はじめに
就労継続支援B型を利用したいと考えているけれど、「何から始めればいいのか分からない」「手続きが複雑そうで不安」と感じている方は少なくありません。
福祉サービスの申し込みは、初めての方にとって分かりにくい部分が多いのも事実です。どこに相談すればいいのか、どんな書類が必要なのか、どのくらい時間がかかるのか、費用は発生するのかなど、疑問は尽きないでしょう。
しかし、一つひとつのステップを理解すれば、申し込みから利用開始までの流れは決して難しくありません。適切なサポートを受けながら進めれば、スムーズに手続きを完了できます。
本記事では、就労継続支援B型の申し込みから利用開始までの流れを、初めての方にも分かりやすく詳しく解説します。必要な書類、かかる期間、費用、よくあるつまずきポイントとその対処法まで、包括的にお伝えしていきます。
就労継続支援B型を利用できる条件
対象となる方
まず、自分が就労継続支援B型を利用できる対象者かどうかを確認しましょう。
障害のある方が対象です。身体障害、知的障害、精神障害(うつ病、統合失調症、双極性障害など)、発達障害(自閉症スペクトラム、ADHD、学習障害など)、難病などがある方が利用できます。
さらに、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難になった方。過去に働いていたが、障害や病気により退職し、今は一般企業での勤務が難しい状態にある方が該当します。
50歳以上の方。50歳に達していれば、他の条件を満たさなくても利用できる場合があります。
障害基礎年金1級を受給している方。重度の障害があると認定されている方は、年齢に関わらず利用できます。
就労移行支援を利用したが、企業等への雇用に結びつかなかった方。就労移行支援事業所で訓練を受けたものの、一般就労に至らなかった場合、B型への移行が認められます。
地域の障害者就労支援センターやハローワーク等での支援を受けたが、就労に結びつかなかった方。就職活動を行ったが、雇用に至らなかったケースも対象となります。
その他、就労支援事業所のアセスメントにより、就労面の課題が把握されている方。市区町村が認めた場合、上記の条件を満たさなくても利用できることがあります。
年齢制限
基本的に18歳以上であれば利用できます。ただし、特別な事情がある場合、15歳以上で利用が認められることもあります。
上限はありませんので、高齢の方でも利用可能です。実際に60代、70代で利用されている方もいらっしゃいます。
障害者手帳は必須か
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)がなくても利用できる場合があります。
医師の診断書や意見書、自立支援医療の受給者証などで障害があることを証明できれば、手帳がなくても申請可能です。詳しくは市区町村の障害福祉窓口に相談してください。
申し込みから利用開始までの全体の流れ
就労継続支援B型の利用開始までには、いくつかのステップがあります。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
全体スケジュール
申し込みから利用開始までにかかる期間は、通常1ヶ月〜2ヶ月程度です。ただし、書類の準備状況や市区町村の審査状況によって、さらに時間がかかることもあります。
ステップ1 相談・情報収集(1週間〜) まずは市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談し、就労継続支援B型について情報を集めます。
ステップ2 事業所の見学・体験(1〜2週間) 実際に利用したい事業所を見学し、可能であれば体験利用をします。
ステップ3 サービス等利用計画案の作成(1週間〜) 相談支援事業所で、あなたの希望や状況に応じたサービス等利用計画案を作成してもらいます。
ステップ4 受給者証の申請(2〜4週間) 市区町村に必要書類を提出し、障害福祉サービス受給者証の交付を申請します。
ステップ5 受給者証の交付 審査が通れば、受給者証が交付されます。
ステップ6 事業所との契約(1週間) 受給者証を受け取ったら、利用したい事業所と契約を結びます。
ステップ7 個別支援計画の作成 事業所があなた専用の個別支援計画を作成します。
ステップ8 利用開始 すべての手続きが完了したら、実際に通所を始めます。
主な関係機関
手続きの過程で関わる主な機関を理解しておきましょう。
市区町村の障害福祉窓口は、受給者証の発行や各種申請を受け付ける窓口です。「障害福祉課」「福祉事務所」「保健福祉課」など、自治体によって名称が異なります。
相談支援事業所は、サービス等利用計画を作成する専門機関です。相談支援専門員があなたの状況を聞き取り、適切なサービスを提案してくれます。
就労継続支援B型事業所は、実際に作業を行い、工賃を得る場所です。複数の事業所を見学して、自分に合った場所を選びます。
医療機関からは、診断書や意見書を発行してもらう場合があります。主治医がいる方は、事前に相談しておくとスムーズです。
ステップ1 相談・情報収集
どこに相談すればいい?
就労継続支援B型の利用を考え始めたら、まずは以下のいずれかの窓口に相談しましょう。
市区町村の障害福祉窓口が最も基本的な相談先です。お住まいの市役所、区役所、町村役場の障害福祉担当課に電話または訪問して相談します。「就労継続支援B型を利用したい」と伝えれば、必要な手続きを案内してもらえます。
相談支援事業所では、より専門的な相談ができます。相談支援専門員が、あなたの状況に合わせて適切なサービスを提案し、手続きのサポートをしてくれます。市区町村の窓口で相談支援事業所のリストをもらえます。
障害者就業・生活支援センターも相談先の一つです。就労に関する相談全般に対応しており、就労継続支援B型についても情報提供やアドバイスが受けられます。
地域活動支援センターや基幹相談支援センターでも相談できます。これらの機関では、障害のある方の生活全般の相談に応じています。
すでに通院している医療機関がある場合、主治医やソーシャルワーカー(精神保健福祉士など)に相談するのも良い方法です。医療と福祉をつなぐサポートをしてくれます。
相談時に伝えること
相談窓口では、以下の情報を伝えるとスムーズに話が進みます。
基本情報
- 氏名、生年月日、住所、連絡先
- 障害の種類(身体障害、精神障害、発達障害など)
- 障害者手帳の有無と等級(持っている場合)
現在の状況
- 現在の生活状況(一人暮らし、家族と同居など)
- 日中の過ごし方(無職、他のサービスを利用中など)
- 体調や症状の状態
- 通院の有無と頻度
希望すること
- なぜ就労継続支援B型を利用したいのか
- どんな作業をしたいか
- 週何日、1日何時間くらい働きたいか
- 将来的な目標(一般就労を目指すのか、長くB型で働きたいのかなど)
事前にメモを作っておくと、伝え忘れを防げます。
情報収集の方法
相談と並行して、自分でも情報を集めましょう。
インターネット検索で、お住まいの地域にある就労継続支援B型事業所を調べることができます。「○○市 就労継続支援B型」で検索すると、事業所のリストが見つかります。
WAM NET(ワムネット)という厚生労働省の福祉サービス検索サイトでは、全国の障害福祉サービス事業所を検索できます。地域、サービス種類、特色などで絞り込めて便利です。
市区町村の福祉ガイドブックや障害福祉サービスのしおりなどの冊子が、役所の窓口で入手できます。サービスの概要や申請方法が分かりやすくまとめられています。
障害者団体や当事者会に参加すると、実際にサービスを利用している方から生の情報が聞けます。
ステップ2 事業所の見学・体験
事業所選びの重要性
就労継続支援B型は利用期限がないため、長く通い続けることになります。だからこそ、自分に合った事業所を選ぶことが非常に重要です。
複数の事業所を見学することを強くおすすめします。最低でも2〜3ヶ所は見学し、比較検討しましょう。
見学の申し込み方法
気になる事業所が見つかったら、電話やメールで見学の予約を取ります。
「就労継続支援B型の利用を考えていて、見学したい」と伝えれば、日程を調整してくれます。見学は通常、平日の日中に行われ、1〜2時間程度かかります。
家族や支援者と一緒に見学することもできます。一人で不安な場合は、同行をお願いしましょう。
見学で確認すべきポイント
見学では以下のポイントを確認します。
- 作業内容(自分にできそうか、興味が持てるか)
- 事業所の雰囲気(利用者の表情、スタッフの対応)
- 工賃の水準(平均月額、計算方法)
- 利用条件(最低利用日数、利用時間の柔軟性)
- 設備や環境(清潔さ、トイレ、休憩室)
- 通所のしやすさ(距離、交通手段、送迎サービス)
- 支援体制(スタッフの人数と専門性、相談体制)
質問リストを事前に作っておき、メモを取りながら見学すると、後で比較しやすくなります。
体験利用の活用
見学だけでは分からないこともあるため、可能であれば体験利用(実習)を活用しましょう。
体験利用では、数日から2週間程度、実際に作業をしながら事業所の雰囲気を体験できます。作業の難易度、一日の流れ、疲労度、他の利用者との関わり方などが分かります。
体験利用中も工賃が支払われる事業所が多いので、確認してみてください。
ステップ3 サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画とは
サービス等利用計画は、あなたがどのような福祉サービスを、どのように利用するかを具体的に記した計画書です。
この計画書には、あなたの生活状況、希望、目標、利用するサービスの種類や頻度、支援内容などが記載されます。
受給者証を申請する際に、この計画案の提出が必要です。
作成を依頼する方法
サービス等利用計画は、相談支援事業所に作成を依頼するのが一般的です。
市区町村の障害福祉窓口で相談すると、地域の相談支援事業所のリストをもらえます。いくつかの事業所に連絡し、受け入れ可能か確認しましょう。
相談支援事業所が見つかったら、相談支援専門員と面談を行います。この面談で、あなたの状況、希望、困っていること、目標などを詳しく聞き取ってもらいます。
セルフプランといって、自分で計画を作成することも可能です。ただし、専門的な知識が必要なため、初めての方には難しい場合が多いです。相談支援事業所に依頼することをおすすめします。
面談で話す内容
相談支援専門員との面談では、以下のようなことを聞かれます。
- 現在の生活状況(一人暮らしか、家族構成など)
- 日常生活で困っていること
- 障害の状況、通院の有無
- これまでの就労経験
- なぜ就労継続支援B型を利用したいのか
- どんな作業をしたいか
- 週何日、何時間働きたいか
- 将来的な目標(一般就労を目指すのか、長くB型で働きたいのか)
- 他に利用したいサービスはあるか
正直に、自分の状況や希望を伝えることが大切です。相談支援専門員は味方ですので、遠慮せず何でも話してください。
計画案の内容確認
面談後、相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成してくれます。
完成した計画案を受け取ったら、内容をしっかり確認しましょう。自分の希望が反映されているか、利用するサービスの内容や頻度が適切かをチェックします。
修正が必要な場合は、遠慮なく伝えてください。納得できる計画になるまで、何度でも相談できます。
ステップ4 受給者証の申請
必要書類の準備
サービス等利用計画案ができたら、市区町村に受給者証の申請を行います。
申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
障害福祉サービス支給申請書 市区町村の窓口でもらえる申請書です。氏名、住所、希望するサービスなどを記入します。
サービス等利用計画案 相談支援事業所で作成してもらった計画案を提出します。
障害者手帳のコピー 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合、そのコピーを提出します。
医師の診断書または意見書 障害者手帳を持っていない場合や、自治体によっては診断書の提出が必要です。主治医に作成を依頼します。診断書の作成には費用がかかり、数千円から1万円程度が一般的です。
自立支援医療受給者証のコピー 精神障害で自立支援医療を利用している場合、受給者証のコピーが障害の証明として使えることがあります。
マイナンバーカードまたは通知カードのコピー 本人確認とマイナンバーの確認のために必要です。
印鑑 申請書に押印が必要な場合があります。
その他 自治体によっては、所得証明書、世帯全員の住民票などが必要な場合もあります。事前に確認しましょう。
申請窓口での手続き
必要書類が揃ったら、市区町村の障害福祉窓口に提出します。
窓口では、職員が書類を確認し、不備がないかチェックします。記入漏れや書類不足があれば、その場で指摘してもらえます。
認定調査が行われる場合もあります。市区町村の職員が訪問または窓口で、あなたの生活状況や障害の程度について聞き取り調査を行います。通常30分〜1時間程度で、特に難しいことを聞かれるわけではないので、リラックスして答えてください。
審査と決定
申請後、市区町村が審査を行います。
審査では、あなたが就労継続支援B型を利用する条件を満たしているか、サービス等利用計画が適切かなどが確認されます。
審査期間は自治体によって異なりますが、2週間〜1ヶ月程度が一般的です。混雑状況によっては、さらに時間がかかることもあります。
審査の結果、利用が認められると、支給決定通知書が郵送されます。この通知書には、利用できるサービスの種類、支給量(月に何日利用できるか)、有効期間、負担上限月額などが記載されています。
受給者証の交付
支給決定後、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
受給者証は、支給決定通知書と一緒に郵送される場合と、窓口で受け取る場合があります。
受給者証には、あなたの氏名、受給者番号、利用できるサービス、支給量、有効期間、負担上限月額などが記載されています。
この受給者証があって初めて、事業所と契約し、サービスを利用できるようになります。大切に保管し、事業所に提示する際に必要になります。
ステップ5 事業所との契約
利用申し込み
受給者証を受け取ったら、利用したい事業所に連絡します。
「受給者証が交付されたので、利用契約をしたい」と伝えれば、契約の日程を調整してくれます。
契約時に必要なもの
事業所との契約時には、以下のものを持参します。
- 障害福祉サービス受給者証(原本)
- 障害者手帳(持っている場合)
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 銀行口座の情報(工賃振込用)
事業所によっては、他にも必要なものがある場合があるので、事前に確認しましょう。
契約内容の確認
契約時には、重要事項説明書の説明を受けます。
重要事項説明書には、事業所の運営方針、サービス内容、利用時間、工賃、個人情報の取り扱い、苦情対応など、重要な情報が記載されています。
職員が一つひとつ説明してくれるので、分からないことがあれば質問しましょう。内容に納得したら、署名・押印します。
利用契約書にも署名・押印し、正式に契約が成立します。
契約書や重要事項説明書の控えは必ずもらい、自宅で保管してください。
アセスメントと個別支援計画
契約後、事業所のサービス管理責任者があなたのアセスメント(評価)を行います。
アセスメントでは、あなたの生活状況、障害の特性、できること・できないこと、希望する働き方、目標などを詳しく聞き取ります。
このアセスメントに基づいて、個別支援計画が作成されます。
個別支援計画には、あなたの目標(例 週3日通えるようになる、○○の作業ができるようになるなど)、そのための支援内容、達成時期などが記載されます。
計画案ができたら、内容を確認し、同意の署名をします。この計画は定期的(通常6ヶ月ごと)に見直され、あなたの成長や変化に応じて更新されていきます。
ステップ6 利用開始
初日の流れ
いよいよ利用開始です。初日は緊張するかもしれませんが、スタッフが丁寧にサポートしてくれるので安心してください。
初日の持ち物
- 受給者証
- 印鑑
- 筆記用具
- 飲み物
- 昼食(事業所で提供がない場合)
- 上履き(必要な場合)
- その他、事業所から指定されたもの
初日のスケジュール
- 朝の挨拶、オリエンテーション
- 事業所内の案内(作業場、休憩室、トイレなど)
- 他の利用者やスタッフへの紹介
- 作業の説明とデモンストレーション
- 簡単な作業の体験
- 休憩時間の過ごし方の説明
- 帰りの挨拶
初日は短時間で終わることが多く、2〜3時間程度の場合もあります。
慣れるまでのステップアップ
最初から長時間働く必要はありません。多くの事業所では、段階的に通所日数や時間を増やしていくアプローチを取っています。
第1週 週1〜2日、1日2〜3時間 まずは事業所に慣れることが目標です。無理をせず、短時間から始めます。
第2〜4週 週2〜3日、1日3〜4時間 慣れてきたら、少しずつ日数や時間を増やします。体調を見ながら調整します。
1〜3ヶ月後 目標の日数・時間へ 個別支援計画で設定した目標(例 週4日、1日5時間など)に向けて、徐々にステップアップしていきます。
焦る必要はありません。自分のペースで、無理なく続けることが最も大切です。
困ったときの相談先
利用開始後、困ったことや不安なことがあれば、すぐに相談しましょう。
事業所のサービス管理責任者や支援員が最も身近な相談相手です。作業の悩み、体調の変化、人間関係の問題など、何でも相談できます。
相談支援事業所の相談支援専門員にも定期的に状況を報告し、相談できます。サービス等利用計画の見直しが必要な場合も対応してくれます。
市区町村の障害福祉窓口では、事業所との契約内容や受給者証に関する相談ができます。
主治医がいる場合、医療面での相談もできます。体調の変化があれば、早めに主治医に伝えましょう。
利用料(自己負担)について
負担上限月額
就労継続支援B型の利用には、原則として自己負担があります。ただし、世帯の収入に応じた負担上限月額が設定されているため、多くの方は無料または低額で利用できます。
生活保護受給世帯 0円(無料)
市町村民税非課税世帯(概ね年収300万円以下) 0円(無料)
市町村民税課税世帯(概ね年収600万円以下) 9,300円
上記以外(概ね年収600万円以上) 37,200円
ほとんどの利用者は、生活保護または市町村民税非課税世帯に該当し、利用料は無料です。
その他の費用
利用料以外に、以下のような費用がかかる場合があります。
昼食代 事業所で昼食を提供している場合、実費(300〜500円程度)がかかります。お弁当を持参すれば、費用はかかりません。
交通費 通所にかかる交通費は、基本的に自己負担です。ただし、事業所によっては交通費補助がある場合もあります。
材料費 作業に使う材料費は通常、事業所負担です。ただし、個人的に使うものは自己負担になる場合があります。
送迎費 送迎サービスを利用する場合、費用がかかることがあります。無料の事業所もあれば、月額数千円かかる事業所もあります。
よくあるつまずきポイントと対処法
つまずきポイント1 相談支援事業所が見つからない
地域によっては、相談支援事業所が少なく、すぐに受け入れてもらえないことがあります。
対処法
- 市区町村の窓口で複数の相談支援事業所を紹介してもらう
- 近隣の市区町村の相談支援事業所も検討する
- セルフプランの作成を検討する(市区町村の窓口で相談)
つまずきポイント2 診断書の費用が負担
医師の診断書作成には数千円から1万円程度かかります。
対処法
- 自立支援医療受給者証や障害者手帳で代用できないか市区町村に確認する
- 診断書の代わりに医師の意見書で対応できる場合もあるので相談する
- 分割払いや後払いができないか医療機関に相談する
つまずきポイント3 審査に時間がかかる
申請から受給者証交付まで、予想以上に時間がかかることがあります。
対処法
- 早めに申請を開始する
- 書類に不備がないよう、事前に市区町村の窓口で確認してもらう
- 審査状況を定期的に確認する
つまずきポイント4 事業所が定員いっぱい
希望する事業所が定員に達していて、すぐに利用できないことがあります。
対処法
- 複数の事業所を候補に入れておく
- 待機リストに登録し、空きが出るまで他の事業所を利用する
- 新規開設予定の事業所がないか市区町村に確認する
つまずきポイント5 家族の理解が得られない
家族が就労継続支援B型の利用に反対することがあります。
対処法
- 家族と一緒に事業所を見学する
- 相談支援員から家族に説明してもらう
- 市区町村の窓口で家族向けの説明会がないか確認する
- 少しずつ実績を示し、理解を得る
よくある質問
Q1 申し込みから利用開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?
通常1ヶ月〜2ヶ月程度ですが、書類の準備状況や自治体の審査状況によって前後します。余裕を持って早めに申し込むことをおすすめします。
Q2 一度決めた事業所を変更することはできますか?
はい、可能です。受給者証は他の事業所でも使えるので、合わないと感じたら変更できます。ただし、現在の事業所との契約を解除し、新しい事業所と契約する手続きが必要です。
Q3 受給者証の有効期間が切れたらどうなりますか?
受給者証には有効期間(通常1年または3年)があります。期限が切れる前に、市区町村から更新の案内が届くので、指示に従って更新手続きを行ってください。
Q4 働きながら就労継続支援B型を利用できますか?
基本的には難しいです。一般就労している場合、就労継続支援B型は利用できません。ただし、週の労働時間が非常に短い場合など、例外的に認められることもあるので、市区町村に相談してください。
Q5 他の福祉サービスと併用できますか?
就労継続支援B型と、居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護(一部の時間帯)、自立訓練などは併用できる場合があります。サービス等利用計画作成時に相談支援員に相談しましょう。
Q6 引っ越しをする場合、手続きはどうなりますか?
市区町村をまたぐ引っ越しの場合、引っ越し先の市区町村で受給者証の再申請が必要です。引っ越し前に現在の市区町村と相談支援事業所に連絡し、スムーズに手続きできるよう準備しましょう。
Q7 申請が却下されることはありますか?
条件を満たしていれば、通常は認められます。ただし、書類に不備がある場合や、障害の程度が軽く条件を満たさないと判断された場合は、却下されることもあります。その場合は、市区町村に理由を確認し、対応を相談しましょう。
まとめ
就労継続支援B型の申し込みから利用開始までの流れは、一見複雑に見えますが、一つひとつのステップを着実に進めれば、決して難しいものではありません。
基本的な流れ
- 市区町村や相談支援事業所に相談
- 事業所を見学・体験
- サービス等利用計画案を作成
- 受給者証を申請
- 受給者証の交付を受ける
- 事業所と契約
- 利用開始
手続きには1〜2ヶ月程度かかるため、余裕を持って早めに動き始めることが大切です。
分からないことや困ったことがあれば、遠慮せず市区町村の窓口や相談支援事業所に相談してください。福祉サービスを利用することは、あなたの権利です。サポートを受けながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
就労継続支援B型での新しい一歩が、あなたの生活をより豊かにし、自信を取り戻すきっかけになることを心から願っています。一歩ずつ、焦らず、自分のペースで進んでいってください。

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