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生活保護を受給する中でケースワーカーから就労を強く求められることに困っている場合、対処法の整理、ご自身の権利、相談先の活用を理解することは、ご自身の長期的な暮らしと心身の安心を支える基盤となります。
ケースワーカーの就労支援と押し付けの基本
就労支援は生活保護制度の一部です。
生活保護法では、被保護者の自立を助長することが制度の目的のひとつとされており、ケースワーカーが就労に向けた助言、指導、長期的な暮らしの整え方への配慮を行うことは制度の中に位置づけられています。
体調に合わない就労の強要は問題がある場合があります。
ケースワーカーが、ご自身の体調、障害の状態、主治医の意見、長期的な暮らしの整え方への影響を考慮せず、一方的に就労を強く求めることは、問題がある場合がある傾向があります。
ご自身の体調を最優先にしてよいのです。
体調が安定していない、主治医が就労を許可していない、障害の状態から就労が困難な場合、ご自身の体調を最優先にする整え方は正当な判断です。
ご自身を責めないようにしましょう。
就労への押し付け、ケースワーカーとの関係への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。
就労を強く求められる主な背景
生活保護法の自立助長の整理があります。
生活保護法は、最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、ケースワーカーが就労に向けた助言を行うことは法律の枠組みの中に位置づけられています。
稼働能力の活用の整理もあります。
生活保護法では、利用し得る能力を活用することが保護の要件のひとつとされており、稼働能力(働く能力)がある方に対して、就労を促す整え方がある傾向があります。
ケースワーカーの判断と利用者の状態にずれがある場合もあります。
ケースワーカーの就労への判断と、ご自身の体調、障害の状態、主治医の意見、長期的な暮らしの整え方への影響にずれがある場合がある傾向があります。
ケースワーカーの業務負担の影響もあります。
ケースワーカーひとりあたりの担当世帯数が多い傾向があり、十分な面談の時間が確保できない、ご自身の状態を十分に理解してもらえない場合がある傾向があります。
就労の押し付けと適切な就労支援の違いの主な整理
適切な就労支援の整理があります。
ご自身の体調、障害の状態、主治医の意見、長期的な暮らしの整え方への配慮を踏まえた上で、無理のないペースでの就労への段階的な整え方を提案する支援は、適切な就労支援です。
押し付けと感じる場合の整理もあります。
主治医の意見を聞かずに就労を求める、体調が安定していないのに就労を強く求める、ご自身のペースを無視する、一方的に就労先を指定する、長期的な暮らしの整え方への影響を考慮しない場合は、押し付けと感じる場合がある傾向があります。
就労指導の指示と助言の違いもあります。
ケースワーカーの就労に関する対応には、助言(アドバイス)と指示(文書による指導指示)の段階がある傾向があり、文書による指示(指導指示書)に従わない場合は、保護の停止、廃止につながる可能性がある傾向がありますが、正当な理由がある場合は別の整理となります。
主治医の意見書の活用の主な整え方
主治医の意見が最も重要です。
就労が可能かどうかの判断において、主治医の意見、診断書、意見書、長期的な暮らしの整え方への配慮は最も重要な根拠となります。
主治医に就労についての意見書を書いてもらいましょう。
主治医に、現在の体調、就労の可否、就労する場合の条件(短時間、軽作業など)、長期的な暮らしの整え方への配慮についての意見書、診断書を書いてもらう整え方が有効です。
主治医の意見書をケースワーカーに提出しましょう。
主治医の意見書、診断書をケースワーカーに提出し、体調の整理、就労の可否、長期的な暮らしの整え方への配慮を伝える整え方が有効です。
主治医が就労を許可していない場合の整理があります。
主治医が就労を許可していない、就労は困難との意見がある場合、ケースワーカーはその意見を尊重する傾向があります。
主治医が段階的な就労を推奨する場合の整理もあります。
主治医が、いきなりフルタイムではなく、就労継続支援B型から始める、短時間のパートから始める、段階的な整え方、長期的な暮らしの整え方への配慮を推奨する場合、その意見をケースワーカーに伝える整え方が有効です。
ケースワーカーへの伝え方の主な整え方
体調の状態を具体的に伝えましょう。
現在の体調、症状、通院の状況、服薬の状況、長期的な暮らしの整え方への影響を具体的にケースワーカーに伝えることが大切です。
主治医の意見を伝えましょう。
主治医の意見、就労の可否、就労する場合の条件、長期的な暮らしの整え方への配慮を伝えることが大切です。
就労への意欲があることを伝えましょう。
体調が回復したら働きたいという意欲、段階的に準備を進めたいという気持ち、長期的な暮らしの整え方への配慮を伝えることで、ケースワーカーとの関係が改善される場合がある傾向があります。
段階的な整え方の提案もあります。
いきなり一般就労ではなく、まず就労継続支援B型から始めたい、就労移行支援で訓練を受けたい、短時間のパートから始めたい、長期的なキャリアの整え方への配慮の段階的な整え方をケースワーカーに提案する整え方ができます。
書面で伝える整え方もあります。
口頭で伝えにくい場合、体調の状態、主治医の意見、ご自身の希望、長期的な暮らしの整え方への配慮を書面にまとめてケースワーカーに渡す整え方もできます。
ケースワーカーとの関係がうまくいかない場合の主な対処法
ケースワーカーの上司に相談しましょう。
ケースワーカーとの関係がうまくいかない場合、福祉事務所のケースワーカーの上司(査察指導員、係長)に相談する整え方ができます。
福祉事務所の所長に相談する整え方もあります。
ケースワーカーの上司に相談しても改善しない場合、福祉事務所の所長に相談する整え方ができます。
ケースワーカーの変更を依頼する整え方もあります。
ケースワーカーとの関係が困難な場合、ケースワーカーの変更を福祉事務所に依頼する整え方ができる場合がありますが、変更が認められない場合もある傾向があります。
第三者の同席を依頼する整え方もあります。
ケースワーカーとの面談に、相談支援専門員、医療ソーシャルワーカー、弁護士、支援団体のスタッフ、長期的な暮らしの整え方への配慮の第三者に同席してもらう整え方ができます。
記録を残しましょう。
ケースワーカーとのやり取り、面談の内容、日時、長期的な暮らしの整え方への影響の記録を残しておく整え方が、後の相談、申し立てに役立つ傾向があります。
不当な指導指示への主な対処法
指導指示書が出された場合の整理があります。
ケースワーカーが文書による指導指示書(生活保護法第27条に基づく)を出した場合、指示に従わないと保護の停止、廃止につながる可能性がある傾向があります。
正当な理由がある場合は別の整理です。
体調が就労に耐えられない、主治医が就労を許可していないなどの正当な理由がある場合、指導指示に従えないことに正当な理由があるとして、保護の停止、廃止を避けられる場合がある傾向があります。
弁済活動への相談を進めましょう。
指導指示書が出された場合、弁護士、法テラス、生活保護の支援団体、長期的な暮らしの整え方への配慮への相談を速やかに進めることが大切です。
不服申し立て(審査請求)の整え方もあります。
保護の停止、廃止の決定に不服がある場合、都道府県知事に対する審査請求の整え方ができます。
審査請求の期限は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内の整理がある傾向があります。
再審査請求の整え方もあります。
審査請求の結果に不服がある場合、厚生労働大臣に対する再審査請求の整え方ができます。
行政訴訟の整え方もあります。
審査請求、再審査請求の結果に不服がある場合、裁判所への行政訴訟の整え方ができます。
弁護士への相談を進めましょう。
生活保護利用者の権利の主な整理
生活保護を受けることは権利です。
生活保護を受けることは、憲法第25条の生存権に基づく権利であり、恥ずかしいことではありません。
不利益な取り扱いの禁止の整理があります。
生活保護法第56条により、正当な理由なく、既に決定された保護を不利益に変更されない権利が保障されている傾向があります。
不当な指導指示に従う義務はない場合があります。
体調に合わない就労の強要、主治医の意見を無視した指導、長期的な暮らしの整え方への影響を考慮しない指導は、不当な指導指示に該当する場合がある傾向があります。
相談先、支援団体の活用を遠慮しないようにしましょう。
ご自身の権利を守るために、弁護士、法テラス、支援団体、長期的な暮らしの整え方への配慮への相談を遠慮しないようにしましょう。
段階的な就労への整え方の主な整理
いきなり一般就労でなくてよいのです。
体調が安定していない場合、いきなり一般就労ではなく、段階的な整え方、長期的なキャリアの整え方への配慮で進めることが大切です。
就労継続支援B型から始める整え方があります。
就労継続支援B型は、雇用契約なし、自分のペースで通所、工賃、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方から始められます。
就労準備支援事業の活用もあります。
生活保護の被保護者就労準備支援事業を通じた、日常生活の整理、社会生活の整理、長期的なキャリアの整え方への配慮の就労準備支援を受ける整え方ができます。
就労移行支援の活用もあります。
体調が安定してきた段階で、就労移行支援を通じた、職業訓練、就職活動のサポート、長期的な就労に向けた訓練を受ける整え方ができます。
デイケア、デイサービスの活用もあります。
体調が安定していない場合、まずデイケア(精神科デイケア)、デイサービス、長期的な暮らしの整え方への配慮に通うことから始める整え方もあります。
段階的な整え方をケースワーカーに提案しましょう。
体調管理の主な整え方
服薬の管理を継続しましょう。
処方された薬の服用、服薬の管理、長期的な暮らしの整え方への配慮を継続することが心身の安定の基盤です。
定期通院を継続しましょう。
定期通院、長期的な暮らしの整え方への配慮を継続することが大切です。
生活リズムの整え方を意識しましょう。
睡眠、食事、長期的な暮らしの整え方への配慮の生活リズムを整えることが大切です。
無理のないペースを意識しましょう。
就労への準備は、体調を最優先にした整え方、無理のないペースで進めることが大切です。
主治医に定期的に体調を報告しましょう。
主な相談先
福祉事務所の担当のケースワーカーの上司への相談ができます。
ケースワーカーとの関係、就労への押し付け、長期的な暮らしの整え方への配慮について、ケースワーカーの上司(査察指導員、係長)への相談ができます。
主治医、医療機関への相談もできます。
就労の可否、意見書の作成、体調管理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、主治医、医療機関への相談を進めることができます。
医療機関の医療ソーシャルワーカーへの相談もできます。
ケースワーカーとの関係、公的な制度の活用、長期的な暮らしの整え方への配慮について、医療ソーシャルワーカーのサポートを受けることができます。
法テラスへの相談もできます。
法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)を通じて、生活保護の権利、不当な指導指示、審査請求、無料の法律相談を受けることができます。
弁護士への相談もできます。
生活保護の権利、不当な指導指示、審査請求、行政訴訟、長期的な暮らしの整え方への配慮について、弁護士への相談ができます。
生活保護利用者の支援団体への相談もできます。
生活保護の利用者を支援するNPO、支援団体、長期的な暮らしの整え方への配慮への相談ができます。
相談支援専門員への相談もできます。
障害福祉サービスの利用、就労支援事業所の情報、ケースワーカーとの面談への同席、長期的な暮らしの整え方への配慮について、相談支援専門員への相談ができます。
市区町村の障害福祉担当窓口への相談もできます。
障害福祉サービスの利用、就労支援事業所、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の障害福祉担当窓口での相談ができます。
都道府県の福祉担当部署への相談もできます。
福祉事務所への苦情、不当な対応、長期的な暮らしの整え方への影響について、都道府県の福祉担当部署への相談ができます。
運営適正化委員会への相談もできます。
福祉サービスに関する苦情がある場合、都道府県の運営適正化委員会への相談ができます。
精神保健福祉センターへの相談もできます。
精神障害の方の就労支援、体調の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、精神保健福祉センターでの相談ができます。
公認心理師、臨床心理士への相談もできます。
ケースワーカーとの関係、精神的な負担、長期的な暮らしの整え方への影響について、公認心理師、臨床心理士のカウンセリングを受ける整え方ができます。
障害者就業生活支援センターへの相談もできます。
就労と生活の両面のサポートについて、障害者就業生活支援センターでの相談ができます。
ハローワークの障害者の窓口への相談もできます。
社会保険労務士への相談もできます。
家族会、ピアサポートのサポートも視野に入れましょう。
つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間フリーダイヤル)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、いのちSOS(0120-061-338)など、24時間対応の窓口に相談してください。
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心と体を守る視点
主治医とのつながりを継続しましょう。
定期通院、服薬、相談などを欠かさないことが、心身の安定の基盤です。
ご自身の体調を最優先にしましょう。
就労への準備は、体調を最優先にした整え方、無理のないペースで進めることが大切です。
ご自身の権利を大切にしましょう。
生活保護を受けることは権利であり、体調に合わない就労の強要に従う義務はありません。
ひとりで抱え込まないようにしましょう。
相談先、支援団体の活用を遠慮しないようにしましょう。
記録を残しておきましょう。
家族や信頼できる人とのつながりを大切にしましょう。
休息と楽しみの時間を確保しましょう。
無理のないペースを保ちましょう。
ご自身を責めないようにしましょう。
ケースワーカーとの関係、就労への押し付け、生活保護への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。
まとめ
生活保護のケースワーカーから就労を強く求められた時の対処法と活用できる支援には、主治医に就労の可否についての意見書を書いてもらいケースワーカーに提出すること、体調の状態や主治医の意見を具体的にケースワーカーに伝えること、就労継続支援B型や就労準備支援事業から段階的に始める整え方を提案すること、改善しない場合はケースワーカーの上司や福祉事務所の所長に相談すること、相談支援専門員や医療ソーシャルワーカーにケースワーカーとの面談への同席を依頼できること、不当な指導指示には法テラスや弁護士に相談し審査請求ができることなどがあります。 体調に合わない就労の強要に従う義務はなく、ご自身の体調と権利を守ることが大切です。 つらい気持ちが強くなったときは、24時間対応の窓口に相談してください。 ひとりで抱え込まず、信頼できる相談先につながってください。

