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訪問看護の利用を検討する方の中で、 訪問看護師に何を頼めるのか、 逆に何ができないのかを正確に把握できずに迷う方が少なくありません。 病気や障害を抱えて在宅生活を送る方、 退院後の療養生活を始める方、 高齢の家族の介護を担う方にとって、 訪問看護は心強い支援となる一方、 制度上の制約により対応できない業務も多くあるのが現実です。 訪問看護でできることとできないことを正確に理解することで、 適切なサービス利用と、 他の支援サービスとの組み合わせによる包括的な在宅生活が実現できる仕組みなのです。 この記事では訪問看護でできないことの一覧と利用前に知っておきたい制度の範囲を解説していきます。
訪問看護の制度的な役割と範囲
訪問看護の制度的な役割と範囲を、 正しく理解することが第一歩となります。
訪問看護は、 医療保険または介護保険に基づくサービスです。 医師の指示書に基づいて、 看護師、 保健師、 准看護師、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士といった、 医療専門職が利用者の自宅を訪問する仕組みなのです。
訪問看護の目的は、 在宅で療養する方の医療的ケアと健康管理が中心です。 病気や障害を抱えながら自宅で生活する方を、 医療面でサポートする仕組みです。
訪問看護でできることは、 医療行為と看護ケアが中心です。 バイタルチェック、 服薬管理、 点滴や注射、 褥瘡の処置、 カテーテル管理、 人工呼吸器の管理、 ターミナルケアといった、 医療専門職としての業務がある仕組みなのです。
リハビリテーションも、 訪問看護の重要な役割です。 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士が訪問し、 機能回復、 日常生活動作の改善、 言語訓練を行う仕組みです。
健康管理と相談支援も、 訪問看護の業務です。 病状の観察、 症状への対処、 医師との連携、 家族への助言といった、 包括的な健康管理を提供する仕組みなのです。
ただし訪問看護には、 明確な業務範囲の制約があります。 医療保険や介護保険の制度上、 対応できない業務が定められている仕組みです。
訪問看護でできないことを、 他の支援サービスとの組み合わせで補うことが、 在宅療養の基本的な戦略となります。 訪問介護、 家事支援、 配食サービス、 家族のサポートといった、 複数のサービスを組み合わせる仕組みなのです。
訪問看護でできないことを正確に理解することで、 適切なサービス利用と、 他のサービスとの効果的な組み合わせが実現できます。 事前の情報収集が、 満足度の高い在宅療養を支える仕組みです。
訪問看護師は、 医療の専門家であり、 家政婦やヘルパーではありません。 役割の違いを理解した上で、 適切な依頼をすることが大切な仕組みなのです。
家事援助に関するできないこと
家事援助に関するできないことを、 具体的に把握しておいてください。
掃除全般は、 訪問看護では対応しません。 床掃除、 窓拭き、 トイレ掃除、 浴室掃除といった、 日常的な清掃業務は対象外の仕組みなのです。
ただし利用者本人の療養に直接関わる範囲の清拭は、 訪問看護で対応します。 ベッド周りの環境整備、 医療機器周辺の清潔保持といった、 医療に関わる範囲は含まれる仕組みです。
洗濯業務も、 訪問看護では対応しません。 衣類の洗濯、 干す作業、 たたむ作業、 収納といった、 洗濯全般は対象外の仕組みなのです。
ただし療養に必要な清潔ケアの一部としての衣類交換は、 訪問看護で対応します。 寝衣の交換、 失禁時の衣類交換といった、 医療や看護に関わる範囲は含まれる仕組みです。
調理や食事の準備も、 訪問看護では対応しません。 献立の作成、 買い物、 料理、 配膳、 後片付けといった、 食事の準備全般は対象外の仕組みなのです。
ただし療養食の指導や、 栄養に関する相談は訪問看護で対応します。 食事内容の確認、 食事摂取の支援、 栄養状態の評価といった、 医療的な側面は含まれる仕組みです。
買い物の代行も、 訪問看護では対応しません。 食料品、 日用品、 薬の購入といった、 買い物全般は対象外の仕組みなのです。
ただし服薬指導の一環として、 薬の管理や服薬カレンダーの作成は訪問看護で対応します。 医療に関わる範囲は含まれる仕組みです。
ゴミ出しや家庭ゴミの処理も、 訪問看護では対応しません。 ゴミの分別、 集積所への搬出といった、 日常的な家事は対象外の仕組みなのです。
ただし医療廃棄物の処理については、 訪問看護で対応する場合があります。 注射針、 医療器具、 ガーゼといった、 医療に関わる廃棄物の適切な処理は含まれる仕組みです。
これらの家事援助は、 訪問介護のヘルパーが対応する業務です。 訪問看護と訪問介護の役割の違いを理解し、 適切に組み合わせて利用する仕組みが大切な仕組みなのです。
訪問介護を利用するには、 介護保険または障害福祉サービスの認定が必要です。 要介護認定、 要支援認定、 障害支援区分の認定といった、 事前の手続きを進める仕組みです。
利用者本人以外への対応に関するできないこと
利用者本人以外への対応に関するできないことを、 具体的に把握しておいてください。
家族の世話は、 訪問看護では対応しません。 利用者本人以外の家族の健康管理、 医療ケア、 日常生活の支援は対象外の仕組みなのです。
家族の食事の準備や、 家族分の家事も、 訪問看護の対象外です。 あくまで利用者本人の療養に関わる業務に限定される仕組みです。
家族の通院の付き添いも、 訪問看護では対応しません。 利用者本人の通院付き添いは、 状況により対応する場合がありますが、 家族の通院は対象外の仕組みなのです。
ペットの世話も、 訪問看護では対応しません。 散歩、 食事、 トイレの世話、 動物病院への通院といった、 ペットに関する業務は対象外の仕組みです。
ただし利用者本人にとってペットの存在が精神的支えとなる場合、 ペットとの関わり方への助言は提供される場合があります。 医療的な側面からのアドバイスとなる仕組みなのです。
来客への対応も、 訪問看護では対応しません。 来訪者への応対、 お茶出し、 案内といった、 社交的な業務は対象外の仕組みです。
訪問看護師は、 医療専門職としての業務に集中する立場にあります。 他の家族や来客への対応で時間を取られると、 本来の業務が遂行できなくなる仕組みなのです。
家族の精神的なサポートは、 ある程度対応する場合があります。 介護負担への助言、 病状についての説明、 今後の見通しの共有といった、 医療に関わる範囲での家族支援は含まれる仕組みです。
ただし家族のカウンセリングや、 家族の精神疾患への対応は、 訪問看護の対象外です。 家族には別途、 適切な医療機関への受診を勧める仕組みなのです。
家族の介護負担が大きい場合は、 レスパイトケアの利用を提案することがあります。 短期入所、 デイサービス、 家族会への参加といった、 家族支援の選択肢を紹介する仕組みです。
利用者本人と家族の両方が医療ケアを必要とする場合、 それぞれに別の訪問看護契約が必要です。 家族も訪問看護を利用するには、 別途、 医師の指示書と契約が必要な仕組みなのです。
医療行為の範囲に関するできないこと
医療行為の範囲に関するできないことを、 具体的に把握しておいてください。
医師の指示なしの医療行為は、 訪問看護では対応しません。 医師の指示書がない医療行為、 指示範囲外の処置は、 法的に実施できない仕組みなのです。
訪問看護を利用するには、 主治医による訪問看護指示書が必要です。 指示書に基づいて、 看護師が医療行為を実施する仕組みです。
新しい治療や処置を希望する場合は、 まず主治医と相談する必要があります。 主治医の判断と指示書の更新を経て、 訪問看護で対応できるようになる仕組みなのです。
医療判断や診断は、 訪問看護では対応しません。 病気の診断、 治療方針の決定、 薬の処方といった、 医師の業務は対象外の仕組みです。
訪問看護師は、 病状の観察と報告を行いますが、 診断や治療方針の決定は医師の役割となります。 役割の違いを理解する仕組みが大切な仕組みなのです。
薬の処方や調整も、 訪問看護では対応しません。 新しい薬の処方、 薬の用量変更、 薬の中止といった、 処方に関わる判断は医師が行う仕組みです。
訪問看護師は、 処方された薬の管理や服薬指導を行いますが、 処方そのものは行わない仕組みなのです。
歯科治療も、 訪問看護では対応しません。 歯の治療、 入れ歯の調整、 歯科衛生といった、 歯科に関わる業務は対象外の仕組みです。
ただし口腔ケアの一部は、 訪問看護で対応します。 口腔内の清拭、 うがいの介助、 口腔内の観察といった、 基本的なケアは含まれる仕組みなのです。
専門的な歯科治療や口腔ケアが必要な場合は、 訪問歯科診療を利用する仕組みです。 訪問歯科は、 歯科医師と歯科衛生士が自宅を訪問するサービスとなる仕組みです。
医療機器の修理や調整も、 訪問看護では対応しません。 人工呼吸器、 酸素濃縮器、 医療用ベッドといった、 機器のトラブルは専門業者に依頼する仕組みなのです。
ただし機器の日常的な使用方法、 基本的な操作確認は訪問看護で対応します。 故障時の対応マニュアル、 業者への連絡といった、 情報提供は含まれる仕組みです。
救急対応も、 訪問看護では限定的です。 訪問時に急変があれば応急処置を行いますが、 24時間の救急対応は基本的な業務ではない仕組みなのです。
ただし24時間対応の訪問看護ステーションでは、 緊急時の電話対応や訪問が可能な場合があります。 24時間対応体制加算を算定している事業所を選ぶ仕組みが大切な仕組みです。
リハビリテーションの専門的な治療も、 訪問看護の範囲を超える場合があります。 特殊な治療法、 高度なリハビリ機器を使用する治療は、 病院や専門施設での実施となる仕組みなのです。
訪問時間と訪問回数に関するできないこと
訪問時間と訪問回数に関するできないことを、 具体的に把握しておいてください。
長時間の滞在は、 訪問看護では対応しません。 1回の訪問時間は、 30分、 60分、 90分といった、 区分に応じた時間内で実施される仕組みなのです。
長時間の見守りや、 家族の代わりに長時間滞在することは、 訪問看護の業務範囲を超えます。 医療ケアの実施が中心の業務である仕組みです。
利用者本人の見守りや、 家族の外出中の付き添いを希望する場合は、 訪問介護や家族介護のレスパイト制度を利用する仕組みなのです。
ホームヘルパーの長時間サービス、 看護師による有料の付き添いサービスといった、 別のサービスを組み合わせる仕組みです。
毎日複数回の訪問も、 原則として対応しません。 医療保険または介護保険の制度上、 訪問回数に上限がある仕組みなのです。
医療保険の場合、 原則として週3回までの訪問が上限です。 ただし厚生労働大臣が定める疾患、 特別訪問看護指示書がある場合は、 回数制限が解除される仕組みです。
介護保険の場合、 要介護度に応じた支給限度額の範囲内での利用となります。 ケアプランに基づいた訪問計画の中で、 週数回の訪問が一般的な仕組みなのです。
緊急時の訪問は、 24時間対応体制加算を算定している事業所であれば対応します。 深夜や休日の急変時にも、 電話相談や緊急訪問が可能な仕組みです。
ただし24時間対応の訪問看護ステーションは、 事業所ごとに体制が異なります。 契約前に対応体制を確認する仕組みが大切な仕組みなのです。
定期訪問以外の予期せぬ訪問依頼も、 事業所の状況によります。 予約制での運営が基本のため、 当日の急な訪問依頼には対応しきれない場合がある仕組みです。
訪問時間帯にも制約があります。 多くの訪問看護ステーションは、 平日の日中を中心に運営しており、 夜間や休日の通常訪問は限定的な仕組みなのです。
夜間や休日の対応を希望する場合は、 24時間対応の訪問看護ステーションを選ぶ仕組みが必要な仕組みです。
訪問時間の延長も、 原則として対応しません。 予定時間を超える業務がある場合、 次回の訪問で対応するか、 追加訪問を計画する仕組みなのです。
訪問の遅刻や変更が発生する場合は、 事業所から事前に連絡があります。 柔軟な対応をしてもらえる仕組みではありますが、 基本的には予定通りの訪問が原則の仕組みです。
業務の専門性を超える範囲に関するできないこと
業務の専門性を超える範囲に関するできないことを、 具体的に把握しておいてください。
法律相談や行政手続きは、 訪問看護では対応しません。 遺言書の作成、 財産管理、 成年後見制度の手続き、 障害年金の申請といった、 法律や行政に関わる業務は対象外の仕組みなのです。
ただし情報提供の範囲で、 利用できる制度や相談窓口を紹介する場合があります。 社会福祉協議会、 法テラス、 市区町村の窓口、 社会保険労務士事務所といった、 適切な相談先を案内する仕組みです。
金融管理や財産管理も、 訪問看護では対応しません。 銀行業務、 公共料金の支払い、 税金の納付といった、 金銭管理は対象外の仕組みなのです。
利用者本人や家族が、 金融機関や行政手続きをこなせない場合は、 日常生活自立支援事業、 成年後見制度、 家族の協力といった、 別のサポートを活用する仕組みです。
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、 判断能力が不十分な方の日常的な金銭管理を支援する制度の仕組みなのです。
成年後見制度は、 判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を、 後見人が代行する制度の仕組みです。
宗教的な儀式や対応は、 訪問看護では対応しません。 お祈り、 お参り、 宗教的な相談といった、 宗教に関わる業務は対象外の仕組みなのです。
ただしターミナルケアの場面では、 精神的な支援の一環として、 利用者の信仰に配慮した対応をする場合があります。 医療や看護に関わる範囲での配慮の仕組みです。
専門的な精神療法やカウンセリングも、 訪問看護では対応しません。 精神分析、 認知行動療法、 家族療法といった、 専門的な心理療法は対象外の仕組みなのです。
ただし精神疾患を抱える方への基本的な支援は、 訪問看護で対応します。 症状の観察、 服薬管理、 日常生活の支援、 家族支援といった、 看護の範囲での対応が含まれる仕組みです。
専門的な心理療法が必要な場合は、 精神科医、 公認心理師、 臨床心理士による治療を受ける仕組みなのです。
教育的な業務も、 訪問看護では対応しません。 子供の学習支援、 家庭教師的な業務といった、 教育に関わる業務は対象外の仕組みです。
ただし療養に関する教育的な指導は、 訪問看護で対応します。 病気の自己管理、 症状の対処法、 生活習慣の改善といった、 医療に関わる教育は含まれる仕組みなのです。
専門的な栄養指導も、 訪問看護では限定的です。 基本的な栄養相談は対応しますが、 専門的な栄養指導は管理栄養士の業務となる仕組みです。
訪問栄養食事指導という別のサービスもあります。 管理栄養士が自宅を訪問し、 専門的な栄養指導を行う仕組みなのです。
介護や生活支援に関するできないこと
介護や生活支援に関するできないことを、 具体的に把握しておいてください。
身体介護の中でも、 医療や看護に関わらないものは訪問看護では対応しません。 食事介助、 入浴介助、 排泄介助、 更衣介助といった、 基本的な身体介護は訪問介護の業務となる仕組みなのです。
ただし医療的な要素を含む身体介護は、 訪問看護で対応する場合があります。 医療機器を装着している方の入浴介助、 褥瘡のある方の体位変換、 胃ろうのある方の食事介助といった、 医療的な配慮が必要なケアは含まれる仕組みです。
外出の付き添いも、 訪問看護では対応しません。 通院、 買い物、 散歩、 レクリエーションへの参加といった、 外出全般は対象外の仕組みなのです。
ただし療養に関わる通院の付き添いは、 状況により対応する場合があります。 医師との連絡、 治療内容の確認、 医療的な観察が必要な通院の仕組みです。
家族介護の代行も、 訪問看護では対応しません。 24時間の見守り、 夜間の付き添い、 家族の介護休暇中の代行といった、 長時間の介護は対象外の仕組みなのです。
家族介護のレスパイトには、 ショートステイ、 デイサービス、 デイケアといった、 別のサービスを活用する仕組みです。
家具の移動や、 家屋の修繕も、 訪問看護では対応しません。 家具の配置換え、 電球の交換、 家屋のメンテナンスといった、 住環境に関わる業務は対象外の仕組みなのです。
住宅改修が必要な場合は、 介護保険の住宅改修費支給制度を利用する仕組みです。 手すりの設置、 段差の解消、 床の変更といった、 改修費用の一部が支給される仕組みなのです。
引越しの手伝いも、 訪問看護では対応しません。 荷物の梱包、 搬出、 搬入、 片付けといった、 引越し業務は対象外の仕組みです。
ただし引越しに伴う療養環境の整備については、 助言や指導を行います。 新しい住居での医療機器の配置、 生活動線の確認といった、 医療的な観点からの支援は含まれる仕組みなのです。
レクリエーションや余暇活動の支援も、 訪問看護では対応しません。 趣味活動への参加、 遊び相手、 話し相手といった、 社交的な業務は対象外の仕組みです。
ただしリハビリテーションの一環として、 趣味活動の継続を支援する場合があります。 ペン習字、 編み物、 パズルといった、 機能訓練につながる活動の支援は含まれる仕組みなのです。
孤独感の解消や精神的な交流のためには、 デイサービス、 地域のサロン、 ボランティアによる訪問サービスといった、 別の支援を活用する仕組みです。
訪問看護でできないことを補う他のサービス
訪問看護でできないことを補う他のサービスを、 具体的に把握しておいてください。
訪問介護が、 最も代表的な補完サービスです。 ホームヘルパーが自宅を訪問し、 身体介護や生活援助を提供する仕組みなのです。
身体介護では、 食事介助、 入浴介助、 排泄介助、 更衣介助、 体位変換、 移乗介助といった、 日常生活の基本的な介護を提供する仕組みです。
生活援助では、 掃除、 洗濯、 調理、 買い物、 ゴミ出しといった、 家事援助を提供する仕組みなのです。
訪問入浴介護は、 自宅での入浴が困難な方向けのサービスです。 浴槽を持ち込んで入浴を支援する仕組みです。
通所介護や通所リハビリテーションも、 在宅療養を支えるサービスです。 日中の活動の場、 リハビリテーション、 他者との交流を提供する仕組みなのです。
ショートステイは、 短期間の宿泊サービスです。 家族の介護負担軽減、 利用者のリフレッシュ、 緊急時の宿泊といった、 目的で利用できる仕組みです。
訪問入浴介護、 通所介護、 ショートステイは、 介護保険制度のサービスです。 要介護認定または要支援認定を受けている方が利用できる仕組みなのです。
訪問薬剤管理指導は、 薬剤師が自宅を訪問し、 服薬指導や薬の管理を行うサービスです。 複数の薬を服用する方、 服薬管理が困難な方に役立つ仕組みです。
訪問歯科診療は、 歯科医師と歯科衛生士が自宅を訪問するサービスです。 歯の治療、 入れ歯の調整、 口腔ケア指導を提供する仕組みなのです。
訪問栄養食事指導は、 管理栄養士が自宅を訪問し、 栄養指導を行うサービスです。 糖尿病、 高血圧、 腎臓病といった、 食事療法が必要な方に有効な仕組みです。
訪問リハビリテーションは、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士が自宅を訪問し、 リハビリを提供するサービスです。 機能回復、 日常生活動作の改善、 言語訓練を行う仕組みなのです。
配食サービスは、 食事の宅配サービスです。 高齢者向けの介護食、 治療食、 一般食といった、 栄養バランスを考慮した食事を届ける仕組みです。
緊急通報システムは、 緊急時に通報できるシステムです。 ボタンひとつで緊急連絡先や警備会社に通報できる仕組みなのです。
見守りサービスは、 高齢者や障害者の安否確認を行うサービスです。 電話による安否確認、 センサーによる見守り、 定期訪問による見守りといった、 複数の方式がある仕組みです。
これらのサービスを組み合わせることで、 訪問看護でできないことを補い、 包括的な在宅生活を実現できる仕組みなのです。
ケアマネジャーが、 これらのサービスの調整役を担います。 利用者の状況に応じた、 適切なサービスの組み合わせを提案してくれる仕組みです。
訪問看護を効果的に活用する利用前の確認事項
訪問看護を効果的に活用する利用前の確認事項を、 具体的に把握しておいてください。
主治医との相談が、 最初のステップです。 訪問看護の必要性、 目的、 具体的なケア内容について、 主治医と相談する仕組みなのです。
訪問看護指示書の取得が、 利用の前提条件です。 主治医から訪問看護ステーションへの指示書が発行される仕組みです。
訪問看護ステーションの選定も大切です。 事業所の規模、 スタッフ体制、 24時間対応の有無、 専門性といった、 複数の観点で比較する仕組みなのです。
ケアマネジャーやかかりつけ医に、 推薦してもらうこともできます。 地域の事業所の評判や特徴を、 専門家から教えてもらう仕組みです。
事業所への見学や相談も、 契約前に行ってください。 事業所の雰囲気、 スタッフの対応、 業務内容を直接確認する仕組みなのです。
訪問看護で対応する業務範囲を、 事前に明確にしてください。 事業所と相談して、 具体的なケア内容、 訪問頻度、 訪問時間を決める仕組みです。
訪問看護で対応できない業務についても、 事業所と確認してください。 家事援助、 身体介護の範囲、 長時間滞在の可否といった、 制約事項を把握する仕組みなのです。
他のサービスとの組み合わせも、 事前に検討してください。 訪問介護、 通所介護、 配食サービスといった、 必要なサービスをケアマネジャーと相談する仕組みです。
費用についても、 事前に確認してください。 医療保険または介護保険の自己負担額、 加算項目の有無、 交通費といった、 具体的な費用を把握する仕組みなのです。
医療保険の場合、 原則1割から3割の自己負担です。 介護保険の場合、 要介護度に応じた支給限度額の範囲内で利用できる仕組みです。
高額療養費制度、 高額介護サービス費制度といった、 自己負担を軽減する制度もあります。 収入や所得に応じて、 自己負担の上限額が設定される仕組みなのです。
公費負担医療制度の対象となる方は、 さらに自己負担が軽減されます。 特定医療費受給者証、 小児慢性特定疾病、 自立支援医療といった、 制度の活用を確認する仕組みです。
緊急時の連絡体制も確認してください。 24時間対応の有無、 夜間の連絡先、 緊急時の対応方針といった、 情報を把握する仕組みなのです。
訪問看護ステーションとの契約書の内容も、 丁寧に確認してください。 業務範囲、 費用、 キャンセル規定、 苦情対応といった、 契約条件を把握する仕組みです。
家族の役割分担も、 事前に話し合っておくことが大切です。 訪問看護でできないことを、 家族でどう分担するか、 家族の協力範囲を確認する仕組みなのです。
家族の介護負担が大きい場合は、 レスパイトケアの利用も検討してください。 家族の休息も、 持続可能な在宅療養を支える仕組みです。
利用開始後も、 継続的な見直しが大切です。 状況の変化、 新しいニーズの発生、 サービスの過不足といった、 定期的な評価を行う仕組みなのです。
専門機関のサポート活用
訪問看護でできないことを補う際は、 複数の専門機関を活用してください。
主治医との連携が、 最も重要なステップです。 訪問看護指示書の取得、 治療方針の決定、 病状の変化への対応について、 医学的な観点から助言を得られる仕組みです。
ケアマネジャーは、 介護保険制度を利用する方のサービス調整役です。 ケアプランの作成、 複数のサービスの組み合わせ、 事業所との連絡調整を担う仕組みなのです。
地域包括支援センターは、 高齢者の総合相談窓口です。 お住まいの地域のセンターで、 介護や医療に関する相談ができる仕組みです。
市区町村の介護保険窓口、 障害福祉窓口でも、 利用できるサービスの相談ができます。 申請手続き、 認定調査、 給付内容といった、 具体的な情報を得る仕組みなのです。
社会福祉協議会は、 地域の福祉サービスを提供する組織です。 日常生活自立支援事業、 ボランティア活動、 生活福祉資金貸付制度といった、 複数のサービスを提供する仕組みです。
訪問看護ステーションの選定では、 複数の事業所を比較してください。 規模、 専門性、 24時間対応、 スタッフ体制、 費用といった、 複数の観点で評価する仕組みなのです。
訪問看護ステーション全国協議会、 各都道府県の訪問看護ステーション協議会も、 情報源として活用できます。 業界の動向、 専門性の高いステーションといった、 情報を得る仕組みです。
訪問介護事業所も、 複数を比較して選んでください。 事業所の規模、 ヘルパーの専門性、 緊急時対応、 費用といった、 評価のポイントがある仕組みなのです。
福祉用具貸与事業所、 住宅改修業者も、 在宅療養を支える業者です。 信頼できる業者を、 ケアマネジャーや地域包括支援センターから紹介してもらう仕組みです。
家族会や患者会への参加も検討してください。 同じ疾患の方や家族と情報交換することで、 具体的な対処法や工夫を学べる仕組みなのです。
オンラインコミュニティも活用してください。 SNS、 患者向けのフォーラム、 家族向けのサイトといったつながりで、 同じ経験を持つ方の助言を得られる仕組みです。
家族や信頼できる友人との対話も、 精神的な支えとなります。 ひとりで抱え込まず、 周囲のサポートを受けることが大切な仕組みなのです。
精神的に追い詰められている場合は、 よりそいホットライン0120-279-338に電話できます。 24時間365日無料で対応している仕組みです。
経済的な不安がある場合は、 法テラス0570-078374で無料法律相談を受けられます。 収入が一定以下の方は弁護士費用の立替制度も利用できる仕組みです。
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度も、 緊急時の備えとして知っておいてください。 低所得世帯向けに、 低利または無利子の貸付を受けられる仕組みなのです。
医療や福祉に関する問題で困った場合は、 地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談できます。 無料で対応してもらえる仕組みです。
まとめ
訪問看護でできないことは、 家事援助全般、 利用者本人以外への対応、 医師の指示なしの医療行為、 長時間滞在、 法律や金融管理、 専門的な精神療法、 身体介護の中で医療に関わらないものなどです。 訪問介護、 訪問入浴、 訪問薬剤管理指導、 訪問歯科診療、 通所介護、 ショートステイといった他のサービスと組み合わせて活用してください。 ケアマネジャー、 地域包括支援センター、 よりそいホットライン0120-279-338も活用しましょう。

