個人再生と自己破産の違いをわかりやすく比較して解説

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借金問題を抱えていて「個人再生自己破産はどのように違うのか具体的に知りたい」「自分の状況にはどちらの手続きが向いているかを判断したい」という方はいらっしゃいませんか。

個人再生と自己破産はどちらも裁判所を通じた債務整理の手続きですが目的と効果が大きく異なります。

本記事では個人再生と自己破産の違いをわかりやすく比較して解説します。

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生活保護を検討するほどお金が足りない、または日々の支払いが追いつかない場合、その原因の多くは
『借金(カードローンやリボ払い)』です。
もし少しでも他社からの借り入れがあるなら、国や役所に相談する前に、まずはプロの専門家に頼って借金そのものを減額・リセット(債務整理)するのが一番の近道です。
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個人再生と自己破産の基本的な違い

個人再生と自己破産の最も根本的な違いを理解しておくことが重要です。

自己破産は原則としてすべての借金の返済義務が免除される手続きです。免責許可決定が下りることで借金の返済をゼロにすることができます。返済能力が全くない状態に陥った方のための最終的な解決手段として位置づけられています。

個人再生は借金の総額を大幅に減額したうえで残額を原則3年間で分割返済する手続きです。借金がゼロになるわけではなく減額後の残額を継続して返済することが必要です。一定の収入があり継続的な返済が可能な状況にある方のための解決手段として位置づけられています。

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借金の減額幅の違い

個人再生と自己破産における借金の取り扱いの違いを理解しておくことが重要です。

自己破産では原則としてすべての借金の返済義務が免除されます。ただし税金、養育費、罰金など非免責債権と呼ばれる特定の借金は免除されません。

個人再生では借金の総額に応じて最低弁済額が定められています。借金の総額が100万円未満の場合は全額が最低弁済額となります。借金の総額が100万円以上500万円以下の場合は100万円が最低弁済額となります。借金の総額が500万円超1500万円以下の場合は借金総額の5分の1が最低弁済額となります。

借金の総額が1500万円超3000万円以下の場合は300万円が最低弁済額となります。借金の総額が3000万円超5000万円以下の場合は借金総額の10分の1が最低弁済額となります。

財産への影響の違い

個人再生と自己破産における財産への影響の違いを理解しておくことが重要です。

自己破産では一定額以上の財産が処分されて債権者への配当に充てられます。不動産、自動車、一定額以上の預貯金などが処分の対象となります。自宅を失うことが自己破産の最も大きなデメリットのひとつです。

個人再生では原則として財産を処分することなく手続きを進めることができます。ただし住宅ローンがある自宅については住宅資金特別条項を利用することで自宅を手放さずに個人再生の手続きを進めることができます。

財産を守りたい場合は個人再生が有利な選択肢となることが多いです。

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住宅ローンと自宅への影響の違い

住宅ローンがある場合の個人再生と自己破産への影響の違いは特に重要です。

自己破産では住宅ローンも借金の一部として免責の対象となります。ただし住宅ローンが免除されることで抵当権が実行されて自宅を失うことになります。

個人再生では住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンの返済を継続しながら自宅を手放さずに他の借金を減額することができます。住宅を所有しており自宅を守りたい場合は個人再生が適した選択肢のひとつとなります。

収入と返済能力の要件の違い

個人再生と自己破産における収入と返済能力の要件の違いを理解しておくことが重要です。

自己破産は返済能力がない状態であることが申し立ての前提となります。安定した収入がある場合は自己破産ではなく個人再生や任意整理が適している場合があります。

個人再生は継続的かつ安定した収入があることが要件のひとつです。減額後の借金を3年間で返済できる程度の収入があることが個人再生の申し立てに必要な条件となります。

障がい者雇用枠での就労収入と障がい年金を組み合わせた収入がある場合は個人再生の要件を満たすことができる可能性があります。

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職業上の制限の違い

個人再生と自己破産における職業上の制限の違いを理解しておくことが重要です。

自己破産では手続き中に一定の職業への就業制限が設けられます。弁護士、司法書士、宅地建物取引士、警備員など一定の職業は破産手続き中に就業制限が生じます。ただし免責許可決定後は制限が解除されます。

個人再生では職業上の制限が生じません。手続き中も現在の職業を継続することができます。職業上の制限を避けたい場合は個人再生が有利な選択肢のひとつとなります。

官報への掲載の違い

個人再生と自己破産における官報への掲載の違いを理解しておくことが重要です。

自己破産では破産宣告と免責許可決定が官報に掲載されます。

個人再生でも再生計画の認可決定などが官報に掲載されます。

どちらの手続きも官報への掲載は行われますが一般の人が官報を定期的に確認することは少なく官報からの発覚リスクは現実的には限定的です。

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手続きの費用と期間の違い

個人再生と自己破産における手続きの費用と期間の違いを理解しておくことが重要です。

自己破産の弁護士費用は着手金と報酬金を合わせて20万円から50万円程度が一般的な相場のひとつとされています。

手続きの期間は同時廃止事件の場合は3か月から6か月程度、管財事件の場合は6か月から1年程度が目安となります。

個人再生の弁護士費用は着手金と報酬金を合わせて30万円から50万円程度が一般的な相場のひとつとされています。手続きの期間は申し立てから再生計画の認可決定まで6か月から1年程度が目安となります。

どちらの手続きが適しているかの判断基準

個人再生と自己破産のどちらが自分の状況に適しているかを判断するための基準があります。

自己破産が適している状況として返済能力が全くない状態である場合、財産がほとんどない場合、ギャンブルや浪費以外の理由による借金である場合などが挙げられます。

個人再生が適している状況として安定した収入がある場合、自宅を守りたい場合、職業上の制限を避けたい場合、免責不許可事由に該当する行為がある場合などが挙げられます。

どちらの手続きが自分の状況に適しているかについては弁護士への相談を通じて具体的なアドバイスをもらうことが最も重要な判断方法のひとつです。


個人再生と自己破産は借金の取り扱い、財産への影響、収入要件、職業上の制限など多くの点で大きな違いがあります。

自宅を守りたい場合や安定した収入がある場合は個人再生、返済能力が全くない場合は自己破産が適した選択肢となることが多いです。

法テラスを通じた弁護士への相談を通じて自分の状況に最も適した解決方法を選んでいきましょう。

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