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精神障がいがあって職場に合理的配慮を求めたいのに「合理的配慮を職場にどのように伝えればよいか正確に知りたい」「精神障がいに関する合理的配慮の具体的な内容と伝え方の例を理解したい」という方はいらっしゃいませんか。精神障がいに関する合理的配慮の伝え方を正しく理解しておくことで職場での就労継続が実現しやすくなります。本記事では精神障がいのある方が職場で合理的配慮を伝える方法と具体的な例を解説します。
合理的配慮とはどのような制度か
合理的配慮の基本的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
合理的配慮とは障がいのある方が職場で働くうえで生じる困難を解消するために事業主が行う調整や変更のことです。2016年に施行された障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法によって事業主による合理的配慮の提供が義務化されています。
合理的配慮は障がいのある方からの申し出を起点として事業主との対話を通じて決定されることが原則です。申し出た内容がそのまま認められるわけではなく事業主にとって過重な負担とならない範囲で提供されることが法律上の仕組みとなっています。
精神障がいに関する合理的配慮は目に見えにくい障がいへの配慮であるため具体的な困りごとと必要な配慮の内容を明確に伝えることが重要な前提となります。
合理的配慮を伝える前の準備
合理的配慮を職場に伝える前の準備として重要な取り組みがあります。
自分の困りごとと必要な配慮の内容を整理しておくことが最初の重要な準備のひとつです。どのような状況で困難が生じるか、その困難を解消するためにどのような配慮が必要かを具体的に整理しておくことで伝わりやすい申し出が実現します。
主治医への相談が合理的配慮を求める準備において重要なステップのひとつです。主治医から就労上の配慮についての意見書や診断書を取得しておくことで職場への説明の際に医学的な根拠を示すことができます。
就労移行支援事業所のスタッフや障がい者就業生活支援センターの職員に合理的配慮の伝え方についてのアドバイスをもらうことも重要な準備のひとつとなります。
合理的配慮を伝える際の基本的なポイント
合理的配慮を職場に伝える際の基本的なポイントがあります。
具体的な困りごとと必要な配慮を明確にセットで伝えることが最も重要なポイントのひとつです。私は精神障がいがありますという開示だけでなくどのような状況でどのような困難が生じるか、そのためにどのような配慮が必要かを具体的に伝えることが職場の理解を得るうえで重要です。
配慮の内容が業務の遂行に与えるメリットを合わせて伝えることも重要なポイントのひとつとなります。配慮を受けることでより安定して業務を遂行できることを伝えることで職場が配慮の必要性を理解しやすくなります。
書面での申し出が口頭での申し出よりも記録として残りやすく後のトラブルを防ぐうえで有効な場合があります。
合理的配慮の具体的な内容と伝え方の例
精神障がいに関する合理的配慮の具体的な内容と伝え方の例があります。
休憩に関する配慮として以下のような伝え方が有効です。精神障がいの特性として長時間の集中による疲弊が生じやすいため1時間に一度5分程度の休憩を取ることができる環境を整えていただけると業務の質を維持しながら安定して働くことができます。
業務の指示に関する配慮として以下のような伝え方が有効です。複数の業務を同時に指示されると優先順位の判断が困難になることがあるため業務の優先順位を明確にした書面での指示をいただけると確実に業務を遂行することができます。
体調の変化への対応に関する配慮として以下のような伝え方が有効です。精神症状が悪化した場合に早退または在宅勤務に切り替えることができる環境があると症状の重篤化を防ぎながら長期的に就労を継続することができます。
ADHDや発達障がいに関連した合理的配慮の例
ADHDや発達障がいに関連した合理的配慮の具体的な伝え方の例があります。
ケアレスミスへの対処として以下のような伝え方が有効です。ADHDの特性としてケアレスミスが生じやすいため重要な業務の最終確認を同僚にお願いできる体制を整えていただくとミスの防止につながります。
集中しやすい環境への配慮として以下のような伝え方が有効です。発達障がいの特性として騒音による集中の妨害が業務の質に影響するためノイズキャンセリングイヤホンの使用または静かな環境での業務を認めていただけると業務の質が向上します。
業務の手順化への配慮として以下のような伝え方が有効です。業務の手順をマニュアル化して明文化していただくと業務の抜け漏れを防ぎながら確実に業務を遂行することができます。
うつ病や双極性障がいに関連した合理的配慮の例
うつ病や双極性障がいに関連した合理的配慮の具体的な伝え方の例があります。
通院への配慮として以下のような伝え方が有効です。症状の安定のために週1回の精神科通院が必要であるため通院日の午前中に遅出勤務またはフレックスタイムを活用させていただけると治療を継続しながら安定して働くことができます。
残業への配慮として以下のような伝え方が有効です。うつ病の特性として過労によって症状が再燃するリスクがあるため定時での退勤を原則とした業務配分をしていただけると長期的な就労継続が実現しやすくなります。
繁忙期への配慮として以下のような伝え方が有効です。双極性障がいの特性として過度な業務負荷によって躁状態または うつ状態が誘発されることがあるため繁忙期の業務量の調整を相談させていただけると症状の安定につながります。
統合失調症に関連した合理的配慮の例
統合失調症に関連した合理的配慮の具体的な伝え方の例があります。
急な業務変更への対応に関する配慮として以下のような伝え方が有効です。統合失調症の特性として急な変更への対応が困難なことがあるため業務内容や手順の変更がある場合は事前に余裕をもって伝えていただけると対応しやすくなります。
対人関係への配慮として以下のような伝え方が有効です。対人関係のストレスが症状を悪化させることがあるため直接的なフィードバックよりも書面または個別の面談でのフィードバックをいただけると受け止めやすくなります。
合理的配慮を伝える適切な相手と場面
合理的配慮を伝える適切な相手と場面を理解しておくことが重要です。
人事担当者への申し出が最初の窓口として適していることが多いです。人事担当者が合理的配慮の申し出の窓口として機能していることが多く個別の困りごとと必要な配慮の内容を人事担当者に伝えることで適切な対処につなげてもらうことができます。
直属の上司への申し出も重要な選択肢のひとつです。日常の業務に直接関わる配慮については直属の上司に伝えることで速やかに対処してもらいやすくなります。
産業医面談の機会を活用することも重要です。産業医に主治医の意見書を持参して就労上の配慮についての意見を求めることで職場への働きかけが行われやすくなります。
精神障がいに関する合理的配慮を職場に伝える際はどのような状況で困難が生じるかという具体的な困りごととその解消に必要な具体的な配慮の内容をセットで明確に伝えることが最も重要なポイントです。主治医の意見書と就労移行支援事業所のスタッフのサポートを活用しながら書面による申し出を行うことで配慮の記録が残りやすくなります。合理的配慮を受けることで安定した就労が実現することを職場に理解してもらいながら焦らず対話を続けていきましょう。
