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借金で苦しんでいて自己破産を検討しているけれど、自分の仕事が自己破産でできなくなるのではないかと不安に感じている方は少なくありません。
弁護士、税理士、警備員、保険外交員など、一部の職業では自己破産の手続き中に資格制限を受けることが知られていますが、具体的にどんな仕事が対象なのか、いつからいつまで制限されるのか、復帰できるのかなど、正確な情報を知らずに不安だけが膨らんでいる方も多いでしょう。
自己破産を進めるかどうかの判断には、自分の仕事への影響を正確に理解することが不可欠です。
ここでは、自己破産で資格制限を受ける職業、制限の期間と内容、対処法、自己破産ができないと思われがちな仕事の実態について詳しく解説していきます。
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自己破産と職業制限の基本
まず、自己破産と職業制限の基本的な関係を整理しておきましょう。
自己破産で職業制限を受けるのは、限られた一部の職業のみです。 ほとんどの会社員、公務員、パート、アルバイト、フリーランスなどは、自己破産によって仕事を失うことはありません。
職業制限は、復権するまでの一定期間だけです。 復権とは、自己破産による各種の制限から解放されることで、免責許可決定が確定すると同時に復権します。 免責許可決定が出されれば、職業制限はなくなり、再び制限された職業に就くことができます。
職業制限の期間は、自己破産手続き開始決定から免責許可決定までの期間です。 通常、3カ月から1年程度の期間となります。
破産手続き中であっても、勤務先が解雇できる正当な理由とはなりません。 ただし、対象職業については、その期間中は業務を行えないため、配置転換や休職を求められることがあります。
職業制限の対象となるのは、主に他人の財産を扱う職業、信用が特に重視される職業、公的な役職などです。 これらの職業では、破産者であることが業務遂行に支障をきたすと考えられるため、制限が設けられています。
自己破産による職業制限は、法律で明確に規定されたものに限られます。 特定の法律で規定されている職業のみが制限の対象であり、その他の仕事には影響しません。
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自己破産で制限される職業
自己破産で資格制限を受ける主な職業を見ていきましょう。
士業と呼ばれる専門職の多くが、職業制限の対象となります。 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などが該当します。 これらの職業は、それぞれの法律で、破産者は欠格事由として規定されています。
警備業界の職業も、制限の対象です。 警備員、警備業務管理者などは、警備業法により、破産者は警備業務に従事できません。 警備会社で働いている方は、自己破産の手続き中は業務に就けなくなります。
保険業界の一部職業も、制限を受けます。 生命保険外交員、損害保険代理店などは、保険業法により、破産者の登録が抹消されます。
金融関連の職業も、制限を受けるものが多くあります。 証券外務員、貸金業者の管理者、宅地建物取引士、質屋営業者などが該当します。
その他の制限職業として、人事院規則で定められた国家公務員の人事官、教育委員会の教育長、公証人、公正取引委員会の委員などがあります。 旅行業務取扱管理者、建設業者、廃棄物処理業者なども、業法により制限を受けます。
会社の取締役や監査役などの会社役員も、制限の対象です。 ただし、会社法の改正により、破産者が取締役になることが可能となっていますが、株主総会での再任の手続きが必要となります。
未成年後見人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人など、民法上の地位も制限されます。
これらの職業は、自己破産の手続き中は業務を行えませんが、免責許可決定が出れば再び従事できるようになります。
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制限の期間と復権
職業制限の期間と、復権について詳しく見ていきましょう。
職業制限の期間は、破産手続き開始決定から免責許可決定の確定までです。 通常、同時廃止事件で3カ月から6カ月、管財事件で6カ月から1年程度かかります。
復権により、すべての制限が解除されます。 復権とは、自己破産による各種の制限から法的に解放されることで、職業制限、各種の資格制限、住所変更の届出義務などがなくなります。
復権の方法は、いくつかあります。 免責許可決定の確定が、最も一般的な復権の方法です。 免責許可決定が出され、それが確定すれば、自動的に復権します。
破産債権者の同意による再生計画の認可決定の確定も、復権の事由です。 ただし、自己破産の場合は通常関係ありません。
破産手続き開始決定後10年が経過することでも、復権します。 免責が認められなかった場合でも、10年経てば自動的に復権します。
復権後は、自己破産前と同じように、これまで制限されていた職業に就くことができます。 資格そのものは失われていないため、復権後すぐに業務を再開できます。
ただし、所属していた事務所や会社との関係は、自分で再構築する必要があります。 会社員として勤務していた場合は、配置転換から元の業務に戻れるかは、会社の判断によります。
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自己破産で制限されない職業
多くの方が誤解しているのが、自己破産で制限されない職業の範囲です。 実際には、ほとんどの仕事は自己破産の影響を受けません。
一般的な会社員は、自己破産によって解雇されることはありません。 就業規則で破産を解雇事由とすることは、判例上認められていないため、自己破産だけを理由に解雇されることは原則ありません。
公務員も、原則として自己破産は解雇事由となりません。 ただし、職業によっては配置転換などの対応がある場合があります。
パートやアルバイトも、自己破産の影響を受けません。 契約上の問題がなければ、これまで通り働き続けられます。
医師、看護師、薬剤師などの医療従事者は、自己破産による職業制限はありません。 医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法には、破産が欠格事由として明記されていないためです。
教員、保育士、介護福祉士なども、自己破産の影響を受けません。 これらの職業も、それぞれの法律で破産が欠格事由となっていないためです。
ITエンジニア、プログラマー、Webデザイナー、ライター、編集者などのIT・クリエイティブ職も、自己破産による制限はありません。
事務職、営業職、製造業、運輸業、サービス業など、多くの一般職も、自己破産の影響を受けません。
タクシードライバー、運送業の運転手などは、自分で運送業を経営している場合は許可に影響することがありますが、雇用されているドライバーは原則として影響を受けません。
これらの仕事をされている方は、自己破産による職業制限を心配する必要はありません。
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会社にバレるかという問題
自己破産が会社にバレるかどうかは、多くの方が心配する問題です。
原則として、自己破産は会社に通知されません。 裁判所や弁護士から、会社に直接連絡が行くことは基本的にありません。
ただし、いくつかの状況では会社に知られる可能性があります。 会社から借入していた場合は、債権者として通知が行きます。 社内貸付制度を利用していたり、社員寮の家賃を借りていたりする場合などです。
給与の差し押さえがあった場合も、会社に知られます。 自己破産の前に債権者から差し押さえを受けていた場合、会社の経理担当者を通じて差し押さえが実行されます。 ただし、自己破産後は基本的に差し押さえが解除されます。
職業制限の対象となる仕事をしている場合は、業務に就けなくなるため、自然と会社に知られることになります。 警備員、保険外交員、宅建士などが該当します。
官報に氏名と住所が掲載されることはありますが、一般の方が官報を見ることはほとんどないため、これで会社に知られる可能性は極めて低いものです。
これらの状況に該当しなければ、自己破産が会社に知られる可能性は低いものです。 ただし、自分から話さなければ知られないとは限らないため、弁護士に相談しながら適切な対応を進めることが大切です。
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警備員と保険外交員の対処法
特に影響が大きい警備員と保険外交員について、詳しく見ていきましょう。
警備員の場合、自己破産の手続き中は警備業務に従事できません。 警備会社で働いている方は、上司や人事担当者に状況を相談し、配置転換などの対応を検討することになります。
警備会社によっては、事務職への一時的な異動、関連業務への配置転換などで対応してくれる場合があります。 誠実に事情を説明し、復権後の業務復帰について相談しましょう。
免責許可決定が出れば、再び警備員として働けるようになります。 復権後は、警備員指導教育責任者などの資格も問題なく利用できます。
保険外交員の場合、自己破産により登録が抹消されます。 復権後に再登録できますが、所属していた保険会社や代理店との関係は、自分で再構築する必要があります。
保険業界での再就職を希望する場合、復権後に新規登録を受けることになります。 これまでの実績や顧客との関係を活かせるかは、所属していた会社との関係によります。
別業界への転職を検討することも、選択肢の一つです。 自己破産を機に、自分のキャリアを見直す機会とすることもできます。
これらの職業の方は、自己破産を決める前に、必ず弁護士に相談して影響を詳しく確認しましょう。
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士業の方の対処法
弁護士、税理士、司法書士などの士業の方の対処法も見ていきましょう。
これらの士業は、自己破産の手続き中は業務を行えません。 独立開業している場合、業務の停止により収入が途絶えることになります。
業務継続のための対策として、復権までの期間を予測し、計画的に対応することが大切です。 顧客への対応、案件の引き継ぎ、事務所の運営などを、事前に整えておきましょう。
弁護士の場合は、所属する弁護士会に届け出ることになります。 業務停止の期間中も、所属を続けることはできます。
税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士なども、同様に各業界団体への届け出が必要です。
事務所を持っている場合、家賃や従業員の給与など、固定費が発生し続けます。 復権までの期間の生活費を含めて、経済的な計画を立てておく必要があります。
復権後、業務を再開する際は、これまでの顧客との関係を再構築することになります。 誠実に状況を説明し、信頼関係を取り戻す努力が必要です。
雇用されている士業の方は、所属事務所と相談することになります。 事務職への配置転換、休職などの対応を検討する場合があります。
士業の方は特に、自己破産が業務に与える影響が大きいため、専門家との慎重な相談が不可欠です。
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公務員の場合
公務員が自己破産する場合の影響も知っておきましょう。
国家公務員、地方公務員ともに、自己破産は原則として欠格事由ではありません。 自己破産しても、公務員の身分を失うことは原則ありません。
ただし、人事院規則で定められた人事官や、教育委員会の教育長など、一部の公務員は欠格事由となります。 これらの職位にある方は、自己破産により職を失う可能性があります。
懲戒処分の対象となる可能性もあります。 公務員としての品位を損なう行為と判断されると、戒告や減給などの処分を受ける可能性がゼロではありません。 ただし、生活苦による自己破産が直接的な処分理由となることは少ないです。
給与の差し押さえがあった場合は、上司や人事部に知られることになります。 自己破産前に差し押さえを受けていた場合、それを通じて状況が明らかになります。
共済組合からの借入がある場合は、債権者として通知が行きます。 共済組合の貸付制度を利用していた場合は、注意が必要です。
公務員は自己破産しても職を失わないため、安定した収入を維持しながら借金問題を解決できる利点があります。 個人再生という選択肢も含めて、専門家と相談しながら最適な方法を選びましょう。
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自己破産以外の選択肢
職業制限が心配な方は、自己破産以外の債務整理も検討する価値があります。
任意整理は、職業制限を受けない債務整理の方法です。 債権者と直接交渉して、将来利息のカットや返済条件の緩和を求める手続きです。 裁判所を介さない私的な手続きのため、職業制限はありません。
任意整理のメリットは、職業制限がないこと、家族や会社に知られにくいこと、官報に載らないこと、財産を残せることなどです。 収入があり、ある程度の返済が可能な方に適しています。
個人再生は、裁判所の手続きで借金を大幅に減額する方法です。 住宅ローンを残したまま他の借金を整理できる住宅資金特別条項もあります。
個人再生も、自己破産のような職業制限はありません。 警備員、保険外交員、士業の方なども、業務を続けながら個人再生を進めることができます。
個人再生は、安定した収入がある方が対象です。 継続的な返済が可能な方に適した手続きです。
過払い金請求は、過去に払いすぎた利息を取り戻す手続きです。 2010年以前から借入していた方は、過払い金が発生している可能性があります。 こちらも職業制限はありません。
これらの選択肢を含めて、自分の状況に最適な方法を専門家と相談しましょう。
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自己破産を選ぶべきケース
職業制限のリスクがあっても、自己破産を選ぶべきケースもあります。
返済が現実的に不可能な場合は、自己破産が適切な選択となります。 収入が借金返済に追いつかず、生活が成り立たない状況では、自己破産で借金を消すことが、生活再建の唯一の道となることがあります。
無収入や低収入で返済能力がない場合も、自己破産が現実的な選択肢です。 任意整理や個人再生は安定した収入が前提となるため、収入がない方には適用できないことが多いものです。
借金額が膨大で、個人再生でも返済が難しい場合も、自己破産が選択肢となります。 個人再生で5分の1に減額しても、返済できないほどの借金がある場合は、自己破産で完全に消すことが必要となります。
精神的な負担が限界に達している場合も、自己破産で一気に問題を解決することが、心の健康のために重要です。
家族や財産がない、または失っても生活に支障がない場合も、自己破産のデメリットが小さくなります。
自己破産を選ぶ場合は、職業制限の期間中の生活設計も同時に考える必要があります。 収入が途絶える期間の生活費、税金、社会保険料などをどう賄うかを計画しておきましょう。
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自己破産後の職業選択
自己破産後の職業選択についても考えておきましょう。
復権後は、これまで制限されていた職業にも就けるようになります。 資格そのものは失われていないため、復権後すぐに業務を再開できます。
ただし、これまでの職業に戻れるかは、状況によって異なります。 所属していた事務所や会社との関係が悪化していれば、復帰が難しいこともあります。
新しい職業を選ぶことも、自己破産を機会と捉える視点です。 職業制限を受けない仕事、テレワーク可能な仕事、自分のペースで進められる仕事など、自分に合った働き方を模索することもできます。
スキルアップのための学習も、自己破産後の生活再建には有効です。 ハローワークの職業訓練、求職者支援制度、教育訓練給付制度などを活用して、新しいスキルを身につけられます。
副業やフリーランスとして働くことも、選択肢の一つです。 クラウドソーシング、ライティング、データ入力など、自分のペースで取り組める仕事から始めることができます。
信用情報には事故情報が登録されますが、5年から10年で抹消されます。 それまでは、クレジットカードや住宅ローンなどが組めなくなりますが、現金主義の生活で十分に乗り切れます。
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利用できる支援機関
職業制限について不安がある方が利用できる支援機関を知っておきましょう。
法テラスでは、自己破産に関する相談を無料で受けられます。 収入が一定以下の方は、弁護士費用の立替制度も利用できるため、まとまったお金がなくても債務整理を進められます。
弁護士事務所や司法書士事務所への直接相談も、選択肢の一つです。 債務整理に強い事務所では、自分の職業への影響について詳しく相談できます。
各都道府県の弁護士会では、無料の法律相談会を定期的に開催しています。 お住まいの地域の弁護士会で、相談会の日程を確認できます。
消費生活センターは、借金トラブル全般の相談に対応しています。 消費者ホットライン188に電話することで、最寄りの消費生活センターにつながります。
ハローワークは、自己破産後の就労支援にも対応しています。 新しい仕事を探す際の相談、職業訓練の案内、求職者支援制度の活用などができます。
依存症が借金の原因の場合は、専門の医療機関や自助グループの活用も大切です。 ギャンブル依存症はGA、買い物依存症はDA、アルコール依存症はAAなど、各依存症に対応する自助グループがあります。
社会福祉協議会では、生活福祉資金貸付制度などの相談を受けられます。 生活困窮時の経済支援についても情報を得られます。
これらの支援機関を組み合わせて活用することで、安心して債務整理を進められます。
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まとめ
自己破産で職業制限を受けるのは、弁護士、税理士、警備員、保険外交員、宅地建物取引士などの限られた職業のみで、ほとんどの会社員や公務員は自己破産しても仕事を失いません。
職業制限の期間は破産手続き開始決定から免責許可決定までで、復権後は再び制限された職業に就くことができます。
職業制限が心配な方は、任意整理や個人再生など、職業制限を受けない債務整理も選択肢として検討する価値があります。
法テラスや弁護士事務所への相談を通じて、自分の職業への影響を正確に把握し、最適な債務整理の方法を選んでいきましょう。
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