自己破産で20万円以下の財産は残せるのかという疑問への回答

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自己破産を検討する方の多くが気にするのが、「自分の財産はすべて没収されてしまうのか」という問題です。

預貯金、車、生命保険、退職金など、これまで築いてきた財産が手元に残るのか、それともすべて失ってしまうのかは、自己破産を決断する上での大きな分岐点となります。

「自己破産では20万円以下の財産は残せると聞いた」という情報を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

これは、自己破産における自由財産という制度に関連する話で、一定の財産については処分の対象から除外される仕組みがあります。

しかし、「20万円以下なら何でも残せる」という単純な話ではなく、財産の種類や状況によって扱いが異なります。

正確な仕組みを理解することで、自己破産後の生活設計をより現実的に考えられるようになります。

本記事では、自己破産における財産の扱い、20万円という基準の正確な意味、自由財産として残せるものの種類、注意すべきポイントについて整理していきます。

自己破産を検討する方が、自分の財産がどうなるかを理解するための参考としていただければと思います。

なお、本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律相談には該当しません。

実際の状況については、必ず弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

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自己破産における財産の基本的な扱い

まず、自己破産における財産の扱いの基本を理解しておきましょう。

自己破産は、支払不能の状態にある方が裁判所に申立てを行い、財産を処分して債権者に配当する代わりに、残りの借金を免除してもらう手続きです。

原則として、破産者が所有する財産は破産財団と呼ばれる集合体に組み込まれ、破産管財人によって管理処分されます。

換価された財産は、債権者への配当に充てられます。

しかし、すべての財産が処分の対象となるわけではありません。

破産法では、破産者の生活を保障するため、一定の財産を自由財産として処分の対象から除外する仕組みが設けられています。

自由財産とは、破産者が処分されずに自由に使える財産のことで、生活に必要不可欠なものや、最低限の生活基盤を維持するための財産が含まれます。

自由財産には、法律で定められたもの、裁判所の運用基準で認められるもの、裁判所の裁量で拡張されるものなど、いくつかの種類があります。

法律で定められた自由財産には、99万円以下の現金、生活必需品である家財道具、年金や生活保護費を受給する権利などが含まれます。

99万円以下の現金は、特に重要な自由財産です。

ただし、これは「現金」に限られ、預貯金は別の扱いとなる点に注意が必要です。

預貯金、車、保険、退職金などの財産については、裁判所の運用基準に従って判断されます。

ここで20万円という基準が登場します。

破産管財人が選任される管財事件では、20万円を超える財産が処分の対象となることが一般的です。

逆に、財産が少額で20万円以下に収まる場合は、同時廃止事件として扱われ、財産の処分は行われない可能性が高くなります。

ただし、この20万円という基準は、絶対的なものではなく、各地の裁判所の運用や個別の事情によって判断が異なります。

東京地方裁判所、大阪地方裁判所など、地域によって運用基準が少しずつ異なるため、自分の住む地域の運用を確認することが大切です。

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20万円基準の正確な意味

「自己破産では20万円以下の財産は残せる」という話の正確な意味を理解しましょう。

この20万円という基準は、いくつかの場面で登場します。

最も重要なのは、財産処分の対象となるかどうかの基準です。

裁判所の運用基準では、評価額が20万円を超える財産は、原則として破産管財人による換価の対象となります。

逆に、評価額が20万円以下の財産は、自由財産として扱われ、破産者が引き続き保有できる可能性が高くなります。

ただし、これは「同種の財産ごとに20万円」という基準であり、すべての財産の合計が20万円という意味ではありません。

たとえば、預貯金が15万円、車の評価額が18万円、解約返戻金が10万円の場合、それぞれが20万円以下であれば、原則として処分の対象とはなりません。

合計すれば43万円となりますが、種類ごとに見れば各20万円以下であるため、自由財産として扱われる可能性が高いということです。

ただし、財産の合計額があまりに大きい場合は、裁判所の裁量で自由財産の範囲が縮小されることもあります。

同時廃止事件と管財事件の区別にも、20万円基準が関連しています。

同時廃止事件は、破産者に処分すべき財産がほとんどない場合に、破産手続開始決定と同時に手続きを終結させる簡易な手続きです。

管財事件は、破産管財人が選任され、財産の換価や債権者集会などを行う詳細な手続きです。

裁判所は、申立てが行われた時点で、破産者の財産状況を見て、どちらの手続きを採用するかを判断します。

財産の合計額がおおむね20万円から33万円以下程度であれば、同時廃止事件として扱われる可能性が高くなります。

ただし、この基準も地域によって異なり、東京地方裁判所では、原則として管財事件として扱う運用がされている時期もあるため、地域の運用を確認することが大切です。

99万円以下の現金との関係も、整理しておく必要があります。

破産法に明確に規定されている自由財産は、99万円以下の現金です。

これは法定の自由財産であり、裁判所の裁量に関係なく、必ず手元に残せる財産です。

ただし、これは「現金」に限られ、銀行預金や郵便貯金は含まれません。

預貯金は、20万円基準の運用によって判断されます。

家財道具は、生活に必要なものであれば、価値に関係なく自由財産として認められることが一般的です。

冷蔵庫、洗濯機、テレビ、寝具、衣類、調理器具などは、生活必需品として扱われ、処分の対象とはなりません。

ただし、骨董品、貴金属、ブランド品、高級家具など、生活必需品の範囲を超える価値の物は、別途換価の対象となることがあります。

20万円基準は、自己破産の財産処分を理解する上で重要な目安ですが、絶対的な基準ではないことを理解しておきましょう。

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自由財産として残せる代表的なもの

自由財産として残せる代表的なものを、項目ごとに整理しておきましょう。

現金は、99万円以下であれば、法律で定められた自由財産として手元に残せます。

これは、生活費として直近に必要な金額として、確実に保護される財産です。

ただし、99万円を超える現金は、超過分が破産財団に組み込まれます。

預貯金は、20万円基準で判断されます。

一つの口座に20万円以下の残高があれば、原則として処分の対象とはなりません。

複数の口座を持っている場合、合計額で判断される場合があります。

ただし、地域や裁判所によって扱いが異なるため、弁護士に確認することが大切です。

自動車は、評価額20万円以下であれば、原則として処分の対象とはなりません。

ただし、自動車の評価額の判断は、年式、走行距離、状態などによって変動します。

軽自動車、古い車、走行距離の多い車などは、20万円以下の評価となることが多く、自由財産として残せる可能性が高くなります。

新車に近い車、高級車、人気車種などは、20万円を超える評価となり、処分の対象となります。

家電製品や家具は、生活必需品として扱われることが一般的です。

冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、寝具、衣類、調理器具などは、価値に関係なく自由財産として認められます。

ただし、大型テレビ、最新の家電、高級家具など、生活必需品の範囲を超える価値の物は、個別に判断されることがあります。

生命保険の解約返戻金は、20万円以下であれば自由財産として扱われます。

保険を解約した場合に戻ってくる金額が20万円以下であれば、保険契約を維持できます。

ただし、貯蓄性の高い保険で解約返戻金が20万円を超える場合は、解約して債権者への配当に充てられることがあります。

死亡保障のみの掛け捨ての保険は、解約返戻金がほとんどないため、影響を受けないことが多いものです。

退職金は、現時点で受給した場合の8分の1の額が20万円を超えるかどうかで判断されます。

退職金の現在価値が160万円以下であれば、20万円以下となり、自由財産として扱われる可能性が高くなります。

退職金が160万円を超える場合、超過分の8分の1から4分の1程度が、破産財団に組み込まれることがあります。

ただし、退職金はまだ受け取っていない将来の財産であるため、計算方法や扱いは複雑です。

仕事道具や事業用財産は、職業の継続に必要な範囲で自由財産として認められます。

具体的には、職人の道具、農業従事者の農機具、医師の医療機器などが該当します。

これらは生計を立てる手段として保護される必要があるため、特別な扱いを受けます。

これらの自由財産の範囲を理解することで、自己破産後の生活がどのようになるかを具体的にイメージできます。

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自由財産の拡張とは

法律で定められた自由財産や、裁判所の運用基準で認められる自由財産の他に、自由財産の拡張という制度があります。

自由財産の拡張は、破産者の個別事情に応じて、本来は処分対象となる財産を自由財産として認める仕組みです。

申立てによって、裁判所が個別に判断します。

たとえば、本来は処分対象となる25万円の預貯金がある場合、生活再建に必要な事情を示すことで、25万円のままで自由財産として認められる可能性があります。

自由財産の拡張が認められやすいケースには、いくつかの典型例があります。

医療費が継続的に必要なケースでは、医療費の支払いのために必要な財産が自由財産として認められることがあります。

精神疾患の治療、慢性疾患の通院、家族の介護費用など、長期的な医療支出がある方は、その必要性を主張できます。

子どもの教育費が必要なケースも、自由財産の拡張が認められやすい状況です。

学費、進学費用、教材費など、子どもの教育に必要な財産は、生活再建のために重要であると判断されることがあります。

賃貸住宅の敷金や礼金、引っ越し費用が必要なケースでは、住居確保のための財産として自由財産の拡張が認められることがあります。

自己破産後に新しい住まいに引っ越す必要がある場合、初期費用として一定額が認められる可能性があります。

冠婚葬祭費が直近に必要なケースも、自由財産の拡張の対象となります。

家族の葬儀費用、結婚式の費用など、特別な支出が予定されている場合、その費用が自由財産として認められることがあります。

高齢者や障害者の生活費が必要なケースでは、通常以上の生活費が必要であると認められることがあります。

特別な介護用品、補装具、療養に必要な器具などの費用が、自由財産の拡張の対象となります。

自由財産の拡張を申し立てるためには、必要性を具体的に示す書類が求められます。

医師の診断書、医療費の見積もり、賃貸契約書、引っ越しの見積もり、学費の請求書など、必要な財産を裏付ける資料を準備します。

弁護士が申立てを行い、裁判所が個別に判断します。

すべての申立てが認められるわけではなく、必要性が明確で、合理的な金額であることが認められる必要があります。

自由財産の拡張は、自己破産後の生活再建のために重要な制度であり、活用できる場合は積極的に検討する価値があります。

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注意すべきポイント

自己破産における財産の扱いについて、注意すべきポイントを整理しておきましょう。

財産隠しは絶対に避けるべきです。

自己破産の申立てにあたっては、すべての財産を正直に申告する義務があります。

財産を隠したり、虚偽の申告をしたりすると、免責不許可事由となり、借金の免除を受けられなくなる可能性があります。

詐欺破産罪という刑事責任を問われることもあり、最悪の場合、懲役刑となるケースもあります。

「これくらいバレないだろう」と思って隠した財産が発覚し、せっかくの自己破産が無駄になるケースは少なくありません。

通帳の取引履歴、税務署の情報、財産調査の結果から、隠した財産はほぼ確実に判明します。

不利益を被るのは破産者本人であるため、正直に申告することが最善の選択です。

財産の名義変更や贈与も、避けるべき行為です。

自己破産の前に、家族に財産を移転する、配偶者に車の名義を変える、現金を子どもの口座に入れるといった行為は、財産隠しと同じく問題視されます。

裁判所は、申立て前1年から2年程度の取引履歴を遡って確認することが一般的で、不自然な財産移転が発覚すれば、否認権の行使によって取り戻されます。

否認権とは、破産前に行われた不当な財産処分を取り消す権限で、破産管財人が行使します。

家族との金銭のやり取りも、慎重に行う必要があります。

家族からの借入や貸付を装って財産を移転することも、否認の対象となります。

通常の生活費の範囲を超えるやり取りがある場合、その理由を明確に説明できるようにしておきましょう。

申立て前の財産処分も、慎重に行う必要があります。

自己破産を考え始めた段階で、車を売却する、保険を解約する、預貯金を引き出すといった行動は、後で問題視されることがあります。

特に、得た現金を浪費したり、特定の債権者にだけ返済したりすると、免責不許可事由となります。

自己破産を検討している方は、できるだけ早く弁護士に相談し、財産処分について助言を受けることが大切です。

弁護士の指示なく自己判断で行動することは、リスクを伴います。

20万円基準は地域差があることも、知っておくべきポイントです。

東京、大阪、名古屋など、地域によって裁判所の運用基準が異なります。

「他の地域ではこうだった」という情報が、自分の住む地域では当てはまらないことがあります。

必ず、自分の住む地域の裁判所の運用に詳しい弁護士に相談しましょう。

財産の評価額の判断も、慎重に行う必要があります。

車の評価額は、業者によって異なる場合があります。

不動産の評価額は、市場価格と固定資産税評価額で大きく差が出ます。

保険の解約返戻金は、保険会社に確認する必要があります。

正確な評価額を把握しておかないと、申立て後に予想外の財産処分を求められることがあります。

99万円という現金の自由財産も、申立て時点での現金額が基準となります。

申立て前に大量の預金を引き出して現金化することは、不自然な財産移動と見なされ、問題視されることがあります。

自然な範囲で生活費として確保している現金は問題ありませんが、明らかに隠匿目的の現金化は避けるべきです。

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自己破産後の生活設計

自己破産後の生活設計を、財産の扱いを踏まえて考えてみましょう。

自由財産として手元に残せるものを最大限活用することが、生活再建の第一歩となります。

99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、20万円以下の車、家財道具などを上手に活用しましょう。

これらの財産は、新しい生活のスタート資金として機能します。

家賃の支払い、生活必需品の購入、就職活動の費用などに充てることで、生活再建を支えます。

家計の見直しを徹底することも重要です。

自己破産後は、クレジットカードやローンが利用できないため、現金主義の生活が基本となります。

毎月の収入と支出を正確に把握し、無理のない生活設計を立てる必要があります。

家計簿アプリや家計簿ノートを活用することで、収支の管理がしやすくなります。

固定費の見直しは、特に効果的です。

家賃、通信費、保険料、サブスクリプションなどの固定費を見直すことで、月々の支出を大きく減らせます。

格安SIMの利用、不要な保険の解約、サブスクの整理など、見直せる項目は多くあります。

緊急時の貯蓄を再構築することも大切です。

自己破産後は、新たな借入ができないため、緊急時の支出に備える貯蓄が重要となります。

毎月少額でも貯蓄する習慣をつけ、3か月から半年分の生活費を目標に積み立てていきましょう。

働き方の見直しも検討する価値があります。

収入が安定していなければ、自己破産後の生活も不安定になります。

正社員、契約社員、複数の収入源など、安定した収入を確保する方法を考えましょう。

副業や複業を始めることも、収入源を増やす有効な方法です。

信用情報の回復計画も、長期的な視点で考えましょう。

自己破産の情報は、信用情報機関に5年から10年間記録されます。

その期間中は、クレジットカードやローンの利用が難しくなりますが、5年から10年後には信用情報から記録が消え、新たなクレジットカードの作成も可能となります。

この期間を、信用回復の準備期間として捉え、計画的に過ごすことが大切です。

精神的なケアも忘れないでください。

自己破産は、人生の大きな決断であり、心理的な負担も大きいものです。

家族、友人、支援者との関係を大切にしながら、自分自身を労わる時間を持ちましょう。

必要に応じて、精神科やカウンセリングを利用することも、メンタルケアとして有効です。

地域の支援を活用することも、生活再建を支える要素です。

役所の自立相談支援機関、社会福祉協議会、消費生活センター、ハローワークなど、利用できる支援機関は多数あります。

これらの窓口を活用しながら、新しい生活への一歩を踏み出していきましょう。

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弁護士への相談の重要性

自己破産における財産の扱いは、複雑で個別事情によって判断が異なります。

弁護士への相談が不可欠な理由を整理しておきましょう。

自己判断のリスクが大きいことが、最も重要な理由です。

「20万円以下なら大丈夫」「家族にあげればバレない」「これくらいは申告しなくても」といった自己判断は、自己破産の手続きを失敗させるリスクが高いものです。

財産隠しや不当な財産処分が発覚すれば、免責不許可となり、借金の免除を受けられません。

弁護士は、適切な財産の扱いについて、専門的な助言をしてくれます。

地域の運用に詳しい弁護士を選ぶことも重要です。

裁判所の運用は地域によって異なるため、自分の住む地域の裁判所の運用に詳しい弁護士に相談することが、適切な対応につながります。

地元の弁護士会、法テラス、知人の紹介などを活用して、地域に根差した弁護士を見つけましょう。

自由財産の拡張の申立てが必要な場合、弁護士のサポートが不可欠です。

医療費、教育費、住居費など、特別な事情がある場合、自由財産の拡張を申し立てることで、より多くの財産を残せる可能性があります。

申立てには、必要書類の準備、裁判所への説明などが必要で、弁護士の専門知識がなければ難しい手続きです。

財産の評価額の判断も、弁護士に相談することで適切に行えます。

車、保険、退職金など、財産の評価額の判断には、専門知識が必要です。

弁護士は、過去の事例や裁判所の判断基準を踏まえて、適切な評価額を算定してくれます。

申立て前の生活設計についても、弁護士のアドバイスが有用です。

申立てまでの期間、どのように生活すべきか、どの財産を残すか、どの財産を処分するかなど、戦略的な判断が必要となる場面があります。

弁護士の助言を受けながら、最適な手続きの進め方を計画していきましょう。

弁護士費用が心配な方は、法テラスを活用することで、費用負担を軽減できます。

収入と資産が一定以下の方は、無料法律相談を受けたり、弁護士費用を立て替えてもらったりすることができます。

法テラスから紹介される弁護士は、債務整理に経験豊富な方が多く、安心して相談できます。

複数の弁護士に相談することも、有効な手段です。

初回相談は無料の事務所も多く、複数の弁護士に話を聞くことで、自分に合った弁護士を選べます。

弁護士との相性も、長期的な手続きを進める上で重要な要素です。

「この人になら任せられる」と感じられる弁護士を選ぶことで、安心して手続きを進められます。

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まとめ

自己破産における財産の扱いは、複雑で個別事情によって判断が異なる領域です。

「20万円以下の財産は残せる」という話は、自由財産という制度に関連したもので、一定の正確さを持っていますが、単純な話ではありません。

法律で定められた自由財産として、99万円以下の現金、生活必需品の家財道具、年金や生活保護費の受給権などが認められています。

裁判所の運用基準で認められる自由財産として、20万円以下の預貯金、20万円以下の車、20万円以下の生命保険の解約返戻金、現在価値が160万円以下の退職金などがあります。

これらは「同種の財産ごとに20万円」という基準であり、すべての財産の合計が20万円という意味ではありません。

家財道具は、生活に必要なものであれば、価値に関係なく自由財産として認められることが一般的です。

仕事道具や事業用財産も、職業の継続に必要な範囲で保護されます。

自由財産の拡張という制度を活用することで、本来は処分対象となる財産を自由財産として認めてもらえる可能性があります。

医療費、教育費、住居費、冠婚葬祭費、高齢者や障害者の生活費などの特別な事情がある場合、弁護士を通じて申立てを行うことができます。

注意すべきポイントとして、財産隠しや不当な財産処分は絶対に避けるべきです。

財産の名義変更、贈与、不自然な引き出しなどは、否認権の行使や免責不許可の対象となります。

申立て前の財産処分も慎重に行い、弁護士の助言を受けながら進めることが大切です。

20万円基準は地域によって異なるため、自分の住む地域の裁判所の運用に詳しい弁護士に相談することが重要です。

自己破産後の生活設計では、自由財産として残せるものを最大限活用し、家計の見直し、固定費の削減、緊急時の貯蓄、働き方の見直し、信用情報の回復計画、精神的なケア、地域の支援の活用などを総合的に進めていきましょう。

弁護士への相談は、自己破産における財産の扱いを適切に行うために不可欠です。

自己判断のリスクを避け、地域の運用に詳しい弁護士に相談することで、最善の手続きを進められます。

費用が心配な方は、法テラスを活用することで、無料相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。

自己破産は、人生の大きな決断ですが、終わりではなく新しいスタートです。

法律で認められた制度を正しく活用することで、必要な財産を手元に残しながら、借金問題を解決できます。

困ったときは、お住まいの地域の法テラス、弁護士会、消費生活センター、自立相談支援機関などに相談することができます。

借金問題で苦しんでいる時期だからこそ、専門家の力を借りて、自分にとって最善の選択を見つけていきましょう。

新しい生活への一歩を、慎重に、計画的に、しかし前向きに踏み出していくことが、明るい未来への道となります。

財産を失うことへの不安を抱える必要はありません。

法律は、破産者の生活再建を支えるために、必要な財産を残せる仕組みを用意しています。

その仕組みを正しく理解し、適切に活用することで、新しい人生のスタート地点を整えていきましょう。

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