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転職活動で障がいを理由に不当な扱いを受けた、障がいがあることで採用を拒否されたように感じている、転職先で障がいへの差別的な扱いを受けて困っているという方は多くいます。この記事では障がいを理由とした差別を受けた場合の相談先と対処法について解説します。
障がいを理由とした差別は法律で禁止されています
障害者差別解消法と障害者雇用促進法によって障がいを理由とした不当な差別的取り扱いは禁止されています。
障がいを理由に採用を拒否すること、障がいがあることで不当に低い待遇をすること、障がいを理由に解雇することは法律に違反する可能性があります。
差別を受けた場合は一人で抱え込まずに相談窓口に相談することが重要です。
障がいを理由とした差別の主な種類
採用選考での差別
障がいがあることを理由に合理的な理由なく採用を拒否されること、障がいのない応募者と同じ基準で選考されないこと等が採用選考での差別として挙げられます。
職場での差別
障がいを理由に不当に低い給与や待遇を設定されること、障がいを理由に不当な配置転換や降格を命じられること、合理的配慮を求めたにもかかわらず正当な理由なく拒否されること等が職場での差別として挙げられます。
ハラスメント
障がいに関連した侮辱的な言動を受けること、障がいを理由に職場で孤立させられること等のハラスメントも差別として問題になる場合があります。
差別を受けた場合の相談先
ハローワーク
採用選考での差別について相談できる窓口として最も身近なものがハローワークです。
障がいを理由とした不当な採用拒否等について相談することができます。
ハローワークから企業への指導が行われることがあります。
都道府県労働局雇用環境均等部
障害者雇用促進法に基づく差別の相談窓口として都道府県労働局の雇用環境均等部があります。
障がいを理由とした採用差別や職場での差別について相談することができます。
相談後に都道府県労働局から企業への指導や助言が行われることがあります。
調停の申請として当事者間での解決が難しい場合は紛争調整委員会への調停の申請も可能です。
障害者差別解消支援地域協議会
各地域に設置されている障害者差別解消支援地域協議会では障がいを理由とした差別についての相談を受け付けています。
地域の実情に応じた相談対応とサポートを受けることができます。
法テラス
法的な対応が必要な場合は法テラス(0120-078-374)への相談が重要な選択肢のひとつです。
弁護士への相談費用の立替制度を活用することで費用の負担なしに法律専門家への相談ができます。
障がいを理由とした差別が法的に問題となる場合の対処方法について専門的なアドバイスを受けることができます。
障害者就業・生活支援センター
就労場面での差別について障害者就業・生活支援センターに相談することで職場との調整サポートを受けることができます。
社会保険労務士
労働条件や待遇に関する差別については社会保険労務士への相談が有効な選択肢のひとつです。
弁護士
差別による損害賠償請求等の法的な対応が必要な場合は弁護士への相談が重要です。
法テラスを通じて費用を立て替えてもらうことで弁護士への相談と依頼が可能になります。
労働組合
職場での差別について労働組合に相談することで団体交渉等のサポートを受けることができる場合があります。
よりそいホットライン
差別を受けたことへの精神的な辛さについてはよりそいホットライン(0120-279-338)に電話することで二十四時間無料で相談することができます。
差別を受けた場合の対処の流れ
事実を記録する
差別を受けた場合はできるだけ早くに事実を記録することが重要です。
記録する内容として差別を受けた日時と場所、差別の具体的な内容、差別を行った相手の名前と立場、その場に居合わせた証人の有無、関連するメールや書類等の証拠を記録することが重要です。
記録は後から相談窓口への相談や法的な対応の際の重要な証拠になります。
相談窓口への相談
記録をもとに相談窓口に相談することが重要な次のステップです。
相談の際は記録した事実を具体的に伝えることが適切な対応につながります。
証拠の保全
差別に関連するメール、書類、録音等の証拠を保全することが重要です。
証拠は後から相談窓口への相談や法的な対応の際に重要な役割を果たします。
自分の心身の状態を守ることを最優先にする
差別を受けたことによる精神的な影響が深刻な場合は自分の心身の状態を守ることを最優先にすることが重要です。
必要に応じて医療機関への受診と就労の一時休止を検討することが重要です。
差別と合理的配慮の拒否を区別して理解する
差別への対処を進めるうえで差別と合理的配慮の拒否を区別して理解することが重要です。
不当な差別的取り扱いとして障がいがあることを理由に正当な理由なく不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
合理的配慮の拒否として障がいのある方から合理的配慮の申請があったにもかかわらず正当な理由なく拒否することも法律に違反する可能性があります。
ただし合理的配慮の内容が事業者にとって過重な負担となる場合は拒否が認められることがあります。
この判断の基準は個別の状況によって異なるため相談窓口への相談が重要です。
差別を受けた経験への精神的な対処
差別を受けることは精神的に深刻な影響をもたらすことがあります。
差別はあなたの価値への否定ではないこととして差別を受けた経験はあなたという人間の価値への否定ではなく差別を行った相手の問題であることを理解することが重要です。
信頼できる支援者に話すこととして就労移行支援事業所のスタッフ、主治医、カウンセラー等の信頼できる支援者に経験を話すことが精神的な回復の助けになります。
一人で抱え込まないこととして差別を受けた経験を一人で抱え込まずに相談窓口に相談することが状況を改善するための最も重要な行動です。
消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐに医療機関または相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で相談できます。今すぐ電話してください。
まとめ
障がいを理由とした差別は障害者差別解消法と障害者雇用促進法によって禁止されています。差別を受けた場合の相談先としてハローワーク、都道府県労働局雇用環境均等部、障害者差別解消支援地域協議会、法テラス、弁護士等の窓口があります。差別を受けた場合はできるだけ早く事実を記録して証拠を保全したうえで相談窓口に相談することが重要です。差別を受けたことへの精神的な影響が深刻な場合は自分の心身の状態を守ることを最優先にすることが重要です。消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合はすぐに専門家に相談してください。障がいを理由とした差別は一人で抱え込まず相談窓口と就労支援機関のサポートを積極的に活用しながら対処していってください。

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