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転職活動中に雇用保険の失業給付を受けていて「就業促進定着手当という制度があると聞いたが計算方法がわからない」「転職先が見つかって就職した場合にどのくらいの手当が受け取れるか知りたい」という方はいらっしゃいませんか。
就業促進定着手当は転職後の賃金が低下した場合に一定額が支給される制度ですが計算方法を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では就業促進定着手当の仕組みと計算例および障がい者の転職活動への活用方法をわかりやすく解説します。
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就業促進定着手当とはどのような制度か
就業促進定着手当の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
就業促進定着手当は雇用保険の失業給付を受給していた方が再就職した後に再就職先での賃金が離職前の賃金よりも低くなった場合に一定額の手当が支給される制度です。
転職後の賃金低下による生活への影響を緩和することを目的としています。
就業促進定着手当を受給するためにはまず再就職手当を受給していることが前提条件となります。再就職手当とは失業給付の受給中に一定期間以上の雇用見込みがある職に就いた場合に支給される手当です。
再就職手当を受給した後に6か月間就労を継続した時点で再就職先での賃金が離職前の賃金と比べて低下していた場合に就業促進定着手当の支給対象となります。
就業促進定着手当の受給要件
就業促進定着手当を受給するための要件を正しく理解しておくことが重要です。
再就職手当を受給していることが最初の要件です。就業促進定着手当は再就職手当の受給者を対象としているため再就職手当を受け取っていない場合は受給することができません。
再就職した日から6か月間継続して雇用されていることが必要です。6か月以内に離職した場合は就業促進定着手当の支給対象となりません。
再就職後6か月間の賃金の1日分の平均額が離職前の賃金日額を下回っていることが支給の条件となります。再就職後の賃金が離職前と同額または上回っている場合は支給されません。
雇用保険の被保険者として6か月間就労していることも要件のひとつです。雇用保険に加入していない短時間勤務などの場合は要件を満たさないことがあります。
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就業促進定着手当の計算方法
就業促進定着手当の計算方法を正しく理解しておくことが重要です。
就業促進定着手当の支給額は以下の計算式で求めることができます。
支給額は離職前の賃金日額から再就職後6か月間の賃金の1日分の平均額を差し引いた金額に再就職手当の支給残日数の40パーセントを乗じた金額となります。
ただし支給額には上限があります。離職前の賃金日額から再就職後の賃金の1日分の平均額を差し引いた差額に支給残日数を乗じた金額の40パーセントが上限額となります。
就業促進定着手当の具体的な計算例
就業促進定着手当の具体的な計算例を通じて理解を深めることが重要です。
計算例として以下のような状況を想定します。離職前の賃金日額が1万円、再就職後6か月間の賃金の1日分の平均額が8000円、再就職手当の支給残日数が90日という状況を想定します。
この場合の就業促進定着手当の計算は以下のようになります。
離職前の賃金日額1万円から再就職後の賃金日額8000円を差し引くと差額は2000円となります。
この差額2000円に支給残日数90日を掛けると18万円となります。さらに18万円に40パーセントを掛けると7万2000円が就業促進定着手当の支給額となります。
別の計算例として離職前の賃金日額が8000円、再就職後の賃金日額が6000円、支給残日数が60日という状況を想定します。差額の2000円に60日を掛けると12万円となります。
この12万円の40パーセントである4万8000円が支給額となります。
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障がい者の転職における就業促進定着手当の意義
障がいのある方の転職において就業促進定着手当がどのような意義を持つかを理解しておくことが重要です。
障がい者雇用枠での転職では一般雇用と比べて給与水準が低くなりやすい傾向があります。
前職よりも給与が下がることへの不安から転職に踏み切れない方にとって就業促進定着手当は転職後の収入減少を一定程度補填する制度として活用することができます。
短時間勤務から始める場合は給与水準が特に低くなりやすいため就業促進定着手当の受給可能性を事前に確認しておくことが生活設計において重要な情報のひとつとなります。
精神障がいや発達障がいのある方が体調の安定を優先して前職より給与水準が低い職場に転職する場合に就業促進定着手当が生活の安定を支える一助となることがあります。
再就職手当との関係を理解する
就業促進定着手当を受給するための前提となる再就職手当の仕組みも理解しておくことが重要です。
再就職手当は失業給付の受給中に安定した職に就いた場合に残りの失業給付の一部が一時金として支給される制度です。失業給付の残日数が3分の1以上残っている場合に支給されます。
再就職手当の支給額は残りの失業給付日数の60パーセントから70パーセントが支給されます。失業給付の残日数が3分の2以上残っている場合は70パーセント、3分の1以上3分の2未満の場合は60パーセントが支給されます。
再就職手当を受給した後に6か月間継続して就労することで就業促進定着手当の受給申請が可能となります。
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就業促進定着手当の申請手続き
就業促進定着手当の申請手続きを理解しておくことが重要です。
就業促進定着手当の申請は再就職した日から6か月が経過した後に行います。申請書類として就業促進定着手当支給申請書と再就職先の賃金を証明する書類が必要となります。
申請先は管轄のハローワークです。申請期限は再就職した日から6か月後の翌日から2か月以内となっています。申請期限を過ぎると受給できなくなるため早めに申請することが重要です。
賃金証明書類として再就職先から6か月分の賃金に関する書類を用意してもらう必要があります。
事前に再就職先の人事担当者に就業促進定着手当の申請のために賃金証明書類が必要であることを伝えておくことがスムーズな申請につながります。
制度の変更に注意する重要性
就業促進定着手当を含む雇用保険制度は変更されることがあるため最新情報の確認が重要です。
支給額の計算方法、支給要件、申請期限などの詳細については変更されることがあります。実際に申請を検討する際には管轄のハローワークまたは厚生労働省の最新情報を確認することが重要です。
障がい者就業生活支援センターや就労移行支援事業所のスタッフに就業促進定着手当の申請についての相談をすることで具体的なサポートとアドバイスをもらうことができます。
就業促進定着手当は再就職後の賃金が離職前より低下した場合に離職前と再就職後の賃金差額に支給残日数を掛けた金額の40パーセントが支給される制度です。
障がい者雇用枠への転職で給与水準が下がる場合にこの制度を活用することで転職後の生活の安定を図ることができます。
申請期限と要件を正確に確認しながらハローワークや支援者のサポートを受けて適切に申請していきましょう。
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