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仕事を辞めることになった、または辞めようとしている、当面の生活費が心配、失業保険を一日でも早く受け取りたい。
そんな状況にある方が今この瞬間にもたくさんいます。
「失業保険は手続きしてから三か月待たないと受け取れない」、こうした情報を聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、すべてのケースで三か月待つ必要があるわけではありません。
退職の理由や状況によっては、待機期間なしまたは短い期間で失業保険を受け取れる仕組みがあります。
特に、夜職や水商売を辞めた方、メンタル不調で退職を余儀なくされた方、ハラスメントで退職した方、こうした事情がある方は、特定理由離職者や特定受給資格者として、すぐに失業保険を受け取れる可能性があります。
「自己都合退職だから諦めるしかない」と思い込んでいる方も、実は条件を満たして早く受給できるケースがあります。
この記事では、失業保険をすぐもらうための条件、特定理由離職者の認定基準、申請方法、こうしたことを分かりやすくお伝えしていきます。
失業保険の基本的な仕組み
失業保険、正式には雇用保険の基本手当について、まず基本的な仕組みを理解しておきましょう。
失業保険は、雇用保険に加入していた方が失業した時に、生活費を支援するための制度です。
雇用保険に加入していたかどうかは、離職票や雇用保険被保険者証で確認できます。
正社員はもちろん、パートやアルバイトでも一定の条件を満たせば雇用保険に加入しています。
夜職で働いていた方も、お店が雇用契約を結んで雇用保険に加入させていた場合は対象になります。
ただし、業務委託契約や個人事業主として働いていた場合は、雇用保険の対象外です。
失業保険を受け取るための基本条件は、雇用保険に一定期間加入していたこと、働く意思と能力があること、求職活動を行っていること、こうしたものです。
加入期間は、原則として離職前二年間に通算十二か月以上です。
ただし、後述する特定理由離職者や特定受給資格者の場合は、離職前一年間に通算六か月以上で要件を満たします。
受給期間は、年齢や雇用保険の加入期間によって決まり、九十日から三百三十日の間で給付されます。
支給額は、離職前六か月の賃金の約五十パーセントから八十パーセントです。
これらの基本を理解した上で、すぐに受給するための条件を見ていきましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険の受給開始時期に最も大きく影響するのが、退職の理由です。
退職の理由は、大きく分けて自己都合退職と会社都合退職の二つに分類されます。
自己都合退職は、本人の意思で辞めた場合です。
転職、家庭の事情、結婚、引っ越し、こうした理由で辞めた場合が該当します。
自己都合退職の場合、失業保険の受給開始までに、七日間の待期期間プラス二か月の給付制限があります。
つまり、ハローワークで手続きをしてから二か月と七日間は、失業保険が受け取れません。
会社都合退職は、会社の都合で辞めることになった場合です。
倒産、リストラ、解雇、契約期間満了、こうした理由が該当します。
会社都合退職の場合、七日間の待期期間のみで、二か月の給付制限はありません。
つまり、手続きから一週間程度で失業保険を受け取り始められます。
ここで重要なのが、「自己都合退職」と書類上はなっていても、実態としては会社都合に近い退職や、特定の理由がある退職の場合、特定理由離職者または特定受給資格者として扱われ、給付制限がなくなる可能性があるということです。
夜職を辞めた方、メンタル不調で辞めた方、ハラスメントで辞めた方、こうした事情がある方は、この特定の扱いを受けられる可能性があります。
特定理由離職者として認定される条件
特定理由離職者は、本人の意思での退職でも、特別な事情がある場合に認定される区分です。
特定理由離職者として認定されると、自己都合退職よりも有利な扱いを受けられます。
具体的には、給付制限期間が二か月から免除され、受給開始が早まります。
また、雇用保険の加入期間が離職前一年間で通算六か月以上あれば受給できます。
特定理由離職者として認定される主な条件を整理します。
一つ目は、心身の不調による退職です。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、こうした理由で退職した場合が該当します。
うつ病、適応障害、不安障害、PTSD、こうしたメンタル疾患で働けなくなって退職した場合も対象になります。
医師の診断書があれば、認定されやすくなります。
夜職で働いていて心身を壊した方、ハラスメントが原因で精神疾患を発症した方、こうした方々はこの条件に該当する可能性が高いものです。
二つ目は、家族の介護が必要になっての退職です。
両親、配偶者、子ども、こうした家族の介護のために働き続けられなくなった場合が該当します。
要介護認定を受けた家族がいる、医師の診断書がある、こうした書類があれば認定されやすくなります。
三つ目は、結婚や妊娠、出産、育児に伴う退職です。
結婚で遠方に引っ越すことになった、妊娠で働き続けることが難しくなった、こうした理由が該当します。
四つ目は、配偶者の転勤に伴う退職です。
夫の転勤で遠方に引っ越すことになった、こうした場合が該当します。
五つ目は、通勤が困難になっての退職です。
会社の移転、引っ越し、交通機関の変化、こうした理由で通勤が物理的に困難になった場合が該当します。
六つ目は、有期雇用契約の更新を希望したのに更新されなかった場合です。
派遣社員や契約社員で、契約満了で雇用が終わった場合がこれに該当することがあります。
これらの条件のいずれかに該当する場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。
特定受給資格者として認定される条件
特定受給資格者は、特定理由離職者よりさらに有利な扱いを受ける区分です。
会社都合退職と同等の扱いになり、給付制限なしで早く受給できるだけでなく、給付期間も長くなります。
特定受給資格者として認定される主な条件を整理します。
一つ目は、解雇による退職です。
会社から解雇された場合は、明確に特定受給資格者となります。
ただし、自己の責任による重大な理由での解雇は除外されます。
二つ目は、倒産や事業の廃止による退職です。
会社が倒産した、事業を廃止した、こうした場合が該当します。
三つ目は、賃金の未払いや大幅な減額による退職です。
給料が払われない、給料が大幅に減らされた、こうした理由で退職せざるを得なかった場合が該当します。
夜職や水商売で、お店から給料が払われなかったり、約束されていた金額が払われなかったりした場合も該当する可能性があります。
四つ目は、過剰な残業による退職です。
月四十五時間を超える時間外労働が続いていた、こうした場合が該当します。
五つ目は、ハラスメントによる退職です。
セクハラ、パワハラ、マタハラ、こうしたハラスメントが原因で退職した場合が該当します。
夜職や水商売で、お客様や同僚、店長から性的なハラスメントを受けて退職した場合も、状況によっては特定受給資格者として認定されることがあります。
六つ目は、職場の労働条件が契約と著しく異なる場合の退職です。
求人票の条件と実際の労働条件が大きく違っていた、こうした場合が該当します。
七つ目は、職場でのいじめや嫌がらせによる退職です。
これらの条件に該当する場合、特定受給資格者として最も有利な扱いを受けられます。
認定を受けるための具体的な手続き
特定理由離職者または特定受給資格者として認定を受けるには、ハローワークでの手続きが必要です。
最初のステップは、離職票を会社からもらうことです。
離職票には、退職理由が記載されています。
会社が「自己都合」と記載していても、実態が違う場合は、ハローワークで異議を申し立てて変更してもらえる可能性があります。
二つ目のステップは、ハローワークで求職申し込みをすることです。
住んでいる地域を管轄するハローワークに行き、離職票を提出して手続きを始めます。
三つ目のステップは、退職理由について詳しく説明することです。
ハローワークの担当者に、なぜ辞めることになったのか、具体的な事情を説明します。
メンタル疾患が原因なら、医師の診断書を持参します。
ハラスメントが原因なら、具体的な状況や証拠を伝えます。
家族の介護が原因なら、要介護認定の書類や医師の診断書を持参します。
四つ目のステップは、認定の判断を待つことです。
ハローワークの担当者が、提出された書類や説明をもとに、特定理由離職者や特定受給資格者として認定するかを判断します。
五つ目のステップは、受給説明会に参加することです。
認定が下りれば、受給説明会に参加して、その後の手続きを進めます。
六つ目のステップは、待期期間を経て受給開始することです。
特定理由離職者または特定受給資格者として認定されれば、七日間の待期期間後にすぐに受給が始まります。
これらのステップを踏むことで、自己都合退職の場合より大幅に早く失業保険を受け取れます。
認定を受けるためのポイント
特定理由離職者や特定受給資格者として認定されるためのポイントを整理します。
最も重要なのは、退職理由を客観的な書類で証明することです。
メンタル疾患が原因なら、心療内科や精神科の医師の診断書が最も強力な証拠になります。
「就労困難な状態である」「うつ病の診断を受けている」、こうした記載があれば、認定されやすくなります。
ハラスメントが原因なら、ハラスメントの事実を示す証拠を準備します。
メールやLINEのスクリーンショット、録音、目撃者の証言、こうしたものが証拠になります。
会社の労働条件が契約と違う場合は、求人票や雇用契約書、実際の労働実態を示す書類を準備します。
賃金の未払いがある場合は、給与明細、未払いを証明する書類を準備します。
家族の介護が原因なら、要介護認定の書類、医師の診断書、こうしたものを準備します。
これらの書類を揃えてからハローワークに行くことで、認定がスムーズに進みます。
ハローワークの担当者によって判断が分かれることもあるので、最初の窓口で認定されなかった場合でも諦めずに、別の担当者や上司に相談する、書類を追加で提出する、こうした対応を取れます。
社会保険労務士に相談することも有効です。
社会保険労務士は雇用保険の専門家で、認定を有利に進めるためのアドバイスをもらえます。
受給期間と支給額
失業保険の受給期間と支給額について、もう少し詳しく説明します。
受給期間は、年齢、雇用保険の加入期間、退職理由によって決まります。
自己都合退職の場合、加入期間が一年以上十年未満で九十日、十年以上二十年未満で百二十日、二十年以上で百五十日です。
特定理由離職者の一部、特定受給資格者の場合は、年齢と加入期間に応じてさらに長い期間が設定されています。
例えば、三十歳未満で加入期間が一年以上五年未満の特定受給資格者の場合、九十日です。
四十五歳から六十歳未満で加入期間が二十年以上の特定受給資格者の場合、三百三十日まで受給できます。
支給額は、離職前六か月の賃金から計算されます。
賃金日額に給付率を掛けたものが、一日あたりの支給額です。
給付率は約五十パーセントから八十パーセントで、賃金が低いほど給付率が高くなります。
具体的には、月収二十万円の方の場合、おおよそ月十一万円から十三万円程度の支給になります。
月収三十万円の方の場合、月十五万円から十八万円程度の支給になります。
支給額には上限があるため、高収入だった方も上限額までしか受け取れません。
これらの数字を目安に、失業中の生活設計を立てていきます。
求職活動の要件
失業保険を受け取り続けるには、求職活動の要件を満たす必要があります。
原則として、認定日ごとに二回以上の求職活動実績が必要です。
認定日は四週間ごとに設定されており、その期間内に二回以上の求職活動をした記録を提出します。
求職活動として認められるのは、ハローワークでの職業相談、求人への応募、面接、職業訓練の受講、セミナーへの参加、こうしたものです。
ただ求人を見るだけでは求職活動として認められないので注意が必要です。
メンタル疾患などで求職活動が困難な方は、医師の診断書を提出することで、求職活動の要件が緩和される場合があります。
「療養に専念する」という形で、求職活動を一時的に免除してもらえることもあります。
求職活動の記録は、ハローワークから配布される「失業認定申告書」に記入して提出します。
応募した会社名、応募した日、結果、こうした情報を記録しておきましょう。
失業保険以外の支援との併用
失業保険を受け取りながら、他の支援制度も併用できます。
最も活用したいのが、職業訓練です。
ハローワークの職業訓練を受けると、訓練期間中は失業保険が延長して支給される、または訓練給付金として月十万円程度を受け取れます。
医療事務、介護、IT、ウェブデザイン、簿記、こうした実用的な分野のスキルを無料で身につけられます。
職業訓練の受講中は、求職活動の要件も自動的に満たされる扱いになります。
住居確保給付金との併用も可能です。
失業保険を受給していて、それでも家賃が払えない方は、住居確保給付金を併用できます。
各自治体の生活困窮者自立相談支援機関で相談してください。
社会福祉協議会の緊急小口資金との併用もできます。
当面の生活費を最大十万円まで無利子で借りられる制度です。
メンタル疾患で長期的に働けない方は、傷病手当金や障害年金、こうした制度の対象になる可能性があります。
これらの制度は、失業保険とは異なる目的の支援なので、要件を満たせば併用できます。
最終的に失業保険の受給期間が終わっても就職が決まらない場合は、生活保護の申請も視野に入れます。
申請が不安な時のサポート
「ハローワークに行くのが緊張する」「うまく説明できない」「メンタル不調で外出が辛い」、こうした方々のためのサポートも用意されています。
ハローワークの専門援助部門では、メンタル疾患や障害を抱える方向けの就労支援を提供しています。
専門の相談員が対応してくれるため、自分の状況を理解してもらいやすくなります。
社会保険労務士に依頼すれば、失業保険の申請手続きを専門家にサポートしてもらえます。
特に特定理由離職者や特定受給資格者として認定を受けたい場合、社会保険労務士のサポートで認定される確率が大きく上がります。
費用は依頼内容によりますが、数万円程度かかることが多いものです。
夜職経験者向けの支援団体ぱっぷす、BONDプロジェクト、Colaboも、女性特有の事情に対応した相談に乗ってくれます。
弁護士に相談することも有効です。
ハラスメントが退職理由の場合、弁護士のサポートで会社と交渉し、適切な離職票を発行させることもできます。
法テラスでは、収入が一定以下の方を対象に無料の法律相談を提供しています。
心と体のケアも忘れずに
退職という大きな変化は、心と体に大きな負担をかけます。
メンタル面で疲弊している方は、心療内科や精神科の受診を検討してください。
通院費が心配な方は、自立支援医療制度を使えば医療費の自己負担を一割程度に軽減できます。
各自治体の精神保健福祉センターでは、無料で相談を受けられます。
夜中に強い苦しさを感じる時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こうした二十四時間対応の電話相談窓口に連絡してください。
退職後の時間を、心と体を回復させる期間として活用することも大切です。
無理にすぐ次の仕事を探さず、まずは休息を取って、その後にゆっくりと将来を考えていけば十分です。
失業保険の受給期間は、こうした回復と準備のための時間として活用できます。
まとめ
失業保険をすぐもらうためには、特定理由離職者または特定受給資格者として認定される必要があります。
これらの認定を受ければ、自己都合退職の場合の二か月の給付制限がなくなり、七日間の待期期間後にすぐ受給を開始できます。
特定理由離職者として認定される主な条件は、心身の不調による退職、家族の介護による退職、結婚や妊娠、出産、育児に伴う退職、配偶者の転勤に伴う退職、通勤困難による退職、有期雇用契約の更新拒否、こうしたものです。
特定受給資格者として認定される主な条件は、解雇、倒産、賃金の未払いや大幅減額、過剰な残業、ハラスメント、職場の労働条件が契約と著しく異なる、いじめや嫌がらせ、こうしたものです。
夜職経験者、メンタル不調で退職した方、ハラスメントで退職した方、こうした方々は、これらの条件に該当する可能性があります。
認定を受けるためには、退職理由を客観的な書類で証明することが重要です。
医師の診断書、ハラスメントの証拠、賃金未払いの証拠、要介護認定の書類、こうしたものを準備します。
申請窓口は住んでいる地域のハローワークで、離職票を提出して手続きを始めます。
職業訓練、住居確保給付金、緊急小口資金、自立支援医療制度、傷病手当金、生活保護、こうした他の支援制度と併用できます。
申請が不安な方は、ハローワークの専門援助部門、社会保険労務士、弁護士、法テラス、ぱっぷすやBONDプロジェクトなどの支援団体、こうしたサポートを活用できます。
「自己都合だから諦めるしかない」と思い込まずに、まずはハローワークで相談してみてください。
実態を伝えれば、特定理由離職者や特定受給資格者として認定される可能性があります。
電話一本、相談一回から、失業保険を早く受け取る道が開けます。
これまで一人で抱えてきた苦しさを、ここからは制度と支援者と一緒に解決していってください。
「自分なんかが特別扱いを受けていいのか」「迷惑をかけたくない」、こうした気持ちは捨ててください。
特定理由離職者や特定受給資格者の制度は、まさにあなたのような状況の方のために用意されています。
メンタル面で疲弊している方は、心療内科、精神保健福祉センター、自立支援医療制度、よりそいホットライン、こうしたサポートも活用してください。
退職後の時間を、心と体を回復させ、新しいキャリアを築くための準備期間として大切に使ってください。
その先には、新しい職場での新しい日々が待っています。
あなたの未来は、今日からの選択で必ず変えていけるのですから。
なお、もし今、精神的に追い詰められて死にたいといった気持ちが強く湧いている場合は、よりそいホットラインの「0120279338」やいのちの電話などの二十四時間対応の窓口に、どうか一度連絡してみてください。
あなたが今この瞬間を生き延びてくれることを、心から願っています。
