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借金問題を解決するために自己破産を検討しているのに「自己破産の費用を一括で払えないので分割払いができるか知りたい」「分割払いで自己破産の手続きを進める方法を教えてほしい」という方はいらっしゃいませんか。自己破産の費用は一定の方法を活用することで分割払いで対応することができます。本記事では自己破産の費用を分割払いで対応する方法と活用できる制度をわかりやすく解説します。
自己破産の費用を分割払いできるかどうか
結論からお伝えすると自己破産の費用を分割払いで対応する方法があります。
自己破産の費用は大きく弁護士費用と裁判所への申立て費用に分かれます。弁護士費用については多くの法律事務所が分割払いに対応しており手持ちのお金がない状態でも手続きを始めることができます。
裁判所への申立て費用については裁判所への直接の分割払いという仕組みはありませんが弁護士事務所がまとめて立て替えて後から分割で支払う形をとることができる場合があります。
法テラスの民事法律扶助制度を活用することで費用を立て替えてもらい免責確定後に分割で返済する形をとることもできます。
弁護士事務所での分割払いの仕組み
多くの弁護士事務所では自己破産の弁護士費用を分割払いで支払う仕組みに対応しています。
弁護士事務所での分割払いは一般的に依頼前の段階から毎月一定額を積み立てながら手続きを進める形が多いです。毎月1万円から3万円程度を積み立てながら弁護士が取り立てを止めて手続きの準備を進めるという流れが一般的です。
弁護士に依頼した時点で受任通知が各債権者に送付されます。受任通知によって取り立てが止まるため分割払いで費用を積み立てる期間も精神的な負担が大幅に軽減されます。
分割払いの期間は費用の総額と毎月の支払い額によって異なります。費用が30万円で毎月3万円を積み立てる場合は10か月程度で費用が揃う計算となります。
複数の弁護士事務所に相談して分割払いの条件を比較することが自分に合った事務所を選ぶうえで重要です。
法テラスの民事法律扶助制度による分割返済
法テラスの民事法律扶助制度は費用を一時的に立て替えてもらい免責確定後に分割で返済する形の支援制度です。
法テラスの審査に通ることで弁護士費用と裁判所への申立て費用を立て替えてもらえます。審査の条件として収入と資産が一定の基準以下であることが求められます。生活保護受給者は原則として審査に通ることができます。
法テラスによる立替費用の返済は免責確定後から始まることが一般的です。返済は月々5千円から1万円程度の少額での分割払いが基本となります。
生活保護受給者は返済の猶予が認められることがあります。生活保護を受給している期間は返済が猶予され生活保護が廃止されてから返済を始める形をとることができる場合があります。
法テラスへの申し込みは電話やオンラインで行うことができます。まず法テラスに連絡して審査の申し込みを行うことが最初のステップです。
分割払いで手続きを進める際の注意点
自己破産の費用を分割払いで対応する際にはいくつかの注意点があります。
分割払い中は新たな借入れをしないことが絶対に重要です。手続き中に新たな借入れをすることは免責不許可事由に該当する可能性があり自己破産の効果が得られなくなるリスクがあります。
毎月の分割払いを確実に続けることが重要です。分割払いが滞ると手続きが止まることがあるため現実的に支払い続けられる金額での分割計画を立てることが大切です。
分割払いの期間中も弁護士との連絡を密に保つことが手続きをスムーズに進めるうえで重要です。弁護士からの書類の依頼や情報の確認には速やかに対応することが求められます。
分割払いの条件は弁護士事務所や法テラスによって異なります。複数の事務所に相談して最も自分に合った条件を選ぶことが重要です。
分割払いを始める前に確認すべきこと
分割払いで自己破産の手続きを進める前に確認しておくべき重要なことがあります。
弁護士または司法書士の資格を持つ専門家に依頼することを確認しましょう。自己破産の手続きを代行できるのは弁護士または認定司法書士に限られます。資格を持たない業者への依頼は違法であり詐欺被害に遭うリスクがあります。
費用の総額と分割払いの条件を事前に書面で確認することが重要です。口頭だけでの約束ではなく書面に費用の内訳と分割払いの条件を明記してもらうことでトラブルを防ぐことができます。
法テラスの利用可能性を先に確認することが有利な条件での手続きにつながります。法テラスを利用できる場合は弁護士事務所での分割払いよりも少額の返済で対応できることが多いため先に法テラスへの相談を検討することが重要です。
分割払い中の生活の安定
分割払いで自己破産の費用を積み立てている期間の生活を安定させることも重要です。
受任通知によって取り立てが止まることで毎月の取り立てへの支払い負担がなくなります。この分を弁護士費用の積み立てに充てることで分割払いを無理なく続けることができる場合があります。
生活費の節約として食費の削減、光熱費の節約、通信費の見直しなどの工夫を取り入れることで分割払いを続けるための余裕を生み出すことができます。
フードバンクなどの支援サービスを活用することで食費の負担を軽減して分割払いの資金を確保しやすくなる場合があります。
分割払いで手続きが完了するまでの期間
分割払いで自己破産の手続きを進める場合の全体的な期間の目安を把握しておくことが重要です。
弁護士費用の積み立て期間は毎月の支払い額と総費用によって異なりますが3か月から12か月程度が一般的です。
費用が揃ったら裁判所への申立てを行います。同時廃止の場合は申立てから免責許可の確定まで2か月から4か月程度かかることが多いです。
全体的な手続き期間は弁護士費用の積み立て期間を含めると6か月から1年半程度が目安となることが多いです。
法テラスを利用する場合は弁護士費用の積み立て期間が不要なため手続き全体の期間を短縮できることがあります。
自己破産の費用は弁護士事務所での分割払いや法テラスの民事法律扶助制度を活用することで一括払いができない状況でも手続きを進めることができます。法テラスを利用できる場合は免責確定後の少額分割払いで対応できるため特に収入が少ない方に適した方法です。費用の問題を理由に自己破産を諦めずに今すぐ法テラスや弁護士に相談することが借金問題を解決して新しい生活をスタートさせるための最善の行動です。

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