生活困窮者自立支援制度の内容と活用方法

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仕事を失った、家賃が払えない、生活費がなくなってきた、誰にも相談できずに追い詰められている、こうした生活の苦しさを抱えている方は少なくありません。 生活保護を受けるほどではないけれど、このままでは生活が立ち行かない、何かの支援を受けたい、けれどどこに相談すればいいか分からない方も多いでしょう。 生活困窮者自立支援制度は、生活保護を受ける前の段階で、生活の立て直しを支援する公的な制度です。 ここでは、生活困窮者自立支援制度の内容、利用できる事業、相談窓口の活用方法、生活保護との違い、申請の進め方について詳しく解説していきます。

生活困窮者自立支援制度とは

まず、生活困窮者自立支援制度の基本を整理しておきましょう。

生活困窮者自立支援制度は、2015年4月から始まった公的な支援制度です。 生活困窮者自立支援法に基づき、生活に困っている方を包括的に支援する仕組みとして整備されました。

制度の目的は、生活保護に至る前の段階で、生活の自立を支援することです。 経済的な困窮に加えて、社会的な孤立、就労の問題、住居の問題など、複合的な課題を抱える方への支援が想定されています。

対象となる方は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方です。 生活保護を受けていない方が対象で、所得や資産の明確な基準はありません。 誰でも相談できる、開かれた制度として運営されています。

実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村です。 お住まいの自治体の窓口で、相談や申請ができます。

この制度は、複数の支援事業から成り立っています。 必須事業として、自立相談支援事業、住居確保給付金があります。 任意事業として、就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業などがあります。

すべての事業を実施しているかは、自治体によって異なります。 お住まいの自治体の実施状況を確認することから始めましょう。

これらの事業を組み合わせて活用することで、生活の立て直しを進められます。

自立相談支援事業

自立相談支援事業は、制度の中核となる事業です。

自立相談支援事業は、生活困窮者が抱える複合的な課題に対して、相談支援を行う事業です。 すべての自治体で実施が義務付けられている、必須事業です。

専門の相談員が配置されています。 主任相談支援員、相談支援員、就労支援員などの専門職が、相談者の状況に応じて対応してくれます。

相談内容は、多岐にわたります。 仕事のこと、お金のこと、家族のこと、住まいのこと、健康のこと、人間関係のことなど、生活全般の悩みを相談できます。

自分自身では何が問題かよく分からない状態でも、相談できます。 相談員が一緒に状況を整理し、解決の道筋を考えてくれます。

相談は無料です。 利用料は一切かからず、何度でも相談できます。

匿名での相談も可能な場合があります。 最初は名前を伏せて電話相談から始めることもできます。

相談員が個別のプランを作成してくれます。 自立支援プランと呼ばれる計画書を、相談者と一緒に作ります。 このプランに基づいて、必要な支援を組み立てていきます。

他の支援機関への橋渡しもしてくれます。 ハローワーク、医療機関、福祉事務所、NPO法人など、必要に応じて適切な機関につないでくれます。

自立相談支援事業は、生活困窮者自立支援制度を活用する最初のステップです。 どこに相談すればいいか分からないときは、まずここに連絡することをおすすめします。

住居確保給付金

住居確保給付金は、家賃の支援を受けられる制度です。

住居確保給付金は、離職や減収により住居を失うおそれがある方に対して、家賃相当額を支給する制度です。 必須事業の一つで、すべての自治体で実施されています。

対象となる方の条件は、複数あります。 離職や廃業から2年以内、または個人の責に帰すべき理由や都合によらず収入を減少させて経済的に困窮している方です。

世帯の収入が一定額以下であることも、条件の一つです。 基準額は自治体によって異なりますが、世帯人数に応じた基準額と家賃額の合計を下回る収入額が条件となります。

預貯金額にも上限があります。 世帯の預貯金合計額が、基準額の6カ月分かつ100万円以下であることが必要です。

ハローワークでの求職活動も、条件として求められます。 就労意欲があり、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが必要です。

支給額は、地域や世帯人数によって異なります。 東京都の単身世帯の場合、月額53700円が上限です。 大都市と地方では、上限額が異なります。

支給期間は、原則3カ月です。 就職活動が継続している場合は、3カ月ずつ延長され、最長9カ月まで支給を受けられます。

支給方法は、家主や不動産業者に直接振り込まれる代理納付が原則です。 本人が現金で受け取るのではなく、家賃として直接支払われる仕組みです。

申請は、お住まいの自治体の自立相談支援機関で行えます。 家賃を払えなくなる前に、早めに相談することが大切です。

就労準備支援事業

就労準備支援事業は、すぐに就労することが難しい方への支援事業です。

就労準備支援事業は、生活リズムが乱れている、対人関係に不安がある、社会に出ることに不安があるなど、すぐに就職することが難しい方を対象としています。 任意事業のため、自治体によって実施状況が異なります。

対象となる方の例として、長期間引きこもっている方、精神的な不調で就労が難しい方、社会経験が乏しい方、生活リズムを整える必要がある方などがあります。

支援内容は、段階的に組み立てられています。 日常生活自立、社会生活自立、就労自立の3つの段階に応じた支援が提供されます。

日常生活自立では、生活リズムの確立、健康管理、金銭管理など、基本的な生活習慣を整えるところから始めます。

社会生活自立では、コミュニケーション能力、社会的なマナー、ボランティア活動などを通じて、社会との関わり方を学びます。

就労自立では、職業体験、職場実習、就職活動の支援など、具体的な就労に向けた取り組みを行います。

支援期間は、原則1年以内です。 個別のペースに合わせて、段階的に進められます。

利用料は、原則無料です。 所得に応じて、一部負担が求められる場合もあります。

精神疾患、発達障害、引きこもり、長期間の無職など、社会との接点を失っている方の社会復帰を、丁寧にサポートしてくれる事業です。

家計改善支援事業

家計改善支援事業は、家計の問題を抱える方への支援事業です。

家計改善支援事業は、家計の収支に関する相談、家計管理に関するアドバイス、滞納改善や債務整理の支援などを行う事業です。 任意事業のため、自治体によって実施状況が異なります。

対象となる方の例として、家計管理ができていない方、滞納がある方、借金がある方、収入と支出のバランスが取れていない方などがあります。

支援内容は、複数あります。 家計簿作成のサポート、収支表の作成、家計の見直し、滞納の解消、債務整理の案内、貸付制度の活用などです。

家計簿の作成サポートを通じて、お金の流れを見える化します。 何にお金を使っているのかを把握することで、改善点が見えてきます。

固定費の見直しも、効果的な支援です。 家賃、通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど、毎月発生する支出を見直すことで、家計が改善されます。

滞納の解消支援では、税金や保険料、公共料金などの滞納について、債権者との交渉や分割払いの相談を支援してくれます。

債務整理の必要があれば、法テラスや弁護士への橋渡しもしてくれます。 家計改善の取り組みと並行して、債務整理を進めることもできます。

貸付制度の活用についても、相談できます。 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度などの活用について、案内してくれます。

支援期間は、状況によって異なりますが、原則として継続的なサポートが受けられます。

利用料は無料です。

一時生活支援事業

一時生活支援事業は、住居を失った方への支援事業です。

一時生活支援事業は、住居を失った方や、住居を失うおそれがある方に対して、一定期間の住居や生活支援を提供する事業です。 任意事業のため、自治体によって実施状況が異なります。

対象となる方は、住居を失っているホームレスや、住居がないけれども一時的な住まいが必要な方などです。

支援内容として、宿泊場所の提供、衣食の提供、健康診断、就労支援などがあります。

提供される宿泊場所は、シェルター、簡易宿泊所、自立支援施設など、自治体によって異なります。

利用期間は、原則3カ月以内です。 その期間中に、住居の確保や就労、生活再建の支援を進めていきます。

利用料は、原則無料です。 所得や状況に応じて、一部負担を求められる場合もあります。

施設での生活には、ルールがあります。 門限、共同生活のルール、利用者同士の関わり方など、施設ごとのルールに従う必要があります。

住居がないというだけで、もう何もできないということはありません。 この事業を利用することで、安全な場所で生活再建を進められます。

DV被害者、虐待被害者、ホームレス、住居喪失予備軍など、様々な状況の方が利用できる支援です。

子どもの学習・生活支援事業

子どもがいる家庭への支援事業もあります。

子どもの学習・生活支援事業は、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や生活支援を行う事業です。 任意事業のため、自治体によって実施状況が異なります。

対象となる子どもは、生活困窮世帯や生活保護世帯の小中学生、高校生などです。

支援内容として、学習支援、生活習慣の改善、保護者への養育相談、進路相談などがあります。

学習支援では、ボランティアの大学生や教員OBなどが、子どもたちに勉強を教えてくれます。 学習塾に通わせる余裕がない家庭の子どもにとって、貴重な学習機会となります。

居場所の提供という意味合いもあります。 家庭以外で安心して過ごせる場所として、子ども食堂と連携している事業所もあります。

保護者への養育相談も、行われます。 子育てに関する悩み、子どもの進路、家庭の状況などについて、相談できます。

利用料は、原則無料です。

実施場所は、自治体ごとに異なります。 公民館、児童館、NPO法人の事務所、福祉施設など、地域に根ざした場所で実施されています。

子どもの未来を貧困から守るための、重要な事業です。 お住まいの地域の実施状況を、自立相談支援機関で確認してみましょう。

生活保護との違い

生活困窮者自立支援制度と生活保護の違いを、整理しておきましょう。

生活困窮者自立支援制度は、生活保護を受けていない方が対象です。 生活保護を受けるほどではないけれど、生活に困っている方を支援する制度です。

生活保護は、最低限度の生活が維持できなくなった方に、生活費を支給する制度です。 収入や資産が一定基準以下であることが、要件となります。

支援の内容も異なります。 生活困窮者自立支援制度は、自立に向けた相談支援が中心です。 家賃の一部、就労準備、家計改善などの支援はありますが、生活費全般を支給するわけではありません。

生活保護は、生活全般の費用を保障する制度です。 食費、住居費、医療費、教育費など、最低限度の生活に必要な費用が支給されます。

利用しやすさも、異なります。 生活困窮者自立支援制度は、所得や資産の明確な基準がなく、誰でも相談できる開かれた制度です。 生活保護は、厳格な要件審査があり、申請から決定までに時間がかかります。

両制度は、補完的な関係にあります。 生活困窮者自立支援制度で対応しきれない場合は、生活保護の申請を検討することになります。 逆に、生活保護からの脱却を目指す方への支援としても、生活困窮者自立支援制度が活用されます。

どちらの制度が適しているかは、個別の状況によります。 自立相談支援機関に相談することで、適切な制度につないでもらえます。

申請の進め方

生活困窮者自立支援制度を利用する具体的な進め方を見ていきましょう。

最初に、お住まいの自治体の自立相談支援機関に連絡します。 電話、訪問、メールなど、自治体ごとに連絡方法が異なります。

自立相談支援機関の名称は、自治体によって異なります。 くらしごと相談センター、生活サポートセンター、自立支援相談センターなど、様々な名称があります。

連絡先は、市区町村役場の福祉課やホームページで確認できます。 分からない場合は、市区町村役場の代表番号に電話して、自立相談支援窓口を案内してもらえます。

初回の相談予約を取ります。 電話で日時を調整するのが一般的です。

相談には、必要に応じて書類を持参します。 身分証明書、収入を示す書類、支出が分かる書類、家賃の契約書、借金の状況が分かる書類などです。 最初の相談では、書類が揃っていなくても問題ありません。

相談員と一緒に、自分の状況を整理します。 何に困っているか、どんな支援が必要か、これからどうしたいかなどを話し合います。

自立支援プランを作成します。 相談員と一緒に、これからの取り組みを計画します。 具体的な目標、利用する支援、期限などを決めていきます。

プランに基づいて、具体的な支援を受けます。 住居確保給付金の申請、就労準備支援、家計改善支援など、必要な支援を進めていきます。

定期的な面談で、進捗を確認します。 プラン通りに進んでいるか、新たな課題はないかなどを、相談員と確認しながら進めます。

支援は、複数の事業を組み合わせて受けることもできます。 住居の支援、就労の支援、家計の支援を同時に受けることも可能です。

相談窓口の見つけ方

自立相談支援機関の窓口を見つける方法を、詳しく見ていきましょう。

厚生労働省のホームページでは、全国の自立相談支援機関の連絡先を検索できます。 郵便番号や住所から、最寄りの相談窓口を見つけられます。

各自治体のホームページにも、相談窓口の情報が掲載されています。 生活支援、生活相談、自立支援などのキーワードで検索すると、情報を見つけやすいものです。

市区町村役場の福祉課やくらし支援課に電話して、相談窓口を案内してもらえます。 何に困っているか分からない状態でも、まずは電話してみることが大切です。

ハローワークでも、自立相談支援機関の情報を持っています。 就労相談の中で、生活全般の支援が必要と判断された場合、相談窓口を紹介してもらえます。

社会福祉協議会も、生活相談を受け付けています。 社会福祉協議会と自立相談支援機関が連携している地域も多く、適切な窓口に案内してもらえます。

NPO法人や生活困窮者支援団体も、相談の入り口となります。 これらの団体を通じて、自立相談支援機関につながることができます。

民生委員も、地域の身近な相談相手です。 お住まいの地域の民生委員に相談することで、適切な支援につないでもらえます。

学校の先生やスクールソーシャルワーカーも、子どもがいる家庭の相談窓口となります。 子どもの状況をきっかけに、家庭全体の支援につながることがあります。

医療機関のソーシャルワーカーも、頼れる相談相手です。 病気で働けない、医療費が払えないなどの相談から、自立相談支援機関につないでもらえます。

相談する際の心構え

相談する際の心構えも、知っておきましょう。

何に困っているか、明確でなくても構いません。 漠然とした不安、ぼんやりとした困り感でも、相談できます。 相談員が一緒に整理してくれます。

すべてを話す必要はありません。 話したくないことは話さなくて構いません。 話せる範囲で、ありのままを伝えれば十分です。

恥ずかしいことではありません。 生活に困ることは、誰にでも起こり得ます。 支援を求めることは、当然の権利として認められています。

最初の一歩を踏み出すことが、最も大切です。 電話するだけ、訪問するだけでも、立派な一歩です。

具体的な解決策がすぐに見つからなくても、焦らないでください。 複数回の相談を重ねて、徐々に道筋が見えてくることがあります。

相談員との相性が合わないと感じたら、担当変更を申し出ることもできます。 自分が安心して話せる相手と、信頼関係を築くことが大切です。

家族や友人に同行してもらうことも、できます。 一人で行くのが不安な場合、信頼できる人に同行を依頼しましょう。

精神的な負担が大きい場合は、それも伝えてください。 心の状態に応じた支援を、組み立ててもらえます。

高齢者の生活困窮への支援

高齢者の生活困窮への支援も、生活困窮者自立支援制度の対象です。

高齢者特有の課題として、年金だけでは生活できない、医療費の負担が大きい、介護の問題、孤立、認知症などがあります。

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。 生活困窮者自立支援機関と連携して、適切な支援を提供してくれます。

年金生活者支援給付金は、年金収入が低い方に対する支援制度です。 月額5000円程度の追加給付を受けられる場合があります。

介護保険の利用も、生活困窮者には軽減制度があります。 所得に応じて、自己負担額が軽減される仕組みがあります。

医療費の負担についても、複数の軽減制度があります。 高額療養費制度、限度額適用認定証、低所得者向けの医療費助成などです。

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方を支援する制度です。 財産管理や日常生活のサポートを受けられます。

高齢者の生活困窮は、複合的な課題を抱えていることが多いものです。 医療、介護、生活、住居など、多面的な支援が必要となります。 自立相談支援機関を中心に、適切な機関と連携した支援を受けましょう。

障害がある方への支援

障害がある方への支援も、生活困窮者自立支援制度の対象です。

精神障害、知的障害、身体障害、発達障害など、様々な障害がある方が、この制度を利用できます。

障害福祉サービスと組み合わせて支援を受けられます。 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、地域活動支援センターなど、障害福祉サービスとの併用が可能です。

障害年金の申請支援も、自立相談支援機関で相談できます。 障害があり、日常生活や仕事に支障がある方は、障害年金の対象となる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳の取得についても、相談できます。 手帳を取得することで、医療費の軽減、税金の控除、公共交通機関の割引など、様々な支援を受けられます。

自立支援医療制度は、精神疾患の治療費の自己負担を3割から1割に軽減する制度です。 継続的な治療が必要な方は、活用しましょう。

就労に向けた支援も、障害特性に応じて提供されます。 就労準備支援事業、就労移行支援事業所、地域障害者職業センターなどとの連携で、無理のない就労を目指せます。

家族の支援も、視野に入ります。 障害のある方を支える家族も、相談の対象です。 家族の負担軽減、レスパイトケアなどの相談ができます。

母子家庭、父子家庭への支援

ひとり親家庭への支援も、生活困窮者自立支援制度の対象です。

母子家庭、父子家庭、寡婦などのひとり親家庭は、経済的に厳しい状況にあることが多いものです。 専門の支援制度を組み合わせて活用できます。

児童扶養手当は、ひとり親家庭への基本的な支援です。 所得に応じて、月額数万円が支給されます。

ひとり親家庭等医療費助成制度は、医療費の自己負担を軽減する制度です。 お住まいの自治体で、子どもや親の医療費が軽減されます。

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭への貸付制度です。 修学資金、技能習得資金、生活資金など、目的別に貸付を受けられます。

ひとり親家庭就業自立支援センターは、ひとり親家庭の就労支援を行う機関です。 就職相談、職業訓練、資格取得支援などを受けられます。

養育費の問題についても、相談できます。 養育費の取り決め、不払いへの対応など、専門的なサポートを受けられます。

子どもの学習支援も、ひとり親家庭の子どもにとって貴重な機会となります。 無料の学習支援を活用することで、教育格差を縮められます。

これらの支援を組み合わせて活用することで、ひとり親家庭の生活を支えられます。

利用できる関連機関

生活困窮者自立支援制度と連携して活用できる関連機関を知っておきましょう。

ハローワークは、就労支援の中核機関です。 求職活動、職業訓練、求職者支援制度などを利用できます。

社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度、日常生活自立支援事業、地域の福祉サービスなどを提供しています。

法テラスは、借金問題や法律問題の相談機関です。 収入が一定以下の方は、無料法律相談、弁護士費用の立替制度が利用できます。

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。 高齢者がいる世帯の相談に対応してくれます。

子育て世代包括支援センターは、妊娠、出産、子育てに関する総合相談窓口です。 子育て世帯の相談に対応してくれます。

精神保健福祉センターは、精神疾患に関する相談機関です。 心の健康問題を抱える方の相談に対応してくれます。

各種医療機関のソーシャルワーカーは、医療と福祉の橋渡しをしてくれます。 病気と生活困窮の両方の問題がある場合、頼れる存在です。

NPO法人や生活困窮者支援団体は、公的支援だけでは対応しきれない柔軟な支援を提供しています。 反貧困ネットワーク、つくろい東京ファンド、ホームレス支援団体など、お住まいの地域に複数の団体があります。

フードバンクは、食料支援を行う団体です。 余剰食品を無料または低額で提供してくれます。

子ども食堂は、子どもがいる家庭の食事支援を行っています。

これらの機関を組み合わせて活用することで、自分に合った支援を見つけられます。

まとめ

生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で生活の自立を支援する公的な制度で、所得や資産の明確な基準がなく、誰でも無料で相談できます。 自立相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業など、多様な支援が用意されており、自分の状況に応じて組み合わせて利用できます。 お住まいの自治体の自立相談支援機関に連絡することから始まり、相談員と一緒に自立支援プランを作成して、計画的に生活の立て直しを進めていきます。 何に困っているか分からない状態でも、漠然とした不安でも、相談員が一緒に状況を整理してくれるため、迷ったらまず連絡してみることが大切です。 ハローワーク、社会福祉協議会、法テラス、NPO法人など、関連機関と連携した総合的な支援を受けながら、自分のペースで安心して生活を立て直していけます。

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