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障害年金を受給しながら働く方にとって、収入によって年金が減額、または停止されることは、大きな経済的影響を与えます。
「働きながら、年金の減額を回避したい」
「具体的にどんな手順を踏めばいいか」
「就労実態を、どう申告すればいいか」
「主治医、社会保険労務士のサポートを、どう活用するか」
と気になる方は多いものです。
障害年金は、医学的な障害の状態に基づいて支給される年金で、就労収入による減額の仕組みは、年金の種類によって異なります。
仕組みを正しく理解し、適切な手順で就労を進めることで、年金の減額を回避できる可能性があります。
本記事では、減額の仕組み、回避の手順、戦略について整理します。
障害年金の減額の仕組み
障害年金の減額の仕組みを整理します。
障害基礎年金、障害厚生年金は、20歳以降に初診日がある場合、原則として、就労による収入による減額、停止はありません。
働きながら、年金を満額受給することが可能です。
ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。
これは、年金加入歴のない方が、20歳前に発症した障害により受給する場合の特例です。
所得制限の基準として、前年の所得が約370万円を超えると、年金の半額が停止、約470万円を超えると、全額停止となります。
これは、所得、いわゆる収入から各種控除を引いた金額が基準となります。
給与所得の場合、給与収入が約500万円から600万円程度までは、半額停止の対象外となります。
家族の構成、扶養親族の有無、各種控除によって、基準が変わります。
就労実態によっては、認定への影響があります。
フルタイム勤務、責任のある業務、健常者と同等の業務遂行などは、「労働により収入を得ることができる」と判断される可能性があります。
短時間勤務、配慮の手厚い業務、就労継続支援、特例子会社などでの就労は、年金の継続に影響しにくいものです。
減額を回避する手順
減額を回避する手順を整理します。
手順1、自分の年金の種類を、確認する。
20歳以降に初診日がある障害基礎年金、障害厚生年金か、20歳前傷病による障害基礎年金かを、確認します。
20歳前傷病の場合、所得制限があるため、特に慎重な就労が必要です。
手順2、自分の年金の等級を、確認する。
障害年金1級、2級、3級、いずれかによって、就労実態への評価が異なります。
1級は、日常生活に著しい制限がある状態。
2級は、日常生活に制限がある状態、または労働により収入を得ることが困難な状態。
3級は、労働に著しい制限がある状態、いわゆる障害厚生年金のみの等級です。
手順3、就労の形態を、慎重に選ぶ。
短時間勤務、いわゆる週20時間程度、または特定短時間労働者、いわゆる週10時間以上20時間未満が、年金との両立に適しています。
就労継続支援A型、または特例子会社の短時間勤務枠も、選択肢です。
フルタイム勤務、ハイクラスの業務、責任のあるポジションは、年金の更新時の認定に影響する可能性があります。
手順4、合理的配慮を受けながら、働く。
「医学的な配慮を受けながら、就労している」状態が、年金の継続に有利です。
業務量の調整、勤務時間の柔軟性、通院のための休暇、業務指示の文書化などの配慮を、職場と書面で合意します。
手順5、主治医との連携を、続ける。
定期的な通院、症状管理を続けることで、医師の診断書で、症状の継続を示せます。
手順6、就労実態を、誠実に申告する。
更新時の状況報告書には、就労状況、業務内容、業務での困難、必要な配慮などを、率直に記載します。
「働けているが、配慮を受けて、限定的な範囲で業務遂行している」という状態を、明確に示します。
手順7、社会保険労務士のサポートを、活用する。
更新時の手続き、書類作成、状況の整理などを、専門家のサポートを受けながら進めます。
主治医との連携
主治医との連携を整理します。
定期的な通院を、続けます。
月1回、または2か月に1回の通院日を、確保します。
通院時に、就労状況、職場での困難、合理的配慮の状況、症状の変化などを、主治医に共有します。
主治医は、診断書、意見書で、現在の症状、業務遂行への影響、必要な配慮、就労継続のための条件などを、医学的に示してくれます。
更新時には、新しい診断書を、主治医に作成してもらいます。
「就労しているが、合理的配慮を受けながら、限定的な範囲で業務遂行している」「症状の継続、医療的な管理が必要」という状況を、医学的に示します。
主治医、または精神保健福祉士、ソーシャルワーカーとの連携で、社会保険労務士、または年金事務所とのやり取りも、サポートしてもらえます。
社会保険労務士の活用
社会保険労務士の活用を整理します。
社会保険労務士は、社会保険、年金、雇用、各種手当の専門家です。
障害年金の手続き、更新、就労との両立、収入管理などを、相談できます。
初回相談は、無料で対応する事務所も多いものです。
社会保険労務士の費用は、案件の複雑さによりますが、新規申請のサポートで5万円から15万円、更新時のサポートで2万円から5万円程度が、目安です。
成功報酬型の事務所もあります。
「障害年金専門」の社会保険労務士を、選びます。
障害年金の手続きに、精通している専門家が、適切なサポートを提供します。
複数の社会保険労務士に相談して、自分に合う担当者を見つけます。
法テラスを通じて、収入が一定以下の方は無料法律相談を利用できます。
就労実態の申告
就労実態の申告を整理します。
更新時の状況報告書に、就労実態を、誠実に記載します。
記載内容として、勤務時間、業務内容、業務での困難、必要な配慮、職場のサポート体制、症状の管理状況などです。
「フルタイム勤務している」と単純に書くのではなく、「短時間勤務で、業務量の調整を受けながら働いている」と、配慮の実態を含めて書きます。
書類の作成は、主治医、社会保険労務士のサポートを受けながら、進めます。
虚偽の申告は、避けます。
就労実態を、過少に記載する、または偽装することは、後の発覚で、年金の返還、または取り消しの対象となります。
事実を、誠実に、配慮の実態も含めて記載することが、最も安全な方法です。
経済的な備え
経済的な備えを整理します。
障害年金、就労による収入、各種手当、自立支援医療、税制優遇などを、組み合わせます。
障害基礎年金2級の年額約78万円、または障害厚生年金、就労による収入年額約100万円から200万円、特別障害者手当、各種税制優遇などを合わせると、年間約200万円から350万円程度の手取りとなります。
非課税世帯化、世帯分離、自立支援医療、医療費控除、障害者控除なども、活用します。
家族の同居、家計の見直し、固定費の削減なども、生活設計の重要な要素です。
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、税理士に相談しながら、自分に合った経済設計を立てます。
NISA、いわゆるつみたて投資非課税制度を活用した、長期的な資産形成も、選択肢です。
NISAでの運用益は、原則として障害年金の所得制限の計算に影響しません。
まとめ
障害年金を働きながら減額を回避するには、自分の年金の種類、等級の確認、就労形態の慎重な選択、合理的配慮を受けながらの就労、主治医との連携、就労実態の誠実な申告、社会保険労務士のサポートなどの手順が、大切です。
20歳以降に初診日がある障害基礎年金、障害厚生年金は、原則として就労収入による減額はありませんが、20歳前傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。
短時間勤務、特例子会社、就労継続支援A型、合理的配慮を受けながらの就労が、年金の継続に有利な戦略です。
主治医、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、税理士のサポートを、組み合わせて活用します。
dodaチャレンジ、アットジーピー、サーナ、ランスタッドチャレンジド、LITALICOワークス、Manaby Worksなどの障害者専門エージェント、ハローワーク、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所のサポートも、活用します。
法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は無料法律相談を受けられます。
明るい未来は、必ずあなたの前に開かれています。
