障害年金2級を受給しながら働ける収入の限度

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初めての方は、基礎知識と不安解消をセットで押さえると安心です。

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障害年金2級を受給しながら働きたい方が、最も気になるのが「いくらまで稼いでいいのか」という疑問です。

「働きすぎたら年金が止まるのではないか」

「収入の上限はいくらか」

「働きながら年金をもらうコツはあるのか」

「家族を支えながら、安心して働きたい」

と悩む方は少なくありません。

障害年金は、就労を制限する制度ではありませんが、収入や働き方によって、受給に影響することがあります。

仕組みを正しく理解することで、安心して働けます。

本記事では、障害年金2級の基本、収入と受給の関係、長期的な戦略について整理します。

障害年金2級の基本

障害年金2級について理解しておきましょう。

障害年金は、病気やケガで日常生活、または就労に支障がある方に、生活を保障する公的年金制度です。

障害基礎年金と、障害厚生年金の2種類があります。

障害基礎年金は、国民年金加入者、または20歳前傷病の方が対象です。

2級の支給額は、年額78万900円、月額約6万5000円です。

子の加算がある場合、さらに支給額が加算されます。

障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日がある方が対象です。

2級の支給額は、報酬比例の年金額と、配偶者加給年金などから構成されます。

加入時の給与水準、加入期間によって、支給額が異なります。

障害基礎年金と障害厚生年金は、初診日の状況によって、両方、または片方を受給します。

2級の認定基準は、日常生活に著しい制限があり、労働により収入を得ることが困難な状態です。

ただし、これは「絶対に働いてはいけない」という意味ではありません。

医学的な状態と、社会的な実態を総合的に判断する基準です。

収入と障害年金の関係

収入と障害年金の関係を整理します。

障害基礎年金、障害厚生年金とも、原則として、就労による収入による減額、停止はありません。

これは、20歳以降に初診日がある方の場合の話です。

働きながら、年金を満額受給することが可能です。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。

これは、年金加入歴のない方が、20歳前に発症した障害により受給する場合の特例です。

所得制限の基準として、前年の所得が約370万円を超えると、年金の半額が停止、約470万円を超えると、全額停止となります。

これは、所得、いわゆる収入から各種控除を引いた金額が基準となります。

給与所得の場合、給与収入が約500万円から600万円程度までは、半額停止の対象外となります。

家族の構成、扶養親族の有無、各種控除によって、基準が変わります。

20歳前傷病による障害基礎年金を受給している方は、収入管理に慎重さが必要です。

就労実態と認定への影響

就労実態と認定への影響を整理します。

障害年金の更新時には、医師の診断書、本人の状況報告書が、審査されます。

就労していること自体は、必ずしも年金停止の理由にはなりません。

ただし、就労実態によっては、認定への影響があります。

フルタイム勤務、責任のある業務、健常者と同等の業務遂行などは、「労働により収入を得ることができる」と判断される可能性があります。

短時間勤務、配慮の手厚い業務、就労継続支援、特例子会社などでの就労は、年金の継続に影響しにくいものです。

医師の診断書で、就労状況、必要な配慮、症状の継続などを、適切に記載してもらうことが重要です。

「就労しているが、配慮を受けながら、症状管理しつつ働いている」状況を、明確に示します。

社会保険労務士に相談しながら、更新の準備を進めることが、安全な方法です。

安全な働き方の戦略

障害年金2級を受給しながら、安全に働く戦略を整理します。

短時間勤務から始めます。

週20時間程度、または特定短時間労働者、いわゆる週10時間以上20時間未満の働き方が、年金との両立に適しています。

就労継続支援A型事業所、または特例子会社の短時間勤務枠も、選択肢です。

合理的配慮を受けながら働きます。

「医学的な配慮を受けながら、就労している」状態が、年金の継続に有利です。

業務量の調整、勤務時間の柔軟性、通院のための休暇などの配慮を、職場と合意します。

主治医との連携を、続けます。

定期的な通院、症状管理を続けることで、医師の診断書で、症状の継続を示せます。

就労実態を、誠実に申告します。

更新時の状況報告書には、就労状況、業務内容、業務での困難、必要な配慮などを、率直に記載します。

社会保険労務士の支援を、活用します。

更新時の手続き、書類作成、状況の整理などを、専門家のサポートを受けながら進めます。

年収の目安

年収の目安を、状況別に整理します。

20歳以降に初診日がある障害基礎年金、障害厚生年金の場合、所得による減額はありません。

ただし、就労実態によって、更新時の認定に影響する可能性があるため、フルタイム、ハイクラスの業務は慎重に判断します。

就労実態として、短時間勤務、月収10万円から15万円程度であれば、年金の継続にほぼ影響しません。

中時間勤務、月収15万円から20万円程度でも、合理的配慮を受けながらの就労であれば、継続可能なケースが多いものです。

フルタイム勤務、月収20万円以上の場合、業務内容、配慮の状況、医師の意見などによって、認定に影響することがあります。

20歳前傷病による障害基礎年金は、所得制限があります。

給与収入で年収約500万円から600万円程度が、半額停止の境界となります。

家族構成、扶養親族、各種控除によって、具体的な基準が変わるため、年金事務所、社会保険労務士に確認します。

経済的な備え

経済的な備えを、整理します。

障害年金、就労による収入、各種手当、自立支援医療、税制優遇などを、組み合わせます。

障害基礎年金2級の年額約78万円、就労による収入年額約200万円、特別障害者手当、各種税制優遇などを合わせると、年間約300万円から350万円程度の手取りとなります。

家族の同居、家計の見直し、固定費の削減なども、生活設計の重要な要素です。

家族の同居の場合、家賃、光熱費、食費などを抑えられます。

将来の備えとして、NISA、いわゆる少額投資非課税制度の活用も検討します。

NISAでの運用益は、原則として障害年金の所得制限の計算に影響しません。

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーに相談しながら、自分に合った経済設計を立てます。

注意点

注意点を整理します。

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限を、必ず確認します。

年金事務所、社会保険労務士に相談しながら、収入管理を行います。

就労実態を、正直に申告します。

虚偽の申告は、後の発覚で、年金の返還、または取り消しの対象となります。

医師の診断書、状況報告書を、適切に準備します。

主治医、社会保険労務士と相談しながら、現在の状況を正しく示します。

更新時期を、忘れないようにします。

障害年金は、定期的な更新が必要です。

更新を怠ると、年金が停止する可能性があります。

体調管理を、最優先にします。

「もっと稼ぎたい」と無理を重ねて、症状が悪化することは、本末転倒です。

主治医、家族、ジョブコーチと相談しながら、自分のペースを守ります。

まとめ

障害年金2級を受給しながら働く場合、20歳以降に初診日がある障害基礎年金、障害厚生年金は、原則として収入による減額はありません。

20歳前傷病による障害基礎年金は、所得制限があり、給与収入で年収約500万円から600万円程度が半額停止の境界となります。

就労実態として、短時間勤務、月収10万円から15万円程度、または合理的配慮を受けながらの中時間勤務、月収15万円から20万円程度が、年金の継続に有利です。

特例子会社、就労継続支援A型、短時間勤務、合理的配慮を受けながらの就労が、安全な戦略です。

主治医、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーに相談しながら、収入管理、更新の準備を進めます。

dodaチャレンジ、アットジーピー、サーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOワークス、Manaby Worksなどの障害者専門エージェント、ハローワーク、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所も活用します。

法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は無料法律相談を受けられます。

明るい未来は、必ずあなたの前に開かれています。

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