自己破産をすると財産はどうなるかを具体的に解説

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自己破産を検討しているのに「自己破産をすると自分の財産がどうなるか具体的に知りたい」「どのような財産が処分されてどのような財産が手元に残るか理解したい」という方はいらっしゃいませんか。自己破産における財産の取り扱いを正しく理解しておくことで手続きへの不安を軽減しながら準備を進めることができます。本記事では自己破産をすると財産がどうなるかを具体的にわかりやすく解説します。

自己破産における財産の基本的な考え方

自己破産における財産の取り扱いの基本的な考え方を正しく理解しておくことが重要です。

自己破産の手続きでは原則として破産者の財産が換価されて債権者への配当に充てられます。ただしすべての財産が処分されるわけではなく生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。

財産は自由財産と破産財団に属する財産に区別されます。自由財産とは破産手続きの対象外となる手元に残せる財産のことです。破産財団に属する財産とは処分の対象となる財産のことです。

破産管財人が選任された場合は破産管財人が財産の調査と換価を行います。少額の負債が中心で財産が少ない同時廃止事件では破産管財人が選任されないケースもあります。

処分の対象となる主な財産

自己破産の手続きで処分の対象となる主な財産があります。

不動産は自己破産の手続きで最も影響が大きい財産のひとつです。自宅を含む不動産は原則として処分の対象となります。住宅ローンが残っている場合は抵当権者への返済に充てられます。自宅を失うことが自己破産の最も大きなデメリットのひとつとして挙げられます。

自動車は一定の価値がある場合に処分の対象となります。残ローンがある場合はローン会社による引き揚げが行われることがあります。ただし極めて低価格の自動車については処分されないケースもあります。

預貯金は一定額を超える部分が処分の対象となります。自由財産として認められる範囲を超えた預貯金は債権者への配当に充てられます。

有価証券、株式、投資信託などの金融資産も処分の対象となります。

生命保険の解約返戻金が一定額以上ある場合は解約して配当に充てられることがあります。

手元に残せる財産の具体的な内容

自己破産後も手元に残すことができる自由財産の具体的な内容があります。

99万円以下の現金は自由財産として手元に残すことができます。これは破産法で定められた自由財産の基準額であり生活再建のための最低限の資金として保護されています。

生活に必要な家財道具や家電製品は原則として自由財産として手元に残すことができます。冷蔵庫、洗濯機、テレビ、ベッドなど日常生活に必要な家電製品と家具は処分の対象とならないことが一般的です。

差し押さえが禁止されている財産も自由財産として保護されます。給与の4分の3相当額、年金、障がい年金、生活保護費など法律によって差し押さえが禁止されている財産は自己破産の手続きでも処分の対象とならないことが原則です。

仕事に必要な器具や道具も一定の条件のもとで自由財産として認められる場合があります。

障がい年金と自己破産の関係

障がい年金が自己破産においてどのように扱われるかを理解しておくことが重要です。

障がい年金は差し押さえが禁止されている財産のひとつです。自己破産の手続きにおいても障がい年金は自由財産として保護され処分の対象とならないことが原則です。

障がい年金の受給口座への振り込みがある場合は口座内の残高の取り扱いについて弁護士と事前に確認しておくことが重要です。口座内の残高が99万円を超える場合は超過分が処分の対象となる可能性があります。

障がい年金の受給権そのものも自己破産によって失われることはありません。

生命保険の取り扱い

生命保険が自己破産においてどのように取り扱われるかを理解しておくことが重要です。

解約返戻金がある生命保険は一定額以上の場合に解約して配当に充てられることがあります。解約返戻金が少額の場合は自由財産として認められることがあります。

解約返戻金がない定期保険や保障型の保険は処分の対象とならないことが一般的です。

家族が契約者である生命保険で自分が被保険者になっているものについては取り扱いが複雑になることがあるため弁護士に確認することが重要です。

退職金の取り扱い

退職金が自己破産においてどのように取り扱われるかを理解しておくことが重要です。

在職中の退職金については将来受け取る見込みの退職金の4分の1が財産として評価されることが一般的です。評価額が一定額以上の場合は処分の対象となることがあります。

すでに受け取った退職金は預貯金と同様に一定額を超える部分が処分の対象となる場合があります。

財産隠しのリスクと注意点

自己破産の手続きにおける財産隠しへの重要な注意点があります。

財産を隠したり処分したりすることは免責不許可事由に該当します。自己破産の手続きを前に財産を家族や知人に移したり売却したりすることは免責が認められない原因となる可能性があります。

破産管財人は財産調査を行う権限を持っており過去の財産の移動についても調査が行われることがあります。

財産の状況を正直に申告することが自己破産手続きを適切に進めるうえで最も重要な原則のひとつです。

弁護士への相談の重要性

自己破産における財産の取り扱いについては弁護士への相談が不可欠です。

財産の種類と状況によって自由財産として認められる範囲が異なることがあります。自分の財産がどのように取り扱われるかについての具体的な判断は弁護士に確認することが重要です。

法テラスを活用することで費用の心配なく弁護士に相談することができます。自己破産を検討している場合は早めに弁護士に相談して財産の取り扱いについての具体的なアドバイスをもらうことが重要です。

自由財産の範囲を拡張してもらうことができる場合があります。裁判所に自由財産の拡張を申し立てることで通常の自由財産の範囲を超えた財産を手元に残せる可能性があります。弁護士に自由財産拡張の申し立てについて確認しておくことが重要です。


自己破産では不動産、一定額以上の預貯金、自動車など一定の価値がある財産が処分の対象となりますが99万円以下の現金、生活に必要な家財道具、障がい年金など法律で保護された財産は手元に残すことができます。財産の取り扱いについては個別の状況によって大きく異なるため法テラスを通じた弁護士への早めの相談を通じて自分の財産がどのように扱われるかを具体的に確認しながら手続きを進めていきましょう。

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