生活保護でジェネリック医薬品は強制されるかどうかをわかりやすく解説

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生活保護を受給して医療扶助で医療を受けているのに「ジェネリック医薬品への切り替えが強制されると聞いて不安」「先発医薬品を希望する場合にどうすれば認められるか知りたい」という方はいらっしゃいませんか。生活保護受給者へのジェネリック医薬品に関する制度の内容を正確に理解しておくことが重要です。本記事では生活保護でジェネリック医薬品が強制されるかどうかと例外が認められるケースをわかりやすく解説します。

生活保護とジェネリック医薬品の基本的な関係

生活保護とジェネリック医薬品の基本的な関係を正しく理解しておくことが重要です。

生活保護の医療扶助においてジェネリック医薬品の使用促進が国の方針として推進されています。医療扶助の費用を適正化する観点からジェネリック医薬品の活用が重要な施策のひとつとして位置づけられています。

2018年の生活保護法の改正によってジェネリック医薬品の使用が原則として義務化されました。医療扶助を受ける生活保護受給者はジェネリック医薬品が提供可能な場合は原則としてジェネリック医薬品を使用することが法律上の義務となっています。

ただし原則としてという点が重要です。医師が先発医薬品の使用を必要と判断した場合や医療上の理由がある場合は例外として先発医薬品が認められることがあります。

ジェネリック医薬品とはどのような薬か

ジェネリック医薬品の基本的な特徴を理解しておくことが重要です。

ジェネリック医薬品とは先発医薬品の特許期間が終了した後に同じ有効成分を用いて製造された後発医薬品のことです。先発医薬品と同等の有効性と安全性が厚生労働省によって確認されたうえで承認されています。

ジェネリック医薬品は先発医薬品と比べて価格が低く設定されており医療費の削減効果があることが普及推進の主な理由のひとつです。

先発医薬品とジェネリック医薬品は有効成分の種類と量は同じですが添加物、製造方法、剤形などが異なることがあります。この違いが体への影響に個人差を生じさせることがある点が重要な理解事項のひとつです。

2018年の法改正によるジェネリック使用義務化の内容

2018年の生活保護法改正によるジェネリック医薬品使用義務化の具体的な内容を理解しておくことが重要です。

改正後の生活保護法では医療扶助による医薬品の給付においてジェネリック医薬品が給付可能な場合は原則としてジェネリック医薬品を給付することとされています。

義務化の対象となるのは医療扶助によって薬を処方される生活保護受給者全員です。先発医薬品を希望する場合は医師または薬剤師への説明と同意の手続きが必要となります。

ただし医師が医療上の必要性を認めた場合は先発医薬品の処方が認められます。この例外規定が実際の運用において重要な意味を持ちます。

先発医薬品が認められる主な例外ケース

先発医薬品が認められる主な例外ケースを理解しておくことが重要です。

医師が医療上の必要性を認めた場合が最も重要な例外ケースのひとつです。先発医薬品とジェネリック医薬品の間で体への影響に個人差がある場合や特定の患者においてジェネリック医薬品への切り替えが治療効果に影響すると医師が判断した場合は先発医薬品の処方が認められます。

ジェネリック医薬品によって副作用や体調不良が生じた場合も例外として先発医薬品が認められることがあります。ジェネリック医薬品に切り替えた後に体調の変化や副作用が生じた場合は医師に相談して先発医薬品への変更を求めることができます。

ジェネリック医薬品が市場に存在しない薬については当然ながら例外として先発医薬品が処方されます。

薬局においてジェネリック医薬品の在庫がない場合も例外として先発医薬品が提供されることがあります。

ジェネリック医薬品への切り替えが難しい場合の対処法

ジェネリック医薬品への切り替えが医療上の理由から難しい場合の具体的な対処法があります。

主治医に先発医薬品の使用が医療上必要である旨の意見書または処方箋への記載を求めることが最も重要な対処法のひとつです。医師が必要性を認めた場合は先発医薬品の処方が認められるため医師への相談が重要です。

ジェネリック医薬品に切り替えた後に体調の変化が生じた場合は速やかに主治医に報告することが重要です。体調の変化を具体的に伝えることで医師が先発医薬品への変更を判断しやすくなります。

担当のケースワーカーに医療上の理由から先発医薬品が必要な状況を伝えておくことも重要です。主治医の意見と合わせてケースワーカーへの説明を行うことで適切な対応を受けやすくなります。

精神科の薬とジェネリック医薬品

精神科で処方される薬とジェネリック医薬品の関係を理解しておくことが特に重要です。

精神科で処方される向精神薬においてはジェネリック医薬品への切り替えによって体への影響に個人差が生じやすいことが指摘されています。先発医薬品で安定していた症状がジェネリック医薬品に切り替えた後に変化することがある場合があります。

精神科の薬においては血中濃度の微妙な変化が症状の安定に影響することがあります。同じ有効成分であっても製剤の設計の違いによって吸収速度や血中濃度の推移が異なることがあります。

精神科の主治医にジェネリック医薬品への切り替えについての懸念を伝えて医師の判断を仰ぐことが重要です。主治医が医療上の必要性を認めた場合は先発医薬品の処方が継続されることがあります。

薬局での対応と確認すべきこと

薬局でジェネリック医薬品への切り替えを求められた場合の対応と確認すべきことがあります。

薬局での対応において生活保護受給者であることを伝えるとジェネリック医薬品への切り替えを求められることがあります。この際に先発医薬品を希望する場合は医師の処方箋にジェネリック医薬品への変更不可の記載があるかどうかを確認することが重要です。

医師の処方箋にジェネリック医薬品への変更不可の記載がある場合は先発医薬品が提供されます。変更不可の記載がない場合は薬剤師の判断でジェネリック医薬品への変更が行われることがあります。

先発医薬品を希望する場合は処方を行った医師にジェネリック医薬品への変更不可の記載を処方箋に加えてもらうよう依頼することが重要です。

ジェネリック医薬品の義務化への考え方

ジェネリック医薬品義務化について様々な考え方があることを理解しておくことが重要です。

医療費の適正化という観点からジェネリック医薬品の使用促進は重要な施策のひとつとして位置づけられています。生活保護の医療扶助費用を抑制することで制度の持続可能性を維持するという考え方があります。

一方でジェネリック医薬品への切り替えによって個人の医療上の必要性が損なわれることへの懸念もあります。特に精神科の薬においては薬の安定性が生活の安定に直結するため慎重な対応が重要とされています。

例外規定が設けられていることを正しく理解して医療上の必要性がある場合は積極的に医師への相談と先発医薬品の処方を求めることが権利として認められています。


生活保護の医療扶助においてジェネリック医薬品の使用は2018年の法改正によって原則として義務化されていますが医師が医療上の必要性を認めた場合やジェネリック医薬品で体調不良が生じた場合は例外として先発医薬品が認められます。精神科の薬など体への影響に個人差が生じやすい薬については主治医に懸念を正直に伝えて医師の判断を仰ぐことが最も重要な対処法のひとつです。体調への影響が生じた場合は速やかに主治医に報告して先発医薬品への変更を求めながら担当のケースワーカーとも連携して適切な医療を継続していきましょう。

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