障害者年金と働きながら年収300万、支給停止になる条件と対策

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障害者枠で長期就労を進めるなかで、年収が一定の水準を超えると、障害年金の支給停止や減額が生じる場合があり、不安を抱える方が多くいます。

年収300万円という水準は、障害者枠での長期就労を進める方が意識する場面のひとつですが、支給停止の条件は障害年金の等級、種類などによって異なります。

ここでは、障害年金の基本、支給停止の条件と対策をわかりやすく解説します。

なお、本記事は2026年5月時点の一般的な情報提供を目的としています。

個別の状況については、必ず社会保険労務士、年金事務所、ファイナンシャルプランナーなどとご相談ください。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルなど、24時間対応の窓口に相談してください。

障害年金の基本

障害年金の基本を整理しておきましょう。

障害基礎年金と障害厚生年金があります。

国民年金加入者向けの障害基礎年金と、厚生年金加入者向けの障害厚生年金があります。

等級によって支給額が異なります。

障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級までの等級によって支給額が異なります。

20歳前傷病による障害基礎年金もあります。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、所得制限の対象となる特殊な仕組みがあります。

定期的な現況届の提出が必要です。

障害年金の受給者は、定期的な現況届の提出を通じて、障害の状態の継続を申告することが必要です。

主治医の診断書も活用されます。

障害の状態の継続を確認するため、主治医の診断書が活用されます。

主治医や社会保険労務士と相談しましょう。

障害年金の受給、支給停止の判断について、主治医や社会保険労務士と相談することが大切です。

年収300万円と支給停止の関係

年収300万円と支給停止の関係を整理しておきましょう。

通常の障害年金は所得制限がありません。

国民年金や厚生年金の加入期間中の傷病による障害基礎年金、障害厚生年金には、原則として所得制限がありません。

20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限の対象です。

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給者本人の所得が一定の水準を超えると、支給の一部停止や全部停止が生じる仕組みです。

所得制限の水準は段階的です。

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限は、扶養親族の数、所得の水準などによって段階的に設定されています。

年収300万円程度は所得制限に該当する場合があります。

20歳前傷病による障害基礎年金の場合、年収300万円程度の所得は、所得制限に該当する場合がある水準と言われています。

通常の障害年金では年収300万円でも支給は継続します。

20歳前傷病以外の障害基礎年金や障害厚生年金では、年収300万円程度の所得は、原則として支給停止の対象とはなりません。

障害の状態の更新も影響します。

障害の状態の改善が認められた場合、等級の変更、支給停止などが生じる場合があります。

主治医や社会保険労務士と相談しましょう。

自分の状況での支給停止の可能性について、主治医や社会保険労務士と相談することが大切です。

20歳前傷病による所得制限の概要

20歳前傷病による所得制限の概要を整理しておきましょう。

これらは2026年5月時点の一般的な情報であり、個別の状況によって対応が異なるため、必ず年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

扶養親族の数で水準が変動します。

扶養親族の数によって、所得制限の水準が変動する仕組みです。

二段階の所得制限があります。

一定の所得を超えると半額停止、さらに上回ると全額停止という二段階の仕組みです。

所得は前年の所得が基準です。

支給停止の判断は、前年の所得が基準となります。

給与所得控除後の所得で計算します。

年収ではなく、給与所得控除後の所得で計算される仕組みです。

毎年の状況届で確認します。

毎年の状況届の提出を通じて、所得の状況が確認されます。

主治医や社会保険労務士と相談しましょう。

自分の状況での所得制限の影響について、社会保険労務士などと相談することが大切です。

支給停止を避ける主な対策

支給停止を避ける主な対策を整理しておきましょう。

社会保険労務士のサポートを活用しましょう。

障害年金の受給、所得制限への対応について、社会保険労務士のサポートを受けることが大切です。

年金事務所への相談を進めましょう。

自分の状況での支給停止の可能性について、年金事務所に直接相談することができます。

ファイナンシャルプランナーへの相談も視野に入れましょう。

長期的な生活設計、収入と年金のバランスについて、ファイナンシャルプランナーのサポートを受けることができます。

年収の調整を検討する選択もあります。

20歳前傷病による所得制限の場合、年収の水準の調整を検討する選択もあります。

短時間勤務や週3日勤務の活用も視野に入れましょう。

業務時間の調整を通じて、年収の水準を調整する選択もあります。

主治医とのつながりを継続しましょう。

障害の状態の更新、診断書の準備などについて、主治医とのつながりを継続することが大切です。

ジョブコーチや支援員のサポートも活用しましょう。

業務時間、業務量の調整について、職場との橋渡しを担う支援者のサポートを活用することができます。

注意したいポイント

障害年金と年収の関係の注意点を押さえておきましょう。

すべての障害年金が所得制限の対象ではありません。

通常の障害基礎年金や障害厚生年金には、原則として所得制限がないことを理解することが大切です。

20歳前傷病による所得制限は複雑です。

20歳前傷病による所得制限の仕組みは複雑なため、社会保険労務士などの専門家に相談することが大切です。

障害の状態の更新も影響します。

障害の状態の改善が認められた場合、等級の変更、支給停止などが生じる場合があるため、主治医とのつながりを継続することが大切です。

主治医や社会保険労務士と相談しながら進めましょう。

ひとりで判断せず、専門家と相談することが大切です。

ひとりで抱え込まないようにしましょう。

年金と年収への不安を、主治医、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、家族と共有することが大切です。

長期的な視点を持ちましょう。

短期的な収入だけでなく、長期的な生活設計、年金とのバランスを意識することが大切です。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルなど、24時間対応の窓口に相談してください。

心と体を守る視点

年金と年収への対応の期間中、心と体を守る視点が大切です。

主治医とのつながりを継続しましょう。

業務と年金のバランスへの対応による心身への負担を、医療面で支えてもらうことが大切です。

家族や信頼できる人とのつながりを大切にしましょう。

年金と年収への不安を共有できる相手を持つことが、心の支えになります。

支援機関のサポートを継続的に活用しましょう。

ジョブコーチ、就労移行支援事業所、障害者就業生活支援センターなど、長期的に寄り添ってくれる支援者とのつながりを大切にしましょう。

休息と楽しみの時間を確保しましょう。

業務に集中しすぎず、自分が心地よいと感じる時間を生活に取り入れることが、心の余裕を支えます。

無理のないペースを保ちましょう。

業務、生活、人間関係に無理を重ねず、自分のペースを守ることが大切です。

ピアサポートのつながりも支えになります。

同じような状況にある方々とのつながりが、励まし合いの場となります。

まとめ

通常の障害基礎年金や障害厚生年金には原則として所得制限がなく、年収300万円程度でも支給は継続する傾向ですが、20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限の対象となるため、自分の障害年金の種類を確認することが大切です。

社会保険労務士のサポート、年金事務所への相談、ファイナンシャルプランナーへの相談、年収の調整の検討、短時間勤務や週3日勤務の活用、主治医とのつながり、ジョブコーチや支援員のサポートなど、支給停止を避ける主な対策を取り入れていきましょう。

主治医、家族や信頼できる人、支援機関、休息と楽しみの時間、無理のないペース、ピアサポートなど、心と体を守る視点を何より大切にしましょう。

なお、個別の状況については、必ず社会保険労務士、年金事務所、ファイナンシャルプランナーなどとご相談ください。

障害年金と年収のバランスは、専門家との連携を通じて、長期就労と経済的な備えの両立を実現することができます。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルなど、24時間対応の窓口に相談してください。

焦らず、自分のペースで、納得のいく転職と長期就労を進めていきましょう。

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