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生活保護は経済的に困窮した方を支える最後のセーフティネットですが、受給条件や申請の流れを正確に理解することで、必要な時に確実に活用できる道筋が見えてきます。
この記事では生活保護を受けるための条件と申請から受給までの具体的な流れを解説します。
生活保護の基本的な仕組み
生活保護の基本的な仕組みを、まず正確に把握しておきましょう。
生活保護は、生活保護法に基づき、生活に困窮するすべての国民に対して、最低限度の生活を保障する制度です。
憲法第25条の生存権を具体化した制度として位置づけられています。
生活保護の主な目的として、最低限度の生活の保障と自立の助長があります。
単に経済的な支援を提供するだけでなく、受給者の自立をサポートすることも目的の一つです。
生活保護の運営主体は、各市区町村の福祉事務所です。
申請、審査、決定、支給、その後の支援などをすべて担当しています。
生活保護には、8つの扶助があります。
第一の扶助は、生活扶助です。
日常生活に必要な食費、衣服費、光熱費などを支給します。
世帯員の人数、年齢、地域などにより、支給額が決まります。
第二の扶助は、住宅扶助です。
家賃や住宅の維持費を支給します。
地域ごとの上限額の範囲内で、実際の家賃が支給される仕組みです。
第三の扶助は、医療扶助です。
医療機関での治療費を支給します。
生活保護受給者は、医療費の自己負担がなく、無料で医療を受けられます。
第四の扶助は、教育扶助です。
義務教育に必要な学用品費、給食費、修学旅行費などを支給します。
第五の扶助は、出産扶助です。
出産費を支給します。
第六の扶助は、生業扶助です。
就労に必要な資金、技能習得費、就職支度費などを支給します。
高校就学費もこの扶助に含まれます。
第七の扶助は、葬祭扶助です。
葬祭費を支給します。
第八の扶助は、介護扶助です。
介護保険の自己負担分を支給します。
生活保護費の支給額は、世帯の状況により大きく異なります。
東京23区在住の単身高齢者(68歳)の場合、生活扶助と住宅扶助を合わせて月額約13万円から14万円程度が一般的な目安です。
地方の場合、月額10万円から12万円程度が目安です。
生活保護を受給する間も、状況に応じて支給額が変動します。
主要な情報源として、厚生労働省のウェブサイト、各市区町村の福祉事務所、社会福祉協議会、生活保護に関する書籍などがあります。
生活保護を受けるための主な条件
生活保護を受けるための主な条件を、見ていきましょう。
生活保護の受給には、いくつかの条件を満たす必要があります。
第一の条件は、収入が最低生活費を下回ることです。
世帯の収入(給与、年金、各種給付金、仕送りなど)が、その地域の最低生活費を下回る必要があります。
最低生活費は、世帯員の人数、年齢、住居の地域などにより計算されます。
第二の条件は、資産がほとんどないことです。
預貯金、現金、有価証券、不動産、自動車、貴金属などの資産が、ほとんどない状態である必要があります。
預貯金については、最低生活費の半月分程度までが認められることが一般的です。
不動産については、自分が住んでいる家であっても、極めて価値の高い物件の場合、売却を求められることがあります。
ただし通常の住居レベルの不動産は、認められることが多くあります。
自動車については、原則として保有が認められません。
ただし障害がある方の通院、田舎での生活など、自動車が必要な事情がある場合、例外的に認められることがあります。
第三の条件は、働ける人は働く能力を活用することです。
働ける状態にある方は、できる限り働く努力をすることが求められます。
働けない理由(病気、怪我、障害、高齢、育児、介護など)がある場合は、その状況を説明します。
第四の条件は、他の制度を活用することです。
雇用保険、健康保険、年金、各種手当、各種給付金など、活用できる他の制度をすべて活用した上で、それでも生活が困難な場合に生活保護が認められます。
第五の条件は、親族からの援助を受けられないことです。
親、子、兄弟姉妹、配偶者などの扶養義務者からの援助を受けられない状態である必要があります。
ただし扶養義務者の援助を受けられないことが、生活保護を受けない理由にはなりません。
扶養照会(親族への問い合わせ)は行われますが、援助が得られなくても生活保護を受けられます。
第六の条件は、日本国民であること、または特定の在留資格を持つ外国人であることです。
日本国民、永住者、特別永住者、認定難民、定住者などが対象となります。
短期滞在の外国人、不法滞在の外国人などは対象外です。
第七の条件は、住居が日本国内にあることです。
申請時点で、日本国内に住居がある必要があります。
ホームレス状態の場合でも、申請は可能です。
第八の条件は、本人の意思による申請です。
生活保護は、本人の意思による申請が原則です。
家族や第三者が代わりに申請することはできません。
ただし本人が病気で意思表示ができない場合、家族が代理で申請できる場合があります。
第九の条件は、自立への意思です。
将来的に自立を目指す意思があることが求められます。
ただし高齢、障害、慢性疾患などにより、自立が困難な状況の方も生活保護を受けられます。
第十の条件は、不正受給ではないことです。
収入や資産を隠して申請することは、不正受給として禁止されています。
不正受給が発覚した場合、返還や罰則の対象となります。
これらの条件は、すべてを完璧に満たす必要はありません。
総合的な判断により、受給の可否が決定されます。
迷う場合は、まず福祉事務所や社会福祉協議会に相談することが推奨されます。
申請から受給までの具体的な流れ
申請から受給までの具体的な流れを、見ていきましょう。
第一のステップは、事前の相談です。
福祉事務所、社会福祉協議会の自立相談支援機関、市区町村の福祉担当課などで、事前の相談を行います。
自分の状況が生活保護の対象となるかを、専門家と相談しながら判断します。
事前の相談は、生活保護の申請を強制されるものではありません。
他の制度の活用、就労支援、家計の見直しなどの選択肢を含めて、総合的に検討できます。
第二のステップは、申請の意思の表明です。
事前の相談を経て、生活保護を申請する意思を福祉事務所に伝えます。
「申請したい」と明確に伝えることが大切です。
「相談だけ」と受け取られると、申請が進まないことがあります。
申請を受け付けない、申請書を渡さないなどの対応は、水際作戦と呼ばれ、本来は違法な対応です。
申請書を必ず受け取り、申請の意思を明確にすることが大切です。
第三のステップは、申請書の作成です。
福祉事務所から渡される申請書に、必要事項を記入します。
世帯員の情報、収入、資産、健康状態、住居、扶養義務者などについて記入します。
申請書の作成に困難を感じる場合、福祉事務所のケースワーカー、社会福祉協議会のスタッフ、弁護士などのサポートを受けられます。
第四のステップは、必要書類の提出です。
申請書とともに、各種の書類を提出します。
主要な必要書類として、本人確認書類、収入を証明する書類(給与明細、年金通知書など)、資産を証明する書類(預金通帳、保険証券など)、住居を証明する書類(賃貸借契約書など)、健康状態を証明する書類(医師の診断書など)などがあります。
すべての書類を申請時に揃える必要はなく、追加で提出することも可能です。
第五のステップは、家庭訪問と面接調査です。
申請後、福祉事務所のケースワーカーが家庭を訪問し、生活状況の確認を行います。
家の様子、家財道具、生活実態などを確認します。
ケースワーカーとの面接で、申請者の状況、就労意欲、健康状態などについて詳しく話します。
第六のステップは、資産調査です。
申請者の資産(預貯金、不動産、保険、年金など)について、福祉事務所が金融機関や関係機関に問い合わせて調査します。
過去の取引履歴なども調査される場合があります。
第七のステップは、扶養照会です。
申請者の親族(親、子、兄弟姉妹、配偶者など)に対して、扶養の可能性について問い合わせます。
ただし扶養照会の結果が、生活保護の決定に直接影響することは少なくなっています。
近年、扶養照会の運用は緩和される方向で進んでいます。
DV、虐待、家族関係の悪化、長期間の疎遠などの理由がある場合、扶養照会を行わないように依頼することも可能です。
第八のステップは、決定通知です。
申請から原則として14日以内(最長30日以内)に、申請の可否が決定されます。
決定通知書が送付され、受給が認められた場合は支給開始となります。
第九のステップは、初回の支給です。
申請日にさかのぼって、その月の支給額が計算されます。
初回は、現金、口座振込、または窓口での受け取りなど、各福祉事務所の方法により支給されます。
第十のステップは、その後の継続的な支給です。
通常は毎月一定の支給日に、口座振込で支給されます。
第十一のステップは、定期的な訪問とサポートです。
受給後も、ケースワーカーによる定期的な家庭訪問があります。
生活状況の確認、就労支援、健康管理のサポートなどを受けられます。
第十二のステップは、自立に向けた取り組みです。
働ける状態にある方は、就労支援を受けながら自立を目指します。
就労移行支援、職業訓練、ハローワークの就職支援などを活用できます。
主要な就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどがあります。
生活保護受給中の注意点と権利
生活保護受給中の注意点と権利を、見ていきましょう。
第一の注意点は、収入の申告義務です。
生活保護受給中に何らかの収入があった場合、すべて福祉事務所に申告する必要があります。
申告を怠ると、不正受給として返還や罰則の対象となります。
第二の注意点は、資産の保有制限です。
生活保護受給中は、最低限の生活に必要なもの以外の資産は保有できません。
預貯金が一定額を超えると、保護費が減額されたり、保護が打ち切られたりすることがあります。
第三の注意点は、自動車の保有制限です。
原則として、自動車の保有は認められません。
公共交通機関、自転車、徒歩などで移動することが基本となります。
ただし障害がある方の通院、田舎での生活、就労に必要な場合などは、例外的に認められることがあります。
第四の注意点は、海外旅行の制限です。
生活保護受給中の海外旅行は、原則として認められません。
国内の旅行についても、長期間の不在は事前の相談が必要です。
第五の注意点は、ケースワーカーへの相談と報告です。
生活状況に変化があった場合、ケースワーカーへの相談と報告が必要です。
転居、就労の開始、結婚、離婚、出産、入院、健康状態の変化などを、適宜報告します。
第六の注意点は、医療機関の指定です。
医療扶助を受ける場合、指定医療機関での受診が原則です。
ただし緊急の場合や、専門的な治療が必要な場合は、他の医療機関も利用できます。
第七の権利は、医療費の自己負担なし(医療扶助)です。
生活保護受給者は、医療費の自己負担がなく、無料で医療を受けられます。
ただし指定医療機関での受診が原則です。
第八の権利は、各種料金の減免です。
NHK受信料、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料、上下水道料金などが減免されます。
地域により、その他の公共料金や施設利用料の減免も受けられる場合があります。
第九の権利は、教育扶助による学費の支給です。
義務教育中の子どもがいる場合、学用品費、給食費、修学旅行費などが支給されます。
高校就学費も、生業扶助として支給されます。
第十の権利は、就労による収入の一部の取り扱いです。
生活保護受給中に働いて収入を得た場合、一定額までは収入から控除される基礎控除があります。
働くことが、すぐに保護費の減額につながるわけではありません。
第十一の権利は、自立支援のためのサポートです。
ケースワーカーから、就労支援、家計改善のサポート、健康管理の助言などを受けられます。
主要な就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどがあります。
第十二の権利は、不当な扱いへの異議申し立てです。
福祉事務所の対応や決定に不満がある場合、不服申立てができます。
審査請求、再審査請求、行政訴訟などの選択肢があります。
弁護士のサポートを受けることが推奨されます。
法テラスを活用すれば、初期費用なしで弁護士に相談できます。
経済的に困窮している方を対象とした民事法律扶助制度を活用すれば、月々5000円から1万円程度の少額分割で立替金を返済できます。
申請前後の専門家のサポートと長期的な視点
申請前後の専門家のサポートと長期的な視点を、見ていきましょう。
第一に活用すべきは、社会福祉協議会の自立相談支援機関です。
生活困窮者を対象とした総合的な相談機関で、生活保護の申請以外の選択肢も含めて相談できます。
家計改善支援事業、就労準備支援事業、緊急小口資金、総合支援資金、住居確保給付金などの活用も検討できます。
第二に活用すべきは、生活保護支援団体です。
生活保護の申請をサポートする民間団体があります。
主要な団体として、生活保護支援ネットワーク、生活保護問題対策全国会議、各地のNPO法人などがあります。
これらの団体では、申請の同行、書類作成のサポート、ケースワーカーとの交渉などをサポートしてくれます。
第三に活用すべきは、弁護士です。
生活保護の申請が拒否された場合、不当な対応を受けた場合、不服申立てを進める場合などに、弁護士のサポートが必要です。
法テラスを活用すれば、初期費用なしで弁護士に相談できます。
経済的に困窮している方を対象とした民事法律扶助制度を活用すれば、月々5000円から1万円程度の少額分割で立替金を返済できます。
第四に活用すべきは、社会保険労務士です。
雇用保険、健康保険、年金、傷病手当金、障害年金などの社会保険関連の最適化を、社会保険労務士に相談できます。
生活保護を受ける前に、これらの制度の活用ができないかを検討します。
主要な社会保険労務士の検索サービスとして、社労士ドットコム、全国社会保険労務士会連合会、各都道府県の社会保険労務士会などがあります。
特に障害年金は、生活保護と並行して受給できる場合があり、長期的な生活基盤の確保に役立ちます。
第五に活用すべきは、ファイナンシャルプランナーです。
生活保護を受給する前後の家計設計、保険の見直し、長期的な資産設計などについて相談できます。
主要なファイナンシャルプランナーへの相談先として、ほけんの窓口、保険見直し本舗、保険クリニック、独立系FP事務所などがあります。
第六に活用すべきは、医療機関と主治医です。
健康問題が生活保護の理由となる場合、主治医との関係が重要です。
医師の診断書、意見書などが、申請時に必要となる場合があります。
第七に活用すべきは、就労支援です。
働ける状態にある方は、生活保護を受給しながら就労支援を活用できます。
主要な就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどがあります。
主要なハローワークとして、新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク、マザーズハローワーク、各地のハローワークなどがあります。
主要な障害者雇用の転職エージェントとして、ディーディーケアレント、アットジーピー、ウェブサーナ、アビリティスタッフィング、パーソルダイバース、リクルートエージェントの障害者雇用、マイナビパートナーズなどがあります。
第八に活用すべきは、メンタルヘルスのサポートです。
経済的な困難により、心身の健康を害している場合、医療機関やカウンセリングのサポートを受けられます。
主要なカウンセリングサービスとして、対面のカウンセリング、ココナラのカウンセリング、ベターヘルプ、メンクリ、ウチカラのカウンセリング、cotreeなどがあります。
24時間対応の電話相談として、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル、いのちSOSなどがあります。
各都道府県と政令指定都市の精神保健福祉センターでは、無料で精神保健に関する相談を受けられます。
生活保護受給中の精神科通院は、医療扶助によりすべて無料で受けられます。
自立支援医療制度も併用可能で、退院後や保護廃止後の医療費負担を抑えられます。
第九に活用すべきは、自助グループや当事者会です。
生活保護受給者の自助グループ、生活困窮者の当事者会などがあります。
同じ立場の方々との交流を通じて、心の支えとなる人間関係を築けます。
X(旧Twitter)、Facebook、LINEオープンチャット、Discordなどのオンラインコミュニティでも、同じ立場の方々と情報交換ができます。
第十に活用すべきは、家族や信頼できる人とのつながりです。
経済的な困難は、一人で抱え込まず、家族や信頼できる人に相談することが大切です。
孤立は、心身の健康を害する大きな要因です。
第十一に取り組むべきは、長期的な自立の視点です。
生活保護は、一時的なセーフティネットとして活用できます。
健康の回復、就労による収入の確保、各種スキルの習得などを通じて、自立を目指す姿勢が大切です。
ただし高齢、障害、慢性疾患などにより自立が困難な場合は、長期的に生活保護を受給することも選択肢となります。
第十二に取り組むべきは、自分への優しさです。
生活保護を受給することへの偏見や後ろめたさを感じる方もいますが、生活保護は憲法で保障された権利です。
困った時に活用することは、決して恥ずかしいことではありません。
「今は支援を受ける時期にいる」「いずれは自分も誰かを支える側になる」など、前向きな視点を持つことが大切です。
主治医、カウンセラー、相談支援専門員、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、税理士、弁護士、司法書士、ほけんの窓口、保険見直し本舗、保険クリニック、法テラス、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター、社会福祉協議会の自立相談支援機関、ハローワーク、新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク、地域障害者職業センター、生活保護支援ネットワーク、生活保護問題対策全国会議、LITALICOワークスやatGPジョブトレなどの就労移行支援事業所、ディーディーケアレントやアットジーピーなどの障害者雇用エージェント、リクルートエージェントやマイナビ転職やデューダなどの転職エージェント、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル、いのちSOSなどの専門家と組織のサポートを継続的に活用しながら、自分らしい長期的な生活基盤を築いていきましょう。
まとめ
生活保護の受給条件として収入が最低生活費を下回る、資産がほとんどない、働ける人は働く努力をする、他の制度を活用する、親族からの援助を受けられないなどがあり、申請から受給までは事前相談、申請、家庭訪問、資産調査、扶養照会、決定、支給開始の流れで進み、生活扶助、住宅扶助、医療扶助など8つの扶助があり、社会福祉協議会の自立相談支援機関、生活保護支援ネットワーク、法テラス、社会保険労務士、ほけんの窓口、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所、よりそいホットラインなどの専門家と組織のサポートを活用しながら、長期的な生活基盤を築いていきましょう。

