障がい者の転職と障害者差別解消法、合理的配慮を求める例文

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障害者差別解消法に基づき、企業は障害のある方からの申し出に応じて合理的配慮を提供する義務があります。

2024年4月の改正により民間企業にも義務化された合理的配慮は、長期就労を支える大切な仕組みですが、いざ自分から伝えるとなると、どのような言葉で伝えればよいか迷う方も多くいます。

伝え方を工夫することで、企業との建設的な対話が進みやすくなり、必要な配慮を受けながら自分らしく働ける環境が整います。

ここでは、合理的配慮を求める際の基本的な考え方、場面別の例文、伝え方のコツまでをわかりやすく解説します。

なお、本記事は一般的な情報提供を目的としています。

具体的な配慮の依頼や個別の状況については、主治医、ジョブコーチ、就労移行支援事業所、転職エージェントなど専門機関と相談しながら進めることをおすすめします。

合理的配慮を求める際の基本的な考え方

合理的配慮を企業に求めるとき、いくつかの基本的な考え方を押さえておくことが大切です。

権利として求めることを意識しましょう。

合理的配慮は、障害者差別解消法に基づく法的な権利です。

わがままや特別扱いを求めることではなく、対等な立場で働くために必要な調整として位置づけられています。

具体的に伝えることが大切です。

抽象的な配慮願いますではなく、何をどのように調整してほしいかを具体的に伝えることで、企業側も対応しやすくなります。

理由を添えることも有効です。

なぜその配慮が必要なのか、医学的な背景や業務上の影響を簡潔に伝えることで、企業の理解が深まります。

自分が貢献できる役割もあわせて伝えましょう。

配慮を求めるだけでなく、自分の強みや業務での貢献を伝えることで、対等な対話が進みやすくなります。

代替案を準備しましょう。

求めた配慮が難しい場合、別の方法で同じ目的を達成できる代替案を提案することで、対話が建設的に進みます。

主治医の意見書を活用しましょう。

医学的な根拠を示すことで、配慮の依頼に説得力が増します。

これらの考え方を踏まえて、自分なりの伝え方を準備していきましょう。

通院に関する配慮の例文

通院との両立に関する配慮を求める際の例文を紹介します。

定期的な通院があることを伝える基本的な伝え方として、月に1回程度の通院が必要なため、その日の午前中をお休みまたは半休扱いとしていただけますと、治療を継続しながら業務に取り組めますといった伝え方があります。

通院日が固定されている場合は、毎月第2金曜日に通院があるため、当日は半休または午後からの勤務とさせていただきたく、ご相談させてくださいといった具体的な伝え方ができます。

突発的な通院が必要な場合は、症状の変化により急な受診が必要となる場合があるため、当日の連絡で休暇または早退の対応をご検討いただけますと助かりますと伝えられます。

医師との連携も伝えられます。

主治医からは月1回程度の通院継続が望ましいと指示を受けています、必要であれば診断書を提出いたしますといった形で、医学的な根拠を添えると説得力が増します。

業務量や業務内容に関する配慮の例文

業務量や業務内容に関する配慮を求める際の例文を紹介します。

業務量の調整を求める基本的な伝え方として、入社後の業務量について、無理のないペースから始めさせていただき、慣れてきた段階で段階的に増やしていく形でご相談できますでしょうかという伝え方があります。

特定の業務への配慮を求める場合は、電話対応について、症状の影響で対応が難しい場合があるため、メールやチャットでの対応を中心に担当させていただけますと、業務に集中して取り組めますと伝えられます。

業務範囲の限定を求める場合は、突発的な業務や緊急対応が多い業務よりも、ルーティン化された業務やひとりで集中できる業務を中心にお任せいただけますと、自分の強みを発揮できますといった伝え方ができます。

優先順位の明示を求める場合は、複数の業務を同時に進めることが苦手なため、優先順位を明確に指示していただけますと、業務をスムーズに進められますと伝えられます。

業務指示の文書化を求める場合は、口頭での指示を後から確認できるよう、メールやチャットでも指示を残していただけますと、認識のずれなく業務を進められますといった伝え方が有効です。

勤務時間や働き方に関する配慮の例文

勤務時間や働き方に関する配慮を求める例文を紹介します。

時短勤務を希望する場合は、体調管理のため、入社後しばらくは1日6時間の勤務から始めさせていただき、体調が安定したら段階的にフルタイムへの移行を検討させていただきたいと考えていますと伝えられます。

時差出勤を希望する場合は、朝の通勤ラッシュが体調に影響を与えるため、始業時刻を10時からとしていただけますと、安定して通勤できますといった伝え方ができます。

フレックスタイムを希望する場合は、症状の波があるため、自分の体調に合わせて始業と終業の時刻を調整できるフレックスタイム制度を活用させていただきたいと考えていますと伝えられます。

テレワークを希望する場合は、通勤の負担が体調に影響を与えるため、週に2日から3日のテレワークをお願いできますでしょうかと相談できます。

完全在宅勤務を希望する場合は、通勤による負担を抑えるため、可能であれば完全在宅勤務での業務を希望していますと伝えられます。

週4日勤務を希望する場合は、体調管理のため週4日勤務を希望しています、業務量や責任範囲については相談しながら調整させていただければと考えていますといった伝え方ができます。

コミュニケーションに関する配慮の例文

コミュニケーションに関する配慮を求める例文を紹介します。

業務指示の文書化を求める伝え方として、口頭での指示を理解しにくい場合があるため、メールやチャットでも指示を残していただけますと、業務を正確に進められますといった伝え方があります。

会議への配慮を求める場合は、長時間の会議への参加が負担となるため、必要に応じて休憩を取らせていただく、または途中での退席を認めていただけますと助かりますと伝えられます。

会話のペースへの配慮を求める場合は、複数人での同時の会話を理解することが難しい場合があるため、1対1での対話や、書面でのやり取りを中心にしていただけますと、円滑にコミュニケーションが取れますと伝えられます。

雑談への参加について伝える場合は、業務に関係ない雑談への参加が苦手なため、無理に参加しなくてもよい雰囲気を作っていただけますと、業務に集中できますといった伝え方ができます。

定期面談を求める場合は、業務の状況や困っている点を定期的に共有できる場として、月に1回程度の上司との面談の機会を設けていただけますと、安心して働けますと伝えられます。

職場環境に関する配慮の例文

職場環境に関する配慮を求める例文を紹介します。

静かな作業環境を求める場合は、感覚過敏があり騒音に影響を受けやすいため、集中して作業できる静かな席への配置や、ヘッドフォンの使用を許可していただけますと助かりますと伝えられます。

座席の配置への配慮を求める場合は、人の出入りが少ない位置への配置を希望しますといった伝え方や、車椅子での移動を考慮した座席配置をお願いできますでしょうかといった具体的な相談ができます。

照明への配慮を求める場合は、強い光に敏感なため、自席周辺の照明を調整させていただけますと、業務に集中できますと伝えられます。

休憩スペースの利用を求める場合は、体調の波があるときに短時間休憩を取れるよう、休憩スペースの自由な利用を認めていただけますと助かりますと伝えられます。

においへの配慮を求める場合は、化学物質過敏症があり強い香りに影響を受けるため、職場での香水使用や芳香剤の使用について配慮いただけますと、健康に働けますと伝えられます。

配慮を求めるタイミング

合理的配慮を求めるタイミングは、いくつかの場面があります。

応募書類の段階で伝えることができます。

履歴書や自己紹介シートの配慮事項欄に、具体的な希望を記載することで、選考の早い段階から共有できます。

面接の段階で伝えることもできます。

面接の最後のほうで質問の機会があるため、その際に配慮の希望を率直に伝えることができます。

内定後に詳しく相談する場面もあります。

内定後の労働条件の確認時に、入社後の働き方について具体的に話し合うことで、書面での記録も含めて整理できます。

入社時の面談で確認する場面もあります。

入社時のオリエンテーションや上司との面談で、改めて配慮の運用を確認します。

定期面談で必要に応じて見直す場面もあります。

入社後も、定期的な面談を通じて配慮の運用を見直し、必要に応じて調整していくことが大切です。

まとめ

合理的配慮を求めることは、障害者差別解消法に基づく権利であり、対等な立場で働くための大切な調整です。

権利としての意識、具体的な伝え方、理由を添える、自分が貢献できる役割の提示、代替案の準備、主治医の意見書の活用など、基本的な考え方を踏まえて伝えていきましょう。

通院、業務量、業務内容、勤務時間、働き方、コミュニケーション、職場環境など、さまざまな場面で具体的な例文を活用しながら、自分の状況に合った伝え方を準備しましょう。

応募書類、面接、内定後、入社時、定期面談など、タイミングに応じて適切に伝えることで、長期就労を支える環境が整います。

ひとりで悩まず、主治医、ジョブコーチ、支援機関と相談しながら、自分らしい働き方を実現していきましょう。

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