障害のある子どもに信託は必要?特定贈与信託の仕組みとメリットを解説

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障害のあるお子さんに合った選択をするために、まず知っておきたい基本ガイド

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障害のある子どもの将来のために財産を残したいけれど、信託という制度がよくわからない、本当に必要なのか、どのくらいの費用がかかるのかといった疑問を持っている保護者の方は多くいます。この記事では、障害のある子どものための信託制度の仕組みとメリット、活用する際のポイントについて解説します。

信託とはどういうものか

信託とは、財産を持つ人が信頼できる相手に財産を移転し、一定の目的に従って管理や処分をしてもらう仕組みです。財産を託す人を委託者、財産の管理を任される人を受託者、財産から利益を受ける人を受益者と呼びます。

障害のある子どものために活用される信託の主な形として、特定贈与信託と家族信託があります。それぞれ仕組みと特徴が異なるため、家庭の状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

特定贈与信託とはどういうものか

特定贈与信託は、信託銀行等を受託者として障害のある方のために財産を信託し、その財産を生活費や医療費等に充てる目的で使ってもらうという制度です。

特定贈与信託の最大の特徴は、贈与税の非課税枠が大きい点にあります。通常の贈与では年間百十万円を超えると贈与税がかかりますが、特定贈与信託を活用することで、特別障害者の場合は六千万円まで、特別障害者以外の障害者の場合は三千万円まで贈与税が非課税となります。

これは親や祖父母が生前に障害のある子どもや孫のために財産を信託する際に、税制上の大きな優遇を受けられる制度です。

特定贈与信託の対象者

特定贈与信託の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。

特別障害者とは、重度の障害がある方を指し、身体障害者手帳一級または二級、療育手帳の重度、精神障害者保健福祉手帳一級、常時介護を必要とする程度の障害がある方等が該当します。

特別障害者以外の障害者とは、身体障害者手帳三級から六級、療育手帳の中度または軽度、精神障害者保健福祉手帳二級または三級等に該当する方です。

対象者の認定については、税務署や信託銀行等の窓口で確認することをおすすめします。

特定贈与信託のメリット

高額の贈与税非課税枠

先述の通り、最大六千万円までの贈与が非課税となるため、まとまった財産を障害のある子どものために残したい場合に大きなメリットがあります。

通常の相続や贈与では税負担が生じる可能性がある財産を、信託を通じることで効率的に子どもに残すことができます。

財産の安定した管理

信託銀行等の専門機関が財産を管理するため、親亡き後も専門的かつ適切な財産管理が継続されます。障害のある子ども本人が金銭管理を行うことが難しい場合でも、信託を通じて安定した生活費の確保が可能です。

定期的な給付の仕組み

信託の契約内容として、毎月一定額を生活費として給付するという仕組みを設定することができます。これにより親亡き後も定期的に生活費が確保され、安定した生活の継続が助けになります。

使途の明確化

信託の目的として生活費、医療費、介護費用、教育費等を定めることができるため、財産が本来の目的のために使われることが担保されます。

特定贈与信託のデメリットと注意点

信託報酬がかかる

信託銀行等に財産の管理を依頼するため、信託報酬として一定の費用が継続的にかかります。信託報酬の金額は信託銀行によって異なりますが、信託財産の残高に応じた割合で毎年かかることが一般的です。

長期的な信託報酬のコストを考慮したうえで、信託を設定するかどうかを検討することが重要です。

最低信託金額の設定がある

信託銀行によって異なりますが、信託を設定するための最低金額が設定されていることがあります。少額の財産だけを信託することができない場合があるため、事前に確認が必要です。

信託目的外への使用制限

信託財産は定められた目的のためにしか使えないため、予想外の支出が必要になった場合に柔軟に対応できない場合があります。

家族信託という選択肢

特定贈与信託のほかに、家族信託という方法もあります。家族信託は信託銀行ではなく、信頼できる家族を受託者として財産を管理してもらう仕組みです。

家族信託のメリットとして、受託者である家族が柔軟に財産を管理できること、信託銀行に支払う報酬が不要なこと、家族の実情に応じた柔軟な設計が可能なことが挙げられます。

一方でデメリットとして、受託者となる家族に一定の知識と責任が求められること、受託者自身が先に亡くなった場合の対応が必要なこと、専門家による設計と公正証書の作成に費用がかかることがあります。

家族信託を設定する際は、司法書士や弁護士、家族信託に詳しいファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。

信託が必要かどうかの判断基準

残す財産の規模

信託を活用することが特に有効なのは、一定規模以上の財産を子どものために残す場合です。信託報酬や設定費用を考慮したうえで、信託を活用するメリットが上回るかどうかを検討することが重要です。

残す財産が少ない場合は、信託よりも成年後見制度や日常生活自立支援事業といった別の方法での財産管理を検討することが現実的な場合があります。

子どもの財産管理能力

子どもが自分で財産を管理できるかどうかも、信託の必要性を判断するうえで重要な要素です。金銭管理が非常に難しい場合は、信託を通じた専門機関による管理が有効です。

受託者となる信頼できる家族がいるかどうか

家族信託を検討する場合、受託者として信頼でき、責任を持って財産管理を担ってくれる家族がいるかどうかが重要な判断要素になります。

税制上のメリットを受けたいかどうか

特定贈与信託の税制上の非課税枠を活用することで、より多くの財産を子どものために残すことができる場合、信託の活用は大きなメリットをもたらします。

信託以外の財産管理の方法

信託だけが親亡き後の財産管理の手段ではありません。状況によって以下の方法を組み合わせることが有効です。

成年後見制度は、判断能力に不安がある方の財産管理と身上監護を後見人が担う制度です。法定後見と任意後見があり、特に任意後見は信頼できる人を後見人として事前に決めておけるメリットがあります。

日常生活自立支援事業は、日常的な金銭管理のサポートを社会福祉協議会が提供する制度です。成年後見制度ほど厳格な手続きは必要なく、比較的利用しやすい制度です。

遺言書の作成は、相続における財産の分配を明確にするための重要な手段です。障害のある子どもにより多くの財産を残すための遺言書を作成しておくことが重要です。

専門家への相談の重要性

信託の設定は複雑な手続きと判断が必要です。信託銀行の窓口、司法書士や弁護士、ファイナンシャルプランナー、社会福祉士といった専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

また障害のある子どもの将来の生活設計については、相談支援専門員や発達障害者支援センターといった福祉の専門機関にも相談することで、財産面だけでなく生活全体を見渡した視点からのアドバイスを受けることができます。

まとめ

障害のある子どものための信託制度は、特定贈与信託の高い非課税枠と専門機関による安定した財産管理というメリットがあります。一方で信託報酬や最低信託金額といった点も考慮する必要があります。信託が必要かどうかは残す財産の規模、子どもの財産管理能力、税制上のメリットといった観点から判断することが重要です。信託だけでなく成年後見制度や遺言書の作成といった方法と組み合わせながら、専門家のサポートを受けて子どもの将来の生活を守るための準備を進めていただければと思います。

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