生活保護受給中の貯金の上限はいくらまでかをわかりやすく解説

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生活保護を受給しているのに「貯金がいくらまでなら保護を受け続けられるか正確に知りたい」「生活保護受給中に貯金をすることが認められるかどうか理解したい」という方はいらっしゃいませんか。生活保護受給中の貯金の取り扱いを正しく理解しておくことで不安なく生活設計を行うことができます。本記事では生活保護受給中の貯金の上限と取り扱いをわかりやすく解説します。

生活保護受給中の貯金に関する基本的な考え方

生活保護受給中の貯金に関する基本的な考え方を正しく理解しておくことが重要です。

生活保護の補足性の原理に基づいて受給者は保有する資産を生活費に充てることが原則として求められます。この原則から生活保護受給中に多額の貯金を蓄積することは認められないという考え方が基本となっています。

ただし生活保護受給中に全く貯金をしてはいけないというわけではありません。生活保護費の中から日々の生活費を節約して少額の貯金を行うこと自体は直ちに不正受給として問題になるわけではないことを理解しておくことが重要です。

貯金の取り扱いは貯金の目的、金額、期間などによって判断が異なることがあるためケースワーカーへの相談が重要です。

生活保護申請時の貯金の上限

生活保護を申請する際の貯金の上限を理解しておくことが重要です。

生活保護の申請時に保有できる預貯金の上限は自治体によって異なりますが概ね最低生活費の半額程度または数万円から十数万円程度が目安とされることが多いです。

預貯金が基準額を超えている場合は申請が却下される可能性があります。その場合は預貯金を生活費として使い切ってから再度申請を行うことが必要となります。

具体的な保有可能な預貯金の上限については居住地域の福祉事務所またはケースワーカーに確認することが最も確実な方法のひとつです。

生活保護受給中の貯金の取り扱い

生活保護受給中の貯金の取り扱いを正確に理解しておくことが重要です。

生活保護費から日常的な節約によって少額の貯金が積み上がることは直ちに問題になるわけではないことが一般的です。毎月の生活費を工夫して節約した結果として少額の貯金が生じることは認められる場合があります。

ただし貯金が一定額を超えた場合は資産として認定されて保護費の調整が行われることがあります。保護費を受け取りながら多額の貯金を蓄積することは補足性の原理に反するとして問題になることがあります。

目的のある貯金については認められる場合があります。冠婚葬祭費、医療費の自己負担分、引越し費用など将来の特定の支出に備えた貯金については目的と金額が合理的な範囲であれば認められることがあります。

就労収入からの貯金と自立支援

就労収入から行う貯金については特別な取り扱いがあります。

就労収入は基礎控除などの控除を差し引いた後の金額が収入認定額として計算されます。就労収入から控除を差し引いた後に手元に残る金額は生活費として使用することが基本ですが就労継続のための備えとして一定の貯金が認められることがあります。

自立更生計画という仕組みを活用することで就労収入の一部を将来の自立に向けた費用として積み立てることが認められる場合があります。自立更生計画については担当のケースワーカーへの相談が重要です。

保護費から積み立てできる金額の目安

保護費から積み立てができる金額の目安を理解しておくことが重要です。

明確な上限額が法律上定められているわけではありませんが一般的な目安として数万円から十数万円程度の範囲であれば直ちに問題となることは少ないとされています。

貯金残高が最低生活費の1か月分程度を超えるような金額になった場合はケースワーカーへの相談が重要です。貯金が一定額を超えた場合に保護費の減額や保護の廃止となることがあるためです。

貯金の申告義務と正直な申告の重要性

生活保護受給中の貯金については正直な申告が重要です。

生活保護受給中は預貯金残高を含む資産の状況を定期的に申告する義務があります。通帳のコピーの提出を求められることがあり金融機関への照会によって申告内容が確認されることがあります。

貯金を隠したり虚偽の申告をしたりすることは不正受給として認定されるリスクがあります。不正受給が発覚した場合は受け取った保護費の返還と加算金が求められることがあります。

貯金の状況に変化がある場合はケースワーカーに速やかに報告することが重要です。

生命保険の積立との違い

生活保護受給中の生命保険の積立と預貯金の違いを理解しておくことが重要です。

解約返戻金がある積立型の生命保険は保険料を支払うことで積立資産が形成されるものです。生活保護受給中にこのような保険に加入して保険料を支払うことは原則として認められないことが多いです。

掛け捨て型の保険は解約返戻金がないため資産としての評価の対象とならないことが一般的です。

生活保護からの自立に向けた貯金の考え方

生活保護からの自立を目指した貯金の考え方があります。

就労収入が増加して生活保護からの自立を目指している段階では一定の貯金の積み立てが認められることがあります。就労後の生活安定に向けた準備金として貯金を行うことの必要性をケースワーカーと共有しておくことが重要です。

生活保護からの自立後に急な出費が生じた場合に備えた緊急資金の確保が重要です。自立に向けた段階での貯金の積み立てについてはケースワーカーと計画を共有しながら進めることが重要です。

保護廃止後の生活安定に向けた準備として自立支援プログラムを活用することで就労後の生活への移行をサポートしてもらうことができます。

子どもの進学費用のための貯金

子どもの進学費用を目的とした貯金の取り扱いを理解しておくことが重要です。

高校進学や大学進学に向けた費用の積み立てについては目的と金額が合理的な範囲であれば認められることがあります。教育費としての積み立ては子どもの将来の自立に向けた重要な投資として位置づけることができます。

生活保護受給世帯の子どもを対象とした学習支援や奨学金制度を活用することで進学費用の負担を軽減することができます。

まとめ

生活保護受給中の貯金は補足性の原理に基づいて多額の蓄積は認められませんが少額の節約による貯金は直ちに問題になるわけではありません。目安として数万円から十数万円程度の範囲での貯金については認められることが多いですが一定額を超えた場合はケースワーカーへの相談が重要です。

貯金の状況は正直に申告することが不正受給リスクを防ぐうえで最も重要な原則のひとつです。就労による自立を目指している段階での貯金の積み立てについてはケースワーカーと計画を共有しながら焦らず進めていきましょう。

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