はじめに
「働きたいけれど、一般企業で働くのは難しい」「障害があっても収入を得たい」——そんな方にとって、A型作業所(就労継続支援A型事業所)は重要な選択肢の一つです。
しかし、「A型作業所」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのような場所なのか、どのように利用するのか、B型との違いは何かなど、わからないことも多いのではないでしょうか。
本記事では、A型作業所の基本的な仕組み、給料、利用方法、メリット・デメリットまで、詳しく解説します。
A型作業所とは
基本的な定義
A型作業所(正式名称:就労継続支援A型事業所)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。一般企業での就労が困難な障害のある方に、雇用契約を結んだ上で働く場を提供する事業所です。
最大の特徴 利用者と事業所が「雇用契約」を結ぶことです。これにより、利用者は従業員として働き、最低賃金以上の給料を受け取ることができます。
A型作業所の目的
短期的な目的
- 障害のある方の就労機会の提供
- 安定した収入の確保
- 働く経験を通じた社会参加
長期的な目的
- 就労に必要な知識・能力の向上
- 一般企業への就職(移行)の支援
- 自立した生活の実現
対象となる方
以下の条件を満たす方が利用できます。
基本要件
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある
- 原則18歳以上65歳未満
- 障害者手帳または医師の診断書がある(手帳がなくても利用可能な場合もある)
- 一般企業での就労が困難
具体的な対象者
- 就労移行支援を利用したが、一般企業への就職に至らなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、企業に就職できなかった方
- 一度は一般企業に就職したが、障害により離職した方
- 一定の年齢に達し、一般企業への就職が困難になった方
A型作業所の仕組み
雇用契約
A型作業所の最大の特徴は、利用者と事業所が雇用契約を結ぶことです。
雇用契約の内容
- 労働時間:週20〜30時間程度が一般的(事業所による)
- 契約期間:有期雇用契約(通常6ヶ月〜1年、更新可能)
- 就業規則の適用:事業所の就業規則が適用される
- 労働基準法の保護:一般の労働者と同様の保護を受ける
従業員としての権利
- 最低賃金以上の給料
- 有給休暇
- 労災保険
- 雇用保険(条件を満たす場合)
- 健康保険・厚生年金(条件を満たす場合)
作業内容
A型作業所の作業内容は多岐にわたります。
主な作業種別
製造・軽作業系
- 部品の組み立て、加工
- 製品の検品、梱包
- DM発送作業
- 縫製作業
- 農作業
サービス系
- 飲食店の運営(カフェ、弁当製造など)
- 清掃業務
- クリーニング業務
- リネンサービス
IT・事務系
- データ入力
- ウェブサイト制作
- デザイン業務
- プログラミング
- 事務作業
その他
- リサイクル業
- 印刷業
- 園芸業
- 自動車整備補助
給料(賃金)
A型作業所では、最低賃金以上の給料が保障されています。
平均給料
- 全国平均:月額約79,000円〜83,000円(令和4年度)
- 時給:各地域の最低賃金以上
- 月の労働時間:60〜120時間程度(事業所による)
給料の幅が大きい理由
- 労働時間が事業所や個人の状態により異なる
- 地域によって最低賃金が異なる
- 事業所の経営状況による
給料以外の収入
- 障害年金(受給資格がある場合)
- 生活保護(受給資格がある場合)
- その他の手当(各自治体による)
利用期間
期間制限 原則として利用期間の制限はありません。本人が希望し、事業所が認める限り、継続して利用できます。
長期利用のケース
- 一般就労が難しく、長期的に働く場として利用
- 体調や障害の状態に合わせて安定して働き続ける
- 退職年齢まで勤務する
短期利用のケース
- 一般企業への就職を目指すステップとして利用
- 就労移行支援との併用
- 数年後に一般就労に移行
A型作業所とB型作業所の違い
主な違い一覧
| 項目 | A型作業所 | B型作業所 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 給料 | 最低賃金以上(月平均約8万円) | 工賃(月平均約1.6万円) |
| 労働時間 | 週20〜30時間程度 | 週数時間〜(柔軟) |
| 対象者 | 比較的就労能力が高い方 | 就労能力に制限がある方 |
| 利用難易度 | 面接・選考がある | 比較的利用しやすい |
| 社会保険 | 加入(条件を満たす場合) | 原則なし |
| 目的 | 一般就労への移行準備 | 就労訓練・生産活動 |
どちらを選ぶべきか
A型が向いている方
- ある程度安定して週20時間以上働ける
- 収入を優先したい
- 一般就労を目指している
- 体力・集中力がある程度ある
- 雇用契約を結ぶことができる
B型が向いている方
- 体調に波があり、柔軟な働き方が必要
- まずは少しずつ働くことに慣れたい
- 就労能力の向上が必要
- 体力・集中力に制限がある
- 年齢や体力的にA型の採用基準を満たすのが難しい
A型作業所のメリット
1. 安定した収入
最低賃金保障 最低賃金以上の給料が得られるため、B型作業所(月平均1.6万円程度)と比べて、経済的に自立しやすくなります。
社会保険加入 条件を満たせば、健康保険や厚生年金に加入でき、将来的な保障も得られます。
2. 働く経験とスキルアップ
実践的な就労経験 雇用契約を結んで働くことで、実際の職場に近い環境で経験を積めます。
専門的なスキルの習得 事業所によっては、IT技術や専門的な作業スキルを身につけることができます。
3. 柔軟な働き方
障害への配慮 一般企業よりも障害や体調に対する理解があり、配慮された環境で働けます。
無理のない労働時間 一般企業の週40時間労働よりも短い時間設定が一般的で、負担が少なくなります。
4. 支援体制
職員のサポート 就労支援員やジョブコーチなどの専門職員が、仕事面だけでなく生活面もサポートします。
定着支援 仕事に慣れるまで、また困った時にサポートを受けられます。
5. 一般就労へのステップ
就職支援 一般企業への就職を目指す方には、求職活動のサポートや企業とのマッチングなども行われます。
実績作り A型での就労経験が、一般企業への就職活動時の実績となります。
A型作業所のデメリット・課題
1. 採用のハードル
選考がある 面接や作業体験を通じて、事業所が採用を判断します。希望しても必ず利用できるわけではありません。
一定の就労能力が求められる B型と比べて、求められる能力や体力のレベルが高くなります。
2. 給料の限界
生活費としては不十分な場合も 最低賃金×労働時間のため、フルタイム労働と比べると収入は少なくなります。
昇給の限界 事業所の経営状況により、大幅な昇給は期待しにくい場合があります。
3. 就労の義務
欠勤への制約 雇用契約があるため、B型よりも出勤の義務が強く、頻繁な欠勤は契約更新に影響する可能性があります。
業務評価 一定の生産性やノルマが求められることがあります。
4. 事業所の質のばらつき
事業所による差 支援の質、作業内容、給料、職場環境などが事業所によって大きく異なります。
経営が不安定な事業所も 一部の事業所では経営が不安定で、突然閉鎖するケースもあります。
利用の流れ
1. 情報収集
情報源
- 市区町村の障害福祉課
- 相談支援事業所
- ハローワーク(障害者窓口)
- 障害者就業・生活支援センター
- インターネット検索
- 当事者の会、家族会
見学・体験 複数の事業所を見学し、作業体験(実習)を行うことをお勧めします。
2. 相談支援事業所での相談
サービス等利用計画の作成 相談支援専門員と面談し、自分に合った支援内容を検討し、計画書を作成します。
3. 市区町村への申請
必要書類
- 障害福祉サービス受給者証の申請書
- 障害者手帳のコピー(または医師の診断書)
- サービス等利用計画案
- その他自治体が指定する書類
手続きの流れ
- 市区町村の窓口で申請
- 認定調査(必要な場合)
- 支給決定
- 受給者証の交付
4. 事業所での面接・選考
面接 事業所と利用者が互いに面接を行い、マッチングを確認します。
作業体験 数日から数週間の作業体験(実習)を行うことが一般的です。
採用決定 事業所が採用を決定すれば、雇用契約を結びます。
5. 利用開始
契約
- 雇用契約書の締結
- サービス利用契約書の締結
- 個別支援計画の作成
開始後のフォロー 定期的な面談や支援計画の見直しが行われます。
利用料(自己負担)
基本的な考え方
障害福祉サービスの利用には、原則として利用料がかかります。ただし、多くの場合、実質的な負担は発生しません。
負担上限月額 所得に応じて、月額の負担上限が設定されています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
実質的な負担 A型作業所の利用者の多くは「生活保護」または「低所得」に該当し、実質的な自己負担は0円となることが多いです。
よくある質問
Q1. 障害者手帳がなくても利用できますか?
A. 医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば利用できる場合があります。まずは市区町村の窓口に相談してください。
Q2. 給料と障害年金は両方もらえますか?
A. はい、もらえます。ただし、給料の額によっては、税金や社会保険料の負担が発生する可能性があります。
Q3. 有給休暇はありますか?
A. はい、労働基準法に基づき、雇用から6ヶ月後に10日間の有給休暇が付与されます。
Q4. 複数の事業所を掛け持ちできますか?
A. 原則として、複数のA型作業所を同時に利用することはできません。
Q5. 辞めたい時はどうすればいいですか?
A. 雇用契約があるため、就業規則に従って退職の手続きを行います。通常、1〜2ヶ月前に退職の意思を伝えます。
Q6. 一般企業への就職活動と並行できますか?
A. 事業所によって対応が異なりますが、多くの事業所では就職活動を応援してくれます。事前に相談しましょう。
Q7. 何歳まで利用できますか?
A. 原則として65歳未満ですが、65歳以降も継続利用が認められる場合があります。
まとめ
A型作業所(就労継続支援A型事業所)は、一般企業での就労が困難な障害のある方が、雇用契約を結んで働く場所です。
主な特徴
- 雇用契約による最低賃金以上の給料(月平均約8万円)
- 週20〜30時間程度の勤務
- 専門職員による支援
- 社会保険への加入(条件を満たす場合)
- 一般就労へのステップとしての活用
向いている方
- 安定した収入を得たい
- ある程度継続して働ける体力・能力がある
- 将来的に一般就労を目指している
- 障害への配慮がある環境で働きたい
利用を検討する際のポイント
- 複数の事業所を見学・体験する
- 作業内容、給料、雰囲気を確認する
- 自分の体調や能力に合っているか見極める
- 相談支援事業所や市区町村の窓口で相談する
A型作業所は、障害のある方の「働きたい」という希望を実現し、経済的自立と社会参加を支援する重要な制度です。自分に合った事業所を見つけ、無理のないペースで働くことで、充実した生活を送ることができます。
利用を検討している方は、まず市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談することから始めてみてください。

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