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障がいがあって転職した後に「障害者控除を受けるための確定申告の方法がわからない」「転職後に確定申告が必要かどうか判断できない」という方はいらっしゃいませんか。障害者控除は障がいのある方が受けられる重要な税制上の優遇措置ですが手続きを忘れてしまうと控除を受けられないまま過剰な税金を納め続けることになります。本記事では障がい者が転職後に忘れずに行うべき確定申告と障害者控除の手続きをわかりやすく解説します。
障害者控除とはどのような制度か
障害者控除の内容を正しく理解しておくことが重要です。
障害者控除は所得税と住民税において障がいのある方またはその扶養家族に障がいのある方がいる場合に一定の金額を所得から控除することで税負担を軽減する制度です。
所得税における障害者控除の金額は障がいの程度によって異なります。一般の障がい者の場合は27万円の控除が受けられます。特別障がい者の場合は40万円の控除が受けられます。特別障がい者のうち同居している場合はさらに75万円の控除が受けられます。
特別障がい者とは重度の障がいがある方を指します。身体障害者手帳の1級または2級に該当する方、療育手帳の重度または最重度に該当する方、精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する方などが特別障がい者の対象となります。
住民税においても同様に障害者控除が設けられており所得税と同様に障がいの程度に応じた控除額が適用されます。
転職後に確定申告が必要になる主な場合
転職後に確定申告が必要になる主な場合を理解しておくことが重要です。
転職した年に前職と現職の両方から給与を受け取った場合で年末調整を現職で行っていない場合は確定申告が必要です。転職先での年末調整の際に前職の源泉徴収票を提出することで年末調整での処理が可能ですが転職先に提出できなかった場合は確定申告が必要となります。
転職した年の途中に退職して年内に再就職しなかった場合は年末調整を受けられないため確定申告が必要です。退職後に無職の期間があった場合は源泉徴収されすぎた税金が還付されることがあります。
複数の勤務先から給与を受け取った場合や給与以外の収入がある場合も確定申告が必要となることがあります。
障害者控除の申告を年末調整で漏らしていた場合は確定申告によって控除を受けることができます。過去5年以内の申告漏れについては確定申告によって遡って還付を受けることが可能です。
転職先での年末調整で障害者控除を受ける方法
転職先での年末調整で障害者控除を受けるための手続きがあります。
転職先の年末調整において扶養控除等申告書に障がいに関する事項を記載することで障害者控除を受けることができます。扶養控除等申告書の障害者欄に該当する区分を記入して障がいの種類と程度を記載します。
障がいの証明書類として障がい者手帳のコピーを提出することが求められることがあります。会社によって必要書類が異なるため転職先の人事担当者に確認することが重要です。
転職後に初めて年末調整を行う際に障害者控除の申告を忘れないよう事前に確認しておくことが大切です。年末調整は毎年1回しか機会がないため申告漏れに気づいたときは確定申告での修正が必要となります。
確定申告で障害者控除を受ける方法
確定申告において障害者控除を申告する手続きがあります。
確定申告書の所得控除欄に障害者控除の金額を記入することで控除を受けることができます。国税庁のウェブサイトから確定申告書のフォームをダウンロードして記入するか国税庁の確定申告書等作成コーナーをオンラインで活用することで手続きを進めることができます。
障がいの証明書類として障がい者手帳のコピーを確定申告書に添付することが必要な場合があります。ただし近年はマイナンバーカードを活用した電子申告では手帳のコピーの添付が不要となる場合があります。詳細は税務署または国税庁のウェブサイトで確認することが重要です。
確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。還付申告の場合は1月1日から5年間申告することができます。過去の申告漏れについても5年以内であれば遡って申告することで還付を受けることが可能です。
e-Taxを活用したオンラインでの確定申告は税務署に出向かずに手続きを進めることができるため障がいのある方にとって利便性が高い方法のひとつです。
転職後に忘れやすい障害者控除の申告漏れを防ぐ工夫
転職後に障害者控除の申告を漏らさないための工夫があります。
転職先に入社した際に人事担当者に障がいのある従業員であることを伝えて障害者控除の手続きについて確認しておくことが重要です。年末調整の際に扶養控除等申告書に障害者欄の記入が必要であることを事前に把握しておくことで申告漏れを防ぐことができます。
毎年の年末調整の時期に障害者控除の申告が適切に行われているかを確認する習慣をつけることが重要です。源泉徴収票に障害者控除の記載があるかどうかを確認することで申告漏れを把握することができます。
税理士や税務署の相談窓口を活用することも有効です。確定申告の手続きに不安がある場合は税務署の無料相談を活用することで適切な申告方法についてのアドバイスを受けることができます。
障害者控除以外に転職後に活用できる税制上の優遇措置
障害者控除以外にも障がいのある方が転職後に活用できる税制上の優遇措置があります。
障がい者に対する少額貯蓄の利子等の非課税制度があります。障がい者手帳を持つ方は元本350万円までの利子が非課税となる障がい者等の少額預金の利子非課税制度を活用することができます。
障がい者が所有する一定の資産について相続税や贈与税の控除が受けられる制度もあります。
交通機関や各種施設での割引制度も税制とは異なりますが経済的な負担の軽減につながる優遇措置のひとつです。鉄道やバスの運賃割引、美術館や博物館の入館料割引などが障がい者手帳の提示によって受けられることがあります。
転職後の生活保護受給者と確定申告
生活保護を受給しながら就労している場合の確定申告についても理解しておくことが重要です。
生活保護受給者が就労収入を得た場合は収入をケースワーカーに申告することが義務となります。税務上の確定申告とは別にケースワーカーへの収入申告を必ず行うことが重要です。
就労収入に対しては一定の控除が認められたうえで保護費が調整されます。控除の内容についてはケースワーカーに確認することが重要です。
障がい者が転職後に障害者控除を確実に受けるためには転職先の年末調整での申告と必要に応じた確定申告の手続きを忘れずに行うことが重要です。障害者控除の申告漏れがある場合は過去5年以内であれば遡って還付申告ができることを覚えておきましょう。年末調整や確定申告の手続きに不安がある場合は税務署の無料相談を積極的に活用して適切な手続きを進めていきましょう。

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