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障がいがあって転職後の年末調整に悩んでいるのに「転職した年の年末調整を自分でやらなければならない理由がわからない」「障がい者控除を含めた年末調整の手続きを正しく行いたい」という方はいらっしゃいませんか。転職した年の年末調整は通常とは異なる対応が必要な場合があります。本記事では障がい者が年末調整を自分で行う必要がある理由と手続きをわかりやすく解説します。
年末調整とはどのような手続きか
年末調整の基本的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
年末調整とは給与所得者が1年間に支払った所得税の過不足を調整する手続きです。毎月の給与から源泉徴収されている所得税は概算の金額であるため年末に実際の年間所得と控除額をもとに正確な税額を計算して過不足を精算します。
通常は勤務先の会社が従業員に代わって年末調整の手続きを行います。従業員は必要な書類を会社に提出するだけで手続きが完了するため確定申告が不要となることがほとんどです。
年末調整では配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、そして障がい者控除などの各種控除を申請することができます。
障がい者が自分で確定申告を行う必要がある主な場合
障がい者が自分で確定申告を行う必要がある主な場合があります。
転職した年に前職と現職の両方から給与を受け取った場合で現職の会社が前職分の源泉徴収票を含めた年末調整を行わなかった場合は自分で確定申告を行う必要があります。
転職先が12月末時点でまだ決まっていない場合は年末調整を行う会社がないため自分で確定申告を行う必要があります。
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合は確定申告によって源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
副業や freelance 収入がある場合は確定申告が必要となることがあります。
転職した年に自分で確定申告が必要になる理由
転職した年に自分で確定申告が必要になる具体的な理由があります。
転職先の会社が前職の源泉徴収票を受け取っていない場合は前職分の所得を含めた年末調整を行うことができません。この場合は自分で確定申告を行って前職と現職の給与を合算した年間所得に基づく正確な税額を計算する必要があります。
転職によって収入が変動した年は源泉徴収された税額と実際の税額に差が生じやすいです。確定申告によって過払いの税金が還付される可能性があります。
転職先への入社が12月以降となった場合などタイミングによっては転職先での年末調整に間に合わないことがあります。
障がい者控除を確実に申請するための重要性
障がい者が年末調整または確定申告において障がい者控除を確実に申請することが重要です。
障がい者控除は本人または扶養家族に障がいがある場合に所得から一定額を控除することができる税制上の優遇措置です。障がいの程度によって控除額が異なります。
一般の障がい者に対する控除額は27万円です。特別障がい者に対する控除額は40万円です。同居特別障がい者に対する控除額は75万円となります。
精神障がい者保健福祉手帳1級または身体障害者手帳1級から2級の方は特別障がい者として40万円の控除が適用されます。
年末調整または確定申告において障がい者控除を申請しないと払いすぎた所得税が還付されないため必ず申請することが重要です。
年末調整で障がい者控除を申請する手順
勤務先での年末調整において障がい者控除を申請するための具体的な手順があります。
勤務先から配布される給与所得者の扶養控除等申告書に障がい者に関する項目を記入することが年末調整での障がい者控除申請の基本的な手順です。
障がいの種類と程度に応じた区分を正確に記入することが重要です。一般障がい者に該当するか特別障がい者に該当するかを障がい者手帳の等級に基づいて確認して正確に記入することが重要です。
障がい者手帳のコピーを添付書類として提出するよう求められる場合があります。会社の担当者に必要な書類を事前に確認しておくことが重要です。
確定申告で障がい者控除を申請する手順
自分で確定申告を行う場合の障がい者控除の申請手順があります。
確定申告書の所得控除欄に障がい者控除の金額を記入します。自分の障がいの程度に応じた控除額を記入することが重要です。
障がい者手帳のコピーを確定申告書に添付することで障がい者控除の根拠資料として提出することができます。
確定申告の期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内に税務署またはオンラインのe-Taxを通じて申告することが必要です。
前職の源泉徴収票が必要となります。転職した場合は前職の会社から源泉徴収票を必ず受け取っておくことが確定申告の手続きに不可欠です。
医療費控除との組み合わせで節税効果を高める
精神科や心療内科への通院費用が一定額以上ある場合は医療費控除も合わせて申請することで節税効果が高まります。
医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が10万円または総所得金額の5パーセントのどちらか低い金額を超えた場合に超過した部分を所得から控除できる制度です。
精神科や心療内科への通院費用、処方された薬の購入費用、通院のための交通費なども医療費控除の対象となります。
医療費の領収書は1年間分を保管しておくことが医療費控除の申請において重要な準備のひとつです。
自立支援医療費の扱いと医療費控除の関係
自立支援医療制度を利用している場合の医療費控除への影響を理解しておくことが重要です。
自立支援医療制度を利用することで通院の自己負担が1割に軽減されます。医療費控除の申請においては実際に支払った自己負担額が控除の対象となります。
自立支援医療の適用を受けた後の実際の支払い金額を領収書で確認して医療費控除の計算に活用することが重要です。
税務署や税理士への相談の活用
年末調整または確定申告の手続きに不安がある場合の相談先があります。
最寄りの税務署では確定申告の手続きについての無料相談を受け付けています。確定申告の時期には確定申告相談会が開催されることが多く直接担当者に質問しながら申告書を作成することができます。
e-Taxを活用したオンライン申告では案内に従って入力するだけで申告書を作成することができます。障がい者控除や医療費控除の入力方法についても案内が表示されるため手続きが比較的スムーズに進みやすいです。
税理士への相談も選択肢のひとつです。複雑な収入状況がある場合や複数の控除を組み合わせて申請する場合は税理士に相談することで正確な申告が実現しやすくなります。
障がい者が転職した年に自分で確定申告を行う必要がある主な理由は前職と現職の給与を合算した年末調整が必要な場合と年内に転職先が決まらなかった場合です。障がい者控除を確実に申請することで節税効果を得ることができます。転職先の会社での年末調整時には障がい者控除の記入を忘れずに行いながら自立支援医療費と医療費控除の組み合わせも活用して税負担を適切に軽減していきましょう。

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