障害者枠の入社直後に有給休暇は付与されるのか実態と確認方法

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障害者枠での転職を控えている方の中には、入社直後から有給休暇は使えるのか、通院のために必要だけれど6ヶ月待たないといけないのか、企業によって違いはあるのか、こうした疑問を抱えている方は少なくありません。 通院や体調管理が必要な障害者にとって、有給休暇の付与タイミングは重要な労働条件です。 ここでは、有給休暇の法律上の基本、入社直後の付与の実態、確認方法、配慮の依頼、利用できる支援について解説していきます。

有給休暇の法律上の基本

有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。

法律上は、入社から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に、10日間の有給休暇が付与されます。

その後は、勤続年数に応じて、付与日数が増えていきます。

週の労働日数が少ないパート、アルバイトには、比例付与の制度があります。

これが、法律で定められた最低基準です。

企業は、これより有利な条件を設定することができます。

つまり、入社直後から有給休暇を付与することは、法律上問題ありません。

入社直後の付与の実態1 法定通り

入社直後の付与の実態を、見ていきましょう。

多くの企業は、法定通りの運用をしています。

入社から6ヶ月経過後に、10日の有給休暇が付与される形です。

入社後6ヶ月間は、原則として有給休暇がない状態となります。

この期間中に通院、体調不良で休む場合、欠勤、または無給休暇となります。

ただし、半日休、時間休の制度がある企業もあります。

入社直後の付与の実態2 前倒し付与

前倒し付与を行う企業も、増えています。

入社後1ヶ月から3ヶ月後に、一部の有給休暇を付与する企業があります。

入社時に5日、6ヶ月経過時に5日と、分割して付与する形などです。

入社初日から有給休暇を付与する企業もあります。 特例子会社、福利厚生に力を入れる企業などです。

通院に配慮した特別休暇制度を、設けている企業もあります。

これらの制度は、企業ごとに異なります。

入社直後の付与の実態3 障害者雇用での傾向

障害者雇用での傾向を、見ていきましょう。

障害者雇用に積極的な企業では、有給休暇の前倒し付与を行うケースが増えています。

通院、体調管理の必要性を、企業が理解しているためです。

特例子会社では、入社直後から有給休暇を使えるケースが、比較的多くあります。

ただし、すべての障害者雇用企業がそうではありません。

法定通りの運用をしている企業も、多くあります。

確認方法1 求人票

確認方法を、見ていきましょう。

求人票で、有給休暇の記載を確認します。

入社後の付与時期、初年度の付与日数などが、記載されていることがあります。

ただし、求人票には詳細が書かれていないことも多いものです。

確認方法2 面接での質問

面接で、直接質問することも有効です。

有給休暇の付与時期について、率直に聞きます。

通院のため定期的に休みが必要なこと、合理的配慮として有給休暇の前倒し付与が可能かを、相談します。

質問の仕方を、工夫します。

御社の有給休暇制度について教えてくださいなど、ニュートラルな質問から始めます。

具体的な数字、運用方法を、確認します。

確認方法3 雇用契約書

雇用契約書、就業規則での確認も、必須です。

内定後に、雇用契約書の内容を確認します。

有給休暇に関する記載、特別休暇制度などを、チェックします。

不明点があれば、入社前に質問します。

就業規則を、入社前に見せてもらえる場合もあります。

書面で確認することで、入社後のトラブルを防げます。

確認方法4 転職エージェント経由

転職エージェント経由での確認も、有効です。

障害者専門の転職エージェントに、企業の有給休暇制度について質問できます。

エージェントは、過去の入社者の情報を持っていることがあります。

入社直後の通院、体調不良時の対応事例なども、聞けることがあります。

直接企業に質問しにくい内容も、エージェント経由で確認できます。

入社直後の通院・休みへの対応1 配慮の依頼

入社直後の通院や休みへの対応を、考えていきましょう。

合理的配慮として、通院時間の確保を依頼します。

定期的な通院の頻度、必要な時間を、入社前に伝えます。

有給休暇の前倒し付与が難しい場合、半日休、時間休、無給休暇、特別休暇などの選択肢を相談します。

通院日を、固定する方法もあります。 月の第1金曜の午後など、決まった日時を確保することで、業務の計画も立てやすくなります。

主治医からの意見書を、配慮の根拠として活用します。

入社直後の通院・休みへの対応2 業務時間の調整

業務時間の調整も、選択肢の一つです。

時短勤務、フレックスタイム制を活用できる場合があります。

通院日は早退、別の日に時間を取り戻すなどの工夫もできます。

リモートワーク可能な企業では、通院後にリモートで業務を続けることもできます。

これらの柔軟な働き方を、入社前に相談します。

入社直後の通院・休みへの対応3 欠勤の扱い

欠勤の扱いも、確認しておきます。

有給休暇がない期間に休む場合、欠勤、無給休暇、特別休暇などの扱いとなります。

それぞれの違いを、人事に確認します。

欠勤は、評価に影響することがあります。 無給休暇、特別休暇は、評価への影響が比較的少ないことが多いものです。

体調管理のための休みを、どう扱うかを明確にしておきます。

体調管理のための制度活用

体調管理のための制度活用も、知っておきましょう。

傷病休暇、看護休暇、通院休暇などの特別休暇制度がある企業もあります。

これらは、有給休暇とは別の制度として、利用できます。

積立有給休暇制度を、設けている企業もあります。 過去の未使用有給を、傷病時に使える制度です。

時間有給制度を、活用できる企業もあります。 1時間単位で有給を取得できる制度です。

これらの制度を、入社前に把握しておきます。

入社後の体調管理

入社後の体調管理も、考えていきましょう。

入社直後の3ヶ月は、特に体調管理を優先します。

新しい環境への適応で、ストレスが大きくなる時期です。

主治医、カウンセラーとの通院を、確実に継続します。

体調の悪化を、早めに察知して対応します。

産業医、産業カウンセラーがいる企業では、定期的に相談します。

家族、自助グループとのつながりも、保ちます。

利用できる支援機関

入社直後の有給休暇について悩む方が利用できる支援機関を、整理しておきましょう。

障害者専門の転職エージェントは、企業の制度に詳しい専門家です。 DODAチャレンジ、アットジーピー、エージェントサーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOキャリアなどに登録できます。

ハローワークの専門援助部門は、無料の就労相談窓口です。

地域障害者職業センターでは、職業評価や職業準備支援を受けられます。

就労移行支援事業所では、就労に向けたサポートが受けられます。

障害者就業生活支援センターは、就労と生活の両面で相談できる機関です。

主治医、カウンセラーには、通院頻度と就労のバランスについて相談できます。

精神保健福祉センターでは、無料で心の相談を受けられます。

社会保険労務士は、雇用契約や労働条件の専門家です。 有給休暇制度について、詳しく相談できます。

法テラスは、法律相談ができる公的機関です。

労働基準監督署は、労働基準法に関する相談窓口です。

家族や信頼できる人にも、相談します。

自助グループ、当事者団体への参加も、心の支えになります。

24時間対応の電話相談窓口も、頼れる存在です。 よりそいホットライン0120-279-338、いのちの電話、いのちSOS 0120-061-338などが、無料で利用できます。

これらの支援機関を活用しながら、自分に合った働き方と休み方を実現していきましょう。

まとめ

労働基準法では入社から6ヶ月継続勤務後に10日間の有給休暇が付与されるのが基本で、多くの企業は法定通りの運用をしていますが、企業は法律より有利な条件を設定することができ、入社直後から付与する企業もあります。 障害者雇用に積極的な企業や特例子会社では、有給休暇の前倒し付与、通院に配慮した特別休暇制度などを設けているケースが増えており、入社前の求人票、面接、雇用契約書、転職エージェント経由で確認することが大切です。 合理的配慮として、有給休暇の前倒し付与、半日休・時間休の活用、通院日の固定、時短勤務、フレックスタイム、リモートワークなどを相談でき、主治医の意見書を根拠として活用します。 傷病休暇、看護休暇、通院休暇、積立有給休暇、時間有給など特別休暇制度の活用も視野に入れ、社会保険労務士、労働基準監督署、障害者専門エージェント、主治医などを活用しながら通院と就労を両立できる環境を整えていきましょう。

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