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障がいがあって転職や就労を考えているのに「最低賃金減額特例という制度があると聞いたがどのような制度か知りたい」「最低賃金減額特例が自分の給与にどのような影響を与えるか不安」という方はいらっしゃいませんか。
最低賃金減額特例は障がい者の就労に関係する重要な制度ですが正しく理解しておくことが自分の権利を守るうえで重要です。本記事では障がい者の最低賃金減額特例の仕組みと問題点をわかりやすく解説します。
最低賃金減額特例とはどのような制度か
最低賃金減額特例の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
最低賃金減額特例とは最低賃金法第7条に基づく制度であり精神または身体の障がいにより著しく労働能力が低い方について都道府県労働局長の許可を得ることで最低賃金を下回る賃金で雇用することを認める制度です。
通常は事業主が労働者に支払う賃金は都道府県ごとに定められた最低賃金以上でなければなりません。最低賃金減額特例はこの原則の例外として設けられた制度です。
この制度を適用するためには事業主が都道府県労働局長に許可申請を行い審査を経て許可を受けることが必要です。許可なく最低賃金を下回る賃金を支払うことは最低賃金法違反となります。
減額できる率は労働者の実際の作業能力と同じ作業を行う最低賃金適用者の能力を比較して決定されます。
最低賃金減額特例の対象となる主な場面
最低賃金減額特例が適用される主な場面を理解しておくことが重要です。
精神疾患または身体的な障がいによって作業能力が著しく低下していると判断される場合が主な適用対象となります。一般の労働者と比較して作業の速度、正確性、持続性などの面で著しく劣ると認められる場合に対象となることがあります。
就労継続支援A型事業所での雇用において最低賃金減額特例が適用されているケースがあります。就労継続支援A型は雇用契約を結んで最低賃金以上の賃金を支払うことを原則としていますが一部の事業所では最低賃金減額特例の許可を取得しているケースがあります。
試用期間中の障がいのある労働者についても申請が行われることがある場面のひとつです。
最低賃金減額特例に関する問題点と批判
最低賃金減額特例については様々な問題点と批判があります。
障がいがあることを理由に低賃金を正当化することへの批判があります。障がい者の経済的自立を阻害するという観点から最低賃金を下回る賃金での雇用を認める制度そのものへの疑問が社会的に提起されています。
作業能力の低下を理由とした賃金減額が障がいへの差別的な扱いにつながる可能性があるという批判もあります。障がいのある方が最低賃金以下で働くことを制度として認めることが障がい者の経済的権利の侵害につながりうるという指摘があります。
制度の運用における透明性への懸念もあります。減額率の算定方法や許可の審査基準が明確でない場合があり事業主による恣意的な適用のリスクがあるという指摘があります。
国連の障害者権利委員会は日本の障がい者の就労における最低賃金減額特例について懸念を表明しており制度の廃止または見直しを勧告しています。
最低賃金減額特例と就労継続支援の工賃の違い
最低賃金減額特例と就労継続支援B型での工賃の違いを理解しておくことが重要です。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに工賃を得る形態であるため最低賃金の適用対象外となります。
就労継続支援B型での工賃は最低賃金を下回ることがありますがこれは雇用関係に基づく賃金ではないため最低賃金法の対象とはなりません。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ形態であるため原則として最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。ただし前述の通り最低賃金減額特例の許可を取得した事業所では最低賃金を下回る賃金での雇用が認められる場合があります。
一般就労での雇用においても最低賃金減額特例の許可を取得した事業所では最低賃金を下回る賃金での雇用が認められる場合があります。
転職活動で最低賃金減額特例に注意するためのポイント
転職活動において最低賃金減額特例に関連した問題を避けるための注意点があります。
採用条件として提示された賃金が地域の最低賃金を下回っている場合はその根拠を確認することが重要です。
最低賃金を下回る賃金での雇用は最低賃金減額特例の許可を取得していない場合は最低賃金法違反となります。
最低賃金減額特例の許可を取得していると説明された場合はその内容と減額率について詳しく確認することが重要です。
どのような根拠でどの程度の減額が適用されるかを明確にしてもらうことが自分の権利を守るうえで大切です。
就労継続支援A型での雇用を検討している場合は事業所が最低賃金減額特例の許可を取得しているかどうかを事前に確認することが重要です。
最低賃金以上の賃金を得るための選択肢
最低賃金以上の賃金を確保しながら障がいへの配慮を受けて就労するための選択肢があります。
障がい者雇用枠での一般就労は最低賃金以上の賃金が保障された就労形態です。合理的配慮を受けながら最低賃金以上の賃金を得ることができます。
就労継続支援A型での就労は原則として最低賃金以上の賃金が保障された福祉的就労の形態です。一般就労への準備段階として活用することもできます。
スキルアップによって就労の選択肢を広げることも重要です。パソコンスキルや専門的な資格の取得によって最低賃金を大幅に上回る賃金での就労が可能となることがあります。
賃金に関する相談窓口
最低賃金や賃金に関して問題が生じた場合の相談窓口を知っておくことが重要です。
労働基準監督署は最低賃金法違反を含む労働条件に関する問題についての相談を受け付けています。最低賃金を下回る賃金が支払われている疑いがある場合は労働基準監督署に相談することができます。
都道府県労働局の雇用環境均等部でも最低賃金減額特例の許可状況についての情報を確認することができます。
障がい者就業生活支援センターや就労移行支援事業所に相談することで賃金に関する問題への対処についての具体的なアドバイスを受けることができます。
最低賃金減額特例は精神または身体の障がいにより著しく労働能力が低いと判断される場合に都道府県労働局長の許可を得て最低賃金を下回る賃金での雇用を認める制度ですが制度への批判も多く国際的にも見直しが求められています。
転職活動において最低賃金を下回る賃金が提示された場合はその根拠を確認しながら最低賃金以上の賃金が保障された就労の選択肢を積極的に探すことが自分の経済的権利を守るうえで重要です。

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