精神疾患を持っている方がハローワークで失業保険を受ける際に利用できる制度

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うつ病で退職したけどお金のことが心配」「障がい者雇用を考えてるけどすぐに就職できるか不安」など精神疾患を持っていているとお金の心配が尽きないと思います。

失業保険はそんな時にお金を受け取ることのできる選択肢の一つになるでしょう。

ここでは実際に精神疾患を持っている方が失業保険を受ける際に利用できる制度を紹介します

・失業保険とは

失業保険とは正式には「雇用保険の基本手当」と言います。

仕事をやめた人が次の仕事探しを安心して行えるように設けられている制度です。

受給できる期間は離職理由等によって変わり、最大360日受け取ることが可能です。

金額としては直近6ヶ月間に支払われた月収の50〜80%が支給されます。

注意点としては失業保険は原則退職した翌日から1年以内に申請する必要があります。

・受給期間延長も選択肢

受給期間延長とは給付日数を増やすものではありません。

受給する期間を先送りにすることができる制度です。

延長対象者としては年齢が65歳未満かつ病気やケガなどですぐに働くことができない人などで、例えば24歳のうつ病で医師から就労できる状態ではないといわれている場合などが該当します。

受給期間の延長が認められると原則退職後1年以内に失業保険の申請をしなければならないところをプラスで最大3年間申請を延長できます。

そのため「うつ病で外出できなくてすぐに申請ができない」というような方でも療養に専念し、回復してから失業保険を受けつつ就職活動に望むことが可能です。

詳しくはハローワークのサイトを確認してみてください↓

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/_105009/_111627_00165.html

・就職困難者について

就職困難者とは身体障がいや精神障がい、知的障がいを持っている方など通常の求職活動では就職が難しい方のことです。

就職困難者としてハローワークに認定されると最大360日分の金額を給付できます。

さらに就職困難者になると月に最低2回の就職活動実績が必要なところを1回の就職活動実績で済ませることができるのも大きいでしょう。

【就職困難者に該当する精神疾患】

  1. 統合失調症
  2. 躁うつ病(そう病、うつ病を含む)
  3. てんかん
  4. その他精神障害者保健福祉手帳を所持している方

・就職困難者になるには

障害者手帳を持っている方は障害者手帳、障害者手帳を持っていない方は主治医の意見書が必要になります。

主治医の意見書はハローワークで直接用紙を受け取り、主治医の先生に制作を依頼して書いてもらいましょう。

主治医の意見書は通ってる精神科・心療内科により料金が異なるので通っている場所に「主治医の意見書を書いてもらうにはいくらかかりますか」と直接電話などで聞いてから受診すると良いです。

・まとめ

精神疾患を持っている方が失業保険を受け取るために最初に考えることは「今現在働ける状態にあるか」です。

医師から働ける状態にないと言われているなど今働ける状態にない場合は失業保険を受けることはまだ考える段階ではないので、療養に専念しましょう。

働ける状態にないがお金が必要な場合は障害年金や生活保護など別の選択肢を考えることができます。

精神疾患を持っているが症状も落ち着いており、再就職を目指したい方はまずハローワークに行き就職困難者であると認定されることを目指しましょう。

就職困難者として失業保険を給付されるようになれば就職活動実績も月に1回で済みます。

就職活動実績を積む場所としてはハローワークにある専門援助部門です。

障がい者雇用やA型事業所を紹介してもらうことができます。

それぞれの状況に合わせて失業保険の色んな制度を利用していきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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