総合支援資金の再貸付が終わったらどうなる返済免除や次の支援策を解説

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新型コロナウイルスの影響で生活が困窮した方々を支えるために実施された総合支援資金の特例貸付ですが、 再貸付まで利用し終わった後に、 返済の不安を抱えている方は決して少なくありません。 最大で200万円を超える借入額となるケースもあり、 これからどうやって返済していけばよいのか、 そもそも返済できる状況なのか頭を抱えている方が多いのが現実です。 この記事では総合支援資金の再貸付が終わった後の返済方法、 返済免除の条件、 利用できる次の支援策を分かりやすく解説していきます。

総合支援資金の再貸付制度の基本を改めて確認する

総合支援資金の再貸付は、 新型コロナウイルスの影響で生活が困窮した方々を対象に、 社会福祉協議会が実施した特例貸付制度です。 緊急小口資金、 総合支援資金の初回貸付、 延長貸付に続く第4段階の支援として位置づけられていました。

総合支援資金の再貸付は、緊急事態宣言の延長等に伴う経済支援策として行われるもので、新型コロナウイルスの影響で減収・休業あるいは失業された方に対して貸付を行うものです。 貸付上限額は月20万円以内×3月以内(複数人世帯)、月15万円以内×3月以内(単身世帯)となっており、 最大60万円が支給される仕組みでした。

緊急小口資金で最大20万円、 総合支援資金の初回貸付で最大60万円、 延長貸付で最大60万円、 再貸付で最大60万円となり、 合計で最大200万円が貸付された方も多くいます。 無利子、 保証人不要という条件で利用しやすかった反面、 返済時の負担が大きくなっているのが現状です。

申請受付は2022年9月末で終了しており、 現在は新規申請はできません。 すでに利用した方の返済段階に入っており、 返済開始時期や返済方法について不安を感じている方が多いのです。

総合支援資金の再貸付が終わった後の返済開始時期

総合支援資金の再貸付を利用した方の返済は、 据置期間を経た後に始まる仕組みです。 据置期間中は返済の必要がなく、 生活を立て直す時間として活用できます。

総合支援資金の再貸付については、 据置期間が1年間設けられています。 据置期間が終了すると返済が始まり、 原則として10年以内に分割返済する形となります。 月々の返済額は借入総額によって異なり、 60万円の再貸付を10年で返済する場合、 月額5000円程度の返済額となるのです。

返済方法は口座振替が基本となっており、 社会福祉協議会から送付される書類に従って手続きを進めます。 返済が始まる前に、 返済計画書や口座振替依頼書が郵送で届くため、 住所変更があった場合は社会福祉協議会への連絡が必須です。

返済が困難な状況にある場合は、 返済猶予や分割払いの相談が可能です。 失業、 疾病、 災害など、 正当な理由がある場合には返済期間の延長や、 月々の返済額の減額に応じてもらえる場合があります。 返済開始前に状況を伝えれば、 柔軟な対応が期待できるのです。

総合支援資金の再貸付で返済免除を受けられる具体的な条件

総合支援資金の再貸付には、 住民税非課税世帯を対象とした償還免除制度が用意されています。 この制度を活用できれば、 返済負担をゼロにすることが可能です。

借受人・世帯主の両方が住民税非課税の場合は免除の対象になります。資金種類(緊急小口資金、総合支援資金(初回)、総合支援資金(延長)、総合支援資金(再貸付))ごとに毎年免除判定を行います。

再貸付分の免除判定については、 再貸付分は令和6年度が住民税非課税である場合に一括免除となる仕組みです。 判定の基準となるのは、 借受人本人と世帯主の両方の課税状況であり、 他の家族の課税状況は問われません。

免除の対象となるためには、 社会福祉協議会から送付される免除申請書を期限内に提出する必要があります。 自動的に免除されるわけではないため、 通知を見逃さず確実に手続きを進めることが大切です。

住民税非課税以外にも、 免除が認められるケースがあります。 借受人が死亡した場合、 失踪宣告を受けた場合、 精神保健福祉手帳1級または身体障害者手帳1級から2級を取得した場合、 自己破産が認められた場合などです。 これらに該当する方は、 社会福祉協議会に相談することで返済免除の申請が可能となります。

償還が始まった後でも、 新たに住民税非課税となった場合は残額が免除される可能性があります。 収入が大きく減少した方は、 毎年の住民税課税状況を確認することが重要です。

再貸付終了後でも生活が苦しい場合に利用できる次の支援策

総合支援資金の再貸付を使い切った後も生活が苦しい場合、 利用できる公的支援策がいくつもあります。 これらを積極的に活用することで、 生活の立て直しを進められます。

最も基本的な支援が、 生活困窮者自立支援制度です。 お住まいの市区町村の自立相談支援機関に相談すれば、 就労支援、 家計改善支援、 住居確保給付金など、 個別の状況に応じた支援が受けられます。 住居確保給付金は家賃相当額が支給される制度で、 原則3ヶ月、 最長9ヶ月にわたって利用可能です。

求職者支援制度も有効な選択肢です。 雇用保険を受給できない求職者に対して、 無料の職業訓練と月10万円の職業訓練受講給付金が支給される仕組みです。 スキルアップしながら生活費を確保できるため、 再就職を目指す方にとって心強い制度と言えます。

生活保護も検討すべき選択肢のひとつです。 生活保護は憲法で保障された国民の権利であり、 利用することに恥ずべき点はありません。 生活費の支給だけでなく、 医療費が原則無料となり、 家賃も住宅扶助として支給されます。

社会福祉協議会では、 特例貸付以外の生活福祉資金貸付制度も継続して実施しています。 教育支援資金、 不動産担保型生活資金など、 個別のニーズに応じた貸付制度が用意されているのです。

これらの公的支援に加えて、 フードバンクや子ども食堂、 NPO団体による食料支援なども全国に広がっています。 お住まいの自治体の相談窓口に問い合わせれば、 利用可能な支援につないでもらえる仕組みです。

総合支援資金以外の借金も合わせて返済できない場合の対処法

総合支援資金の再貸付だけでなく、 クレジットカードや消費者金融からの借金も抱えている方は、 全体として返済不能な状況に陥っているケースが多くあります。 このような場合は、 債務整理という法的な解決手段を検討してください。

任意整理は弁護士が貸金業者と交渉し、 将来利息をカットして元本のみを分割返済する手続きです。 ただし総合支援資金は無利子の貸付であるため、 任意整理の対象とすることは難しいケースがほとんどです。 他の借金を任意整理しながら、 総合支援資金は別途返済する形が一般的となります。

個人再生は裁判所を通じて借金を5分の1程度まで減額する手続きで、 総合支援資金も対象となります。 ただし住宅ローン特則を利用する場合を除いて、 公的貸付の減額については慎重な判断が求められるため、 弁護士に相談して進めることが重要です。

自己破産は最も強力な解決手段です。 緊急小口資金や生活福祉資金も借金ですので、自己破産が可能です。また、緊急小口資金や総合支援資金以外にも、消費者金融、銀行、奨学金などの借金がある場合は、そのあらゆる負債の返済義務が全て免除になります。

さらに重要な情報として、 自己破産の手続きが完了した場合や個人再生の手続きをして返済が完了した場合については、都道府県社協会長の職権によって、緊急小口資金・総合支援資金で借りたお金を返済免除にできるという運用が厚生労働省から通達されています。 他の借金を自己破産で整理することで、 総合支援資金の返済義務も免除される可能性があるのです。

総合支援資金の返済問題で相談できる窓口の活用

総合支援資金の返済問題で悩んでいる方は、 ひとりで抱え込まずに専門窓口に相談することが解決への近道です。 無料で利用できる窓口がいくつも用意されています。

最も身近な相談先は、 お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。 総合支援資金の貸付元であり、 返済に関する直接的な相談に応じてくれます。 返済猶予や免除申請、 返済計画の変更などについて、 個別の状況に応じた対応をしてもらえる仕組みです。

生活困窮者自立支援機関も、 総合支援資金利用者への支援を継続しています。 就労支援、 家計改善、 住居確保など、 生活全般にわたる相談が可能です。 返済問題と生活再建を同時に進められるため、 総合的な解決を目指す方に適しています。

借金問題全般については、 法テラスの電話番号0570-078374が頼りになります。 平日9時から21時、 土曜日9時から17時まで対応しており、 収入が一定以下の方は無料の法律相談と弁護士費用の立替制度を利用できる仕組みです。

精神的に追い詰められている場合は、 よりそいホットライン0120-279-338に連絡してください。 24時間365日無料で対応しており、 お金の悩みからくる絶望感を聞いてもらえます。 総合支援資金の返済は、 正しい知識と適切な制度活用で必ず解決できる問題です。 ひとりで悩まず、 今日から相談を始めてください。

まとめ

総合支援資金の再貸付が終わった後は、 1年の据置期間を経て10年以内に返済する仕組みです。 借受人と世帯主が住民税非課税なら返済免除が受けられ、 令和6年度の課税状況が判定基準となります。 返済困難な場合は生活困窮者自立支援制度や生活保護も活用でき、 他の借金がある場合は自己破産で総合支援資金も含めて免除される可能性があります。 法テラス0570-078374で無料相談が可能です。 ひとりで抱え込まず今日から行動してください。

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