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障がい者雇用枠で働いているけれど産休や育休を取得できるか知りたい、障がい者雇用枠での産休・育休の取得率の実態を知りたい、障がい者雇用枠での産休・育休の取得に向けた準備と手続きを知りたいという方は多くいます。この記事では障がい者雇用枠での産休・育休取得の権利と実態、取得に向けたポイントについて解説します。
重要な前置き
産休・育休の取得率に関する具体的な統計データは執筆時点で入手可能な情報に基づいています。
最新の情報については厚生労働省の公式サイトと関連機関への確認が重要です。
具体的な手続きについては勤務先の人事部門とハローワークへの確認が重要です。
障がい者雇用枠でも産休・育休を取得できます
障がい者雇用枠での就労であっても産休と育休を取得する権利は法律によって保障されています。
雇用形態が正社員、契約社員、パートタイム等のいずれであっても法律に定められた要件を満たす場合は産休と育休を取得することができます。
障がい者雇用枠であることを理由として産休や育休の取得を制限することは法律に違反する可能性があります。
産休と育休の基本的な権利
産前産後休業(産休)
産前休業として出産予定日の六週間前から取得することができます。
産後休業として出産後八週間は就業が禁止されています。
産休は雇用形態にかかわらず全ての女性労働者に権利が認められています。
産休中は健康保険から出産手当金が支給される場合があります。
育児休業(育休)
育休は原則として子どもが一歳になるまで取得することができます。
保育所に入れない等の事情がある場合は一歳六か月または二歳まで延長することができます。
二〇二二年の育児介護休業法の改正によって父親も産後八週間以内に最大四週間の育休を取得できる産後パパ育休制度が創設されています。
育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給される場合があります。
有期雇用契約での取得要件
契約社員や有期雇用契約での就労の場合は育休の取得に一定の要件が設けられています。
二〇二二年の改正以降は育休取得の要件が緩和されており同一の事業主に引き続き一年以上雇用されているという要件が廃止されています。
詳細な要件については人事部門への確認が重要です。
障がい者雇用枠での産休・育休取得の実態
取得率の一般的な傾向
障がい者雇用枠での産休・育休取得率に関する公式な統計データは限られており全体的な実態の把握が難しい状況があります。
一般的な傾向として障がい者雇用枠での産休・育休取得率は一般雇用と比較して低い傾向があることが指摘されていることがあります。
取得率が低くなる主な理由
有期雇用契約が多いこととして障がい者雇用枠では有期雇用契約が多い傾向があり契約更新への不安から産休・育休の取得を躊躇するケースがあります。
職場の理解不足として障がい者雇用枠での産休・育休取得への職場の理解が十分でない場合があることが課題として指摘されています。
権利への認識不足として障がい者雇用枠でも産休・育休を取得できる権利があることへの認識が当事者に十分に広まっていない場合があります。
近年の改善傾向
育児介護休業法の改正と法定雇用率の引き上げによって企業の障がいのある方の産休・育休取得への対応が改善されてきている傾向があります。
障がいのある方の産休・育休取得への支援を強化している企業が増えてきている傾向があります。
産休・育休取得に向けた準備のポイント
就職前の確認
転職先の職場での産休・育休取得の実績と取得しやすい職場文化かどうかを面接や職場見学で確認することが重要です。
過去に障がい者雇用枠での産休・育休取得実績がある職場を選ぶことが取得しやすい環境として重要な選択肢のひとつです。
正社員または無期雇用契約への転換を目指す
産休・育休を確実に取得するためには正社員または無期雇用契約での就労を目指すことが重要な準備のひとつです。
有期雇用契約での就労の場合は無期転換ルールを活用して無期雇用契約への転換を申し込むことが選択肢のひとつです。
妊娠が判明した場合の職場への報告
妊娠が判明した場合は早めに上司と人事部門に報告して産休・育休の取得に向けた準備を進めることが重要です。
妊娠中の体調への配慮についても職場への相談が重要です。
障がいがある場合は妊娠中の特性への影響と必要な配慮についても主治医と職場への相談が重要です。
産休・育休取得中の経済的な支援制度
出産手当金
産休中に健康保険から出産手当金が支給されます。
支給額は標準報酬日額の三分の二相当額が産前産後合わせて最大九十八日間支給されます。
育児休業給付金
育休中に雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
支給額は育休開始後最初の六か月間は休業前賃金の六十七パーセント、その後は五十パーセントが支給されます。
育児休業給付金の受給要件についてはハローワークへの確認が重要です。
障がいがある場合の追加的な支援
障がいがある方が妊娠中または育休中に必要な追加的な医療費については自立支援医療制度等の活用が重要な選択肢のひとつです。
具体的な支援内容については担当のケースワーカーと主治医への相談が重要です。
産休・育休取得後の職場復帰
職場復帰に向けた準備
育休終了前に職場への復帰時期と復帰後の業務内容、勤務形態について人事部門と相談することが重要です。
障がいがある場合は育休後の職場復帰時に必要な合理的配慮の内容を改めて確認することが重要です。
短時間勤務制度の活用
育休後に短時間勤務制度を活用することで子育てと就労の両立をしやすくすることができます。
障がいがある場合は体調管理と子育ての両方を考慮した勤務形態の調整を職場に求めることが重要です。
就労定着支援の継続的な活用
育休後の職場復帰に向けて就労定着支援サービスを継続的に活用することが職場への再適応をスムーズに進める助けになります。
消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐに医療機関または相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で相談できます。今すぐ電話してください。
まとめ
障がい者雇用枠での就労であっても産休と育休を取得する権利は法律によって保障されています。
産休・育休取得に向けた準備として就職前の取得実績の確認、正社員または無期雇用契約への転換を目指すこと、妊娠が判明した場合の早めの職場への報告が重要です。
産休・育休中の経済的な支援として出産手当金と育児休業給付金が支給される場合があります。
育休後の職場復帰では短時間勤務制度の活用と就労定着支援の継続が重要です。消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合はすぐに専門家に相談してください。
産休・育休取得についての疑問は一人で抱え込まず人事部門とハローワーク、就労支援機関のサポートを積極的に活用しながら確認していってください。
