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訪問看護の利用を検討する中で、週何回まで利用できるのか、保険の種類による違い、回数を増やせる場合の整理、専門の相談先の活用を理解することは、ご自身やご家族の長期的な暮らしと心身の安心を支える基盤となります。
訪問看護の利用回数の基本
利用する保険の種類によって回数が異なります。
訪問看護の利用回数は、医療保険で利用する場合と介護保険で利用する場合で整理が異なる傾向があります。
主治医の指示に基づいて回数が決まります。
訪問看護の利用回数は、主治医の訪問看護指示書、ご自身の状態、長期的な暮らしの整え方への配慮に基づいて決まる傾向があります。
ご自身を責めないようにしましょう。
訪問看護の回数、利用への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。
主治医や専門の相談先との対話が大切です。
医療保険での利用回数の主な整理
原則として週3回までです。
医療保険での訪問看護は、原則として週3回までの利用が中心となる傾向があります。
1回の訪問時間の整理があります。
1回の訪問時間は、30分から90分程度が中心となる傾向があります。
週3回を超える利用ができる場合もあります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、特別訪問看護指示書が発行された場合、週3回を超える利用ができる場合がある傾向があります。
主治医の指示が基盤です。
医療保険での訪問看護の利用回数は、主治医の訪問看護指示書に基づく整え方が基盤です。
最新の情報を確認しましょう。
週3回を超えて利用できる主な場合
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合があります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方は、週4回以上、毎日の訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
対象となる主な疾病等の整理があります。
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエンヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がII度又はIII度のもの))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態などが対象となる傾向があります。
特別訪問看護指示書が発行された場合もあります。
主治医が、急性増悪、終末期、退院直後など、頻回の訪問が必要と判断した場合、特別訪問看護指示書を発行することで、月に1回、14日間を限度として毎日の訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
気管カニューレ、真皮を越える褥瘡の場合は月2回まで発行される場合もあります。
気管カニューレを使用している状態、真皮を越える褥瘡がある状態の方は、特別訪問看護指示書が月に2回まで発行される場合がある傾向があります。
主治医への相談を進めましょう。
精神科の訪問看護の利用回数の主な整理
原則として週3回までです。
精神科の訪問看護は、医療保険での利用が中心であり、原則として週3回までの利用が中心となる傾向があります。
1回の訪問時間の整理があります。
精神科の訪問看護の1回の訪問時間は、30分程度が中心となる傾向があります。
週3回を超える利用が認められる場合もあります。
精神科の訪問看護でも、退院後3か月以内の方は、主治医の判断により週5回までの利用が認められる場合がある傾向があります。
精神科特別訪問看護指示書の整理もあります。
精神科の主治医が、急性増悪など頻回の訪問が必要と判断した場合、精神科特別訪問看護指示書を発行することで、月に1回、14日間を限度として毎日の訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
主治医への相談を進めましょう。
介護保険での利用回数の主な整理
介護保険では回数の上限が異なります。
介護保険での訪問看護は、医療保険のような週3回の上限はなく、ケアプランに基づく整え方が中心となる傾向があります。
利用限度額の範囲内での整理です。
介護保険での訪問看護は、介護度に応じた利用限度額(区分支給限度基準額)の範囲内での整え方が中心となる傾向があります。
ケアマネジャーとの連携で決まります。
介護保険での訪問看護の利用回数は、ケアマネジャーがケアプランに組み込む整え方で決まる傾向があり、ご自身の状態、ほかのサービスとのバランス、長期的な暮らしの整え方への配慮を踏まえた判断が中心です。
介護度が高いほど利用限度額が高い傾向があります。
介護度が高いほど利用限度額が高い傾向があるため、より多くの訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
ただし、訪問看護以外のサービスとの合計額で判断されます。
訪問看護の利用回数は、訪問介護、デイサービス、ほかの介護保険サービスとの合計額が利用限度額の範囲内に収まる整え方が必要です。
医療保険と介護保険の使い分けの主な整理
原則として介護保険が優先されます。
要支援、要介護認定を受けた方は、原則として介護保険での訪問看護の利用が優先される傾向があります。
医療保険が優先される場合もあります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、精神科の訪問看護の場合、特別訪問看護指示書が発行された場合は、要支援、要介護認定を受けていても、医療保険での利用となる場合がある傾向があります。
主治医、ケアマネジャーへの確認が大切です。
医療保険と介護保険のどちらで利用するかの整理は、主治医、ケアマネジャー、訪問看護ステーションへの確認が大切です。
自治体によって整理が異なる場合もあります。
最新の情報を確認しましょう。
1日に複数回の訪問の主な整理
1日に複数回の訪問ができる場合もあります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、特別訪問看護指示書が発行された方は、1日に2回、3回の訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
1日に複数回の訪問が必要な状態の整理があります。
医療的なケアが頻繁に必要な方、終末期の方、重症の方は、1日に複数回の訪問看護の利用が必要な場合がある傾向があります。
複数の訪問看護ステーションの利用もあります。
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、特別訪問看護指示書が発行された方は、複数の訪問看護ステーションからの訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
主治医の指示に基づきます。
訪問看護の回数を増やしたい場合の主な整え方
主治医への相談を進めましょう。
訪問看護の回数を増やしたい場合、まず主治医に、体調の状態、回数を増やしたい理由、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談することが大切です。
主治医が必要と判断すれば回数の増加ができる場合があります。
主治医が、ご自身の状態に応じて頻回の訪問が必要と判断した場合、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書の発行を通じた回数の増加ができる場合がある傾向があります。
ケアマネジャーへの相談もあります。
介護保険の場合、ケアマネジャーに、訪問看護の回数の増加、ケアプランの見直し、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。
訪問看護ステーションへの相談もあります。
訪問看護ステーションに、回数の増加、対応可能なスケジュール、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。
自費での訪問看護の整え方もあります。
保険の範囲を超えた回数の訪問看護を希望する場合、自費での訪問看護の利用ができる場合がある傾向がありますが、費用の負担が大きくなる傾向があります。
訪問看護の回数が足りない場合の主な整え方
ほかのサービスとの併用を視野に入れましょう。
訪問看護の回数が足りない場合、訪問介護(ホームヘルプ)、デイサービス、ショートステイ、居宅介護、長期的な暮らしの整え方への配慮のほかのサービスとの併用を視野に入れる整え方ができます。
訪問介護との併用があります。
訪問看護で医療的なケアを受けつつ、訪問介護で生活援助、身体介護、長期的な暮らしの整え方への配慮を受ける併用の整え方ができます。
デイサービスとの併用もあります。
訪問看護と通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)との併用の整え方ができます。
障害福祉サービスとの併用もあります。
障害のある方は、訪問看護と居宅介護、自立生活援助、長期的な暮らしの整え方への配慮の障害福祉サービスとの併用の整え方ができます。
ケアマネジャー、相談支援専門員への相談を進めましょう。
訪問看護の時間の主な整理
30分未満の訪問があります。
医療保険の場合、30分未満の訪問、服薬管理、バイタルチェック、長期的な暮らしの整え方への配慮が中心の短時間の訪問ができる場合があります。
30分以上60分未満の訪問があります。
30分以上60分未満の訪問は、一般的な訪問看護の時間帯であり、体調の観察、医療的なケア、長期的な暮らしの整え方への配慮が中心です。
60分以上90分未満の訪問があります。
60分以上90分未満の訪問は、複数のケア、リハビリテーション、長期的な暮らしの整え方への配慮が必要な場合に設定される傾向があります。
介護保険の場合も時間区分があります。
介護保険での訪問看護は、20分未満、30分未満、30分以上60分未満、60分以上90分未満の時間区分がある傾向があります。
時間と回数の組み合わせはご自身の状態に応じて決まります。
訪問看護の時間と回数の組み合わせは、主治医の指示、ケアマネジャーとの連携、ご自身の状態、長期的な暮らしの整え方への配慮に基づいて決まる傾向があります。
利用料金と回数の主な関係
回数が増えると自己負担が増えます。
訪問看護の回数が増えると、自己負担の金額も増える傾向があるため、回数と費用のバランス、長期的な家計のバランスへの配慮を確認することが大切です。
高額療養費制度の活用があります。
月々の医療費が高額になった場合、高額療養費制度の活用により、自己負担を抑える整え方ができる場合があります。
自立支援医療の活用もあります。
精神科の訪問看護の場合、自立支援医療の適用により、自己負担を1割に抑えることができる場合がある傾向があります。
介護保険の場合は利用限度額の範囲内です。
介護保険での訪問看護は、利用限度額を超えた分は全額自己負担となる傾向があるため、ケアマネジャーとの連携、長期的な家計のバランスへの配慮が大切です。
各種医療費助成の活用も確認しましょう。
自治体によっては、障害者医療費助成、長期的な暮らしの整え方への配慮の各種医療費助成がある場合があります。
退院直後の利用回数の主な整理
退院直後は回数が増える場合があります。
退院直後は、体調の変化が起きやすい、医療的なケアの頻度が高い、長期的な暮らしの整え方への配慮が必要な場合があるため、訪問看護の回数が増える整え方ができる場合がある傾向があります。
特別訪問看護指示書の発行がある場合もあります。
退院直後に主治医が特別訪問看護指示書を発行することで、14日間を限度として毎日の訪問看護の利用ができる場合がある傾向があります。
精神科の退院後3か月以内の整理もあります。
精神科の入院から退院後3か月以内の場合、主治医の判断により週5回までの訪問看護の利用が認められる場合がある傾向があります。
退院前カンファレンスの整え方もあります。
退院前に、病院の看護師、訪問看護ステーション、主治医、ケアマネジャー、長期的な暮らしの整え方への配慮の退院前カンファレンスを行い、退院後の訪問看護の回数、内容を決める整え方ができます。
主治医、病院の医療ソーシャルワーカーへの相談を進めましょう。
訪問看護の利用をやめたい場合の主な整理
利用をやめることもできます。
訪問看護の利用は、ご自身の判断で中止する整え方ができます。
主治医への相談を進めましょう。
訪問看護の利用を中止する場合、主治医への相談、体調の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮を踏まえた判断が大切です。
回数の減少から始める整え方もあります。
いきなり中止ではなく、回数を減らす整え方、週3回から週1回に減らす整え方、段階的な整え方もあります。
体調が安定した場合の整理もあります。
体調が安定し、訪問看護の必要性が低くなった場合、主治医の判断に基づく回数の減少、中止の整え方ができます。
再開もできます。
訪問看護を中止した後でも、体調の変化、長期的な暮らしの整え方への配慮が必要になった場合、再開する整え方ができます。
主な相談先
主治医、医療機関への相談ができます。
訪問看護の回数、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、体調管理、長期的な暮らしの整え方について、主治医、医療機関への相談を進めることができます。
訪問看護ステーションへの相談もできます。
訪問看護の回数、対応可能なスケジュール、費用、長期的な暮らしの整え方への配慮を訪問看護ステーションに相談する整え方ができます。
医療機関の医療ソーシャルワーカーへの相談もできます。
訪問看護の利用、公的な制度の活用、長期的な暮らしの整え方への配慮について、医療ソーシャルワーカーのサポートを受けることができます。
ケアマネジャーへの相談もできます。
介護保険の場合、ケアマネジャーに、訪問看護の回数、ケアプランの整え方、ほかのサービスとの併用、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。
相談支援専門員への相談もできます。
障害のある方は、地域の相談支援専門員に、訪問看護、障害福祉サービスとの併用、サービス等利用計画の整え方、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。
地域包括支援センターへの相談もできます。
高齢者の方は、地域包括支援センターに、訪問看護、介護保険サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。
市区町村の障害福祉担当窓口への相談もできます。
障害者手帳、自立支援医療、障害福祉サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の障害福祉担当窓口での相談ができます。
市区町村の介護保険担当窓口への相談もできます。
介護保険、要支援、要介護認定、利用限度額、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の介護保険担当窓口での相談ができます。
精神保健福祉センターへの相談もできます。
精神障害の方の訪問看護、長期的な暮らしの整え方への配慮について、精神保健福祉センターでの相談ができます。
保健所、保健センターへの相談もできます。
訪問看護、地域の医療資源、長期的な暮らしの整え方への配慮について、保健所、保健センターでの相談ができます。
社会保険労務士への相談もできます。
医療保険、介護保険、高額療養費制度、障害年金、長期的な暮らしの整え方について、社会保険労務士への相談を進めることができます。
ファイナンシャルプランナーへの相談もできます。
長期的な生活設計、訪問看護の費用、家計の整え方について、ファイナンシャルプランナーのサポートを受けることができます。
家族会、ピアサポートのサポートも視野に入れましょう。
つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間フリーダイヤル)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、いのちSOS(0120-061-338)など、24時間対応の窓口に相談してください。
心と体を守る視点
主治医とのつながりを継続しましょう。
定期通院、服薬、相談などを欠かさないことが、心身の安定の基盤です。
家族や信頼できる人とのつながりを大切にしましょう。
ひとりで抱え込まないようにしましょう。
休息と楽しみの時間を確保しましょう。
無理のないペースを保ちましょう。
訪問看護のスタッフとの信頼関係を大切にしましょう。
ピアサポートのつながりも支えになります。
ご自身を責めないようにしましょう。
訪問看護の回数、利用、長期的な暮らしへの戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。
まとめ
訪問看護は週何回まで利用できるのかを知りたい時の整理と活用の視点には、医療保険では原則週3回までであること、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や特別訪問看護指示書が発行された場合は週4回以上や毎日の利用ができること、精神科の訪問看護は原則週3回までで退院後3か月以内は週5回まで利用できる場合があること、介護保険ではケアプランに基づく利用限度額の範囲内で回数が決まること、回数が足りない場合は訪問介護やデイサービスとの併用ができることなどがあります。 訪問看護の回数は主治医の指示に基づいて決まるため、回数を増やしたい場合は主治医への相談が最初の一歩です。 つらい気持ちが強くなったときは、24時間対応の窓口に相談してください。 ひとりで抱え込まず、信頼できる相談先につながってください。

