習、資格取得など、できる範囲で成長を目指します。

同僚との関係を大切にします。

短時間勤務であっても、職場の人々との関係を築くことで、職場での居場所ができます。

挨拶、感謝の言葉、簡単な会話など、基本的なコミュニケーションを心がけます。

ジョブコーチや支援員との関係も、維持しましょう。

入社後の定着支援を受けている場合、定期的な面談を通じて、職場での課題や悩みを相談できます。

社内に相談できる相手がいない時にも、外部の支援者がいることで、安心感が得られます。

ステップアップの可能性を考えることも、長期的な視点として大切です。

体調が安定し、業務に慣れてきたら、勤務時間を延ばす、業務範囲を広げる、より責任のある業務に挑戦するなど、ステップアップを検討できます。

ただし、無理せず、自分のペースで判断することが大切です。

家族や信頼できる人とのつながりを大切にします。

仕事の話を聞いてくれる、心配してくれる、必要な時にサポートしてくれる関係は、何物にも代えがたい財産です。

精神的な支えがあることで、困難な時期も乗り越えられます。

楽しみの時間も確保しましょう。

仕事だけが人生のすべてではありません。

趣味、家族との時間、友人との交流、自然との触れ合いなど、自分が心地よいと感じる時間を意識的に作ります。

働くことのバランスを保つことが、長期就労につながります。

困った時は早めに相談する習慣を持ちましょう。

体調の不調、業務の悩み、人間関係のトラブルなど、問題が大きくなる前に相談することで、解決の道が見つかりやすくなります。

一人で抱え込まないことが、長く働き続けるための重要なポイントです。

短時間雇用から段階的にステップアップする

週10時間雇用は、最終的なゴールではなく、ステップアップの起点として活用することもできます。

段階的なステップアップの考え方を、整理しておきましょう。

最初は、無理のない短時間からスタートします。

週10時間から始めて、業務に慣れる、職場の雰囲気に慣れる、体調管理のリズムを作るなど、基礎を固める時期です。

最初の数か月は、勤務時間を増やすことよりも、安定して続けることを優先します。

少しずつ勤務時間を延ばしていきます。

体調が安定し、業務に慣れてきたら、週12時間、週15時間と、徐々に勤務時間を延ばします。

主治医、ジョブコーチ、職場の上司と相談しながら、無理のないペースで進めます。

業務範囲も、徐々に広げていきます。

最初は特定の業務に絞っていたものを、慣れてきたら関連する業務、新しい業務へと範囲を広げます。

スキルアップを伴いながら、責任のある業務を担当できるようになります。

ある段階で、週20時間以上の通常の短時間労働者として働くことを目指せます。

週20時間以上になると、社会保険への加入対象となり、雇用保険にも加入できます。

経済的にも、より安定した働き方が可能になります。

さらに進んで、フルタイム勤務を目指す方もいらっしゃいます。

体調と業務遂行能力が十分に整えば、フルタイムでの勤務に挑戦することもできます。

ただし、フルタイムへの移行は、慎重に判断する必要があります。

無理してフルタイムにすると、体調を崩して逆戻りすることもあります。

ステップアップは、必ずしも勤務時間を延ばすことだけではありません。

業務の質を高める、専門性を深める、リーダーや管理職を目指す、別の職場でより高い給与を得るなど、さまざまな成長の方向があります。

自分にとっての成長とは何かを、長期的な視点で考えることが大切です。

ステップアップの過程で、必要な支援も変化します。

最初はジョブコーチの支援が必要だった人が、徐々に自立して働けるようになる、または新しい役割を担うために別の支援が必要になるなど、状況に応じて支援のあり方も変えていきます。

支援機関との関係も、ステップアップに合わせて見直していきます。

ステップアップを焦らないことが、最も大切な姿勢です。

「もっと働きたい」「もっと収入が欲しい」と焦って勤務時間を増やすと、体調を崩すリスクがあります。

自分の体調、家庭の状況、長期的な目標などを総合的に考えながら、無理のないペースで進めることが、健やかな働き方につながります。

ステップアップしない選択も、立派な選択です。

週10時間で安定して長く働き続けることが、自分にとって最適な働き方であれば、それを続けることも素晴らしい選択です。

「もっと働かなければ」というプレッシャーに惑わされず、自分にとって心地よい働き方を選び続けることが大切です。

支援機関の活用

週10時間雇用での就労を成功させるためには、支援機関の活用が重要です。

ハローワークの障害者専門窓口は、最も身近な支援機関です。

求人情報の提供、職業相談、応募書類の添削、面接対策、職業訓練の案内、定着支援など、無料で総合的な支援を受けられます。

短時間雇用に関する情報も、徐々に充実してきています。

地域障害者職業センターは、より専門的な支援を提供します。

職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる職場定着支援、リワーク支援、事業主への助言など、専門性の高いサービスがあります。

短時間雇用に向けた準備や、入社後の定着支援にも対応しています。

障害者就業生活支援センターは、就労と生活の両面からの支援を提供します。

短時間雇用と生活との両立、家族との関係、地域での生活など、総合的な視点で支援してもらえます。

就労移行支援事業所は、一般企業への就労を目指す方を対象とした訓練の場です。

最長2年間利用でき、その間に短時間雇用に向けたスキルや体力を準備できます。

短時間雇用への移行を視野に入れたプログラムを提供している事業所もあります。

就労継続支援A型やB型は、福祉的就労の場です。

短時間雇用への移行を目指して、まずA型やB型で経験を積むという段階的なアプローチも有効です。

精神保健福祉センターは、精神障害のある方の心の健康に関する相談窓口です。

短時間雇用での就労に伴うストレスや、心の健康の維持について、専門的なサポートを受けられます。

主治医や医療機関は、健康面でのサポートを提供してくれます。

短時間雇用での就労状況を医師と共有しながら、健康を維持していくことが大切です。

障害者専門の転職エージェントは、民間の人材紹介サービスです。

短時間雇用の求人情報を持っているエージェントもあるため、複数登録することで選択肢が広がります。

自治体の障害福祉課は、各種の福祉サービスや手当の窓口です。

障害者手帳、自立支援医療、障害年金、各種手当など、利用できる制度を確認できます。

社会福祉協議会も、生活全般の相談に対応しています。

当事者会やピアサポートグループも、心の支えとなります。

同じような立場で短時間雇用で働く仲間と交流することで、情報交換や悩みの共有ができます。

家族や信頼できる人との関係も、大切な支えです。

短時間雇用での生活の変化、職場での出来事、将来への希望などを、共有することで安心感が得られます。

複数の支援機関を組み合わせて活用することで、より総合的なサポートを受けられます。

「一つの機関で全部解決しなければ」と思わず、それぞれの専門性を活かして、必要な支援を受けることが大切です。

まとめ

週10〜20時間未満の短時間労働を雇用率に算定できる制度(2024年4月開始)は、精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者が対象で0.5人としてカウントされます。体調管理や通院との両立がしやすく、これまで就労を諦めていた方に新たな選択肢を開く制度です。

社会保険は週20時間以上が加入要件のため、障害年金や各種手当との兼ね合いを事前に確認しておきましょう。ステップアップは焦らず自分のペースで。短時間のまま続ける選択も立派なキャリアです。

ハローワーク・支援機関・主治医と連携しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。

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