障がい者転職を検討中の方必読!
絶対に読むべき必読記事
うつ病の症状がつらく、今の仕事を続けることが難しいと感じたとき、生活費への不安から休むという決断をためらう方は少なくありません。
この記事では、鬱で働けない場合に利用できる手当や、申請の流れについて詳しく解説します。
傷病手当金について
会社に雇用され、健康保険に加入している方が、うつ病のために働けなくなった場合、まず検討したいのが傷病手当金です。
傷病手当金は、病気やけがのために仕事を休み、給与の支払いを受けられない場合に、健康保険から支給される手当です。
支給される金額は、休業前の給与のおおよそ三分の二にあたり、支給される期間は、同一の傷病について通算で最長一年六ヶ月までとなっています。
支給を受けるためには、連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んでいることや、休業中に給与の支払いがないこと、医師によって働けない状態であると証明されることなどの条件を満たす必要があります。
申請には、本人が記入する申請書、事業主が記入する証明書、そして医師の意見書が必要になります。
申請先は、加入している健康保険組合や協会けんぽです。
手続きの詳細については、勤務先の担当部署や、加入している健康保険組合に確認するとよいでしょう。
障害年金について
うつ病の症状が長期にわたって続き、日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合には、障害年金の対象となる可能性もあります。
障害年金は、国民年金に加入していた方が対象となる障害基礎年金と、厚生年金に加入していた方が対象となる障害厚生年金に分かれます。
うつ病などの精神疾患の場合、初診日から1年6ヶ月が経過した時点、いわゆる障害認定日において、症状の程度に応じた等級が認定されます。
申請には、初診日の証明や、保険料の納付要件を満たしていることなど、いくつかの条件があります。
手続きが複雑になりやすいため、年金事務所や、精神疾患の申請に詳しい社会保険労務士に相談しながら進めることをおすすめします。
雇用保険の傷病手当について
失業保険の受給資格がある状態で、病気やけがのためにすぐに働くことができない場合には、雇用保険の傷病手当を利用できる場合があります。
これは、ハローワークで求職の申し込みをした後、15日以上継続して働くことができない状態にある場合に、失業保険の基本手当に代わって支給される手当です。
退職後、すぐに働ける状態ではない場合の選択肢として知っておくとよいでしょう。
生活保護について
傷病手当金や障害年金だけでは生活費が不足する場合、あるいはこれらの制度の対象とならない場合には、生活保護の申請を検討することもできます。
生活保護は、あらゆる資産や能力、他の制度を活用してもなお生活に困窮する場合に、最低限度の生活を保障するための制度です。
申請はお住まいの自治体の福祉事務所で行います。
医療費の負担を軽減する制度
うつ病の治療を続ける上で、医療費の負担が気になる方も多いでしょう。
自立支援医療という制度を利用すると、精神科への通院にかかる医療費の自己負担が、原則として1割に軽減されます。
所得に応じて月額の負担上限額も設定されているため、長期にわたる通院が必要な場合には、大きな助けとなります。
手当を申請する際の注意点
これらの手当を申請する際は、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、傷病手当金の申請には医師の意見書が必要になるため、受診の際に働けない状態であることをきちんと伝え、診断書や意見書の作成を依頼することが大切です。
また、申請から支給までには一定の時間がかかることが一般的です。
特に障害年金は、申請から支給決定まで数ヶ月かかることも珍しくないため、生活費の見通しを立てる際には余裕を持って考えておく必要があります。
複数の制度を組み合わせて利用できる場合もあるため、一つの窓口だけで判断せず、年金事務所や健康保険組合、福祉事務所など、それぞれの窓口に確認しながら進めていくことをおすすめします。
まとめ
うつ病で働けない状態が続くときは、傷病手当金、障害年金、生活保護など、複数の経済的支援制度を組み合わせて利用することができます。
一人で抱え込まず、主治医や各制度の窓口に相談しながら、療養に専念できる環境を整えていきましょう。

