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訪問看護と居宅療養管理指導を同一月に利用する場合の制度の整理、算定のルール、活用の整え方、専門の相談先の活用を理解することは、利用者への適切なケアとステーションの運営を支える基盤となります。
訪問看護と居宅療養管理指導の基本
訪問看護と居宅療養管理指導は別のサービスです。
訪問看護は、看護師が自宅を訪問し、療養生活の支援、医療的なケア、長期的な暮らしの整え方への配慮を行うサービスです。
居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が自宅を訪問し、療養上の管理、指導、長期的な暮らしの整え方への配慮を行うサービスです。
同一月に両方のサービスを利用することは可能です。
訪問看護と居宅療養管理指導は、それぞれ別のサービスであり、同一月に両方のサービスを利用する整え方は可能です。
介護保険と医療保険の整理がそれぞれ異なります。
訪問看護と居宅療養管理指導の保険の整理、算定のルール、長期的な暮らしの整え方への配慮は、それぞれ異なる傾向があります。
居宅療養管理指導の主な種類
医師による居宅療養管理指導があります。
医師が自宅を訪問し、療養上の管理、指導、ケアマネジャーへの情報提供、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
歯科医師による居宅療養管理指導もあります。
歯科医師が自宅を訪問し、口腔の管理、歯科治療、ケアマネジャーへの情報提供、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
薬剤師による居宅療養管理指導もあります。
薬剤師が自宅を訪問し、服薬の管理、薬の説明、残薬の整理、副作用の確認、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
管理栄養士による居宅療養管理指導もあります。
管理栄養士が自宅を訪問し、栄養指導、食事の助言、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
歯科衛生士による居宅療養管理指導もあります。
歯科衛生士が自宅を訪問し、口腔ケア、口腔機能の管理、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
同一月に利用する場合の制度の主な整理
訪問看護と居宅療養管理指導は併用できます。
訪問看護と居宅療養管理指導は、別のサービスであるため、同一月に併用する整え方は制度上認められています。
それぞれ別のサービスとして算定されます。
訪問看護の費用と居宅療養管理指導の費用は、それぞれ別のサービスとして算定される整え方です。
介護保険の利用限度額の整理があります。
介護保険での訪問看護は、区分支給限度基準額の範囲内での利用となりますが、居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外のサービスであるため、利用限度額に含まれない整え方となる傾向があります。
居宅療養管理指導は利用限度額に含まれません。
居宅療養管理指導は、介護保険の区分支給限度基準額に含まれないサービスであるため、居宅療養管理指導の利用が訪問看護のほかの介護保険サービスの利用限度額を圧迫しない整え方となります。
この整理は利用者にとってメリットがあります。
居宅療養管理指導が利用限度額に含まれないことで、訪問看護、訪問介護、デイサービス、長期的な暮らしの整え方への配慮のほかの介護保険サービスの利用枠が確保される整え方ができます。
医師による居宅療養管理指導と訪問看護の主な整理
訪問診療と居宅療養管理指導の関係があります。
医師が自宅を訪問して診察する訪問診療は、医療保険で算定される傾向がありますが、居宅療養管理指導(医師)は介護保険で算定される整理です。
同一月に医師の居宅療養管理指導と訪問看護を利用できます。
医師による居宅療養管理指導と訪問看護は、同一月に利用する整え方が可能です。
医師がケアマネジャーに情報提供する整理があります。
医師による居宅療養管理指導では、利用者の療養上の情報をケアマネジャーに提供する整え方が含まれており、訪問看護、介護サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮のケアプランに反映される整え方ができます。
訪問看護との情報共有が円滑になります。
医師による居宅療養管理指導を通じた、ケアマネジャーへの情報提供、訪問看護との情報共有、長期的な暮らしの整え方への配慮が円滑になる傾向があります。
薬剤師による居宅療養管理指導と訪問看護の主な整理
薬剤師の居宅療養管理指導と訪問看護を併用できます。
薬剤師による居宅療養管理指導と訪問看護は、同一月に利用する整え方が可能であり、両方のサービスを活用した服薬管理、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方ができます。
役割分担の整理があります。
薬剤師は、薬の専門家として、服薬の管理、薬の説明、残薬の整理、副作用の確認、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
訪問看護のスタッフは、服薬の確認、飲み忘れの防止、バイタルサインの測定、全身の状態の観察、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。
両者の連携が有効です。
薬剤師と訪問看護のスタッフが情報を共有し、連携することで、服薬管理の質の向上、副作用の早期発見、長期的な暮らしの整え方への配慮が有効に進む傾向があります。
薬剤師による居宅療養管理指導も利用限度額に含まれません。
薬剤師による居宅療養管理指導も、区分支給限度基準額の対象外であるため、利用限度額に影響しない整え方です。
管理栄養士による居宅療養管理指導と訪問看護の主な整理
管理栄養士の居宅療養管理指導と訪問看護を併用できます。
管理栄養士による居宅療養管理指導と訪問看護は、同一月に利用する整え方が可能であり、栄養管理、食事の助言、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方ができます。
嚥下障害、低栄養の方に有効です。
脳梗塞の後遺症の嚥下障害、がん、低栄養、長期的な暮らしの整え方への影響がある方にとって、管理栄養士の栄養指導と訪問看護の併用が有効です。
訪問看護のスタッフとの連携があります。
管理栄養士が栄養指導の内容を訪問看護のスタッフと共有し、食事の観察、嚥下の状態の確認、長期的な暮らしの整え方への配慮を連携して行う整え方ができます。
歯科医師、歯科衛生士による居宅療養管理指導と訪問看護の主な整理
歯科の居宅療養管理指導と訪問看護を併用できます。
歯科医師、歯科衛生士による居宅療養管理指導と訪問看護は、同一月に利用する整え方が可能であり、口腔ケア、口腔機能の管理、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方ができます。
誤嚥性肺炎の予防に有効です。
口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防、長期的な暮らしの整え方への配慮に有効であり、訪問看護のスタッフが日常の口腔ケアを行い、歯科衛生士が専門的な口腔ケアを行う連携が有効です。
訪問看護のスタッフとの連携があります。
歯科衛生士が口腔ケアの内容を訪問看護のスタッフと共有し、日常の口腔ケアの方法、注意点、長期的な暮らしの整え方への配慮を連携して行う整え方ができます。
保険の整理の主な整理
介護保険での居宅療養管理指導の整理があります。
要支援、要介護認定を受けている方は、居宅療養管理指導を介護保険で利用する整え方が中心です。
介護保険での訪問看護の整理もあります。
要支援、要介護認定を受けている方は、原則として訪問看護を介護保険で利用する整え方が中心です。
医療保険での訪問看護の整理もあります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、精神科の訪問看護の場合、特別訪問看護指示書が発行された場合は、訪問看護を医療保険で利用する整え方となります。
介護保険と医療保険が混在する場合もあります。
居宅療養管理指導は介護保険、訪問看護は医療保険という組み合わせで、同一月に利用する場合もある傾向があります。
費用の主な整理
居宅療養管理指導の自己負担があります。
介護保険での居宅療養管理指導の自己負担は、所得に応じて1割から3割の整理となる傾向があります。
訪問看護の自己負担もあります。
介護保険での訪問看護の自己負担は、所得に応じて1割から3割の整理となり、利用限度額の範囲内での整え方です。
医療保険での訪問看護の自己負担は、年齢、所得に応じて1割から3割の整理となる傾向があります。
居宅療養管理指導は利用限度額に含まれないため別途の自己負担です。
居宅療養管理指導の自己負担は、区分支給限度基準額とは別の整理であるため、訪問看護のほかの介護保険サービスの利用限度額とは別に発生する整え方です。
高額介護サービス費の対象です。
居宅療養管理指導の自己負担は、高額介護サービス費の計算に含まれる傾向があり、月々の自己負担が一定の上限を超えた場合は払い戻しの整え方ができます。
高額介護合算療養費制度の対象でもあります。
医療保険と介護保険の年間の自己負担の合計が一定の上限を超えた場合は払い戻しの整え方があります。
生活保護の方は自己負担がありません。
居宅療養管理指導の回数の主な整理
医師の場合の回数制限があります。
医師による居宅療養管理指導は、月2回まで算定できる傾向があります。
歯科医師の場合の回数制限もあります。
歯科医師による居宅療養管理指導は、月2回まで算定できる傾向があります。
薬剤師の場合の回数制限もあります。
薬局の薬剤師による居宅療養管理指導は、月4回まで算定できる傾向があります。
がん末期、中心静脈栄養の方は月8回まで算定できる場合がある傾向があります。
管理栄養士の場合の回数制限もあります。
管理栄養士による居宅療養管理指導は、月2回まで算定できる傾向があります。
歯科衛生士の場合の回数制限もあります。
歯科衛生士による居宅療養管理指導は、月4回まで算定できる傾向があります。
最新の算定回数は介護報酬の改定により変更される場合があるため、確認が大切です。
ケアマネジャーとの連携の主な整理
居宅療養管理指導はケアプランに位置づけられます。
居宅療養管理指導は、ケアプランに位置づけられるサービスであり、ケアマネジャーとの連携、長期的な暮らしの整え方への配慮が大切です。
ただし居宅療養管理指導はケアマネジャーの居宅サービス計画がなくても利用できます。
居宅療養管理指導は、ケアマネジャーの居宅サービス計画(ケアプラン)がなくても利用できるサービスである傾向がありますが、ケアプランに位置づけることが望ましい整え方です。
ケアマネジャーへの情報提供が含まれます。
医師、歯科医師による居宅療養管理指導には、ケアマネジャーへの療養上の情報提供、長期的な暮らしの整え方への配慮が含まれる整理です。
訪問看護との連携をケアマネジャーが調整します。
訪問看護、居宅療養管理指導、訪問介護、デイサービス、長期的な暮らしの整え方への配慮のサービスの連携をケアマネジャーがケアプランの中で調整する整え方ができます。
同一日の訪問の主な整理
同一日に訪問看護と居宅療養管理指導の訪問が行われる場合もあります。
同一日に、訪問看護のスタッフの訪問と、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、長期的な暮らしの整え方への配慮の訪問が行われる場合もあり、それぞれ別のサービスとして算定できる傾向があります。
同一日の訪問のスケジュールの調整があります。
同一日に複数のサービスの訪問がある場合、利用者の負担、スケジュール、長期的な暮らしの整え方への配慮を考慮した調整の整え方が大切です。
利用者の体調に配慮したスケジュールを組みましょう。
看護師による居宅療養管理指導の整理
看護師による居宅療養管理指導は訪問看護とは異なる整理です。
以前は看護師による居宅療養管理指導がありましたが、現在は訪問看護として位置づけられている傾向があり、看護師による居宅療養管理指導は廃止されている整理です。
訪問看護のスタッフが利用者に対して療養上の指導を行うことは、訪問看護の業務の中に含まれる整理です。
看護師による居宅療養管理指導と訪問看護の二重算定はできません。
算定上の注意点の主な整理
サービスごとの算定要件を確認しましょう。
訪問看護、居宅療養管理指導、長期的な暮らしの整え方への配慮のそれぞれのサービスの算定要件を確認する整え方が大切です。
二重算定に注意しましょう。
同じ内容のサービスを、訪問看護と居宅療養管理指導の両方で算定する二重算定は認められない傾向があるため、それぞれのサービスの役割、内容、長期的な暮らしの整え方への配慮を明確にする整え方が大切です。
記録の整え方が大切です。
訪問看護の記録、居宅療養管理指導の記録、長期的な暮らしの整え方への配慮をそれぞれ適切に記録する整え方が大切です。
介護報酬の改定に注意しましょう。
居宅療養管理指導の算定要件、回数制限、費用、長期的な暮らしの整え方への配慮は介護報酬の改定により変更される場合がある傾向があるため、最新の情報を確認する整え方が大切です。
利用者にとってのメリットの主な整理
多職種の専門家からケアを受けられます。
訪問看護のスタッフ、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、長期的な暮らしの整え方への配慮のそれぞれの専門家からケアを受けることで、ケアの質が向上する傾向があります。
居宅療養管理指導が利用限度額に含まれないため有利です。
居宅療養管理指導が区分支給限度基準額に含まれないため、訪問看護、訪問介護、デイサービス、長期的な暮らしの整え方への配慮のほかのサービスの利用枠を圧迫しない整え方ができます。
服薬管理の質が向上します。
薬剤師の居宅療養管理指導と訪問看護の連携により、服薬管理の質、副作用の早期発見、長期的な暮らしの整え方への配慮が向上する傾向があります。
栄養管理の質も向上します。
管理栄養士の居宅療養管理指導と訪問看護の連携により、栄養管理の質、食事の整え方、長期的な暮らしの整え方への配慮が向上する傾向があります。
口腔ケアの質も向上します。
歯科衛生士の居宅療養管理指導と訪問看護の連携により、口腔ケアの質、誤嚥性肺炎の予防、長期的な暮らしの整え方への配慮が向上する傾向があります。
主な相談先
主治医、医療機関への相談ができます。
居宅療養管理指導の利用、訪問看護との連携、長期的な暮らしの整え方への配慮について、主治医、医療機関への相談を進めることができます。
訪問看護ステーションへの相談もできます。
居宅療養管理指導との連携、算定の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、訪問看護ステーションに相談する整え方ができます。
ケアマネジャーへの相談もできます。
ケアプランの整え方、居宅療養管理指導と訪問看護の併用、利用限度額の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、ケアマネジャーへの相談ができます。
薬局、薬剤師への相談もできます。
薬剤師による居宅療養管理指導の利用、服薬管理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、薬局、薬剤師への相談ができます。
地域包括支援センターへの相談もできます。
在宅療養、介護保険サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮について、地域包括支援センターへの相談ができます。
市区町村の介護保険担当窓口への相談もできます。
介護保険の整理、居宅療養管理指導、利用限度額、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の介護保険担当窓口での相談ができます。
都道府県の訪問看護ステーション連絡協議会への相談もできます。
地方厚生局への相談もできます。
社会保険労務士への相談もできます。
つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間フリーダイヤル)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、いのちSOS(0120-061-338)など、24時間対応の窓口に相談してください。
心と体を守る視点
利用者に必要なサービスを遠慮なく活用しましょう。
訪問看護と居宅療養管理指導の併用は、利用者の生活の質の向上、長期的な暮らしの整え方への配慮に有効な整え方です。
多職種連携を大切にしましょう。
ケアマネジャーとの連携を大切にしましょう。
記録を正確に行いましょう。
最新の制度の情報を確認しましょう。
ご自身やスタッフを責めないようにしましょう。
算定の整理、制度への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身やスタッフを責めるものではありません。
まとめ
訪問看護と居宅療養管理指導は別のサービスであり同一月の併用は制度上認められており、居宅療養管理指導は介護保険の区分支給限度基準額に含まれないためほかのサービスの利用枠を圧迫しません。 薬剤師や管理栄養士や歯科衛生士との連携によりケアの質が向上するため、ケアマネジャーと連携しながら積極的に活用することが大切です。 つらい気持ちが強くなったときは24時間対応の窓口に相談してください。

