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障がいがあって転職を考えているのに「障がい者手帳の種類によって転職活動にどのような違いがあるか知りたい」「自分の手帳の種類が転職や就職にどのように影響するか不安」という方はいらっしゃいませんか。障がい者手帳の種類によって転職活動で活用できる制度やサービスに違いがあることを正しく理解しておくことが重要です。本記事では障がい者手帳の種類と転職活動への影響の違いをわかりやすく解説します。
障がい者手帳の3種類の概要
障がい者手帳には3種類あり種類によって対象となる障がいの種類と活用できる制度が異なります。
身体障害者手帳は身体上の障がいがある方を対象とした手帳です。視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい、音声言語機能障がい、肢体不自由、内部障がいなどが対象となります。障がいの程度によって1級から6級の等級が設けられています。都道府県知事が交付します。
療育手帳は知的障がいがある方を対象とした手帳です。都道府県によってみどりの手帳や愛の手帳など名称が異なる場合があります。障がいの程度によってA判定とB判定などに区分されており区分の基準は都道府県によって異なります。
精神障害者保健福祉手帳は統合失調症、うつ病、双極性障がい、てんかん、発達障がいなどの精神疾患によって日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。障がいの程度によって1級から3級の等級が設けられています。初めて精神科を受診した日から6か月以上経過していることが申請の条件となります。
手帳の種類による転職活動への影響の違い
障がい者手帳の種類によって転職活動への影響に違いがあります。
障がい者雇用枠での応募資格という点では3種類の手帳のいずれかを持っていれば障がい者雇用枠での応募が可能です。手帳の種類による応募資格の違いは基本的にありません。
求人の選択肢という点では手帳の種類によって応募しやすい求人の特徴が異なることがあります。身体障害者手帳を持っている方はバリアフリー環境や身体的な配慮が整った求人が適していることが多く精神障害者保健福祉手帳を持っている方は業務量の調整や休暇の取りやすさへの配慮が整った求人が適していることが多いです。
採用企業の受け入れ体制という点では企業によって受け入れ体制が整っている障がいの種類に偏りがあることがあります。身体障がい者の雇用実績が多い企業と精神障がい者の雇用実績が多い企業では職場環境への配慮の内容が異なる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の転職活動への特有の影響
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の転職活動への特有の影響があります。
精神障がいへの理解が十分でない企業がまだ存在することが現実としてあります。身体障がいと比べて精神障がいは外見からわかりにくく症状の変動があることから採用に慎重な企業がある場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年であり更新が必要です。転職活動と更新のタイミングが重なる場合は早めに更新手続きを行っておくことが重要です。
発達障がいのある方は精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。発達障がいがあっても手帳を持っていない方は障がい者雇用枠での応募ができないため手帳の取得について主治医に相談することが重要です。
療育手帳の転職活動への特有の影響
療育手帳を持つ方の転職活動への特有の影響があります。
療育手帳の判定基準は都道府県によって異なるため他の都道府県に転居した場合は手帳の等級が変わる可能性があります。転職活動と転居が重なる場合は手帳の再判定について確認しておくことが重要です。
就労継続支援A型や就労継続支援B型などの福祉的就労の場を活用している方の一般就労への転職においては就労移行支援事業所のサポートが特に重要な役割を果たします。
手帳の等級と転職活動への影響
手帳の等級によって転職活動への影響に違いがあります。
障がいの程度が重い等級の場合は必要な配慮の内容が多くなる傾向があります。より充実したバリアフリー環境や業務の調整が必要となることがあります。
障がいの程度が軽い等級の場合は一般雇用枠での転職活動と障がい者雇用枠での転職活動の両方を検討することができます。障がいをオープンにして障がい者雇用枠で就労するか障がいをクローズにして一般雇用枠で就労するかの選択を検討することになります。
手帳の等級は障がい年金の受給資格とは別に判断されます。手帳の等級が低くても障がい年金を受給できる場合がありまたその逆の場合もあります。転職後の収入設計において障がい年金の受給可能性についても確認しておくことが重要です。
手帳を持っていない場合の転職活動への影響
障がいの診断を受けていても手帳を持っていない場合の転職活動への影響についても理解しておくことが重要です。
手帳がない場合は障がい者雇用枠での応募ができません。一般雇用枠での応募のみとなります。
障がいの診断を受けていて就労上の困難がある場合は手帳の取得を主治医に相談することを検討することが重要です。手帳を取得することで障がい者雇用枠での応募が可能になり合理的配慮を受けやすくなります。
発達障がいや精神疾患がある場合でも手帳の取得要件を満たしていない場合や手帳の取得を希望しない場合は一般雇用枠での転職活動となります。この場合でも2024年の合理的配慮義務化によって障がいを理由とした差別的な扱いを受けない権利が保障されています。
複数の手帳を持つ場合の転職活動への影響
複数の障がいを持つ方が複数の手帳を所持している場合の転職活動への影響があります。
複数の手帳を持っている場合でも障がい者雇用枠での応募資格は一つの手帳でも満たされます。複数の手帳を持っていることで受けられる支援や割引サービスが増えることがありますが転職活動における応募資格への影響は基本的にありません。
複数の障がいがある場合は各障がいに対応した配慮事項を整理して採用担当者に伝えることが重要です。複数の障がいによる就労上の困難と必要な配慮事項を具体的にまとめておくことで採用担当者が適切な対応を検討しやすくなります。
手帳の種類に関わらず重要な転職活動のポイント
手帳の種類に関わらず障がい者の転職活動において重要な共通のポイントがあります。
手帳の種類よりも自分の障がいの特性と必要な配慮事項を正確に把握して伝えることが転職活動の成功において最も重要な要素のひとつです。
就労移行支援事業所や障がい者専門の転職エージェント、ハローワークの障がい者窓口など複数の支援サービスを組み合わせて活用することが転職活動の効率を高めます。
主治医との連携を維持しながら体調の安定を最優先にして焦らず自分のペースで転職活動を進めることが長期的な就労安定につながります。
障がい者手帳の3種類はいずれも障がい者雇用枠での応募資格を得るための重要な書類ですが種類によって対象となる障がいの特性や必要な配慮の内容が異なります。自分の手帳の種類と等級を正しく理解しながら就労移行支援事業所や障がい者専門の転職エージェントのサポートを活用して自分の特性に合った職場を焦らず探していきましょう。

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