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障害者枠で働いている方の中には、定期通院で早退や遅刻が必要、有給を使い果たしそう、有給以外の制度はないのか、こうした切実な悩みを抱えている方は少なくありません。 通院のための早退・遅刻に活用できる会社制度は有給以外にも複数あり、適切に活用することで体調管理と仕事の両立が可能となります。 ここでは、通院と仕事の両立の基本、活用できる会社制度、申請の進め方、合理的配慮としての依頼、利用できる支援について解説していきます。
通院と仕事の両立の基本
通院は、精神疾患、身体疾患、内部疾患などの治療に不可欠です。
定期通院、服薬、検査、治療などで、月1回から数回の通院が一般的です。
通院の頻度、時間帯は、症状、医療機関の都合によって異なります。
平日の昼間に通院する必要がある場合、業務時間との調整が必要です。
早退、遅刻、半休、全休などで、対応します。
有給休暇だけで対応すると、年間の有給を使い果たしてしまうことがあります。
長期的な就労継続のためには、有給以外の制度の活用が重要です。
企業によって、活用できる制度が異なるため、社内規定の確認が大切です。
活用できる会社制度1 時間単位有給
活用できる会社制度を、見ていきましょう。
時間単位有給が、最も活用しやすい制度です。
1日単位ではなく、1時間単位で有給を取得できる制度です。
労働基準法で、年間5日分まで時間単位有給の取得が認められています。
会社の規定で、年間5日分が時間単位で利用できることが多いものです。
通院、銀行、役所などの短時間の用事に、活用できます。
1日分の有給を消費せずに済むため、効率的な制度です。
活用できる会社制度2 半休制度
半休制度も、よく活用される制度です。
午前半休、午後半休に分けて、有給を取得できる制度です。
午前中に通院して、午後から出社する形などで、活用できます。
法定外の制度ですが、多くの企業で導入されています。
1日分の有給を消費しないため、長期的な体調管理に有効です。
活用できる会社制度3 通院休暇
通院休暇は、企業独自の制度です。
障害者社員、または特定の疾患のある社員のための、専用の休暇制度です。
月1回から数回、年間で何日かの通院休暇が、付与されます。
有給休暇とは別枠で、利用できます。
通院専用のため、安心して使えます。
活用できる会社制度4 病気休暇
病気休暇も、企業によっては導入されています。
体調不良、通院、療養などのための休暇です。
有給休暇とは別枠で、付与されます。
無給の場合もありますが、雇用は維持されます。
年間で数日から数十日の病気休暇が、付与されることがあります。
活用できる会社制度5 傷病休暇
傷病休暇も、選択肢です。
長期的な療養が必要な場合の休暇制度です。
数ヶ月から1年程度の長期休暇が、可能な企業もあります。
無給の場合が多いですが、傷病手当金の対象となります。
短期間の通院だけでなく、症状の悪化時にも活用できます。
活用できる会社制度6 慶弔休暇
慶弔休暇は、結婚、出産、家族の死亡などの慶弔に対応する休暇です。
通院とは直接関係ありませんが、家族の通院に付き添う場合などに、活用できることがあります。
活用できる会社制度7 フレックスタイム制度
フレックスタイム制度も、活用できます。
業務時間を、柔軟に調整できる制度です。
コアタイム以外は、業務時間を自分で決められます。
朝の通院後、遅めに出社、通院日は早めに退社などの調整が可能です。
休暇を使わずに、通院と業務を両立できます。
活用できる会社制度8 在宅勤務・リモートワーク
在宅勤務、リモートワークも、活用できます。
通院日は在宅勤務にして、通院時間を柔軟に確保できます。
通勤の負担もなくなり、体調管理と業務の両立がしやすくなります。
完全在宅、ハイブリッド勤務など、企業の制度に応じて活用します。
活用できる会社制度9 短時間勤務
短時間勤務制度も、選択肢です。
1日6時間、または7時間など、勤務時間を短縮できる制度です。
短い業務時間で、通院時間の確保がしやすくなります。
給与は減りますが、健康と長期勤続を優先する選択です。
活用できる会社制度10 育児・介護休業
育児、介護休業制度も、状況によっては活用できます。
家族の通院に付き添う必要がある場合、介護休業を活用できることがあります。
要件はあるが、通院だけでなく日常的な介護の場面でも活用できます。
活用できる会社制度11 ノーワーク・ノーペイの欠勤
ノーワーク、ノーペイの欠勤も、選択肢です。
有給を使わず、無給で休む形です。
その日の給与は支払われませんが、雇用は維持されます。
頻繁な利用は避けるべきですが、緊急時の選択肢として知っておきます。
活用できる会社制度12 振替休日・代休
振替休日、代休も、選択肢です。
休日出勤、残業の代わりに、平日に休みを取れる制度です。
通院日に、振替休日、代休を充てることで、有給を消費しません。
申請の進め方1 社内規定の確認
申請の進め方を、見ていきましょう。
社内規定の確認が、最初のステップです。
就業規則、福利厚生規定などを、確認します。
人事担当者に、利用できる制度を問い合わせます。
自社の制度を、正確に把握することが大切です。
申請の進め方2 早めの申請
早めの申請が、重要です。
通院の予定が決まったら、早めに上司、人事に申請します。
業務調整、引き継ぎを、スムーズに行うためです。
直前の申請は、業務に影響することがあります。
申請の進め方3 書面での申請
書面での申請が、記録に残るため有効です。
メール、社内システム、書面などで、申請します。
承認も、書面で受け取ります。
後で問題が起きた場合の、記録となります。
申請の進め方4 必要書類
必要書類を、用意します。
医療機関の予約票、診察券、診断書などです。
企業の規定によって、必要な書類が異なります。
事前に、人事に確認します。
申請の進め方5 上司への配慮
上司への配慮も、大切です。
業務の引き継ぎ、緊急時の連絡方法などを、上司と共有します。
通院日の業務調整を、上司と一緒に進めます。
合理的配慮としての依頼1 通院時間の確保
合理的配慮としての依頼を、考えていきましょう。
通院時間の確保が、最も基本的な合理的配慮です。
定期通院、検査などの時間を、確保してもらうよう依頼します。
主治医からの意見書を、根拠として活用します。
合理的配慮としての依頼2 柔軟な勤務時間
柔軟な勤務時間の依頼も、有効です。
通院日の勤務時間の調整、フレックスタイムの活用、在宅勤務などです。
業務遂行に必要な配慮として、論理的に伝えます。
合理的配慮としての依頼3 業務量の調整
業務量の調整も、依頼できます。
通院日、症状の悪化時の業務量の調整です。
無理な業務量で症状が悪化することを、防ぎます。
合理的配慮としての依頼4 業務の引き継ぎ
業務の引き継ぎの仕組みも、依頼できます。
通院日の業務を、他の社員と分担できる仕組みです。
緊急時の対応もスムーズになります。
合理的配慮としての依頼5 専門部署の活用
専門部署の活用も、依頼します。
産業医、産業カウンセラー、障害者職業生活相談員などとの連携です。
社内の専門部署が、通院と業務の両立をサポートします。
制度を活用する際の注意点1 連絡の徹底
制度を活用する際の注意点を、整理しておきましょう。
連絡の徹底が、最も重要です。
通院日、業務の引き継ぎ、緊急時の連絡方法を、上司、同僚に共有します。
連絡漏れがないよう、書面、メール、チャットで残します。
制度を活用する際の注意点2 業務の遂行責任
業務の遂行責任も、忘れません。
休暇、短時間勤務などの制度を活用しても、業務の遂行責任はあります。
業務量、納期、品質などを、確実に管理します。
制度を活用する際の注意点3 同僚への配慮
同僚への配慮も、大切です。
自分の休暇、調整が、同僚の業務負担にならないよう配慮します。
業務の引き継ぎ、感謝の伝達などを、徹底します。
制度を活用する際の注意点4 過度な利用は避ける
過度な利用は、避けます。
頻繁な早退、遅刻、欠勤は、業務に影響します。
通院の頻度、時間帯を、効率的に管理します。
複数の通院をまとめる、土曜日の医療機関を活用するなどの工夫もあります。
制度を活用する際の注意点5 主治医との連携
主治医との連携を、続けます。
通院の頻度、時間帯について、主治医と相談します。
業務との両立を、医学的にサポートしてもらいます。
通院の効率化1 医療機関の選択
通院の効率化を、考えていきましょう。
医療機関の選択が、最も重要です。
職場の近く、自宅の近くなど、通いやすい場所の医療機関を選びます。
夜間診療、土曜診療、日曜診療を実施している医療機関も、選択肢です。
通院時間の負担を、軽減できます。
通院の効率化2 オンライン診療
オンライン診療の活用も、有効です。
ビデオ通話で、診察を受けられる仕組みです。
医療機関への通院時間がなくなり、業務への影響が最小限になります。
定期的な処方箋の更新などで、活用できます。
通院の効率化3 まとめての通院
まとめての通院も、効率化の方法です。
複数の診療科に通院している場合、同じ日にまとめて受診します。
検査、診察、処方を、1回の通院で済ませる工夫です。
通院の効率化4 服薬の継続性
服薬の継続性を、保ちます。
服薬が確実にできていれば、通院の頻度を減らせる場合があります。
主治医と相談しながら、服薬と通院のバランスを、最適化します。
通院の効率化5 業務時間外の通院
業務時間外の通院も、選択肢です。
朝の早い時間、夜の遅い時間、土日に開いている医療機関を活用します。
業務時間と通院時間が、重ならない工夫です。
ただし、無理な時間帯は、症状管理に悪影響を与えることもあります。
主治医と相談しながら、判断します。
制度がない場合の対応
制度がない場合の対応も、考えておきます。
社内に有給以外の通院制度がない場合、合理的配慮として制度の整備を依頼できます。
人事、上司、産業医、社内の障害者職業生活相談員などに、相談します。
複数の障害者社員が同様の悩みを抱えている場合、制度整備の要望が通りやすくなります。
社外の支援機関(ナカポツ、地域障害者職業センターなど)からのサポートも、活用できます。
利用できる支援機関
通院のための制度活用で利用できる支援機関を、整理しておきましょう。
主治医、カウンセラーは、通院の頻度、時間帯について相談できる存在です。
産業医、産業カウンセラーは、社内の医療職として活用できます。
社内の障害者職業生活相談員、ハラスメント相談窓口も、活用できます。
人事担当者は、社内制度の説明、申請のサポートを提供します。
障害者就業生活支援センター(ナカポツ)は、就労と生活の両面で長期的な支援を提供します。
地域障害者職業センターでは、ジョブコーチ支援などが受けられます。
ハローワークの専門援助部門は、無料の就労相談窓口です。
労働局、労働基準監督署は、労働問題の公的相談窓口です。
法テラスは、無料の法律相談ができる公的機関です。
社会保険労務士は、雇用契約や合理的配慮の専門家です。
精神保健福祉センターでは、無料で心の相談を受けられます。
障害者専門の転職エージェントは、転職を視野に入れる場合の相談窓口です。 DODAチャレンジ、アットジーピー、エージェントサーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOキャリアなどに登録できます。
ファイナンシャルプランナーは、家計と生活設計の専門家です。
オンラインの自助グループ、当事者コミュニティへの参加も、心の支えになります。 通院と仕事の両立を経験した先輩の体験談を、聞けることがあります。
家族や信頼できる人にも、相談します。
24時間対応の電話相談窓口も、頼れる存在です。 よりそいホットライン0120-279-338、いのちの電話、いのちSOS 0120-061-338などが、無料で利用できます。
これらの支援機関を活用しながら、通院と仕事の長期的な両立を実現していきましょう。
まとめ
通院は精神疾患・身体疾患・内部疾患などの治療に不可欠で、有給休暇だけで対応すると年間の有給を使い果たしてしまうことがあるため、有給以外の制度の活用が長期的な就労継続の鍵となります。 活用できる会社制度は、時間単位有給(年5日分)、半休制度、通院休暇(企業独自)、病気休暇、傷病休暇、慶弔休暇、フレックスタイム、在宅勤務・リモートワーク、短時間勤務、育児・介護休業、ノーワーク・ノーペイの欠勤、振替休日・代休の12個です。 申請の進め方は、社内規定の確認、早めの申請、書面での申請、必要書類(医療機関の予約票・診察券・診断書)、上司への配慮の5ステップで、合理的配慮として通院時間の確保、柔軟な勤務時間、業務量の調整、業務の引き継ぎ、専門部署との連携を依頼できます。 注意点は連絡の徹底、業務の遂行責任、同僚への配慮、過度な利用を避ける、主治医との連携で、通院の効率化(医療機関の選択、オンライン診療、まとめての通院、服薬の継続性、業務時間外の通院)を意識しながら、主治医、産業医、ナカポツ、人事担当者、社会保険労務士、自助グループなどを活用して通院と仕事の長期的な両立を実現していきましょう。
