障がいがあって転職後に障害年金と給与を併用すると減額されるか…制度の仕組みと注意点

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障がいがあって転職して働きながら障害年金を受給し続けられるか知りたい、就職して給与を得ると障害年金が減額されるのか不安、障害年金と給与の併用について正しく理解したいという方は多くいます。この記事では障害年金と給与を併用する際の制度の仕組みと注意点について解説します。

障害年金と給与の併用は基本的に可能です

障害年金を受給しながら働いて給与を得ることは基本的に可能です。

ただし障害年金の種類と就労状況によって一定の影響が生じる場合があります。

正確な知識を持ったうえで就労と障害年金の受給を両立させることが重要です。

障害年金の種類と仕組みを理解する

障害基礎年金

国民年金に加入していた期間中に初診日がある場合に受給できる年金です。

障害の程度によって一級と二級に分かれています。

障害基礎年金は就労の有無と給与の額によって原則として減額されません。

ただし障害の状態が改善されたと判断された場合は更新時に等級が変更または支給停止になる場合があります。

障害厚生年金

厚生年金に加入していた期間中に初診日がある場合に受給できる年金です。

障害の程度によって一級から三級に分かれています。

障害厚生年金についても就労の有無と給与の額によって原則として減額されません。

ただし障害の状態の改善と就労状況が更新時の等級判定に影響することがあります。

給与を得ることで障害年金が影響を受けるケース

更新時の等級変更

障害年金の受給は定期的な更新審査があります。

就労して給与を得ている場合は更新審査において障害の程度が改善されたと判断されるリスクがあります。

就労の事実が更新審査での等級変更や支給停止の判断材料のひとつになることがあります。

特に精神障害による障害年金の受給者が就労している場合は更新審査での影響に注意が必要です。

20歳前障害による障害基礎年金の場合

20歳前に初診日がある場合は拠出制の障害年金ではなく無拠出制の障害基礎年金が支給されます。

この場合は所得制限が設けられており前年の所得が一定額を超えると年金額が半額になるまたは支給停止になる場合があります。

所得制限の基準は毎年変更されるためハローワークや年金事務所への確認が重要です。

共済年金との関係

公務員等が加入する共済組合の障害共済年金については就労状況との関係が通常の障害厚生年金と異なる場合があります。

詳細は共済組合への確認が重要です。

障害年金の更新審査での就労の影響

精神障害による障害年金の更新審査

精神障害による障害年金の更新審査では就労状況が障害の程度の判断材料として重視されることがあります。

就労しているという事実だけで等級が変更されるわけではありませんが就労の状況と内容が審査に影響することがあります。

就労している場合でも障害の状態が継続していることを主治医の診断書で示すことが更新審査での等級維持につながります。

身体障害による障害年金の更新審査

身体障害による障害年金の更新審査では障害の状態が身体的な検査で客観的に確認されることが多いため就労の影響が精神障害の場合より少ない傾向があります。

ただし障害の状態が改善された場合は等級変更の可能性があります。

更新審査での注意点

更新審査の診断書は主治医に作成してもらいます。

主治医に就労している状況と障害の状態の両方を正確に伝えて診断書に適切に記載してもらうことが重要です。

就労しながらも日常生活や就労場面での困難さが継続していることを具体的に主治医に伝えることが重要です。

就労と障害年金受給を両立させるための注意点

日本年金機構への就労状況の報告

障害年金を受給しながら就労を始めた場合に日本年金機構への報告が必要かどうかについてはケースによって異なります。

一般的に就労を始めたことだけで報告義務が生じるわけではありませんが更新時に正確な情報を提供することが重要です。

不明な点は年金事務所への確認が重要です。

主治医との連携

就労しながら障害年金を受給し続けるためには主治医との緊密な連携が重要です。

就労の状況と障害の状態の変化を主治医に定期的に報告することで更新審査での適切な診断書の作成につながります。

就労によって症状が悪化している場合は特に早めに主治医に伝えることが重要です。

障害者雇用枠での就労の場合

障害者雇用枠での就労は障害の状態が継続していることを示す状況のひとつとして捉えられることがあります。

障害者雇用枠での就労が更新審査での等級維持に有利に働く場合があります。

障害年金と他の制度との関係

傷病手当金との関係

傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合は傷病手当金が障害年金の額を上回る部分のみが支給される調整が行われます。

生活保護との関係

生活保護を受給している場合は障害年金も収入として認定されます。

ただし障害年金が収入として認定されることで生活保護費が減額されることがあります。

障害年金と生活保護の両方を受給している場合の就労による影響については担当ケースワーカーへの相談が重要です。

就労収入と生活保護との関係

生活保護を受給しながら就労して収入を得た場合は収入の申告が義務であり収入に応じて生活保護費が調整されます。

就労収入の全額が保護費から差し引かれるわけではなく一定の控除が認められています。

詳細は担当ケースワーカーへの確認が重要です。

社会保険料の負担との関係

就労して給与を得ることで社会保険への加入が必要になる場合があります。

週二十時間以上の就労では雇用保険への加入が必要になる場合があります。

一定以上の給与収入がある場合は健康保険と厚生年金への加入が必要になる場合があります。

社会保険への加入と障害年金の受給の関係については年金事務所への確認が重要です。

専門家への相談の重要性

障害年金と就労収入の関係は個人の状況によって複雑に異なります。

社会保険労務士への相談として障害年金と就労収入の関係についての専門的なアドバイスを社会保険労務士に相談することが重要な選択肢のひとつです。

年金事務所への相談として自分の障害年金の種類と就労収入との関係について年金事務所に直接確認することが重要です。

ハローワークの就職困難者担当への相談として就労と障害年金の両立についての情報を就労支援の観点からも確認することが重要です。

消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐに医療機関または相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で相談できます。今すぐ電話してください。

まとめ

障害年金と給与の併用は基本的に可能であり就労によって障害年金が即座に減額されるわけではありません。ただし20歳前障害による障害基礎年金の場合は所得制限があり一定以上の所得で減額または支給停止になる場合があります。また精神障害による障害年金の更新審査では就労状況が障害の程度の判断材料として影響することがあるため主治医との連携と診断書の内容が重要です。障害年金と就労収入の関係は個人の状況によって複雑に異なるため年金事務所や社会保険労務士への相談が重要です。消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合はすぐに専門家に相談してください。障害年金と就労の両立についての疑問は一人で抱え込まず専門家のサポートを積極的に活用しながら確認していってください。

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