【働けないときの生活費】障害で収入がないときに使える経済的支援制度まとめ|障害年金・傷病手当金・生活保護

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障害の影響で働くことが難しくなり、今後の生活費をどう工面すればよいのか不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、障害があり働けない場合に利用できる経済的な支援制度について詳しく解説します。

まず生活の土台となる制度を知る

働けない状態が続くとき、生活費を支える制度はいくつか存在します。
一つの制度だけに頼るのではなく、自分の状況に合わせて複数の制度を組み合わせることが大切です。

制度によって申請先や条件が異なるため、まずはどのような選択肢があるのかを把握し、その上でお住まいの自治体窓口や年金事務所に相談しながら進めていくとよいでしょう。

障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金制度です。

加入している年金の種類によって、障害基礎年金と障害厚生年金に分かれます。
国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れる場合があります。

障害の程度は等級によって分けられており、重い順に1級、2級、3級と区分されています。
障害基礎年金は1級と2級が対象で、障害厚生年金は1級から3級まで、また軽い障害が残った場合には障害手当金が支給されることもあります。

申請には、初診日や保険料の納付状況など一定の要件を満たす必要があります。
申請手続きは複雑になりやすいため、年金事務所や社会保険労務士に相談しながら進めることをおすすめします。

傷病手当金について

すでに会社に雇用されている状態で、病気やけがのために働けなくなった場合は、傷病手当金を利用できる可能性があります。

健康保険に加入している方であれば、一定の条件を満たすことで、休業前の給与のおおよそ三分の二にあたる金額を、最長で一年六ヶ月にわたって受け取ることができます。

退職後であっても、一定の条件を満たしていれば、退職前から引き続き傷病手当金を受け取れる場合があります。
詳しい条件については、加入している健康保険組合や協会けんぽに確認するとよいでしょう。

生活保護について

障害年金や傷病手当金だけでは生活費が不足する場合、あるいはこれらの制度の対象とならない場合には、生活保護の申請を検討することができます。

生活保護は、resources、能力、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する場合に、最低限度の生活を保障するための制度です。
働けない状態であることや、他に利用できる資産や制度がないことなどが、受給の要件として考慮されます。

障害年金を受給しながら、その金額が最低生活費に満たない場合には、不足分を生活保護費として受け取ることも可能です。
申請はお住まいの自治体の福祉事務所で行います。

その他の経済的支援

このほかにも、状況に応じて利用できる制度があります。

自立支援医療を利用すれば、通院にかかる医療費の自己負担を軽減することができます。
また、障害の程度によっては、各種税金の控除や、公共料金の割引といった制度を利用できる場合もあります。

住居費の負担が大きい場合には、住居確保給付金という制度を利用できることもあります。
これは、離職や休業などにより住居を失うおそれがある方に対して、一定期間家賃相当額を支給する制度です。

将来的な就労も見据えて

現時点で働くことが難しい状態であっても、将来的に少しずつ働くことを考えている場合は、就労継続支援B型といった福祉サービスを利用するという選択肢もあります。

B型事業所では、雇用契約を結ばずに、自分の体調に合わせたペースで作業を行うことができます。
すぐに一般企業で働くことが難しい場合でも、生活のリズムを整えながら、将来の就労に向けた準備をしていくことができます。

相談先について

複数の制度を組み合わせて生活を組み立てていくには、一人で抱え込まず、専門機関に相談しながら進めることが大切です。

年金事務所では障害年金について、協会けんぽや健康保険組合では傷病手当金について、福祉事務所では生活保護について、それぞれ詳しい説明を受けることができます。
また、地域の相談支援事業所でも、利用できる制度について横断的に相談に乗ってもらえる場合があります。

まとめ

障害があり働けない状態が続くときは、障害年金、傷病手当金、生活保護など、複数の経済的支援制度を組み合わせて生活を支えることができます。
一つの制度で解決しようとせず、自分の状況に合った制度を専門機関と相談しながら見つけていきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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