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「マイナンバーカードを会社に提出すると、障害があることがバレるのではないか」「クローズ就労を選んでいるけれど、マイナンバーで障害情報が漏れるのが心配」「障害者手帳とマイナンバーは紐付いているのか」と、不安を感じる方は少なくありません。マイナンバー制度の普及により、こうした懸念を持つ障害者の方が増えています。本記事では、マイナンバーと障害情報の関係、会社にバレる可能性、対策について整理します。
マイナンバー制度の基本
まず、マイナンバー制度の基本を理解しておきましょう。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用される12桁の個人番号です。日本に住むすべての方に一人一つ割り振られています。
マイナンバーカードは、マイナンバーを記載した顔写真付きのICカードです。本人確認書類として、また各種行政サービスのオンライン利用に活用できます。
会社がマイナンバーを取得する理由は、主に税務と社会保険の手続きのためです。年末調整、源泉徴収票、社会保険の届出などで、マイナンバーの記載が必要となります。
会社は、業務上必要な範囲でのみマイナンバーを利用できます。法律で利用範囲が厳しく制限されており、目的外の利用は禁止されています。
会社がマイナンバーを通じて、本人の個人情報を勝手に閲覧することは、法律で禁止されています。
会社にバレる可能性
会社にマイナンバー経由で障害情報がバレる可能性について、結論から見ていきましょう。
マイナンバーカード自体には、障害情報は記載されていません。氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限などが記載されているのみです。
マイナンバーを通じて、会社が個人の障害情報を取得することは、原則としてできません。マイナンバー制度では、行政機関同士の情報連携も、法律で定められた範囲に限定されています。
ただし、いくつかのルートで、間接的に障害が分かる可能性はあります。
障害者手帳を会社に提示している場合は、当然ながら会社は障害を知っています。これはマイナンバーとは別の問題です。
健康保険組合の手続きや、社会保険関連の書類から、特定の疾患や障害が推測される可能性はあります。
医療費控除の申請、自立支援医療の利用などから、通院している医療機関や疾患が分かる場合があります。
これらは、マイナンバーカードの提示そのものではなく、会社に提出する別の書類から推測される可能性です。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
近年、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、いわゆるマイナ保険証が進められています。
マイナ保険証を医療機関で使用すると、診療情報、薬剤情報、健診情報などが医療機関で参照可能となります。
これは医療機関と本人の間の話で、会社が直接見られるわけではありません。
ただし、職場の健康診断で受診した場合、診療情報の取り扱いに注意が必要です。職場で健診を受ける場合、産業医や保健師は健診結果を見ることがあります。
メンタル系の通院歴、精神科や心療内科の受診歴などは、慎重に扱われる情報ですが、職場経由の健診では情報の取り扱いに注意が必要です。
マイナ保険証の利用履歴自体は、会社に通知される仕組みにはなっていません。
障害者手帳とマイナンバーカードの関係
障害者手帳とマイナンバーカードの関係についても、整理しておきましょう。
障害者手帳は、各自治体が発行する手帳で、マイナンバーカードとは別の制度です。
マイナンバーカードに、障害者手帳の情報を紐付ける動きがあります。一部の自治体では、マイナンバーカードを障害者手帳の代わりとして利用できる試みが進められています。
ただし、この紐付けは本人が申請する形が基本で、勝手に紐付けられることはありません。
会社がマイナンバーカードを通じて、障害者手帳の情報を取得することはできません。
会社にバレないようにする対策
クローズ就労を続けたい方が、バレないようにする対策を整理します。
マイナンバーカードの番号のみを伝える形にします。会社にはマイナンバーの番号だけを伝え、カード自体は見せない選択もあります。マイナンバーカードに代わる本人確認書類として、運転免許証、パスポートなどがあります。
健康保険組合の選択に注意します。会社の健康保険組合に加入することが基本ですが、特定の疾患の通院歴が職場に近い情報として扱われる可能性があります。
医療機関での受診情報の管理を意識します。マイナ保険証を利用する際は、情報の参照範囲を確認します。
職場での健康診断の受診先に注意します。可能であれば、職場提携の医療機関ではなく、自分で選んだ医療機関で受診することも、選択肢の一つです。
通院のための休暇の取り方を工夫します。「私用」と理由を簡潔に伝える、有給休暇を活用するなど、通院理由を詳しく伝えない工夫があります。
自立支援医療制度の利用について、職場には伝えなくても問題ありません。これは本人と医療機関の間の手続きです。
障害年金の受給についても、職場に伝える義務はありません。
バレるリスクと長期的な視点
クローズ就労を続けることのメリットとデメリットを、改めて考えておきましょう。
クローズ就労のメリットとして、偏見や差別を避けられる、配慮を求めずに対等な扱いを受けられる、職場での人間関係が築きやすいなどがあります。
デメリットとして、合理的配慮を受けられない、症状の悪化時に対応が難しい、長期就労が困難になるリスク、隠し続ける精神的負担などがあります。
症状が悪化した時、クローズを続けるのが難しくなる場面が出てきます。「最近休みが多い」「業務に集中できていない」と職場から指摘される可能性があります。
オープン化への切り替えも、選択肢として持っておきます。タイミングを見て、オープン就労に切り替えることで、配慮を受けながら長く働ける可能性があります。
クローズ就労を続けるか、オープン化するかは、人それぞれの判断です。自分の状況、職場の文化、症状の安定性などを総合的に判断します。
個人情報保護の権利
最後に、個人情報保護の基本的な権利を確認しておきましょう。
個人情報保護法により、企業は本人の同意なく個人情報を取得、利用することは禁止されています。
マイナンバーの利用範囲は、法律で厳しく制限されています。目的外の利用は、罰則の対象となります。
会社がマイナンバーを通じて勝手に個人情報を取得した場合、個人情報保護委員会、労働基準監督署、弁護士などに相談できます。
自分の情報がどう扱われているか、不安を感じたら、会社の人事部やマイナンバー担当者に確認することができます。
まとめ
マイナンバーカード自体には障害情報は記載されておらず、会社がマイナンバーを通じて障害情報を取得することは、原則としてできません。ただし、健康保険関連の書類、医療費控除、健康診断などから、間接的に通院歴が推測される可能性はあります。マイナ保険証の利用情報自体は、会社に通知される仕組みにはなっていません。クローズ就労を続けたい方は、マイナンバーカードの取り扱い、健康保険組合、医療機関の選択、通院休暇の取り方などに気をつけることで、リスクを最小化できます。
クローズ就労のメリットとデメリットを比較し、必要に応じてオープン化への切り替えも視野に入れます。個人情報保護法に基づく権利を理解し、不安があれば個人情報保護委員会、労働基準監督署、法テラスなどに相談できます。法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は無料法律相談を受けられます。明るい未来は、必ずあなたの前に開かれています。
