障がい者の転職と障害年金2級、働きながら減額される収入の壁

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障害年金2級を受給しながら働きたいと考える方にとって、収入と年金の関係は大きな関心事です。

働き始めることで年金が減額されたり、支給停止になったりするのではないかという不安から、就労に踏み切れない方も少なくありません。

実際には、障害年金2級の受給と就労は両立できる仕組みになっていますが、収入の額や働き方によっては年金の認定見直しに影響する場合があります。

ここでは、障害年金2級の基本、就労と年金の関係、減額や支給停止の仕組み、収入の壁を理解する視点までをわかりやすく解説します。

なお、本記事は2026年5月時点の一般的な情報提供を目的としています。

障害年金の具体的な認定や個別の状況については、必ず年金事務所、社会保険労務士など専門家への確認をおこなってください。

障害年金2級の基本

障害年金2級は、障害の程度に応じて支給される公的年金のひとつです。

主に、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態にあると認定された方が対象となります。

障害基礎年金2級と障害厚生年金2級があり、加入していた年金制度によって受給できる種類が異なります。

障害基礎年金2級の支給額は、2026年度で月額約6万8千円程度です。

障害厚生年金2級は、加入期間や報酬額に応じた額に、障害基礎年金が加算される形となります。

配偶者がいる場合の加算、子がいる場合の加算もあります。

これらの額は毎年見直されるため、最新の情報は年金事務所や日本年金機構の公式情報でご確認ください。

就労と障害年金の関係

障害年金を受給しながら働くことは、制度として認められています。

ただし、就労状況や収入の額は、障害年金の認定見直しに影響する場合があります。

年金の認定は、基本的に障害の状態に基づいておこなわれます。

収入が直接的な減額の基準になるわけではありませんが、就労できる状態であることが、障害の程度の判断に影響する場合があります。

定期的な認定見直しがあります。

障害年金には、原則として1年から5年ごとの認定見直しがあり、その際に提出する診断書の内容や就労状況によって、等級の変更や支給停止が判断されることがあります。

働き方そのものよりも、医学的な障害の状態が重要な判断材料となります。

これらの仕組みを理解したうえで、就労と年金の両立を考えていくことが大切です。

障害年金2級が支給停止や等級変更となる場面

障害年金2級が支給停止や等級変更となる可能性のある場面を整理しておきましょう。

これらは個別の状況により判断が異なるため、一般的な傾向としての説明です。

医学的な症状の改善が見られた場合があります。

定期的な認定見直しで、症状の改善が確認された場合、等級の引き下げや支給停止が判断されることがあります。

就労状況が大きく変化した場合があります。

長時間のフルタイム就労、責任ある管理職への就任、安定した高収入の獲得など、就労状況が日常生活の著しい制限の状態と整合しないと判断される場合に、認定の見直しに影響することがあります。

ただし、就労していること自体が直ちに支給停止につながるわけではありません。

障害特性に応じた配慮を受けながら働いている場合、それは障害の状態を裏付ける材料にもなります。

主治医の診断書の内容によります。

認定見直しで提出する診断書に、現在の症状、就労状況、必要な配慮などがどう記載されるかが、判断に大きく影響します。

主治医との連携を継続しながら、現在の状態を正確に診断書に反映してもらうことが大切です。

収入の壁の現実

障害年金2級の受給と就労を両立する際に、収入の壁として意識される金額は、いくつかあります。

20歳前傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。

20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合、本人の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みがあります。

2026年現在、所得が約370万円を超えると半額支給停止、約470万円を超えると全額支給停止となる目安です。

これらの金額は所得であり、給与収入の額面とは異なります。

具体的な計算は年金事務所や社会保険労務士に確認することが大切です。

20歳以降に初診日がある障害基礎年金や障害厚生年金には、この所得制限はありません。

ただし、認定見直しでの判断には、就労状況や収入も間接的に影響する可能性があります。

これらの仕組みを正確に理解することで、収入の調整を考える材料が得られます。

安心して働くための視点

障害年金2級を受給しながら安心して働くための視点を紹介します。

主治医との連携を継続しましょう。

定期的な通院、症状の記録、就労状況の共有などを通じて、現在の状態を主治医と共有することが大切です。

主治医との関係が、認定見直し時の診断書の質を支えます。

年金事務所への相談を活用しましょう。

就労を始める前、収入が増える前など、節目のタイミングで年金事務所に相談することで、自分の状況に応じた助言を得られます。

社会保険労務士のサポートも有効です。

障害年金の専門家である社会保険労務士に相談することで、収入と年金の関係、認定見直しの対応、必要な手続きなどについて具体的な助言が得られます。

合理的配慮を受けながら働きましょう。

無理な働き方ではなく、合理的配慮を受けながら自分の特性に合った業務に取り組むことで、症状を安定させ、長期就労を実現できます。

家計の見通しを立てましょう。

年金と給与の合計収入、医療費、社会保険料、生活費などを総合的に計算し、無理のない家計設計を立てることが大切です。

ファイナンシャルプランナーへの相談も役立つ場合があります。

収入を増やす際の注意点

就労収入を増やしていく際の注意点を整理しておきましょう。

20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、所得制限を意識する必要があります。

年収が制限額を超えそうな場合、年金事務所と相談しながら、収入の調整や認定見直しへの対応を検討することが大切です。

定期的な認定見直しのタイミングを把握しましょう。

自分の障害年金が次にいつ認定見直しになるかを把握しておくことで、その時期に向けた準備ができます。

就労状況の変化を主治医と共有しましょう。

業務内容の変化、責任範囲の拡大、勤務時間の増加などがあった場合、主治医に率直に伝え、症状への影響を相談することが大切です。

主治医の診断書の質を維持しましょう。

認定見直しで提出する診断書には、現在の症状、業務での困難、必要な配慮などが正確に反映される必要があります。

無理に元気を装ったり、症状を軽く伝えたりせず、率直な状態を共有することが大切です。

支援機関のサポートも継続しましょう。

ジョブコーチ、障害者就業生活支援センター、就労移行支援事業所など、長期的に寄り添ってくれる支援者との関係を保ちながら進めていきましょう。

まとめ

障害年金2級は、日常生活に著しい制限を受ける障害の状態に対して支給される公的年金であり、就労と両立することは制度として認められています。

ただし、認定見直しでの障害の状態の判断や、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限など、収入や就労状況が年金の支給に影響する場合があります。

医学的な症状の改善、就労状況の大きな変化、主治医の診断書の内容などが、支給停止や等級変更の判断に影響します。

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限は、2026年現在で約370万円から約470万円が目安となり、20歳以降に初診日がある場合は所得制限はありません。

主治医との連携、年金事務所への相談、社会保険労務士のサポート、合理的配慮を受けながらの就労、家計の見通しなど、安心して働くための視点を持って進めていきましょう。

所得制限の意識、認定見直しのタイミングの把握、就労状況の主治医との共有、診断書の質の維持、支援機関のサポートなど、収入を増やす際の注意点も踏まえることが大切です。

なお、障害年金の具体的な認定や個別の状況については、必ず年金事務所、社会保険労務士など専門家への確認をおこなってください。

障害年金と就労の両立は、自分の状況に応じた慎重な判断が必要な領域です。

主治医、年金事務所、社会保険労務士、支援機関と相談しながら、自分らしい働き方と生活設計を実現していきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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