内定後に障害をカミングアウトしたらクビになるかの法的知識と対処法

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内定を得た後に障害があることを伝えるべきか悩む方は多く、カミングアウトしたら内定取消しになるのではという不安がありますが、法的な権利を正しく理解することで冷静に判断できます。

この記事では内定後に障害をカミングアウトしたらクビになるかの法的知識と対処法を解説します。

内定後のカミングアウトで内定取消しになるか

法的な実態を、把握しておきましょう。

第一のポイントとして、内定は法的に「始期付解約権留保付労働契約」とされており、すでに雇用契約が成立した状態です。

内定取消しは解雇と同等の扱いとなるため、正当な理由がなければ認められません。

第二のポイントとして、障害があること自体は内定取消しの正当な理由にはなりません。

障害者差別解消法により、障害を理由とした不当な差別は禁止されています。

「障害があるから」という理由だけでの内定取消しは違法となる可能性が高くなります。

第三のポイントとして、経歴詐称との関係があります。

面接で健康状態を直接聞かれ、虚偽の回答をしていた場合は、経歴詐称として内定取消しの理由になる可能性があります。

ただし「聞かれなかったから伝えなかった」場合は、詐称には該当しません。

障害の告知義務は法律上ないため、自分から伝えなかったこと自体は問題ありません。

第四のポイントとして、業務遂行に重大な支障がある場合は例外です。

障害の内容が業務の本質的な遂行を不可能にする場合は、内定取消しが認められる可能性があります。

ただしこの場合でも、合理的配慮により対応可能であれば取消しは認められません。

カミングアウトするかどうかの判断基準

判断基準を、見ていきましょう。

伝えた方がよいケースとして、通院のために定期的な休暇が必要な場合、業務上の配慮がないと安定して働けない場合、入社後にバレた時のリスクを避けたい場合があります。

伝えなくてもよいケースとして、症状が安定しており配慮が不要な場合、業務に全く影響がない場合があります。

伝える場合は「業務は問題なく遂行できますが、月1回の通院のため半休をいただきたい点をお伝えしておきたいと思いました」のように、業務への影響がないことを強調しながら伝えます。

万が一内定を取り消された場合の対処法

対処法を、見ていきましょう。

第一の対処は、内定取消しの理由を書面で求めることです。

口頭ではなく書面での通知を依頼し、取消し理由が障害に起因するものかを確認します。

第二の対処は、法テラスを通じて弁護士に相談することです。

障害を理由とした内定取消しは不当解雇に該当する可能性があり、弁護士のサポートにより撤回を求められる場合があります。

経済的に困窮している方は、民事法律扶助制度を活用すれば月々5000円から1万円の少額分割で立替金を返済できます。

都道府県の労働局にも相談窓口があります。

第三の対処は、次の就職に向けた準備です。

障害者雇用エージェントとして、ディーディーケアレント、アットジーピー、ウェブサーナ、アビリティスタッフィング、パーソルダイバースなどに相談し、障害に理解のある企業を紹介してもらいます。

就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどで、オープンかクローズかの判断を含めたサポートを受けられます。

利用料は低所得世帯は無料です。

自立支援医療制度を活用すれば、通院医療費の自己負担を軽減できます。

障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。

保険の見直しは、ほけんの窓口や保険見直し本舗で無料相談ができます。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

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まとめ

内定後に障害をカミングアウトしても障害を理由とした内定取消しは違法となる可能性が高く、聞かれなかったから伝えなかった場合は経歴詐称にも該当せず、万が一取り消された場合は法テラスで弁護士に相談でき、ディーディーケアレントやアットジーピーなどの障害者雇用エージェント、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所、社会保険労務士、ほけんの窓口、よりそいホットラインなどの支援を活用しながら自分に合った働き方を見つけていきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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