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身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳は、身体に一定以上の永続する障害がある方に交付される手帳です。身体障害者福祉法に基づき、都道府県や指定都市、中核市などが交付します。
手帳は、障害の程度を証明し、福祉サービスや各種支援制度を利用する際に必要となるものです。医療費の助成、交通機関の割引、税金の控除など、利用できる支援は自治体や障害の種類、等級などによって異なります。
身体障害者手帳の等級制度
身体障害者手帳の障害等級は1級から7級まであり、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。
等級の基本
- 1級・2級:障害の程度が重い
- 3級・4級:障害による生活上の制限が大きい
- 5級・6級:障害の程度に応じて認定される
- 7級:単独では手帳交付の対象にならない
等級は、日常生活での困りごとだけでなく、障害の種類ごとに定められた認定基準に基づいて決まります。
7級の障害がある場合
7級の障害が1つだけでは、身体障害者手帳は交付されません。ただし、7級に該当する障害が2つ以上ある場合などは、他の認定基準も踏まえて6級として認定されることがあります。
障害の種類と等級
身体障害者手帳の対象となる障害は、大きく5つの区分に分けられます。
1. 視覚障害
視力や視野に障害がある場合が対象です。両眼の視力や視野の状態などに応じて等級が決まります。
例えば、両眼の視力の和が0.01以下の場合は1級の認定基準に該当します。視力だけでなく、視野の制限も判定の対象です。
2. 聴覚・平衡機能障害
聴覚障害は、両耳の聴力レベルや言葉の聞き取り能力などを基に認定されます。
- 2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上
- 3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 4級:両耳の聴力レベルが80デシベル以上、または一定の語音明瞭度の基準に該当する場合
- 6級:両耳の聴力レベルが70デシベル以上など、所定の基準に該当する場合
平衡機能障害は、身体のバランスを保つ機能の障害です。障害の程度に応じて3級または5級に認定されます。
3. 音声・言語・そしゃく機能障害
声を出す、言葉を話す、食べ物をかむといった機能に障害がある場合が対象です。
- 3級:音声機能、言語機能またはそしゃく機能を喪失した場合
- 4級:これらの機能に著しい障害がある場合
4. 肢体不自由
上肢(腕や手)、下肢(脚や足)、体幹などに機能障害がある場合が対象です。手足の欠損や動かしにくさ、姿勢を保つことや歩行の困難さなどを基に認定されます。
例えば、両上肢の機能を全廃した場合や、両下肢の機能を全廃した場合は1級の認定基準に該当します。体幹の機能障害についても、座位や起立位、歩行の状態などに応じて等級が決まります。
5. 内部障害
内部障害は、心臓や腎臓、呼吸器など、体の内部の機能に障害がある状態です。対象となるのは、次の機能障害です。
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- 膀胱・直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
認定基準は障害の種類によって異なり、1級から4級までの等級が設けられています。外見からは分かりにくい障害でも、基準を満たせば手帳の交付対象になります。
等級によって異なる主な支援制度
身体障害者手帳を持っていると、障害の種類や等級、所得、世帯の状況、自治体の制度などに応じて、さまざまな支援を受けられる場合があります。
医療費の助成
障害のある方を対象とした医療費助成制度があります。対象となる等級や所得制限、自己負担額などは自治体によって異なります。
手当の支給
在宅で常時特別な介護を必要とする重度障害者などを対象に、特別障害者手当が支給される場合があります。手帳の等級だけでなく、本人の状態など所定の要件を満たす必要があります。
また、生活保護を受けている方は、障害の程度などの条件により障害者加算の対象となる場合があります。
交通機関の割引
JRや私鉄、バス、航空機などで運賃割引を受けられる場合があります。本人のみが対象となる場合や、介護者も割引を受けられる場合があり、条件は交通機関や利用方法によって異なります。
税金の控除
所得税や住民税では、障害者控除を受けられる場合があります。控除額は区分によって異なり、特別障害者に該当する場合は、所得税40万円、住民税30万円が控除額の基準となります。
NHK受信料の免除
障害のある方がいる世帯など、所定の条件を満たす場合に受信料が全額または半額免除される制度があります。障害の種類や等級、世帯の住民税課税状況などによって条件が異なります。
その他の支援
自治体や施設によっては、次のような支援を受けられる場合もあります。
- 公共施設の利用料の減免
- タクシー券や福祉手当の交付
- 上下水道料金やごみ処理手数料の減免
- 公営住宅への入居に関する支援
- 駐車禁止除外指定車標章の交付
利用できる制度は一律ではないため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で確認しましょう。
再認定と等級変更
身体障害者手帳には、障害の状態によって再認定が必要な場合があります。手帳に再認定の時期が記載されている場合は、案内に従って手続きを進めましょう。
また、障害の状態が変化した場合は、等級変更を申請できることがあります。
等級変更の手続き
- 市区町村の障害福祉担当窓口に相談する
- 指定医に診断書・意見書を作成してもらう
- 申請書類を提出する
- 審査を受け、結果に応じて手続きを進める
障害の状態が改善した場合なども、等級の見直しが行われることがあります。詳しい手続きは自治体に確認してください。
身体障害者手帳の申請方法
申請は、原則としてお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
申請の流れ
1. 窓口で相談する
申請に必要な書類や手続きについて確認します。
2. 指定医の診察を受ける
身体障害者福祉法第15条に基づく指定医の診察を受け、診断書・意見書を作成してもらいます。指定医は障害の種類によって異なるため、事前に窓口で確認しましょう。
3. 必要書類を用意する
一般的には、次の書類などが必要です。
- 申請書
- 指定医が作成した診断書・意見書
- 本人の写真
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
写真のサイズや必要書類は自治体によって異なる場合があります。
4. 書類を提出する
市区町村の窓口に申請書類を提出します。
5. 審査・交付
提出された診断書などを基に審査が行われ、認定されると手帳が交付されます。交付までの期間は自治体や審査内容によって異なります。
申請にかかる費用
申請手数料は原則無料です。ただし、診断書・意見書の作成費用は医療機関によって異なり、自己負担となる場合があります。
よくある質問
Q. 7級だけでは手帳をもらえないの?
A. 7級の障害が1つだけでは交付対象になりません。ただし、複数の障害がある場合は、認定基準に基づいて総合的に判定されることがあります。
Q. 障害の程度が軽くても申請できる?
A. 定められた認定基準を満たしていれば申請できます。まずは市区町村の障害福祉担当窓口に相談しましょう。
Q. 手帳を持っていることは周囲に知られる?
A. 手帳を持っているだけで、周囲に自動的に知られるわけではありません。ただし、支援制度の利用や職場での手続きなどで提示が必要になる場合があります。
Q. 一時的な障害でも交付される?
A. 身体障害者手帳は、原則として永続する障害が対象です。一時的なけがなどは、基本的に対象になりません。
Q. 複数の障害がある場合はどうなる?
A. 複数の障害がある場合は、それぞれの障害の状態や組み合わせに関する認定基準に基づいて判定されます。単純に等級を足し合わせるわけではありません。
Q. 障害者雇用で働くには手帳が必要?
A. 身体障害者手帳を持っていることは、身体障害者を対象とする障害者雇用枠で働くための基本的な要件です。ただし、求人や制度によって確認事項が異なるため、応募先に確認しましょう。
Q. 手帳を返還できる?
A. 手帳が不要になった場合などは、返還の手続きを行えます。詳しくは市区町村の窓口に相談してください。
Q. 他の都道府県に引っ越したらどうなる?
A. 引っ越し先の市区町村で住所変更などの手続きが必要です。手帳の取り扱いについて、転居先の窓口で確認しましょう。
Q. 子どもでも交付される?
A. 年齢による一律の制限はありません。子どもでも障害の程度が認定基準を満たせば交付対象となります。
まとめ
身体障害者手帳は、身体に一定以上の永続する障害がある方を対象とした制度です。障害の種類や程度に応じて等級が決まり、医療費の助成、交通機関の割引、税金の控除などを利用できる場合があります。
主なポイントは次のとおりです。
- 等級は1級から7級まであり、障害の種類ごとの基準に基づいて認定される
- 7級単独では手帳の交付対象にならない
- 利用できる支援制度や条件は、等級や自治体などによって異なる
- 申請や等級変更については、市区町村の障害福祉担当窓口で相談できる
利用できる支援は人によって異なります。申請を考えている方は、まず窓口で必要な手続きや制度について確認してみましょう。

