自己破産の手続きの流れ…申立てから免責許可決定までのステップを詳しく解説

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自己破産をしたいけれど手続きがどのような流れで進むのかわからない、自己破産の手続きにどのくらい時間がかかるのか知りたい、何を準備すればいいかわからないという方は多くいます。この記事では自己破産の手続きの流れを申立てから免責許可決定まで詳しく解説します。

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自己破産の手続きを始める前に知っておくこと

自己破産は裁判所に申立てを行うことで借金の返済義務を免除してもらう法的な手続きです。

自己破産の手続きは弁護士または司法書士への依頼から始まります。

費用が払えない場合は法テラスの立替制度を活用することで費用の負担なしに手続きを進めることができる場合があります。

法テラスの電話番号は0120-078-374です。

自己破産の手続きの全体的な流れ

自己破産の手続きは大きく以下のステップで進みます。

ステップ1として弁護士または司法書士への相談と依頼があります。

ステップ2として受任通知の送付と取り立ての停止があります。

ステップ3として必要書類の収集と申立書の作成があります。

ステップ4として裁判所への申立てがあります。

ステップ5として同時廃止または管財事件の決定があります。

ステップ6として免責審尋があります。

ステップ7として免責許可決定があります。

ステップ8として手続きの完了があります。

それぞれのステップについて詳しく解説します。

ステップ1 弁護士または司法書士への相談と依頼

自己破産の手続きは弁護士または司法書士への相談から始まります。

相談時に持参するものとして借金の一覧、借入先の名称と金額、収入の状況、財産の状況、家計の収支といった情報をまとめておくことで相談がスムーズに進みます。

弁護士と司法書士の違いとして弁護士はすべての裁判所での手続きに対応できます。司法書士は簡易裁判所の手続きに対応できますが地方裁判所での自己破産については書類作成のサポートのみとなることがあります。

法テラスの活用として費用が払えない場合は法テラスを通じて弁護士を紹介してもらい費用の立替制度を活用することができます。

ステップ2 受任通知の送付と取り立ての停止

弁護士または司法書士に依頼した段階で受任通知が各債権者に送付されます。

受任通知が届いた後は債権者は本人に直接連絡することが法律によって禁止されます。

取り立てが即時に止まるため精神的な負担が大幅に軽減されます。

この段階から手続きが完了するまでの期間は借金の返済を止めることができます。

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ステップ3 必要書類の収集と申立書の作成

弁護士または司法書士のサポートのもとで必要書類を収集して申立書を作成します。

必要な書類の主な内容

収入関係の書類として給与明細、源泉徴収票、確定申告書等の収入を証明する書類が必要です。無収入の場合はその旨を証明する書類が必要になることがあります。

財産関係の書類として預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書、自動車の車検証等の財産を証明する書類が必要です。

借金関係の書類として借入先からの借入残高証明書、返済明細書等の借金の内容を証明する書類が必要です。

家計関係の書類として家賃の領収書、光熱費の明細等の家計の状況を示す書類が必要です。

その他の書類として住民票、戸籍謄本等の本人確認書類が必要です。

書類の収集には数週間から数か月かかることがあります。弁護士または司法書士が必要な書類をリストアップして収集をサポートしてくれます。

申立書の作成

申立書には借金の経緯、家計の状況、財産の状況等を詳しく記載します。

弁護士または司法書士が申立書の作成を主導してくれますが本人が正確な情報を提供することが重要です。

嘘偽りなく正確な情報を提供することが免責許可決定を得るうえで最も重要な要素のひとつです。

ステップ4 裁判所への申立て

必要書類と申立書が揃ったら弁護士または司法書士が管轄の地方裁判所に自己破産の申立てを行います。

申立て費用として裁判所への申立て費用として収入印紙代と郵便切手代が必要です。同時廃止の場合は数万円程度が目安です。

申立て後は裁判所が書類を審査します。

ステップ5 同時廃止または管財事件の決定

申立てが受理されると裁判所が同時廃止または管財事件のどちらの手続きで進めるかを決定します。

同時廃止とは

財産がほとんどない場合に適用される手続きです。

破産手続きの開始と同時に手続きが廃止されることからこの名称があります。

管財事件より短期間で手続きが完了することが多く数か月程度が目安です。

費用も管財事件より低くなることが多くあります。

生活保護受給者や収入が少ない方の場合は同時廃止で手続きが進むことが多くあります。

管財事件とは

一定以上の財産がある場合に適用される手続きです。

裁判所が選任した破産管財人が財産の調査と換価を行います。

同時廃止より時間と費用がかかることが多くあります。

手続き期間は数か月から一年以上かかることがあります。

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ステップ6 免責審尋

同時廃止の場合は免責審尋と呼ばれる裁判所での手続きが行われます。

裁判官から借金の経緯や家計の状況等について質問を受けることがあります。

免責審尋は通常数分から十数分程度で終わることが多くあります。

正直に答えることが重要です。

ステップ7 免責許可決定

免責審尋を経て問題がなければ裁判所から免責許可決定が出ます。

免責許可決定によって原則として全ての借金の返済義務が免除されます。

免責許可決定が出た後に一定期間の異議申立て期間があります。

異議申立てがなければ免責許可決定が確定します。

免責が認められない場合

ギャンブルや浪費による借金、詐欺的な方法による借金、財産の隠匿、虚偽の申告等の一部の場合は免責が認められないことがあります。

詳細については弁護士への相談で確認することが重要です。

免責が認められない借金

税金、罰金、養育費等の一部の債務は自己破産後も免責されず返済義務が残ります。

ステップ8 手続きの完了

免責許可決定が確定した後に自己破産の手続きが完了します。

信用情報機関に自己破産の記録が登録されます。登録期間は信用情報機関によって異なりますが一般的に数年間から十年程度です。

この期間中はクレジットカードの取得や新たな借り入れが難しくなりますが日常生活への影響は限定的です。

手続き全体にかかる期間の目安

同時廃止の場合は弁護士への依頼から免責許可決定まで数か月から半年程度が目安です。

管財事件の場合は弁護士への依頼から免責許可決定まで半年から一年以上かかることがあります。

書類の収集にかかる時間によって手続きの開始時期が変わることがあります。

弁護士への依頼後は取り立てが止まるため精神的な余裕をもって手続きを進めることができます。

自己破産の手続き中の生活について

自己破産の手続き中も通常の日常生活を送ることができます。

手続き中の制限として一部の職業に就くことが制限されることがあります。手続き完了後は制限がなくなります。

生活保護は継続できるとして生活保護受給者の場合は手続き中も生活保護を継続して受給することができます。

裁判所への報告義務として手続き中に収入や財産に変動があった場合は弁護士または司法書士を通じて裁判所に報告することが必要です。

法テラスを活用した手続き

法テラスを通じて弁護士を紹介してもらうことで費用の立替制度を活用しながら自己破産の手続きを進めることができます。

生活保護受給者の場合は立て替えた費用の返済が猶予または免除される場合があります。

法テラスへの電話相談は無料です。電話番号は0120-078-374です。

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相談できる窓口

法テラス(0120-078-374)として自己破産等の借金問題についての無料相談と弁護士費用の立替制度を活用できます。

担当ケースワーカーとして生活保護受給者の場合はケースワーカーへの相談で法テラスへの橋渡しをしてもらうことができます。

消費生活センターとして借金等の消費者問題についての相談を受け付けています。

よりそいホットライン(0120-279-338)として二十四時間無料で電話相談ができます。

消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐに医療機関または相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で相談できます。今すぐ電話してください。あなたの命は何よりも大切です。

まとめ

自己破産の手続きの流れは弁護士または司法書士への相談と依頼、受任通知の送付と取り立ての停止、必要書類の収集と申立書の作成、裁判所への申立て、同時廃止または管財事件の決定、免責審尋、免責許可決定、手続きの完了というステップで進みます。

費用が払えない場合は法テラスの立替制度を活用することができます。

生活保護受給者の場合は費用の負担なしに手続きを進めることができる場合が多くあります。

消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合はすぐに専門家に相談してください。自己破産の手続きは一人で進めるのではなく弁護士や法テラスのサポートを積極的に活用しながら進めることが重要です。

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