生活保護費の支給日が今日なのに振り込まれていない時の対処法と知っておきたい仕組み

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朝起きて、銀行口座を確認したら、生活保護費が振り込まれていない。

「今日が支給日のはずなのに、なぜ入金されていないのか」「家賃の引き落とし日が今日なのに、間に合うのか」「食料を買うお金もない、どうすればいいのか」、こうした強い不安と焦りに襲われている方が今この瞬間にもたくさんいます。

生活保護費は、毎月の生活を支える命綱です。

それが予定日に振り込まれないという状況は、当事者にとって耐え難い不安を引き起こします。

「支給が打ち切られたのではないか」「自分が何か悪いことをしたのか」「明日まで待てるかどうかも分からない」、こうした絶望的な思考が次々と頭をよぎります。

精神障害、発達障害、こうした事情を抱える方にとって、この不安は症状の悪化に直結します。

動悸、不眠、食欲不振、こうした身体症状が一気に現れることもあります。

「支給日に振り込まれない」という状況には、実は様々な原因と対処法があります。

そして、多くの場合は誤解や遅れによるもので、生活保護そのものが打ち切られたわけではありません。

ネットで「生活保護 支給日 振り込まれない」と検索しても、断片的な情報ばかりで、自分の状況に当てはまる解説がなかなか見つかりません。

しかし、知ってほしい大切な事実があります。

生活保護費の支給に関する仕組みを理解すれば、支給日のトラブルにも冷静に対処できます。

そして、緊急時の対応として活用できる相談窓口や支援制度も存在します。

二〇二六年現在、自治体ごとに支給方法や問い合わせ窓口が整備されており、何かあった時の対応も比較的スムーズになっています。

ただし、自分から動いて確認することが必要です。

この記事では、生活保護費の支給日に振り込まれていない時の対処法、その原因と仕組み、活用できる支援についてお伝えしていきます。

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生活保護費の支給日の基本

最初に、生活保護費の支給日に関する基本を整理しておきましょう。

生活保護費の支給日は、自治体によって異なります。

全国一律ではありません。

一般的な支給日のパターンを整理しておきます。

一つ目のパターンは、毎月一日支給です。

毎月一日に当月分の生活保護費が支給されるパターンです。

東京都、こうした主要都市の多くで採用されています。

二つ目のパターンは、毎月初旬の特定日支給です。

毎月三日、五日、こうした初旬の特定日に支給するパターンです。

地方都市、こうしたところで多く見られます。

三つ目のパターンは、月末支給です。

前月の月末に当月分を支給するパターンです。

少数の自治体で採用されています。

四つ目のパターンは、土日祝日の場合の前倒し支給です。

支給日が土日祝日に重なる場合、前の平日に前倒しで支給されることが一般的です。

例えば、支給日が土曜日の場合、金曜日に振り込まれます。

五つ目のパターンは、銀行振込みと現金支給の違いです。

多くの自治体は銀行口座への振込みですが、現金支給を併用している自治体もあります。

これらのパターンは、自治体ごとに異なるため、自分の自治体の支給日を正確に把握しておくことが大切です。

担当ケースワーカーや福祉事務所に確認できます。

支給日に振り込まれない主な原因

支給日に振り込まれない主な原因を整理しておきます。

これを知ることで、原因を絞り込めます。

一つ目の原因は、銀行の処理時間です。

銀行の振込み処理には時間がかかります。

朝早くに確認しても、まだ振り込まれていない可能性があります。

通常、午前中に処理が完了することが多いものです。

二つ目の原因は、土日祝日の影響です。

支給日が土日祝日に重なる場合、前の平日に振り込まれます。

自分の認識と実際の支給日がずれていることがあります。

三つ目の原因は、月末月初の混雑です。

月末月初は、銀行の振込み処理が混み合います。

普段より処理が遅れることがあります。

四つ目の原因は、書類提出の遅れです。

生活保護受給者は、定期的に書類の提出が求められます。

提出が遅れると、支給に影響することがあります。

五つ目の原因は、収入認定の問題です。

何らかの収入があった場合、その分の収入認定が行われます。

これにより、生活保護費の金額が変更されることがあります。

六つ目の原因は、銀行口座の問題です。

口座の凍結、変更、こうした銀行側の問題で、振込みが完了しないことがあります。

七つ目の原因は、自治体の事務処理の遅延です。

自治体の事務処理の遅延、システムトラブル、こうした問題で支給が遅れることもあります。

八つ目の原因は、生活保護の停止や廃止です。

何らかの理由で、生活保護が停止または廃止された場合、支給されません。

ただし、これは事前に通知があるはずです。

これらの原因を、状況に応じて確認していきます。

まず確認すべきこと

支給日に振り込まれていない時、まず確認すべきことを整理しておきます。

一つ目の確認は、銀行口座の確認方法です。

口座を確認する方法を確認します。

スマートフォンのアプリ、ATM、通帳記帳、こうした方法で最新の取引履歴を確認します。

二つ目の確認は、支給日の再確認です。

自分が思っている支給日が、実際の支給日と一致しているかを確認します。

支給通知書、こうしたものに記載されています。

三つ目の確認は、土日祝日の確認です。

支給日が土日祝日に重なっていないかを確認します。

カレンダーをチェックします。

四つ目の確認は、時間帯の確認です。

朝早くだと、まだ処理されていない可能性があります。

午前十時から正午頃まで待ってから再確認します。

五つ目の確認は、銀行の処理状況の確認です。

利用している銀行が、何らかのシステムトラブルを発表していないかを確認します。

銀行のホームページ、SNS、こうした情報源をチェックします。

六つ目の確認は、書類提出状況の確認です。

最近、自分が提出すべき書類を出し忘れていないかを確認します。

七つ目の確認は、収入の有無の確認です。

最近、何らかの収入があったかを思い出します。

それを申告し忘れていないかを確認します。

八つ目の確認は、通知書の確認です。

最近、自治体から何らかの通知書が届いていないかを確認します。

これらの確認で、原因の絞り込みができます。

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福祉事務所への問い合わせ方法

確認しても原因が分からない場合、福祉事務所への問い合わせが必要です。

問い合わせ方法を整理しておきます。

一つ目の方法は、電話での問い合わせです。

福祉事務所の電話番号に直接電話します。

担当ケースワーカーの名前を伝えて、相談します。

二つ目の方法は、ケースワーカーの携帯への直接連絡です。

担当ケースワーカーから携帯番号を聞いている場合、直接連絡することもできます。

ただし、これは緊急時に限ります。

三つ目の方法は、訪問しての相談です。

電話がつながらない場合、または対面で相談したい場合、福祉事務所を訪問します。

平日の開庁時間内です。

四つ目の方法は、市役所代表番号への連絡です。

福祉事務所の番号が分からない場合、市役所の代表番号に電話します。

福祉事務所につないでもらえます。

五つ目の方法は、自治体のホームページの確認です。

自治体のホームページに、福祉事務所の連絡先、こうした情報が掲載されています。

六つ目の方法は、自治体の生活保護担当部署への問い合わせです。

福祉事務所が見つからない場合、市町村役場の福祉課、健康福祉部、こうした担当部署に問い合わせます。

七つ目の方法は、コールセンターの活用です。

一部の自治体には、生活保護専用のコールセンターがあります。

八つ目の方法は、複数の手段の活用です。

電話がつながらない場合、訪問、メール、こうした複数の手段を組み合わせます。

これらの方法で、福祉事務所と連絡を取っていきましょう。

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問い合わせ時に伝えるべき情報

福祉事務所に問い合わせる時、効率的に対応してもらうために伝えるべき情報を整理しておきます。

一つ目の情報は、自分の氏名です。

正確に伝えます。

二つ目の情報は、住所と被保護者番号です。

被保護者番号を知っている場合は伝えます。

これにより、担当者がすぐに自分の情報を見つけられます。

三つ目の情報は、担当ケースワーカーの名前です。

担当ケースワーカーの名前を伝えると、スムーズに取り次いでもらえます。

四つ目の情報は、具体的な状況です。

「今日が支給日なのに、口座に振り込まれていない」、こうした状況を具体的に伝えます。

五つ目の情報は、確認済みの内容です。

「ATMで確認した」「銀行のアプリで確認した」、こうした自分で確認した内容を伝えます。

六つ目の情報は、緊急性です。

「家賃の引き落とし日が今日」「食料を買うお金がない」、こうした緊急性を伝えます。

七つ目の情報は、口座情報です。

振込み先の口座の銀行名、支店、口座番号、こうした情報を準備しておきます。

八つ目の情報は、自分の連絡先です。

連絡が取れる電話番号、こうしたものを伝えます。

これらの情報を準備して、効率的に問い合わせをしていきましょう。

緊急時の生活費の確保

支給日に振り込まれていない、こうした状況で当日の生活費が必要な場合の対処法を整理しておきます。

一つ目の対処は、自治体の緊急援助制度です。

一部の自治体には、緊急時の援助制度があります。

福祉事務所に相談すれば、緊急援助を受けられることがあります。

二つ目の対処は、社会福祉協議会の緊急小口資金です。

社会福祉協議会で、緊急小口資金、こうしたものを借りられる場合があります。

最大十万円、無利子で借りられます。

ただし、申請から振込みまでに時間がかかるため、即日対応は難しいことが多いものです。

三つ目の対処は、家族や信頼できる人への一時的な支援要請です。

家族、親族、信頼できる友人、こうした方々に一時的にお金を借りられないか相談します。

ただし、生活保護受給中の借入は、後でケースワーカーに報告が必要です。

四つ目の対処は、フードバンクの活用です。

地域のフードバンク、子ども食堂、こうした支援団体で食料の支援を受けられる場合があります。

緊急時の食料確保に役立ちます。

五つ目の対処は、NPOやボランティア団体の活用です。

つくろい東京ファンド、NPO法人もやい、抱樸、こうした支援団体に相談できます。

緊急時の食料支援、生活相談、こうしたものを提供してくれます。

六つ目の対処は、自治体の生活困窮者自立相談支援機関です。

各市区町村の生活困窮者自立相談支援機関で、緊急時の相談ができます。

七つ目の対処は、家にある食料や物資の活用です。

家にある食料、こうしたもので、一日二日は乗り切れることが多いものです。

冷蔵庫や食料棚を確認します。

八つ目の対処は、近隣の支援です。

近所の助け合い、こうしたものを活用できる場合もあります。

ただし、慎重に判断します。

これらの対処で、緊急時の生活費を確保していきましょう。

家賃や公共料金の引き落とし日と重なった場合

支給日に振り込まれず、しかも家賃や公共料金の引き落とし日が今日、こうした切実な状況の対処法を整理しておきます。

一つ目の対処は、家主への連絡です。

家賃の引き落としが今日の場合、家主に連絡します。

事情を説明し、引き落としが遅れることを伝えます。

ほとんどの家主は、一日や二日の遅れには柔軟に対応してくれます。

二つ目の対処は、公共料金会社への連絡です。

電気、ガス、水道、こうした公共料金の引き落としが今日の場合、各事業者に連絡します。

事情を説明すれば、待ってもらえることが多いものです。

三つ目の対処は、引き落とし口座の残高確認です。

引き落としが失敗した場合のペナルティを確認します。

延滞金、再請求の手数料、こうしたものが発生するかを確認します。

四つ目の対処は、自動引き落としの一時停止です。

引き落とし日が今日に迫っている場合、銀行や事業者に連絡して、引き落としの一時停止を相談します。

五つ目の対処は、代わりの支払い方法の検討です。

クレジットカード払い、コンビニ払い、こうした代わりの支払い方法を検討します。

ただし、生活保護受給者の場合、これらの利用に注意が必要です。

六つ目の対処は、ケースワーカーへの相談です。

家賃や公共料金の引き落としが今日の状況を、ケースワーカーに伝えます。

ケースワーカーが、緊急対応をしてくれることもあります。

七つ目の対処は、代理納付制度の検討です。

住宅扶助の代理納付制度を利用すれば、住宅扶助が直接家主に支払われます。

これにより、家賃の支払い忘れや滞納を防げます。

これらの対処で、引き落としに関するトラブルを最小化していきましょう。

振込みが遅れた場合の補償

振込みが遅れた場合、補償があるかを整理しておきます。

一つ目の事実は、自治体の責任による遅延の場合です。

自治体の事務処理の遅延、システムトラブル、こうした自治体側の責任で遅延した場合、原則として補償はありません。

ただし、ペナルティ的な金額を負担した場合、その分の補填を求められる可能性があります。

二つ目の事実は、銀行のトラブルによる遅延の場合です。

銀行側のシステムトラブルで遅延した場合、銀行の対応によります。

通常、振込みが遅れたことによる損害補償は限定的です。

三つ目の事実は、受給者本人の責任による遅延の場合です。

書類提出の遅れ、こうした受給者本人の責任による遅延の場合、補償はありません。

四つ目の事実は、家賃や公共料金の延滞金です。

振込みの遅れにより、家賃や公共料金の延滞金が発生した場合、その負担は基本的に受給者です。

ただし、自治体に申し出れば、特別な事情として処理してもらえる可能性もあります。

五つ目の事実は、書面での記録の重要性です。

振込みの遅れがあった場合、その経緯を書面で記録しておきます。

後で問題になった時の証拠になります。

六つ目の事実は、苦情申立ての権利です。

不当な遅延があった場合、自治体の苦情処理窓口、こうしたものに苦情を申立てられます。

七つ目の事実は、法的対応の可能性です。

重大な不当な遅延があった場合、法的対応も検討できます。

ただし、これは最終手段です。

これらの事実を理解した上で、振込みの遅れへの対応を考えていきましょう。

生活保護の停止や廃止と支給日のトラブルの違い

支給日に振り込まれない時、最も恐れる「生活保護の停止や廃止」と、単なる支給日のトラブルとの違いを整理しておきます。

一つ目の違いは、事前通知の有無です。

生活保護の停止や廃止は、事前に通知書が送られてきます。

突然支給されなくなることは、基本的にありません。

二つ目の違いは、決定の根拠です。

停止や廃止には、明確な根拠が必要です。

収入の増加、就労、こうした状況の変化です。

三つ目の違いは、不服申立ての権利です。

停止や廃止の決定に不服がある場合、不服申立てができます。

四つ目の違いは、ケースワーカーとの面談です。

停止や廃止の前には、通常ケースワーカーとの面談があります。

突然連絡なく停止されることは、基本的にありません。

五つ目の違いは、書面での通知です。

停止や廃止の決定は、書面で通知されます。

書面がない場合、停止や廃止ではなく、単なる支給日のトラブルの可能性が高いものです。

六つ目の違いは、再開の手続きです。

停止後に再開する場合、別途手続きが必要です。

これらの違いから、支給日に振り込まれない時、自分が停止や廃止の対象になっていないかを冷静に確認できます。

通知書がない、ケースワーカーから連絡がない、こうした場合は、単なる支給日のトラブルの可能性が高いものです。

自分の状況を把握する習慣

支給日のトラブルを未然に防ぐために、自分の状況を把握する習慣が大切です。

一つ目の習慣は、支給通知書の保管です。

毎月送られてくる支給通知書を保管します。

支給日、支給額、こうした情報を確認できるようにします。

二つ目の習慣は、家計の管理です。

毎月の生活保護費を、用途別に分けて管理します。

家賃、食費、光熱費、こうした項目に分けます。

三つ目の習慣は、引き落とし日の把握です。

家賃、公共料金、こうした自動引き落としの日を、カレンダーに記録します。

支給日との関係を把握します。

四つ目の習慣は、定期的なケースワーカーとの連絡です。

定期的にケースワーカーと連絡を取り、状況を共有します。

問題があれば早めに把握できます。

五つ目の習慣は、書類の整理です。

自治体から送られる書類、こうしたものをファイルにまとめて整理します。

六つ目の習慣は、収入の正確な申告です。

何らかの収入があった場合、ケースワーカーに正確に申告します。

申告漏れがあると、後で問題になります。

七つ目の習慣は、緊急時の連絡先のメモです。

福祉事務所、ケースワーカー、こうした緊急時の連絡先をメモしておきます。

スマートフォンの連絡先に登録しておきます。

八つ目の習慣は、銀行アプリの活用です。

銀行のアプリで、口座の状況をいつでも確認できるようにします。

これらの習慣で、支給日のトラブルを未然に防いでいきましょう。

ケースワーカーとの良好な関係構築

ケースワーカーとの良好な関係構築が、支給日のトラブルへの対応にも影響します。

一つ目のポイントは、定期的な連絡です。

問題がなくても、定期的にケースワーカーと連絡を取ります。

これにより、何かあった時に相談しやすくなります。

二つ目のポイントは、誠実な情報開示です。

ケースワーカーには、自分の状況を誠実に伝えます。

隠し事をしないことが、信頼関係の基盤です。

三つ目のポイントは、相談しやすい雰囲気作りです。

ケースワーカーが相談しやすい関係を作ります。

感謝の気持ちを伝える、こうしたことも大切です。

四つ目のポイントは、書面でのやり取りも併用することです。

口頭でのやり取りだけでなく、重要なことは書面でも残します。

五つ目のポイントは、ケースワーカー変更の権利です。

担当ケースワーカーとの相性が合わない場合、変更を希望することができます。

六つ目のポイントは、上司や責任者への相談です。

ケースワーカーとの問題が解決しない場合、上司や福祉事務所の責任者に相談できます。

七つ目のポイントは、外部相談先の確保です。

ケースワーカー以外の相談先も持つことが大切です。

法テラス、NPO、こうした第三者の相談先です。

これらのポイントで、ケースワーカーとの関係を構築していきましょう。

支援団体への相談

ケースワーカー以外の相談先として、支援団体を整理しておきます。

一つ目の団体は、つくろい東京ファンドです。

東京を中心に、生活困窮者の支援活動をしています。

緊急時の支援、生活相談、こうしたサービスを提供しています。

二つ目の団体は、NPO法人もやいです。

都市部の生活困窮者支援を行っており、生活保護関連の相談にも応じてくれます。

三つ目の団体は、抱樸です。

福岡を拠点に、生活困窮者支援を行っています。

四つ目の団体は、生活保護問題対策全国会議です。

生活保護に特化した支援団体で、各種相談に応じてくれます。

五つ目の団体は、各地の弁護士会です。

法律相談、こうした専門的な相談ができます。

六つ目の団体は、法テラスです。

国の機関である法テラスでは、無料の法律相談ができます。

生活保護受給者は特に手厚い支援を受けられます。

七つ目の団体は、消費生活センターです。

「188」、消費者ホットラインで地域の窓口に繋がります。

八つ目の団体は、生活困窮者自立相談支援機関です。

各市区町村に設置されており、生活全般の相談ができます。

これらの支援団体を、状況に応じて活用していきましょう。

主治医との連携

支給日のトラブルで精神的に追い詰められた時、主治医との連携が大切です。

身体症状、不眠、食欲不振、抑うつ症状、こうした症状が出ている場合、医療的なサポートが必要です。

「生活保護費が振り込まれない不安で苦しい」、こうした状況を主治医に話します。

主治医は、医学的な視点から必要な治療を提供してくれます。

医療費は、生活保護の医療扶助でカバーされますので、安心して医療を受けられます。

各自治体の精神保健福祉センターでは、無料で相談を受けられます。

カウンセリングも有効です。

経済的な不安と精神的なストレスを、専門家と話すことで整理できます。

心と体のケアを最優先に

支給日に振り込まれていないという状況は、心と体に大きな負担を与えます。

「もう生活ができない」「自分の生活保護が打ち切られた」、こうした絶望的な思考に陥ることもあります。

しかし、ほとんどの場合は単なる支給日のトラブルです。

冷静に対処すれば、必ず解決できます。

主治医との相談を継続し、必要に応じてカウンセリングを活用してください。

夜中に強い苦しさを感じる時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こうした二十四時間対応の電話相談窓口に連絡してください。

NPO法人あなたのいばしょのチャット相談、こうした文字での相談窓口も利用できます。

体の健康も大切です。

栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、こうした基本的な健康管理を意識してください。

同じような状況にある仲間との繋がりも力になります。

当事者会、自助グループ、こうした場所で経験を共有できる仲間を見つけられます。

「自分だけではない」と知ることが、心の支えになります。

家族や信頼できる友人にも、自分の状況を理解してもらうことが大切です。

孤立しないこと、誰かと繋がっていることが、この時期を乗り切る支えになります。

まとめ

生活保護費の支給日は自治体によって異なり、毎月一日支給、毎月初旬の特定日支給、月末支給、土日祝日の場合の前倒し支給、銀行振込と現金支給、こうしたパターンがあります。

支給日に振り込まれない主な原因として、銀行の処理時間、土日祝日の影響、月末月初の混雑、書類提出の遅れ、収入認定の問題、銀行口座の問題、自治体の事務処理の遅延、生活保護の停止や廃止、こうしたものがあります。

まず確認すべきこととして、銀行口座の確認方法、支給日の再確認、土日祝日の確認、時間帯の確認、銀行の処理状況、書類提出状況、収入の有無、通知書の確認、こうしたものがあります。

福祉事務所への問い合わせ方法として、電話、ケースワーカーの携帯への直接連絡、訪問、市役所代表番号への連絡、自治体のホームページ確認、自治体の生活保護担当部署、コールセンター、複数の手段の活用、こうしたものがあります。

問い合わせ時に伝えるべき情報として、氏名、住所と被保護者番号、担当ケースワーカーの名前、具体的な状況、確認済みの内容、緊急性、口座情報、連絡先、こうしたものがあります。

緊急時の生活費の確保として、自治体の緊急援助制度、社会福祉協議会の緊急小口資金、家族や信頼できる人への一時的な支援要請、フードバンクの活用、NPOやボランティア団体、生活困窮者自立相談支援機関、家にある食料や物資、近隣の支援、こうしたものがあります。

家賃や公共料金の引き落としが今日の場合、家主への連絡、公共料金会社への連絡、引き落とし口座の残高確認、自動引き落としの一時停止、代わりの支払い方法、ケースワーカーへの相談、代理納付制度の検討、こうした対処があります。

振込みが遅れた場合の補償について、自治体の責任、銀行のトラブル、本人の責任、延滞金、書面での記録、苦情申立ての権利、法的対応の可能性、こうした点を理解します。

生活保護の停止や廃止と支給日のトラブルの違いとして、事前通知の有無、決定の根拠、不服申立ての権利、ケースワーカーとの面談、書面での通知、再開の手続き、こうした違いがあります。

自分の状況を把握する習慣として、支給通知書の保管、家計の管理、引き落とし日の把握、定期的なケースワーカーとの連絡、書類の整理、収入の正確な申告、緊急時の連絡先のメモ、銀行アプリの活用、こうしたものがあります。

ケースワーカーとの良好な関係構築として、定期的な連絡、誠実な情報開示、相談しやすい雰囲気作り、書面でのやり取りも併用、ケースワーカー変更の権利、上司や責任者への相談、外部相談先の確保、こうしたものがあります。

支援団体として、つくろい東京ファンド、NPO法人もやい、抱樸、生活保護問題対策全国会議、各地の弁護士会、法テラス、消費生活センター、生活困窮者自立相談支援機関、こうしたものを活用できます。

主治医、自立支援医療制度、精神保健福祉センター、カウンセリング、こうした支援を継続的に活用してください。

なお、もし今、精神的に追い詰められて死にたいといった気持ちが強く湧いている場合は、よりそいホットラインの「0120279338」やいのちの電話などの二十四時間対応の窓口に、どうか一度連絡してみてください。

あなたが今この瞬間を生き延びてくれることを、心から願っています。

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