自己破産後の障害者雇用で通る会社

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自己破産を経験した方が、障害者雇用での就労を目指す時、過去の自己破産が、応募、選考、内定にどう影響するかは、大きな不安です。

「自己破産後に、障害者雇用は通るか」

「企業の身辺調査で、自己破産が知られるか」

「具体的に、通る会社の特徴を、知りたい」

「採用されるための戦略を、知りたい」

と気になる方は多いものです。

自己破産は、法的に認められた経済的な再起の手段で、就労を妨げる理由には、原則としてなりません。

ただし、企業の業種、職種、業務内容によって、影響が出ることがあります。

本記事では、自己破産と就労の関係、通る会社の特徴、戦略について整理します。

自己破産と就労の関係

自己破産と就労の関係を整理します。

関係1、自己破産は、法的に認められた制度。

自己破産は、破産法に基づく、経済的な再起のための法的な制度です。

裁判所での手続きで、債務の免責が、認められます。

関係2、自己破産が、就労を妨げる理由には、原則としてならない。

労働基準法、民法、その他の法律で、自己破産が、就労を妨げる理由として、認められることは、原則としてありません。

企業は、自己破産を理由に、採用を拒否することは、できません。

関係3、ただし、特定の業種、職種では、影響がある。

特定の業種、職種では、自己破産が、業務遂行への影響として、判断される場合があります。

例として、金融業、いわゆる銀行、保険、証券、貸金業、警備業、いわゆる警備員、宅地建物取引業、いわゆる宅建士、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士などの士業、または、その他の特定の業務に関連する職種で、自己破産が、業務遂行への影響として、判断されることがあります。

関係4、復権、いわゆる破産手続きの終了。

自己破産の手続きが、終了し、復権を得ることで、これらの業種、職種への就労が、可能になります。

復権の時期は、自己破産の手続きの種類、または、状況によって、異なります。

関係5、企業の身辺調査の限定。

企業の身辺調査は、原則として、業務に関連する範囲に限定されます。

過去の自己破産の情報は、官報、いわゆる政府の公示文書、または信用情報機関の記録に、残ります。

ただし、企業の人事担当者が、これらを確認することは、原則として限定的です。

関係6、信用情報機関への登録の影響。

自己破産は、信用情報機関、いわゆるCIC、JICC、KSCに、5年から10年程度、登録されます。

ローン、クレジットカードの審査に、影響します。

ただし、就労への直接的な影響は、原則として限定的です。

自己破産後の障害者雇用で通る会社の特徴

自己破産後の障害者雇用で通る会社の特徴を整理します。

特徴1、自己破産が、業務遂行に影響しない業種、職種。

事務職、データ入力、書類整理、IT、Web、デザイン、ライティング、コンサルティング、サービス業、製造業、医療、教育、福祉、流通、小売などの業種、職種です。

これらの業種、職種では、自己破産が、業務遂行に影響しません。

特徴2、業務に関連する範囲のみの身辺調査をする会社。

「業務に関連する範囲のみで、身辺調査を行う」と、明確な方針を持つ企業が、通りやすい傾向があります。

特徴3、DE&I推進企業、人的資本経営の企業。

DE&I推進、人的資本経営の企業は、個人の状況、過去ではなく、業務での貢献意欲、専門スキル、長期就労への姿勢などを、重視します。

特徴4、特例子会社、または合理的配慮の体制が整った企業。

特例子会社、または大手企業の障害者枠は、合理的配慮の体制、長期就労、業務での貢献を、重視します。

過去の経済的な状況は、原則として、採用判断に影響しません。

特徴5、業務委託、フリーランス的な働き方の企業。

業務委託、フリーランス的な働き方では、信用情報、身辺調査が、原則として行われません。

業務での実績、スキル、専門性が、重視されます。

特徴6、リモートワーク中心の業務形態の企業。

リモートワーク中心の業務では、業務での貢献、専門スキルが、重視されます。

身辺調査の対象が、業務に関連する範囲に絞られる傾向があります。

特徴7、中小企業、地元企業、家族的な雰囲気の企業。

中小企業、地元企業の中で、家族的な雰囲気、長期就労を重視する企業文化を持つ企業は、過去の状況より、業務での貢献意欲、長期就労への姿勢を、重視します。

通る可能性が低い、または注意が必要な業種、職種

通る可能性が低い、または注意が必要な業種、職種を整理します。

業種1、金融業、銀行、保険、証券、貸金業。

これらの業種は、自己破産が、業務遂行に影響することがあります。

復権前は、原則として就労が、困難です。

ただし、復権後は、就労が可能となります。

業種2、警備業、警備員。

警備業法に基づき、自己破産が、警備員としての就労に影響することがあります。

復権後は、就労が可能となります。

業種3、宅地建物取引業、宅建士。

宅地建物取引業法に基づき、自己破産が、宅建士の業務に影響することがあります。

復権後は、業務が可能となります。

業種4、士業、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士。

士業の業務の中で、自己破産が、業務に影響することがあります。

復権後は、業務が可能となります。

業種5、官公庁、公的機関の特定の業務。

官公庁、公的機関の特定の業務、いわゆる経理、財務、内部監査などで、自己破産が、業務に影響することがあります。

ただし、一般的な事務、サポート業務では、影響しないことが多いものです。

業種6、信用情報を扱う業務。

信用情報を、業務として扱う業務、いわゆる与信、信用調査、データベース業務などで、自己破産が、業務に影響することがあります。

採用されるための戦略

採用されるための戦略を整理します。

戦略1、業務遂行に影響しない業種、職種を、選ぶ。

自己破産が、業務遂行に影響しない業種、職種を、戦略的に選びます。

事務職、IT、Web、デザイン、ライティング、サービス業、製造業、医療、教育、福祉などです。

戦略2、エージェントに、率直に相談する。

dodaチャレンジ、アットジーピー、サーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOワークス、Manaby Worksなどのエージェントに、「自己破産の過去があります」と、率直に相談します。

エージェントは、企業の身辺調査の実態、業界の動向などを、知っていることがあります。

戦略3、業務での実績、専門スキルを、徹底的にアピール。

業務での実績、専門スキル、資格、長期就労への意欲を、徹底的にアピールします。

過去の経済的な状況より、業務での貢献意欲、専門性が、評価されます。

戦略4、合理的配慮、長期就労への意欲を、強調する。

合理的配慮を受けながら、長期的に貢献していく意欲を、明確に伝えます。

戦略5、自己破産の事実を、自ら開示する必要は、原則としてない。

採用面接、または書類選考で、自己破産の事実を、自ら開示する必要は、原則としてありません。

「個人的な事情」「過去の状況」として、抽象的に伝えるか、伝えない選択が、可能です。

ただし、業務に関連する場合、または、企業から直接質問された場合、誠実に答える必要があります。

戦略6、復権を取得しているかを、確認する。

特定の業種、職種への就労を希望する場合、復権を取得しているかを、確認します。

社会保険労務士、または弁護士のサポートで、確認します。

戦略7、書面合意、雇用条件通知書の整備。

合理的配慮の合意書、雇用条件通知書を、書面で整備します。

入社後のミスマッチを、最小化します。

戦略8、複数のエージェント、サポート機関の活用。

dodaチャレンジ、アットジーピー、サーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOワークス、Manaby Worksなどの障害者専門エージェント、ハローワーク、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、社会保険労務士、弁護士、法テラスなどのサポートを、組み合わせて活用します。

経済的な再起のための準備

経済的な再起のための準備を整理します。

準備1、家計の見直し。

家計簿、家計管理アプリで、収入、支出を、管理します。

固定費の削減、貯金、緊急時の備えなどを、計画的に進めます。

準備2、公的支援の活用。

障害者控除、自立支援医療、障害年金、各種手当、住宅手当、家賃補助、生活福祉資金貸付制度などの公的支援を、活用します。

準備3、信用情報の回復。

信用情報機関、いわゆるCIC、JICC、KSCの登録は、5年から10年程度で、削除されます。

その間、ローン、クレジットカードの審査に、影響します。

回復後は、信用情報が、再構築されます。

準備4、長期的な資産形成。

NISA、iDeCoなどの長期的な資産形成を、進めます。

少額からの積立で、複利効果による資産形成が、可能です。

準備5、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、税理士のサポート。

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、税理士のサポートで、自分に合った経済設計を、整えます。

法テラスを通じて、収入が一定以下の方は、無料法律相談を利用できます。

心のケアも大切に

自己破産後の就労活動は、心の負担となります。

「自己破産が、採用に影響するのではないか」「過去を、伝えるべきか」と、不安を感じることがあります。

主治医、カウンセラーへの相談を続けます。

家族、信頼できる人との対話も、心の支えとなります。

当事者会、ピアサポートグループへの参加も、有効です。

自分を責めないことが、最も大切です。

自己破産は、経済的な再起のための、法的に認められた手段です。

過去の状況は、未来の自分を、決めるものではありません。

無理をしないことが、最も大切です。

長期的な視点で、自分の人生を考えていきます。

まとめ

自己破産後の障害者雇用で通る会社は、業務遂行に影響しない業種、職種、業務に関連する範囲のみの身辺調査をする会社、DE&I推進企業、人的資本経営の企業、特例子会社、合理的配慮の体制が整った企業、業務委託、フリーランス的な働き方の企業、リモートワーク中心の業務形態の企業、中小企業、地元企業、家族的な雰囲気の企業などの特徴があります。

自己破産と就労の関係として、法的に認められた制度、就労を妨げる理由に原則としてならない、特定の業種、職種での影響、復権、企業の身辺調査の限定、信用情報機関への登録の影響などがあります。

通る可能性が低い、または注意が必要な業種、職種として、金融業、警備業、宅地建物取引業、士業、官公庁の特定業務、信用情報を扱う業務などがあります。

採用されるための戦略として、業務遂行に影響しない業種、職種の選択、エージェントへの率直な相談、業務での実績、専門スキルのアピール、合理的配慮、長期就労への意欲、自己破産の事実の開示の判断、復権の確認、書面合意、複数機関の活用などがあります。

経済的な再起のための準備として、家計の見直し、公的支援の活用、信用情報の回復、長期的な資産形成、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、税理士のサポートなどがあります。

dodaチャレンジ、アットジーピー、サーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOワークス、Manaby Worksなどの障害者専門エージェント、主治医、カウンセラー、家族、当事者会、ジョブコーチ、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、税理士、弁護士などのサポートを、組み合わせて活用します。

法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は無料法律相談を受けられます。

明るい未来は、必ずあなたの前に開かれています。

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